交通事故の示談とは?交渉時に知っておくべきポイントを弁護士が解説

交通事故の示談とは | 示談成立前に注意すべきこと

交通事故の損害額については相手方保険会社と交渉をして、決めていくことになります。

お互いに合意すれば示談成立、となりますが、交渉は被害者の思うように進まないことが多々あります。
何故なら、被害者にとっては人生で何度あるかわからない出来事ですが、保険会社は毎日何件も事故対応している交通事故のスペシャリストだからです。

本稿では示談交渉のポイントや注意点をわかりやすく解説します。相手方保険会社主導とならない、納得のいく示談を目指しましょう。

受任から2ヶ月ほどで約245万円増額して示談成立した事例
  • 症状:前額部、側頭部、顔面部の傷痕等
  • 等級:後遺障害等級併合9級

弁護士依頼前

495万円

弁護士介入

弁護士依頼後

740万円

245万円の増加

交通事故における示談とは

示談とは、裁判ではなく、当事者間の話し合いによって合意する解決方法をいいます。

示談では、被害者と加害者それぞれの事故への責任の程度である、過失割合を決めたり、治療費、慰謝料を含めた損害賠償額を確定させます。

示談が成立すると、その合意内容を後から撤回することはほぼ不可能です。
なぜなら、示談成立=その内容に法的拘束力が発生するという事になるからです。

示談内容に不明点や納得がいかないのであれば、安易に合意してはいけません。必ず内容の見直しを行いましょう。

示談金に含まれているもの

示談金に含まれているもの

示談金に含まれる損害の項目は、非常に種類が多いので、一般的な項目をご紹介します。

人身事故の実損部分としては、治療費、通院交通費、休業損害などがあります。

また、精神的な苦痛に対する慰謝料として、入通院慰謝料や、重い後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料、被害者が死亡した場合の死亡慰謝料があります。

更に、事故が無ければ本来得られた将来的収入にあたる逸失利益も、後遺障害や死亡事故の場合には請求ができます。

車両被害があれば、その修理費も示談金に含まれます。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 逸失利益(後遺障害や死亡事故の場合)
  • 修理費(車両被害がある場合)
  • など

交通事故の示談金に相場はある?

示談金総額の相場は、各事故の事案の重さや個別事情によって異なる為、目安を設けることはできません。

しかし、先にご紹介したような損害項目ごとであれば、ある程度の相場を算定することはできます。

相場の計算については、3つの基準があり、自賠責基準任意保険基準弁護士基準があります。
この中で、最も高額なのは、裁判の算定にも使われる弁護士基準です。

勿論、相手方保険会社は任意保険基準で主張してきますが、その金額が適正であるかどうかは専門家に確認してみるのが良いでしょう。

増額しなければ成功報酬はいただきません

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

示談交渉の流れ

交通事故発生から示談成立まで、大まかに5つのステージに分けることができます。

  • 第1ステージ:事故の発生

    交通事故に遭うと、あわててしまいますが、まずは落ち着いて警察に連絡しましょう。

  • 第2ステージ:物損に関する協議及び示談

    過失割合や、車両修理費用などの物損に関する点について、多くの場合、人身部分より先に話し合いがされます。

  • 第3ステージ:通院~完治(症状固定)

    事故直後に痛みが無くても、すぐに病院で検査を受けてください。
    交通事故によるケガは数日たってから症状が出てくることがあります。
    事故との因果関係がないと判断されると治療費などの請求ができなくなるケースがあるので、事故直後の受診が大切です。

  • 第4ステージ:後遺障害等級の認定申請

    医師から完治ではなく症状固定と診断されたら、後遺障害等級の認定申請の手続きをしましょう。
    等級に該当する症状であれば、請求できる損害項目が増えることになります。

  • 第5ステージ:示談交渉の開始~合意の成立

    まずは、事故への責任の程度を示す、過失割合を決めることから始めます。
    その後、請求する損害項目を決定し、その被害額を算出します。損害賠償額=慰謝料等含めた被害総額×(1-過失割合)というイメージです。
    合意に至った内容を基に示談書を作成し、お互いに署名捺印すれば、示談交渉の終了となります。

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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

示談にかかる期間

示談交渉は、裁判ではなくお互いの話し合いで解決する方法です。

示談までに必要な期間は、事故の内容や、相手方との連絡の頻度や、回答の早さなど様々な要素に左右されるので、ケースバイケースになります。

但し、物損(車両の損傷)に関する示談は、主張の食い違いが発生しにくいのでおおよそ2か月程度で解決に至るケースが多いようです。

対して、人身事故や死亡事故では、算定する基準が複数あり、検討する損害項目が多数あるなど、主張がずれるポイントが多く、合意に至るまで時間がかかりやすくなっています。
相手方より提示された内容が最初から納得いくものであった、という事であれば物損事故と同程度の期間でまとまりますが、主張が対立した場合には半年以上、更には裁判にまで発展するケースもあります。

示談交渉が進まない場合の対処法

示談交渉が進まない典型例は、相手方保険会社がなかなか回答しない、示談の提示内容があまりにも低額、損害を認めてくれない、といったパターンでしょう。
連絡の要求や、増額請求をすることは勿論ですが、保険会社は「精一杯の譲歩」、「限界まで出している金額」と取り合ってくれない事もあります。

この場合の解決方法としては弁護士への依頼があります。
ご自身の仕事中にも弁護士が保険会社と交渉を進めてくれますし、請求額の算定に弁護士基準を使うので、個人の増額交渉よりも良い結果になる可能性は高いでしょう。

他にも、加害者が任意保険に未加入で、交渉相手が加害者本人となってしまい、示談交渉が進まないケースもあります。下記項目で詳しく説明しましょう。

加害者が無保険だった場合の示談交渉

加害者が無保険ということは、任意保険に未加入であるという事、もしくは強制加入である自賠責保険にも未加入である場合を指します。
では、無保険である相手方に対し、示談交渉はどのように行うのでしょうか。

まず、任意保険会社に入っていない場合、自賠責保険へ被害者請求することで、最低限の補償を受けることができます。

しかし、加害者が自賠責保険にも入っていなければ、自賠責保険からの補償は受けられません。
その場合には、「政府保障事業」を活用することで自賠責保険とほぼ同じ程度の金額を受け取ることができます

しかしいずれの場合も、その限度額を上回れば加害者本人へ請求しなければなりません。
しかし、個人間での示談交渉は、連絡が取れなかったり、示談が成立しても資力が無く、示談額を支払ってもらえない等、トラブルが多発しています。
法的対応も考えておく必要があるでしょう。

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

示談交渉は「人身事故」でおこないましょう

示談交渉は「人身事故」でおこないましょう

交通事故が「物損事故」で処理されると、実況見分を行わないので、過失割合に争いがある場合、事故状況についての証拠が得られず、主張立証が難しくなります。

また、ケガあっても非常に軽いケガと判断され、十分な治療費や慰謝料を受け取れない可能性もあります。

この場合、病院で診断書を書いてもらい、事故管轄の警察署へ提出して人身事故への切り替え手続きを行うか、保険会社へ人身事故証明書入手不能理由書を提出し、ケガに対する損害についても請求できるようにしましょう。

示談してしまうと撤回できません

示談成立後に、やっぱり納得できないのでやり直したいと思っても、示談成立は法的拘束力をもつので、撤回できません

例外的に、示談当時には予測できなかった後遺症が発生し、別途損害賠償を求めることを認めた裁判例もありますが、まれなケースと言えます。

また、錯誤や詐欺を理由とした取り消しも考えられますが、立証は難しく、主張を通すのは困難です。

示談は成立したら撤回できないのが原則であり、やり直しはかなり厳しいと考えましょう。

示談を相手任せにしたり、焦ったりすると不利な結果となる場合があります

相手方保険会社は事故対応のプロです。専門的な知識でスムーズに事件を終息へ導いてくれるでしょう。
しかし、それは被害者である貴方のためのアドバイスとは限りません。

例えば、相手方保険会社は、保険金をできるだけ少額で済ませたいので、「早い解決を」と、早期の治療打ち切りを勧めます。
治療期間が短ければ、治療費、通院交通費、入通院慰謝料、休業損害の費用を抑えることができます。
更に、後遺障害の等級にも認定されにくく、後遺障害に関する損害項目も無くなれば、相手方保険会社としては一石二鳥です。

早く解決したい、と相手方保険会社の提案に安易に乗ってしまうと、本来の額に全く見合わない賠償額になる可能性があります。
判断に困るようであれば、相手方保険会社ではなく、あなたの味方になってくれる専門家に相談しましょう。

損害賠償請求権には時効があります

時効のスタート地点は「損害および加害者を知った時」になります。

物損事故は、事故発生翌日から3年ですが、人身事故の場合はもう少し複雑です。
後遺症が無ければ、事故発生翌日から5年になりますが、後遺症があれば、その点に関する請求については、症状固定の翌日から5年になります。

また、死亡事故は、死亡翌日から5年になります。

但し、加害者が分からなければ永遠に請求権が消えないわけではありません。
その場合には事故翌日から20年経つと、時効により請求権は無くなります。

成立前の示談書チェックポイント

示談内容が間違っていたり、不当な内容が書かれていると、後から問題が起きるかもしれません。
交渉内容がしっかり反映された内容になっているのか、必ず確認しましょう。その際のチェックポイントは以下の通りです。

交通事故が特定されているか

事故の日付や場所、当事者名などの記載があるか

過失割合が正しく書かれているか

加害者と被害者それぞれの交通事故への責任の割合が妥当か

示談金が妥当な金額か

治療費、休業損害、慰謝料など、各項目について話し合いの内容が反映されているか

後遺障害等級について書かれているか

何級を前提とした示談内容にとなっているか

交渉がうまくいっても、示談書の内容を確認しないまま合意してしまうと、大きな不利益を被る結果になることもあります。
最後までしっかりと確認してから示談書を交わすようにしましょう。

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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の示談交渉で、不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談下さい

示談交渉は、話し合いによる解決ですが、事故対応のプロである保険会社と個人では知識と経験に大きな開きがあります。
当然、対等な話し合いというのは難しいでしょう。

しかし、示談交渉でつまずくと適正な賠償金を受けられません。もしそうなったら、交通事故による二重の被害と言えます。

保険会社とあなたの知識と経験の差を埋めるのは、容易ではありません。
示談交渉をうまく進められないと感じたら、すぐに弁護士にご相談ください。

交通事故に精通した弁護士であれば、保険会社に負けない経験があるだけでなく、法律に基づいた正しい知識であなたの交渉をサポートしてくれます。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。