弁護士依頼前
約600万円
交通事故の損害賠償請求には、精神的苦痛をお金に換えて支払われる慰謝料があります。
しかし、支払ってもらいたい慰謝料の金額は人によって違うのではないでしょうか。被害者の感情としては、自分が提示する金額こそが慰謝料の適正額だ!と言いたいところでしょう。
しかし、実務上はケガ・後遺症の程度や入通院期間などに応じた相場額があります。
そして、慰謝料の相場額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの算定基準を使って計算されます。
この記事では、算定基準別の慰謝料の計算方法と相場、弁護士基準で計算した慰謝料が適正額である理由などについてご説明しますので、ぜひご一読ください。
弁護士依頼前
約600万円
弁護士依頼後
約1700万円
約1100万円の増加
目次
交通事故の被害にあい、ケガをしたり、後遺障害が残ったりすると、傷の痛みや治療・入通院の苦しみ、今後の不安などさまざまな精神的苦痛を受けます。この苦痛に対して支払われる賠償金のことを慰謝料といいます。
交通事故の慰謝料は、以下のとおり3種類あります。
各慰謝料の内容を一覧表にまとめましたので、ご覧ください。
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。初診日~治療終了日または症状固定日(基本的には、争いが無ければ治療終了日まで)までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などにもとづき算定される。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などにもとづき算定される。 |
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交通事故慰謝料の計算をするときに使う算定基準は以下の3つです。
以下の順に慰謝料額が大きくなり、基本的に弁護士基準が最も高額です。
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
慰謝料は、3つの算定基準のいずれかを選んで計算しますが、どの基準を使うかによって慰謝料額が大きく変わります。
自賠責保険基準は、交通事故の被害者を最低限救済するための基準であるため、慰謝料の相場額としては十分ではありません。被害者側に過失がない事故の場合は、3つの基準のなかで最も低額となります。
任意保険基準とは、加害者側の任意保険が被害者と示談交渉をする際に使う基準です。各保険会社が独自に基準を設けており、慰謝料額は保険会社ごとに異なります。自賠責基準とほぼ同額か多少高い金額となりますが、弁護士基準よりは低額となる傾向にあります。
弁護士基準は、過去の裁判例をもとに作られた基準です。弁護士が示談交渉する場合や裁判などにおいて用いられ、裁判基準とも呼ばれています。
被害者に過失がない事故の場合は、3つの基準のなかで最も高額となります。法的に適正な基準であるため、被害者が本来受け取るのに最も適した水準といえるでしょう。
ただし、弁護士基準は弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判で使われるもので、弁護士が請求しないと、基本的に認められない基準となっています。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がありますが、それぞれ使う算定基準によってどのくらい慰謝料額に差が出るのか、具体例をもとに比較してみましょう。
なお、慰謝料の計算方法について詳しく知りたい方は、併せて以下の記事をご覧ください。
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それでは、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場をみていきましょう。
なお、任意保険基準は保険会社の独自設定で非公表となっているため、ここでは説明を省略します。
【自賠責基準】
自賠責基準では、日額4300円に、対象日数をかけて、入通院慰謝料を計算します。
日額4300円×対象日数=入通院慰謝料
※対象日数=①入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日)と②実際に入通院した日数×2を比べて、少ない方の日数
※2020年3月31日以前の事故は4200円で計算
【弁護士基準】
弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法は以下になります。
各基準の入通院慰謝料相場は表をご覧ください。
算定基準 | 入通院慰謝料の相場 |
---|---|
自賠責基準 | 1日4300円 |
弁護士基準 | 通院1日6000円~8000円 入院1日1万円~1万6000円 ※入通院期間によって、1日あたりの慰謝料額は上下します。詳しい金額をお知りになりたい方は弁護士へご相談ください |
自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料 |
---|---|
38万7000円 | 53万円 |
それでは、具体例をもとに、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料を算出してみましょう。
(例)骨折(通常のケガ)で、実通院日数45日、治療期間3ヶ月、入院なしの場合
【自賠責基準】
通院期間3ヶ月(90日)と実際に通院した日数45日×2(90日)を比べると、どちらも90日となるため、対象日数は90日となります。
よって、自賠責基準による入通院慰謝料は
4300円×90日=38万7000円となります。
【弁護士基準】
弁護士基準による入通院慰謝料は、以下のとおり、通常のケガ用の「算定表・別表Ⅰ」にあてはめると、通院期間3ヶ月で、73万円となります。
通常の怪我の場合 | ||||
---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 |
自賠責基準の入通院慰謝料 | 86万円 |
---|---|
弁護士基準の入通院慰謝料 | 149万円 |
自賠責基準では、治療期間(1か月+6か月=210日)と実入通院日数×2((30日+70日)×2=200日)を比較します。この事例では、少ない日数である実入通院日数×2を採用し、日額4300円を掛けることになります。
4300円×200日=86万円
弁護士基準では、別表上で入院1か月、通院6か月の交差する点が入通院慰謝料となるので、下表の通り、149万円となります。
通常のけがの場合【別表Ⅰ】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
通院 | A’B’ | 53 | 101 | 145 | ||||||||||||
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | ||||||||||||
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | ||||||||||||
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | ||||||||||||
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | ||||||||||||
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | ||||||||||||
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | ||||||||||||
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 |
むちうちの相場として、入院2か月、通院4か月、実通院日数80日(入院を除く)の事例を見てみましょう。
自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料 |
---|---|
77万4000円 | 119万円 |
自賠責基準では治療期間(2か月+4か月=180日)と実入通院日数×2((60日+80日)×2=280日)を比較します。少ない日数である治療期間を採用し、日額4300円を掛けます。
4300円×180日=77万4000円
弁護士基準で使用する別表には、軽症事故に適用する別表IIというものがあります。別表Iと仕組みは同じですが、金額水準がIに比べて低くなっています。本事例では別表IIより、入院期間2か月、通院期間4か月の交差する点から慰謝料を導き出すので、下表の通り、119万円となります。
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | ||||||||||||
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | ||||||||||||
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | ||||||||||||
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | ||||||||||||
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | ||||||||||||
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | ||||||||||||
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | ||||||||||||
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 |
後遺障害慰謝料は自賠責基準、弁護士基準いずれも、後遺障害の重さを示す等級によって、一律の金額設定になっています。自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場額は下表のとおりです。
任意保険基準は公表されていませんが、その金額は自賠責基準以上、弁護士基準未満であることが殆どです。
自賠責基準と弁護士基準では、どの等級であっても2倍以上の差があることが下表から分かります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
【自賠責基準】
自賠責基準による死亡慰謝料は、死亡した本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計した金額となります。計算方法は以下のとおりです。
※2020年3月31日以前に発生した事故は350万円
例えば、会社員の夫が事故により死亡し、専業主婦の妻と小学生の子供3人が残された場合の死亡慰謝料は以下になります。
400万円(被害者本人分)+750万円(遺族4人分)+200万(被扶養者あり)=1350万円
自賠責基準
遺族 | 扶養なし | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 950万円 | 1150万円 |
2人 | 1050万円 | 1250万円 |
3人 | 1150万円 | 1350万円 |
【弁護士基準】
弁護士基準による死亡慰謝料は、以下のとおり、死亡した被害者の家庭内の立場に応じて、一定の基準額が設けられています。
ただし、これらの金額はあくまで相場であり、実際の算定にあたっては、被害者の年齢や収入、家族構成、などを加味することになります。
弁護士基準
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、乳児等) | 2000万円~2500万円 |
弁護士基準で慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼することが最も近道になります。
慰謝料を決める3つの基準のうち、最も高額なのが弁護士基準ですから、被害者としては弁護士基準を使って慰謝料の交渉をしたいところです。
しかし、弁護士基準は裁判基準なので、被害者個人で保険会社に提示をしても、「裁判ではなく、示談交渉ですから」と応じてもらえないことがほとんどでしょう。
それでは納得いかない!と思われる方はぜひ弁護士に相談しましょう。法律の専門家である弁護士が示談交渉の場に入れば、保険会社もプレッシャーを感じ、裁判になると面倒だからと、弁護士基準を用いた慰謝料を算定し、慰謝料の増額に応じる可能性が高くなります。
交通事故の被害者は、下表のとおり、慰謝料以外にも受け取れる損害賠償金があります。
なお、休業損害と逸失利益については、慰謝料と同じく、3つの算定基準を用いて計算することになります。
休業損害 | 事故によるケガの治療のために、仕事や家事を休まざるを得なかったときの収入への補償 |
---|---|
逸失利益 | 事故に遭わなければ働いて得られたはずの収入。後遺障害等級が認定された場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。 |
治療関係費 | 治療費、付添看護費、入通院交通費、入院雑費など |
交通事故の損害賠償について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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休業損害、逸失利益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
ここで、弁護士基準での請求により慰謝料を増額できた弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
【事案の概要】
依頼者の車が交差点に進入したところ、赤信号無視で侵入した車に追突され、足のすねの開放骨折を負ったというケースです。
【担当弁護士の活動】
依頼者は長期のケガの治療だけでなく、事故への恐怖心からPTSD(心的外傷後ストレス障害)も負いましたが、相手方の保険会社は600万円という賠償金額を提示しました。この金額は、依頼者の治療期間や後遺障害の重さからすると不当に低いものでした。
そこで弁護士は、弁護士基準による慰謝料を提示したうえで、事故態様の悪質性にも着目し、法的根拠にもとづき、慰謝料の増額請求を行いました。
【解決結果】
その結果、ほぼ弁護士基準に近い水準の約1700万円で示談成立となり、約1100万円賠償金を増額させることに成功しました。
加害者側の保険会社が被害者に慰謝料を支払うことは当然の義務ですが、なるべく支払いを安くおさえたいというのが保険会社の本音です。そのため、低額な自賠責基準か、少しだけ上乗せした任意保険基準を提示するというのが、多くの保険会社が用いる交渉パターンとなります。
たとえ、被害者が弁護士基準を主張したとしても、「これは示談交渉では使えない基準です」などと言われて断られることになるでしょう。
このまま低額な慰謝料で泣き寝入りしたくない!と思われるなら、ぜひ弁護士へご相談ください。
交通事故に精通した弁護士なら、あなたの事故状況を踏まえた慰謝料額を計算し、保険会社と対等以上に交渉可能です。
弁護士法人ALGは交通事故問題に豊富な実績をもち、無料相談も受けつけておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
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