弁護士依頼前
約580万円
仕事を休めなかったり、家事や育児が忙しく時間がなかったりして、なかなか通院できないこともあるでしょう。
また、骨折等、自宅療養がメインとされる怪我では、そもそもそこまでの頻度で通院する必要がない場合もあります。
しかし、あまりにも通院日数が少なすぎると、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
なぜ、通院日数は慰謝料の金額に影響するのでしょうか?
通院日数と慰謝料の関係や、通院日数が少ない場合に考えられるデメリット等について、以下で詳しく解説していきます。
通院日数が少なかったものの、600万円以上の増額に成功した事例
弁護士依頼前
約580万円
弁護士依頼後
約1,200万円
約620万円の増加
目次
通院日数が少ない場合に考えられるデメリットのなかで一番大きなものは、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があることでしょう。
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療で受けた精神的な苦痛に対する賠償です。
入通院慰謝料を算定する基準には、次の3つがあります。それぞれ計算方法が異なるので、どれを使って計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。
自賠責基準 | 車両の所有者全員に加入することが義務づけられている、自賠責保険が採用する基準です。最低限の補償を目的としているので、3つの基準のなかで、最も低い金額が算定される可能性が高いです。 |
---|---|
任意保険基準 | 自賠責保険をカバーする保険(任意保険)を提供している、任意保険会社がそれぞれ独自に採用している基準です。会社ごとに異なるほか、外部に公開されていないという特徴がありますが、自賠責基準よりは高額になる傾向にあるといわれています。 |
弁護士基準 | これまでの交通事故に関する裁判例を積み重ねて作られた基準です。最も高い金額が算定されやすいですが、一般的に弁護士に依頼しなければ適用できません。 |
次項から、慰謝料と通院日数の関係について算定基準別に詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください。(なお、各社で基準が異なる任意保険基準については、今回は解説を省略しています。)
自賠責基準では、次のどちらかの計算式を使って入通院慰謝料を計算します。
自賠責基準の計算式
2つの計算式をどのように使い分けるのかというと、個別のケースごとに下線部の数値を比べて、より少ない方の計算式を選択することになります。
この点、実通院日数を2倍にした数値は、実際に通院した日数が少なくなるほど小さくなるので、通院日数が減るほど実通院日数をもとに慰謝料が計算される可能性が高まります。これは同時に、日額にかける数値が小さくなることも意味しているので、通院日数が少なくなると、算定される慰謝料の金額も減ることになります。
なお、自賠責基準の計算方法に関する詳しい説明は、下記の記事でご確認いただけます。
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一方、弁護士基準では、入通院期間を算定表にあてはめて慰謝料を算定するのが通常です。つまり、基本的に通院日数が慰謝料の金額に影響することはありません。
とはいえ、通院日数があまりにも少なすぎる場合には、保険会社に治療の必要性・相当性を疑われてしまい、入通院期間ではなく実通院日数をもとに慰謝料が計算されることになるケースもあります。このようなケースでは、残念ながら慰謝料の金額は減ってしまいます。
では、入通院期間と実通院日数には、いったいどのような違いがあるのでしょうか?混同しないよう、ここでそれぞれの違いについて整理しておきましょう。
弁護士基準の詳しい算定方法を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
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一般的に妥当とされる日数の通院をした場合にもらえる慰謝料と、通院日数が少なかった場合にもらえる慰謝料では、どのくらいの差があるのでしょうか?具体例を使って、算定基準別に比べてみましょう。
①通院日数15日のケース | ②通院日数30日のケース | |
---|---|---|
自賠責基準 | 12万9000円 | 25万8000円 |
①通院日数15日のケースでは、
通院期間3ヶ月(90日)より、通院日数の2倍(15日×2=30日)の方が小さいので、
入通院慰謝料=4300円×30日=12万9000円
となります。
これに対して、②通院日数30日のケースも、
通院期間3ヶ月より、通院日数の2倍(30日×2=60日)の方が小さいので、
入通院慰謝料=4300円×60日=25万8000円
となります。
差額は12万9000円なので、通院日数に15日の違いがあることで、慰謝料の相場に2倍程度の差が生まれる結果となりました。
①通院日数15日のケース | ②通院日数30日のケース | |
---|---|---|
弁護士基準 | 45万6000円(軽傷なら27万5000円) | 73万円(軽傷なら53万円) |
①通院日数が15日のケースでは、月の平均通院日数は「5日」しかありません。
このように、通院日数の3.5倍(軽傷なら3倍)が通院期間を下回るほど通院日数が少ない場合には、通院日数の3.5倍(軽傷なら3倍)を通院期間とみなして慰謝料を計算することになります。
例の場合には、52日(軽傷なら45日)を通院期間とみなして慰謝料を算定します。
一方、②通院日数30日のケースでは、月の平均通院日数は「10日」なので、通常どおり算定できます。
②通院日数30日のケースの慰謝料から、①通院日数15日のケースの慰謝料を差し引いた差額は27万4000円(25万5000円)です。
よって、弁護士基準の場合でも、通院日数によっては慰謝料の相場に数十万円の差が生まれてしまうことがわかります。
適正な慰謝料を受け取るためにも、平均して月10日以上、3日に1回のペースで通院することをおすすめします。
とはいえ、これはあくまでも目安です。怪我の種類や症状の重さ、治療経過等によって、適切な通院日数は変わってくるので、医師と相談したうえで通院するようにしてください。
詳しい解説をご覧になりたい方は、下記の記事も併せてご確認ください。
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交通事故でいう「通院日数」は、実際に病院にかかるために消費した日数を指します。
ただし、実際に病院にかかったすべての日が通院日数に数えられるわけではなく、あくまでも交通事故による怪我の回復に必要で、合理的だと認められる内容の通院でなければなりません。
この点、リハビリや処方箋のために通院した日数も、基本的には通院日数にカウントされます。
詳しくは下記の記事をご参照ください。
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骨折等では、患部を固定して自然に治るのを待つ治療方法が選択されることが多いです。そのため、頻繁に通院する必要がなく、通院期間の長さに対して通院日数が少なくなるケースも珍しくありません。
このようなケースで、保険会社から「通院日数の3~3.5倍程度を通院期間とみなして慰謝料を計算します」と主張される可能性がありますが、自宅療養により安静にしておくことを医師からも求められることもあるため、形式的に3~3.5倍基準を採用するべきではありません。
比較的症状が軽く、2週間や1ヶ月未満で完治することもあるむちうち等の場合、他の怪我と比べて通院日数が少なくなる傾向にあります。しかし、怪我をして治療を受けている以上、入通院慰謝料は発生しますので、適正な金額を受け取りたいものです。
こうしたむちうちでは、通院日数を3倍にした数値と通院期間を比べ、より小さい方をもとに入通院慰謝料を計算するのが一般的です。したがって、通院日数の3倍が通院期間を下回らない場合、言い換えれば週に2~3日ほど通院している場合には、通院期間で計算できることになります。
つまり、むちうちを受傷した場合は、週に2~3日程度(月10日程度)の通院を心がけると良いでしょう。
ここまで、通院期間と比べて通院日数が少ない場合、つまり通院頻度が低い場合には、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があることをご説明してきました。
しかし、通院頻度が低い場合に考えられるデメリットは他にもあります。詳しくみていきましょう。
通院日数が少なすぎると、保険会社に「症状が軽く、治療の必要性がないのだろう」と判断され、治療費の打ち切りを打診されてしまう可能性があります。
しかし、そもそも治療を続ける必要性を判断できるのは、被害者の治療を担当している医師だけです。その医師が必要だと判断しているのであれば、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、通院を続けるべきでしょう。
とはいえ、治療費の打ち切り後はご自身で費用を立て替えなければならなくなるので、経済的な負担から、途中で治療を諦めてしまう方も少なくありません。途中で治療を止めると適正な慰謝料を算定できなくなってしまいますから、保険会社に治療費の打ち切りを打診されたら、延長してくれるよう交渉することをおすすめします。
例えば、「治療を継続する必要性がある」旨の診断書を医師に書いてもらって提出する、交渉のプロである弁護士に依頼して交渉を代わってもらうといった対応をとることが考えられます。
通院頻度が低いと、適切な後遺障害等級の認定を受けられない可能性があります。
後遺障害等級の認定手続では、事故が原因で後遺症が残ったといえるか、後遺症がどれだけ仕事などに影響を与えているかといった点が検討され、ふさわしい後遺障害等級が認定されます。この等級の見極めにあたっては、怪我の治療経過などが考慮されます。
そのため、通院日数が少なすぎるケースでは、短期間の治療で改善する程度の症状しかなかったとみなされてしまい、後遺障害等級に非該当とされたり、不適切な等級が認定されてしまったりするおそれがあります。
さらに、後遺障害慰謝料の金額は認定された等級によって増減しますから、場合によっては、適正な後遺障害慰謝料を受け取れないというデメリットもあります。
請求できます。たとえ1日だけ通院した場合でも、事故により怪我をして治療を受けた以上、入通院慰謝料は発生するからです。つまり、慰謝料は通院1日からでも支払ってもらえます。
とはいえ、極端に通院日数が少なければ、「症状は軽かった=精神的な苦痛も小さかった」と判断され、慰謝料が相場よりも減額されてしまう可能性がある点には留意しましょう。
おすすめしません。治療の必要がないのに通院しても、慰謝料は増えないからです。
そもそも「通院日数」として慰謝料の計算に反映されるのは、必要で合理的な治療をしたと認められる日数だけです。したがって、通院日数を増やすことだけを目的に通院しても、その日は通院日数にはカウントされません。
むしろ必要性や合理性のない診療(過剰診療)を受けているとして、治療費を打ち切られるきっかけとなったり、慰謝料の計算上不利になったりするリスクを負うことになるので、控えるべきです。
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たとえ通院日数が少ない場合でも、交通事故を原因とする怪我によって精神的な苦痛を受けたのは事実ですから、適正な慰謝料を受け取るべきです。
しかし、「通院日数が少ない」という事実があると、保険会社から厳しい目で見られてしまいがちなので、十分な対策を練る必要があります。
そのひとつとして、弁護士に依頼して、通院日数の数え方や慰謝料の算定方法について交渉してもらう方法があげられます。
弁護士に依頼すれば、一般的に最も高い金額が算定できるとされる“弁護士基準”で算定した慰謝料を請求できるので、適正な金額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
通院日数と慰謝料の関係について、正しい知識がないまま交渉を進めると不利な状況に陥ってしまいかねませんから、交渉に臨む前にまずは一度弁護士にご相談ください。ご相談者様のご不安やお悩みを解消できるよう、精一杯サポートさせていただきます。
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