交通事故で慰謝料を請求するには?流れや方法、注意点などを解説

交通事故で慰謝料を請求するには?流れや方法、注意点などを解説

交通事故の被害に遭ったら慰謝料を請求することができます。

ただし、相手方の保険会社の言うとおりに慰謝料の金額を決めてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料の2分の1~3分の1ほどの慰謝料しかもらえなくなるおそれがあります。

慰謝料の請求の流れを把握し、適切な慰謝料を受け取るためのポイントについて、あらかじめ理解しておくことが大切です。

この記事では、慰謝料の請求方法やいくらもらえるか、請求時の注意点について解説していきます。

弁護士が介入した結果、慰謝料含む全体的な賠償額の増額に繋がった事例
  • 症状:頸椎捻挫、打撲

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交通事故で請求できる慰謝料

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた心身の苦痛や損害に対する補償として、加害者から支払われるお金のことをいいます。

慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料と3つの種類があり、下表にそれぞれの特徴をまとめています。

入通院慰謝料 事故により入通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。
初診日~治療終了日または症状固定日までの通院期間、実際の入通院日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などを踏まえて金額が決められる。
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。
基本的に自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。
死亡慰謝料 死亡した被害者と遺族が受けた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。
遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家庭内での立場などをもとに、金額が決められる。

交通事故の慰謝料はどのような流れで請求する?

慰謝料請求の流れ

交通事故の発生から、慰謝料(示談金)を受け取るまでの流れは、次のとおりです。

  1. 事故発生:事故発生後は、警察と保険会社に事故報告を行います。
  2. 治療:事故後はすぐに病院を受診し、医師の指示のもと治療を受けます。
  3. 完治・症状固定:ケガが完治または症状固定すると、治療終了となります。
  4. 後遺障害等級認定:治療終了後も後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定を申請します。
  5. 示談交渉:治療終了後または後遺障害等級認定の結果が出た後から、示談交渉が開始可能となります。示談交渉では過失割合や損害賠償金(治療費や慰謝料など)について話し合いがなされます。
  6. 示談金受け取り:当事者いずれも示談内容に合意すると示談が成立し、被害者に慰謝料を含めた示談金が支払われます。

交通事故の示談までの流れについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故慰謝料の請求方法

交通事故の慰謝料の請求方法には、示談交渉被害者請求の2通りあります。
以下で詳しく見ていきましょう。

①示談交渉

示談交渉とは、裁判ではなく、被害者と加害者が直接話し合って損害賠償の内容を確定させることです。示談交渉では、加害者に代わって加害者側の任意保険会社が交渉に入ることが通例です。

一方、被害者側は、もらい事故など被害者に過失がない場合は、加入する任意保険会社に交渉を代行してもらえません。被害者本人か弁護士が交渉に入ることになります。

示談交渉では、過失割合や損害賠償金の種類(慰謝料や休業損害など)、金額、支払い方法などについて話し合われます。過失割合は示談金額に大きく影響するため、適正な過失割合となるよう交渉することも重要です。

原則として示談交渉における合意内容は撤回できないため、示談書にサインする際は慎重な判断が求められます。

②被害者請求

被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に損害賠償金を請求する方法です。

損害賠償金(治療費や慰謝料、休業損害など)の請求に必要な書類を被害者が自分で準備し、自賠責保険会社に提出すれば、自賠責保険分の損害賠償金を受け取ることが可能です。申請後1ヶ月ほどで支払われることが通例です。

被害者請求には、示談成立前でも自賠責保険分の賠償金を先取りできることや、自分が納得のいく請求ができるというメリットがあります。

ただし、自賠責保険分は最低限の補償額です。自賠責保険だけではカバーできない損害がある場合は、加害者か加害者側の保険会社に別途請求する必要があります。また、書類を自分で用意するため労力や費用がかかる点はデメリットです。

被害者請求についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

交通事故で請求できる慰謝料はいくら?

交通事故で請求できる慰謝料の相場は、以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料:28万円~116万円(重傷で通院1ヶ月~6ヶ月の場合)
  • 後遺障害慰謝料:110万円~2800万円
  • 死亡慰謝料:2000万円~2800万円

上記の相場は示談交渉を弁護士に任せて、弁護士基準を適用した場合のものです。

慰謝料には自賠責基準任意保険基準弁護士基準と3つの計算基準があり、どの基準を適用するかで金額は変わります。

自賠責基準と任意保険基準はほぼ同額、弁護士基準は最も高額で他の2つの基準よりも2~3倍高くなることがあります。

自賠責基準 自賠責保険による支払基準で、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準。被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設ける基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。
弁護士基準 交通事故の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が示談交渉する場合や裁判などの場で使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載)

加害者側の保険会社は、任意保険基準を使って低額で解決しようと交渉してくるのが通例です。

被害者が本来受け取るべき慰謝料の相場は弁護士基準であるため、保険会社が提示する慰謝料に安易に応じず、増額交渉することが大切です。

自分の慰謝料額を今すぐ知りたい方は、以下の自動計算機がおすすめです。ぜひ試してみてください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の計算方法について見てみましょう。
任意保険基準は各保険会社が独自に設定しており、非公開のため割愛します。

自賠責基準

自賠責基準では、以下の計算式により慰謝料を算出します。

・1日4300円×入通院日数=入通院慰謝料
※入通院日数は、以下のうち少ない方を適用
①入院日数+通院期間
②(入院日数+実通院日数)×2

※2020年3月31日以前の事故は1日4200円

例えば、入院10日、実通院日数32日、通院期間90日だったケースを想定します。

  • 入院日数+通院期間=10日+90日=100日
  • 入院日数+実通院日数×2=(10日+32日)×2=84日

この場合、84日の方が少ないため入通院日数は84日を採用します。
入通院慰謝料は4300円×84日=36万1200円となります。

弁護士基準

弁護士基準では、入通院期間に応じた慰謝料の一定の基準額が定められています。

以下に通院期間ごとの弁護士基準の慰謝料の基準額をまとめましたのでご確認ください。弁護士基準は自賠責基準の慰謝料よりも1.5倍~2倍ほど高額となることが通例です。

【弁護士基準による入通院慰謝料(入院なし)】
通院期間 重傷 軽傷
1ヶ月 28万円 19万円
2ヶ月 52万円 36万円
3ヶ月 73万円 53万円
4ヶ月 90万円 67万円
5ヶ月 105万円 79万円
6ヶ月 116万円 89万円

※重傷とは骨折や脱臼、他覚所見ありのむちうちなど、軽傷とはすり傷や打撲、他覚所見のないむちうちなどを指します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、下表のとおり、後遺障害の症状の程度に応じて決められる後遺障害等級ごとに、一定の基準額が決められています。どの等級でも自賠責基準より弁護士基準の方が高額になることがわかります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
要介護1級 1650万円(1600万円) 2800万円
要介護2級 1203万円(1163万円) 2370万円
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前に発生した事故に適用

後遺障害慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責基準による死亡慰謝料は、死亡した被害者と遺族の慰謝料を合算したものです。
計算方法は次の通りです。

①被害者への死亡慰謝料:400万円(2020年3月31日以前の事故は350万円)
②遺族(被害者の父母、配偶者、子)の数に応じて、以下の金額を足す。
・遺族1人:550万円
・遺族2人:650万円
・遺族3人以上:750万円

③被害者に扶養家族がいる場合は一律200万円を足す。

夫婦、娘1人の家族で、妻と娘を扶養する夫が事故で死亡したケースを想定します。
死亡慰謝料は、400万円+650万円+200万円=1250万円になります。

弁護士基準

弁護士基準での死亡慰謝料は、死亡した被害者の家庭内の立場に応じて、一定の基準額が決められています。下表の金額は被害者の慰謝料と遺族の慰謝料の合計額です。

自賠責基準よりも1000万円以上高額となるケースも少なくありません。

被害者の立場 弁護士基準
一家の大黒柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
独身者・子ども・高齢者など 2000万円~2500万円

死亡慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の慰謝料はいつもらえる?

慰謝料含めた示談金は、治療終了後または後遺障害等級認定の結果が出た後に全ての損害が確定し、示談交渉で金額を話し合った後に支払われるのが通例です。具体的な支払いのタイミングは、示談成立から約1~2週間後となります。

ただし、保険会社の対応が遅い場合や、ケガが重く賠償金が高額な場合、示談交渉が決裂して裁判へと発展したような場合はこれよりも時間を要する可能性があります。

交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼した方がいい?

慰謝料請求は弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に任せるメリットとして、以下が挙げられます。

慰謝料を増額できる可能性が高まる

加害者側の保険会社は任意保険基準による低額な慰謝料を提示することが通例です。

弁護士が交渉に入り、弁護士基準で算定した慰謝料を請求すれば、保険会社は裁判になることを警戒し、慰謝料の増額に応じる可能性が高くなります。

正しい過失割合を算定できる

弁護士であれば正しい事故状況や判例の調査、修正要素の見落とし確認等ができるため、正しい過失割合の算定が可能です。結果として慰謝料の減額を防げます。

  • 示談交渉を任せられるため、治療に専念できる
  • 通院頻度や治療費打ち切りへの対応を相談できるため、慰謝料の減額を防げる
  • 後遺障害等級認定申請のサポートが受けられるため、適正な等級に認定される可能性が高まる

弁護士基準による慰謝料請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士が介入した結果、慰謝料含む全体的な賠償額の増額に繋がった事例

弁護士の介入により慰謝料含む賠償金が増額した弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者の車に一時停止無視の相手方車が衝突し、むちうちの傷害を負った事例です。
相手方保険会社が休業損害の支払いを拒否したため、弊所にご依頼されました。

依頼者は法人の代表取締役でしたが、依頼者以外の社員はおらず一人で運送の仕事を行っていました。

依頼者の業務内容は個人事業に近く、報酬も労働への対価性が強いと考えられたため、休業損害を請求する方針を検討しました。

弁護士は法人事業概況書と依頼者の業務を説明する意見書を作成して送付し、さらに事故前3ヶ月と休業期間中の収支を比べて減収額を算出し、説明・立証を行いました。

その結果、自賠責より休業損害の支払いが認められ、当初、休業損害の提示額0円から約96万円(3ヶ月分の休業損害として、39万5280円をふくむ)の賠償金の支払いを受けることに成功しました。

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交通事故の慰謝料を請求するときの注意点

交通事故の慰謝料を請求する際の注意点として、以下が挙げられます。

  1. 交通事故慰謝料の請求には時効がある
  2. 物損事故で後日ケガに気づいたら人身事故に切り替える
  3. 慰謝料以外にも請求できる損害賠償金がある
  4. 加害者が無保険の場合はトラブルにならないよう事前に対策をする

以下で1つずつ解説していきます。

交通事故慰謝料の請求には時効がある

慰謝料を含む損害賠償金を請求する権利には、以下のとおり時効が定められています。

  • 人身事故:事故発生日の翌日から5年
  • 物損事故:事故発生日の翌日から3年
  • 死亡事故:死亡日の翌日から5年
  • 当て逃げやひき逃げ:事故発生日の翌日から20年(※後日加害者が特定でき、かつ損害も確定している場合には、その翌日から物損3年、人損5年)

相手方との示談交渉でもめると時間を要し、気がついたら時効が迫ることも少なくありません。時効を過ぎると、基本的に損害賠償金を請求できなくなるため、早めに手続きを進めることが必要です。

損害賠償請求の時効について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

物損事故で後日ケガに気づいたら人身事故に切り替える

事故直後、痛みがなかったため物損事故として処理したものの、後日痛みが出てきた場合には、すぐに人身事故に切り替えましょう。

物損事故の場合、基本的に慰謝料はもらえませんが、物損事故から人身事故に切り替えれば、治療費や慰謝料などを請求することが可能となります。

もっとも、事故発生から2週間ほど経ってしまうと、警察が切替えを拒否する可能性があります。症状が出たらすぐに切替えの手続を行うことが必要です。

慰謝料以外にも請求できる損害賠償金がある

交通事故で加害者に請求できるお金をまとめて、損害賠償金といいます。
慰謝料は損害賠償金の中の一つです。
慰謝料以外の損害賠償金として、以下が挙げられます。

  • 治療費
  • 入通院付添費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 休業損害(事故が原因で仕事に就けなかったことによる減収の補償)
  • 後遺障害逸失利益(後遺障害により事故前のように働けなくなったことで失われた収入の補償)
  • 死亡逸失利益(死亡した被害者が事故に遭わなければ得られたはずの収入の補償)
  • 将来の介護費用(重度の後遺障害を負い、将来にわたり介護が必要になった場合の補償)
  • 葬儀費用など

慰謝料以外の賠償金についても、保険会社に適正な金額を請求していくことが重要です。

損害賠償金の種類について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

加害者が無保険の場合はトラブルにならないよう事前に対策をする

無保険とは、任意の自動車保険に加入していないことを指します。

加害者が無保険で、自賠責だけの加入である場合は、自賠責の補償範囲を超える損害については、直接加害者に請求する必要があります。無保険の加害者は経済力がない可能性も高く、十分な賠償を受けられないリスクがあります。

また、加害者が交渉に応じない、賠償金を支払わない等の理由によりトラブルになる可能性もあります。

これらのリスク対策として、内容証明郵便で示談交渉を申し込む、示談書の公正証書化、保証人を付ける、被害者自身が加入する自動車保険の活用などが挙げられます。

加害者が無保険の場合は示談交渉の難航や賠償金の支払いの滞りなどが想定されるため、弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の相手が無保険の場合の対処法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料請求について不明点があれば弁護士にご相談ください

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
これらは、弁護士が交渉に入り弁護士基準で請求することで、大幅に増額する可能性があります。

また、弁護士であれば、通院頻度や治療のアドバイス、正しい過失割合の算定、後遺障害等級認定のサポート等が行えるため、慰謝料の減額を防ぐことが可能です。適正な賠償を受けたい場合は、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士法人ALGには交通事故に精通した弁護士が多く在籍しております。

専門知識や示談交渉テクニックを駆使し、被害者様のお気持ちに寄り添いながら、適正な賠償を受けられるよう尽力することが可能です。無料相談も受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。