重度後遺症・死亡に関する医療過誤でお困りの方へ

産科医療過誤
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サポートいたします

医療過誤に
特化した弁護士が
あなたの力になります

産まれてくる赤ちゃんのかおを思い描いていた幸せな日々が、突然暗転してしまうのが出産事故です。
大切な赤ちゃんが「なぜこのようなことになってしまったのだろうか?」と思い悩み、ご自身を責めてしまう方も少なくありません。出産には危険が付きまといますが、医師の医療ミスが介在していることも少なくありません。

脳性麻痺などの障害や元気に生まれてくることができなかった大切な赤ちゃんについて、「本当のことを知りたい」というお母さん、御家族のために、適切な医療行為が行われていたのかを一緒になって解明したいと思います。
医学に真剣に取り組んでいる弁護士だからこそできることがあります。一人でお悩みにならず一度ご相談ください。

解決事例

    • 循環器内科
    • 産科周産期心筋症
    • 脳性麻痺
    • 交渉
    • 和解
    分娩中に心不全を発症した母親に対し、診察なしにATP(アデホス)を投与したところ母児の循環不全が起こり、児が脳性麻痺となったことについて、1億9440万円(産科医療補償制度補償金既払金を含む)の和解が成立した事例 事例の詳細を見る
    • 小児科
    • 新生児科
    • 産科
    • うつ伏せ
    • 窒息
    • 脳性麻痺
    • 訴訟
    • 和解
    周産期管理ミスで新生児を窒息させ、脳性麻痺による重篤な後遺障害を生じさせたことについて、約1億7000万円(産科医療補償制度補償金既払金を含む)で訴訟上の和解が成立した事例 事例の詳細を見る
    • 産科
    • 腕神経叢損傷
    • 上腕機能障害
    • 訴訟
    • 和解
    分娩時の非愛護的牽引による腕神経叢損傷に関して過去にされた和解契約に基づき、後遺障害(上腕機能障害)に基づく2400万円余の損害の填補が得られた事例 事例の詳細を見る
    • 産科
    • 臍帯圧迫
    • 胎便吸引症候群
    • 訴訟
    • 和解
    娩出直前に臍帯圧迫による急激な徐脈によって児が胎便吸引症候群に陥り、娩出から約30分を経過した頃に死亡したことについて、ADRにより1000万円の和解が成立した事例 事例の詳細を見る
    • 産科
    • VBAC
    • TOLAC
    • オキシトシン
    • 子宮破裂
    • 脳性麻痺
    • 訴訟
    • 和解
    妊娠40週6日に子宮収縮薬(オキシトシン)投与下に帝王切開後経膣分娩試行を行っていたところ、児頭が-3のまま全く下降せず、かつ、反復継続的に徐脈を呈したが、緊急帝王切開が行われなかった結果、子宮破裂に至り、児が脳性麻痺となったことについて、1億5000万円の経済的利益を確保した事例 事例の詳細を見る
    • 小児科
    • 新生児科
    • 産科
    • 低出生体重児
    • 低血糖
    • 脳性麻痺
    • 交渉
    • 和解
    帝王切開により娩出された低出生体重児が低血糖による無呼吸発作を起こして心肺停止に陥り、脳性麻痺となったことについて、1億3500万円の和解が成立した事例 事例の詳細を見る
    • 産科
    • 吸引分娩
    • 脳性麻痺
    • 訴訟
    • 和解
    妊娠40週2日(初妊初産)における子宮収縮薬を用いない経膣分娩の際、胎児心拍数陣痛図上、約1時間30分にわたって波形レベル4ないし5が持続したのに急速分娩を行わずにいたところ、経膣分娩された児が脳性麻痺となったことについて、1億2000万円(産科医療補償制度補償金既払金を含む)の訴訟上の和解が成立した事例 事例の詳細を見る
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動画
事件解決

  • 新生児脳性まひ(突然死症候群)1億7000万

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ご相談ください。

  • 妊産婦に重度障害が残ってしまった
  • 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
  • 妊産婦が亡くなってしまった
  • 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

産科・出産時のトラブルで
お悩みの方へ

産科・出産時のトラブルでお悩みの方へ

産科や出産時の医療過誤は、ご自身やご家族の生活が一変してしまうような出来事といえます。
念願の新たな生命が、信頼していた病院側のミスにより脅かされてしまった事実は、悔やんでも悔やみきれません。何としても医療過誤を認めさせ、賠償を求めたいところです。

しかし、世の弁護士の多くは医療過誤事件を苦手としており、経験のある弁護士でさえ年間で数件程度の実績しか積み上げられないといった実態もあります。
この点、私たち弁護士法人ALGは、医学博士の資格を持つ弁護士が3名在籍する医療事業部が専属的に対応することを最大の強みとしています。
さらに、一般的には高額とされる医学専門書も1500冊以上取りそろえており、恵まれた執務環境で事案に専念できる点も、類を見ない弊所ならではの特色といえます。

私たちができること

産科や出産時の医療過誤は、ご自身やご家族の生活が一変してしまうような出来事といえます。
念願の新たな生命が、信頼していた病院側のミスにより脅かされてしまった事実は、悔やんでも悔やみきれません。何としても医療過誤を認めさせ、賠償を求めたいところです。

しかし、世の弁護士の多くは医療過誤事件を苦手としており、経験のある弁護士でさえ年間で数件程度の実績しか積み上げられないといった実態もあります。
この点、私たち弁護士法人ALGは、医学博士の資格を持つ弁護士が3名在籍する医療事業部が専属的に対応することを最大の強みとしています。
さらに、一般的には高額とされる医学専門書も1500冊以上取りそろえており、恵まれた執務環境で事案に専念できる点も、類を見ない弊所ならではの特色といえます。

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弁護士法人ALGが

選ばれる理由

弁護士

01 医療過誤事件専門
事業部があります

なんといっても医療過誤事件“のみ”を取り扱う事業部があるのが弁護士法人ALGの特徴といえます。交通事故や離婚問題など他の分野を兼務する弁護士とは異なり、医療過誤事件のみに専念する体制を整えています。
医学博士の資格をもった弁護士が3名、取得中の者も含め計18名の弁護士が医療事業部に在籍していますので、「専門性」の高いリーガルサービスのご提供が可能です。

弁護士

02 医療過誤のような特殊な
事件には専門性が重要です

医療過誤のような特殊性の高い分野には、専門性も比例して求められます。
従来の何でも手広く扱う弁護士では、「専門性」という部分でどうしても限界があります。
その点、弊所の医療事業部所属の弁護士は、医療過誤事件のみを扱うことに特化していますので、病院側を相手取っても引けを取りません。

弁護士

03 ALG医療事業部には豊富な
解決事例がございます

弊所の医療事業部には、医療過誤紛争に特化していることから多くの解決事例があります。
この蓄積は専属的に医療過誤事件に取り組んできた証であり、高額な認容判決(患者側勝訴)、和解、示談の成立に至る見込みを高めることができます。

弁護士

04 専門医師協力ネットワーク
体制があります

医療過誤事件の真実を突き詰めていくには、医学博士とはいえ弁護士では限界があるのも事実です。
そこで強みとなってくるのが、各専門分野の協力医の存在です。
弁護士法人ALGには、臨床の第一線で活躍している各専門分野医師の協力ネットワーク体制があります。

弁護士

05 私たちはご依頼者様の利益
最優先に考えます

弊所は、ご依頼者様の利益を最優先に考えています。
そのため、事案に着手する前に入念な調査段階を設け、各専門分野の協力医のもと綿密な検討を行うなどして医療過誤の疑いがあるかどうかの見極めを行います。ご依頼いただく前に、きちんとした調査をはさんでご検討いただけますので、どうぞご安心ください。

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産科医療過誤の特徴

  • 01

    妊産婦が 死亡

    妊産婦の死亡数は、ここ10年で約35例/年起きています。 日本で多いのは、直接産科的死亡との報告があります。 産科危機的出血による死亡は、対策はとられつつも、いまだに妊産婦死亡の最多原因といわれています。 具体的な死亡原因としては、脳出血、心大血管疾患、異所性妊娠、前置胎盤、妊娠高血圧症候群、帝王切開、陣痛促進剤、羊水塞栓などが挙げられます。

  • 02

    妊産婦の 重度障害

    死亡には至らずとも、妊産婦に重度の障害が残るケースもあります。 考えられる原因としては、妊産婦死亡の原因に類似しています。

  • 03

    出生した児の 死亡

    出生した児の死亡原因としては、低酸素と出血によるものが多いです。 これらは、胎児機能不全、常位胎盤早期剥離、臍帯脱出・臍帯下垂などが原因となり得ます。 また、帝王切開への移行が遅れると、胎児に危険が及ぶので移行タイミングの見極めが重要となってきます。帝王切開に移行せず吸引・鉗子分娩をやみくもに続けたり、陣痛促進剤を過剰投与したり、クリステレル圧出法を不適切に行ったりするなどの行為も出生児死亡の原因として考えられることがあります。

  • 04

    出生した児の 重度障害

    出生した児が死亡に至らずとも、重度の障害を負ってしまうこともあります。 その背景には、出生児の死亡原因と同様の原因が考えられます。 なお、出生後の蘇生義務違反や観察義務違反が重度障害を負う原因となるケースもあります。

  • 05

    胎児死亡

    胎児死亡に至る原因としては、胎児機能不全などが挙げられます。 また、そもそも胎児死亡のケースは、満期産であっても結果回避の立証自体が困難であることが多く、裁判例をさかのぼってみても特殊な事情がある場合に責任が認められる傾向にあるようです。

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  • 生まれてきた赤ちゃんに重度障害が残ってしまった
  • 妊産婦が亡くなってしまった
  • 生まれてきた赤ちゃんが亡くなっていたなど
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医療過誤

弁護士紹介

代表執行役員弁護士 金﨑 浩之東京弁護士会 所属

執筆・論文

  • 「院内感染の裁判例に関するマクロ分析」(法律実務研究第30号, 2015年3月,東京弁護士会)
  • 「医療安全における専門医との連携-転医(専門医)義務に関する重要 裁判例の解析」リウマチ科Vol.54 No5 Nov.2015(556),化学評論社
  • 「院内感染に関する医療訴訟の解析」日本病院総合診療医学会雑誌第1 0巻2号(16)
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医療事故コラム
判例解説
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