弁護士依頼前
金額提示前
交通事故により怪我を負った場合、怪我が完治すればいいのですが、なかには後遺障害が残り、以前のように働けなくなってしまうことがあります。
また、事故に遭い、残念ながら亡くなってしまった場合、被害者の方が働いて、将来得るはずだった収入がなくなってしまいますので、家族は途方に暮れてしまうことでしょう。
このように、将来得られるはずであった収入を補償するために、交通事故の損害賠償項目には、逸失利益(いっしつりえき)というものがあります。
逸失利益は後遺障害の程度や、被害者の職業・収入・年齢・性別などによって賠償額が異なるため、計算方法をしっかりと理解することが大切です。
この記事では、逸失利益について用語や計算方法について詳しく解説していきます。
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目次
逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったり、被害者の方が亡くなったりしなければ、将来得られるはずであった収入・利益に対する補償です。
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類に分けられます。
後遺障害逸失利益とは、事故により後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入のことです。
交通事故で負った怪我が完治せず、後遺障害として残ると、事故前のように働けなかったり、退職を余儀なくされたりすることで、将来得られるはずであった収入が得られなくなる場合があります。
この将来の収入の減少分に対する補償が後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益は、事故後残った後遺症について、後遺障害等級認定申請を行い、1~14級の等級に認定された場合に、請求することができます。
後遺障害の内容、被害者の方の職業、年齢、性別、事故以前の収入などによって金額は異なります。後遺障害逸失利益は被害者本人が請求します。
死亡逸失利益とは、被害者の方が亡くならなければ得られたはずの将来の収入のことです。
被害者が死亡してしまうと、将来得られるはずの収入が全く得られなくなってしまいます。将来の収入がなくなってしまったことに対する補償が死亡逸失利益です。
死亡逸失利益は亡くなった被害者の方本人に請求権が発生しますが、被害者の方はすでに亡くなってしまっているため、被害者の方から請求権を相続した遺族が加害者に請求することになります。
損害賠償金とは、被害者が交通事故によって被った全損害に対して、加害者が償いとして被害者に支払う金銭のことをいいます。逸失利益は損害賠償金の一部です。
損害賠償金には以下の表にまとめてあるとおり、様々な項目があります。しかし、どのような損害賠償項目を請求できるかは個別の事情により異なりますので、弁護士にご相談ください。
次項より、損害賠償金のうち、逸失利益、休業損害、慰謝料について解説します。
物損 | 車の修理費、事故により壊れたガードレールや住宅の修理費、代車費用などです |
---|---|
治療関連費 | 治療費や入院費、入院雑費、付添看護費などです |
慰謝料 | 事情に応じて、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が請求できます |
休業損害 | 事故が原因で仕事を休んだことによって減収した分の補償が請求できます |
介護費用 | ヘルパーの費用、車椅子代、家屋の改造費、バリアフリー用の車両の購入費などです |
葬儀費用 | 花代、火葬費用、墓石代、墓地費用、お布施などです |
詳しい説明をご覧になりたい方は、下記の記事も併せてご確認ください。
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休業損害と逸失利益はどちらも、収入の減少に対する補償という点で同じ性質を持ちますが、「休業損害=現在の補償」であるのに対し、「逸失利益=将来の補償」という違いがあります。
この2つは症状固定をきっかけに切り替わります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態と医師が診断したことを指します。
症状固定時までの、仕事を休んだことによる収入の減少分は休業損害として請求し、症状固定後、後遺障害が残ったことによる収入の減少分は逸失利益として請求します。
休業損害 | 事故の怪我による休業で生じる減収に対する補償 |
---|---|
逸失利益 | 事故の怪我がなければ将来得られていたであろう収入の補償 |
損害賠償費金の中に慰謝料があります。慰謝料と逸失利益はどのような違いがあるのでしょうか。見ていきましょう。
ここまで見てきたとおり、逸失利益とは、「将来受け取れるはずであったお金」のことでした。それに対し慰謝料とは、交通事故で被害者が負ったストレスや不安などの精神的苦痛を金銭に換算したものです。
後遺障害が認められた場合や死亡事故の場合は、慰謝料と逸失利益を同時に請求することができます。
慰謝料 | 交通事故により負った精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
逸失利益 | 事故がなければ将来得られていたであろう収入の補償 |
以下の計算ツールで、逸失利益や損害賠償額全体でいくら位もらえるかを確認することができます。
いくつかの条件を入力するだけで、逸失利益や慰謝料などの損害賠償金を自動計算できます。
しかし、自動計算で出た金額はあくまで目安ですので、ご注意ください。
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後遺障害逸失利益は、次のような計算式を使って求めます。
【後遺障害逸失利益の計算式】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
この計算式で使われている基礎収入や労働能力喪失率とは、いったいどのようなものなのでしょうか?以下、解説していきます。
基礎収入とは、逸失利益を計算する際に基礎とされる収入のことです。
基本的に、源泉徴収票や給与明細、事故前年度の確定申告書からわかる事故前年の1年間の収入が基礎収入とされます。
ただし、被害者の職業、性別、年齢等、個人の属性によっては、賃金センサスを参考に基礎収入を求めるケースもあります。
賃金センサスとは、厚生労働省の統計調査に基づいて、個人の属性別に日本人の平均賃金をまとめたデータです。
次項より、被害者の属性や職業別に、基礎収入の求め方を解説していきます。
会社員の基礎収入は、事故前の“実際の収入”を根拠として計算するのが基本です。
具体的な金額は、源泉徴収票や給与明細などから判断します。なお、実際の収入とは、額面の給与だけではなく、各種の手当やボーナス等も含めた金額を指しますので注意しましょう。
くわえて注意したいのが、30歳未満の若年層の方々です。
未来ある若者の将来得られる可能性を算定・賠償請求していくうえで、事故当時の実際の収入を基礎収入とするのは、あまりにも不当といえます。
そこで、30歳未満で、実際の収入は賃金センサスの平均賃金額を下回っているものの、将来的に平均賃金程度の収入を得られる可能性があるときには、賃金センサスの平均賃金額を基礎収入として計算することがあります。
自営業者の基礎収入も、事故前の実際の収入を根拠とします。
このため、事故前年度の確定申告額から経費を差し引いた金額とするのが基本です。
ただし、逸失利益の基礎収入は、人件費やオフィスの賃料といった固定費を経費として差し引くことができません。
なお、確定申告額が赤字だったり、賃金センサスの平均賃金と比べてかなり低額だったりするケースでは、被害者の職歴や就労状況等を考慮して、賃金センサスの平均賃金を参考にした金額を基礎収入とすることもあります。
また、確定申告を怠っていた等、実際の収入が申告した所得額よりも高い場合、その旨を証明できれば、実際の収入が基礎収入と認められる可能性があります。
いずれにしても、基礎収入を正確に算定し比較することが損をしないためのポイントとなります。
主婦(主夫)のする家事労働には金銭的な価値が認められます。
そのため、事故により家事に支障が出てしまったら、専業・兼業に関係なく、逸失利益を請求できます。
ただし、それぞれの基礎収入の考え方は異なります。
収入のない子供・学生の場合には算出しようがないため、賃金センサスの男女別の全年齢平均賃金を基礎収入とするのが一般的です。
ただし、事故当時に被害者の大学進学の確実性が高いと認められるときには、より高額な大卒者の平均賃金を基礎収入として計算できる場合もあります。
例えば、事故当時大学に在学中だった、大学入試に合格していたなどの事情が考えられます。
また、被害者が幼児のケースでは、男女で計算方法に違いがあることにも注意しましょう。
男女の平均賃金には格差があるので、逸失利益を計算する期間が長い幼児の場合にまで基本の考え方を貫いてしまうと、同じ年代の男女間で逸失利益の金額に理にかなわない差が生じてしまうからです。
事故当時に収入のなかった失業者には、基本的に逸失利益は認められません。
ただし、例えば就職活動中だった場合等、働く意欲と働ける能力があり、働き口が見つかる確実性が高いといえるケースでは、逸失利益が認められます。
なお、失業者の基礎収入は、事故時点での職歴や具体的な就職活動の実績、前職の給与等を参考にして決めますが、賃金センサスの年齢別平均賃金から少し減額された金額になる傾向にあります。
年金以外に収入がない高齢者の場合、逸失利益が認められない可能性が高いでしょう。
逸失利益は働いた対価である給与等について発生するもので、年金は働いた対価として得られる収入ではないからです。
これに対して、高齢者でも家庭内の主な家事労働を担っていたケースでは、主婦(主夫)としての逸失利益が認められます。
また、事故の時点で再就職の内定を受けていた等、就労して収入を得られる見込みがあったケースでは、逸失利益が認められる可能性があります。
労働能力喪失率とは、後遺障害の影響で事故前と比べてどれだけ労働能力が低下してしまったかを表した数値のことです。
ただし、この表はあくまでも目安であり、必ずしもこの通りになるとは限りません。
実際には、被害者の年齢、職業、後遺障害の部位・程度などの事情を考慮して増減される可能性があります。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
労働能力喪失期間とは、後遺障害の残存や死亡した事実による労働能力の低下がどれくらい続くかを表した年数をいいます。
一般的には、下記のように計算されます。
労働能力喪失期間=症状固定日または死亡日から67歳までの期間
年代により計算方法に傾向がありますので、下表にて確認してみましょう。
被害者の年齢 | 労働能力喪失期間 | 補足 |
---|---|---|
幼児~高校生 | 49年間 (67歳-18歳=49年) |
高校卒業を迎える18歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |
大学生 | 45年間 (67歳-22歳=45年) |
現役の大学生である、または大学進学が確実である等、大学を卒業する可能性が高い場合は、大学卒業を迎える22歳で就職し、67歳まで働き続けると仮定して計算します。 |
社会人 | 67歳-症状固定時・死亡時の年齢 | 交通事故がなければ67歳まで働き続けることができたと仮定して計算します。 |
高齢者 | 次のいずれか長い方 ①平均余命の2分の1 ②67歳-症状固定時・死亡時の年齢 |
67歳以上または67歳までの期間が短い場合は、①と②を比べて、より長い年数となる方を選択して計算します。 |
交通事故に多いむちうちは、労働能力喪失期間が制限されるケースが多くあります。
むちうちはほかの後遺障害に比べて症状が軽いことも多く、一般的に時間が経つと症状が軽快していく傾向があると考えられているためです。
このため、下記の期間を目安に労働能力喪失期間が制限される場合があります。
ライプニッツ係数とは簡単にいえば将来にわたる損害金を一括で受け取るのだから、利息を引きましょうという考えです。
逸失利益は、長期間にわたって発生する収入減少に対する補償を一括で受け取ることになります。
そのため、毎年収入を得る場合に比べ利息を多く受け取りすぎてしまい、被害者に不当な利益が生じてしまうことから、将来の利息分(中間利息)を差し引いて計算することになります。
労働能力喪失期間 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1年 | 0.9524 | 0.9709 |
2年 | 1.8594 | 1.9135 |
3年 | 2.7232 | 2.8286 |
4年 | 3.546 | 3.7171 |
5年 | 4.3295 | 4.5797 |
6年 | 5.0757 | 5.4172 |
7年 | 5.7864 | 6.2303 |
8年 | 6.4632 | 7.0197 |
9年 | 7.1088 | 7.7861 |
10年 | 7.7217 | 8.5302 |
11年 | 8.3064 | 9.2526 |
12年 | 8.8633 | 9.954 |
13年 | 9.3936 | 10.635 |
14年 | 9.8986 | 11.2961 |
15年 | 10.3797 | 11.9379 |
16年 | 10.8378 | 12.5611 |
17年 | 11.2741 | 13.1661 |
18年 | 11.6896 | 13.7535 |
19年 | 12.0853 | 14.3238 |
20年 | 12.4622 | 14.8775 |
※2:令和2年4月1日の民法改正によって、法定利率が5%から3%に引き下げられました。
症状固定した時点で被害者が18歳に満たないケースのライプニッツ係数は、下記のように取り扱われます。
ライプニッツ係数=67歳までのライプニッツ係数-満18歳になるまでのライプニッツ係数
基本的に、18歳未満で未就労の被害者の逸失利益は、高校を卒業する18歳から働き始めると仮定して計算します。
この場合、18歳になるまでは逸失利益が発生しないことになるため、ライプニッツ係数の差し引きがなされなければ、逸失利益が必要以上に減額されてしまうのです。
この点は非常に重要な要素となりますので、被害者が18歳未満の場合には、確認を怠らないようにしましょう。
事故当時の年齢 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
0歳 | 7.5495 | 14.9795 |
1歳 | 7.9269 | 15.4289 |
2歳 | 8.3233 | 15.8918 |
3歳 | 8.7394 | 16.3686 |
4歳 | 9.1765 | 16.8596 |
5歳 | 9.6352 | 17.3653 |
6歳 | 10.117 | 17.8864 |
7歳 | 10.6229 | 18.423 |
8歳 | 11.1541 | 18.9756 |
9歳 | 11.7117 | 19.5449 |
10歳 | 12.2973 | 20.1312 |
11歳 | 12.9121 | 20.7352 |
12歳 | 13.5578 | 21.3572 |
13歳 | 14.2356 | 21.998 |
14歳 | 14.9474 | 22.6579 |
15歳 | 15.6949 | 23.3376 |
16歳 | 16.4796 | 24.0377 |
17歳 | 17.3035 | 24.7589 |
後遺障害が残ったものの、事故後も減収がない場合は、基本的に後遺障害逸失利益は認められません。
しかし、特段の事情があれば、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。
では、特段の事情とはどのようなものを指すのでしょうか。以下にまとめます。
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ここまで、後遺障害逸失利益の計算方法について解説してきましたが、実際にどのように計算すれば良いのでしょうか?以下、具体例を使ってみていきましょう。
●会社員、40歳男性、事故前年の年収800万円でむちうちの後遺障害等級14級に認定されたケース
●自営業、65歳男性、事故前年の年収400万円で後遺障害等級12級に認定されたケース
●専業主婦、50歳女性、事故前年の収入なしで後遺障害等級10級に認定されたケース
●8歳女児、事故前年の収入なしで後遺障害等級3級に認定されたケース
死亡逸失利益の計算式は、次のとおりです。
※1 基礎収入は、後遺障害逸失利益における基礎収入と同様に考えます
※2 就労可能年数とは、逸失利益が発生する期間をいいます。
死亡時から、67歳まで(就労可能な年数)の期間で計算します。労働能力喪失期間と同じように計算することで求められます
生活費控除率とは、収入全体のうち生活費が占める割合をいいます。
生活費控除率は、下記のような目安のもと、家庭内での役割(扶養していたのか、されていたのか等)や被害者の性別に応じて変わります。
属性・性別 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱の場合 | 30~40% |
女性(既婚・独身・幼児等を含む) | 30~45% |
男性(既婚・独身・幼児等を含む) | 50% |
●会社員、28歳男性、事故前年の年収500万円で、配偶者を扶養していたケース
交通事故の逸失利益は、加害者となる相手方に対して、示談交渉の場で請求します。
ただし、相手方が任意保険に加入している場合には、相手方の加入する任意保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。
示談交渉は、事故による損害額が確定しないと始められないので、逸失利益を請求できるタイミングも、
となります。
逸失利益は、事故による損害賠償の項目のひとつなので、慰謝料等の他の損害賠償の項目と併せて示談交渉で請求します。
請求の詳しい流れは、下記の記事で説明している【示談交渉の流れ】を参考にしてください。
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逸失利益を適正額で受け取るためには、下記の2つのポイントを押さえることが重要です。
そもそも後遺障害等級が非該当だと逸失利益を請求できなくなることがあるうえ、労働能力喪失率は認定された等級に応じて決まります。
つまり、逸失利益を適正な金額で受け取るためには、症状に見合った後遺障害等級認定を受けなければならないということです。
逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間または就労可能年数、生活費控除率などに基づいて計算します。
そのため、こうした金額が正しく算出できないと、本来受け取れるはずの逸失利益が大きく減額されてしまいます。
そこで、相手方と示談交渉をする際には、基礎収入等がご自身の状況に合わせて正しく算出されているか、しっかりと確認しなければなりません。
後遺障害等級認定は、申請すれば誰もが後遺障害等級認定されるものではありません。
なかには非該当であったり、望む等級より低い等級が認定されたりする可能性もあります。
後遺障害等級認定申請は相手方保険会社に任せる方法と被害者が自ら行う方法(被害者請求)があり、多くの方は被害者請求の方法を取っています。
被害者請求では、後遺障害等級認定申請に必要な書類に加えて、後遺症を医学的に説明・証明するための検査結果や医師の意見書など医学資料を提出することが重要ですが、一般の方では何が必要か分からないことも多くあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、後遺症の症状から必要な検査や資料を精査し、アドバイスすることができるので、認定率を高めることができます。
逸失利益の算定にあたっては、基礎年収や労働能力喪失率、労働能力喪失期間について相手方と揉めることがあります。相手方保険会社は一般の方の意見をほぼ聞き入れてくれません。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて正しい逸失利益の金額を交渉することができ、被害者により有利な逸失利益を獲得することができる可能性が高まります。
ご依頼者様はバイクで走行中に右側車線から車線変更してきた相手方車両と衝突して、左第5中手骨骨折、左鎖骨骨折、左橈骨遠位端骨折等の傷病を負われました。
今後の相手方保険会社との対応を任せたいとのことで当事務所にご相談いただきました。
当事務所の受任後は、当事務所が相手方保険会社との交渉の窓口となり、ご依頼者様には治療に選任していただきました。
その後症状固定となり、当事務所にて後遺障害等級認定申請を行ったところ、12級13号が認められました。
示談交渉では、ご依頼者様の減収がなかったため、逸失利益が争点となりました。
そのため、ご依頼者様に事故後に生じている仕事上の支障などを詳細にヒアリングし、書面及び口頭にて、相手方保険会社と交渉したところ、約660万円の逸失利益が認められ、その他慰謝料等も裁判基準に基づく金額が認定された結果、最終的に約890万円にて示談が成立しました。
ご依頼者様は60代の専業主婦の女性で、信号待ちのため停車中に相手方車両に追突される事故に遭われました。
今後の対応に不安があり当事務所にご相談くださいました。
症状固定となった後、後遺障害等級認定申請を行い後遺障害等級14級9号が認定されたため、相手方保険会社との示談交渉を開始しました。
相手方保険会社からは休業損害や後遺障害逸失利益について、裁判基準で算定した金額を大きく下回る260万円が提示されました。
しかし、ご依頼者様の希望を踏まえ、最終支払金額が300万円になることを目指し、粘り強く交渉を続けた結果、家事従事者としての休業損害や逸失利益が認定され、示談金300万円で合意することができ、示談成立となりました。
後遺障害等級認定を申請し、認定されて初めて、後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害等級認定が、「非該当」となった場合でも、異議申し立てを行うことで、望む等級が認められる場合もありますので、まずは弁護士に相談しましょう。
②後遺障害による減収がない後遺障害等級認定を受けたが、職場復帰後、減収がない場合もあります。
基本的には減収がない場合は、後遺障害逸失利益は認められませんが、特段の事情がある場合は、逸失利益が認められる可能性があります。
【特段の事情とは】
・被害者の人一倍の努力や勤務先の特別な配慮等によって減収を免れている場合
・現在、減収はないものの、将来的には昇進・昇給に影響が出る可能性がある場合
・転職、定年後の再就職が困難となることが予想される場合
外貌醜状、歯牙障害、生殖器障害、変形障害などの後遺障害は、相手方保険会社から、労働能力の現実的な低下がない、労働能力には影響がないなどと主張される傾向があります。
しかし、例えば、外貌醜状について、営業職など人と頻繁に接する仕事についている場合、顔面の目立つ個所に醜状痕があれば、仕事への支障は否定できないとして、逸失利益が認められる可能性があります。
④現実の基礎収入がない相手方保険会社が示談交渉において、被害者が働いておらず現実の収入がないことから逸失利益は認めないと主張することがあります。
しかし、現実に収入がなくても、労働の意欲と能力があり、就職する可能性が高いと認められれば、平均賃金を用いて逸失利益を計算し、請求できる可能性があります。
逸失利益の計算は複雑なので、相手方から不当な金額を提示されていないか見極めるためには、専門的な知識が必要です。
そこで、逸失利益の請求でお困りの方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故問題を解決した経験が豊かな弁護士のサポートを受ければ、提示された金額が適正かどうか判断できます。
また、不当に低い金額を提示されている場合に示談交渉の代行等を依頼すれば、法律に基づいた論理的な主張によって相手方の理不尽な主張を退けてくれるので、適正な逸失利益を獲得できる可能性が高まります。
さらに、後遺障害等級認定に関するアドバイスも受けられるので、適切な等級が認定される可能性も高くなり、逸失利益をはじめとする示談金の増額が期待できます。
このように、弁護士に相談・依頼するメリットは大きいので、逸失利益等の損害賠償の請求でお悩みやご不安のある方は、ぜひ交通事故問題を得意とする弁護士にご依頼ください。
逸失利益は弁護士の主張で増額する可能性があります
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