後遺障害の認定は厳しい!非該当(認定されない)場合の対処法

後遺障害が非該当となった場合の対処法|認定されない理由とは

交通事故後に後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請をしても、必ず認定されるとは限りません。
どの等級にも該当しないとして非該当とされてしまうことがあります。

非該当となった場合、後遺障害を根拠とする損害への賠償である後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益をもらえないのが通常なので、納得できるだけの賠償金を受け取れない可能性が高いです。

しかし、万が一等級認定で非該当とされてしまった場合でも、諦めることはありません。
異議申立て等の対応をすることが可能です。

本記事では、後遺障害等級認定が非該当となる理由や、非該当となったときの対処法について、実際の事例を交えながら解説していきますのでぜひご覧ください。

後遺障害等級が非該当となり50万円の提示を受けていたところ、弁護士の介入により12級13号が認定され、総額1,100万円を超える金額を獲得できた事例
  • 症状:TFCC損傷
  • 等級:後遺障害等級別表第二第12級13号

弁護士依頼前

50万円

弁護士介入

弁護士依頼後

1,100万円

1,050万円の増加

後遺障害等級認定の認定率はどれぐらい?

正式に公開されているデータではないものの、後遺障害等級認定の審査を行う「損害保険料率算出機構」の統計等から、後遺障害等級認定を申請して認定される確率は5%前後とされています。

後遺障害等級には、等級に応じて厳しい基準が定められており、この基準をクリアできなければ、後遺障害として認定を受けることはできません。

交通事故で最も多い「むちうち」の後遺障害認定は特に厳しい

等級認定の認定率は5%前後ですが、交通事故で最も多い「むちうち」による後遺症の場合には、さらにその確率が下がります。

また、むちうちは軽症で済むことが多く、認定される可能性のある等級も12級13号14級9号という比較的軽度のものになっています。

むちうちの場合のそれぞれの認定基準は次のとおりです。

12級13号の認定基準「局部に頑固な神経症状を残すもの」

MRI画像やレントゲン画像等の画像検査や神経学的検査によって、他覚的所見(自覚症状等を裏づける異常な結果)が確認でき、後遺障害の存在を医学的に証明できる場合、12級13号が認定される可能性があります。

14級9号の認定基準「局部に神経症状を残すもの」

事故の状況や事故直後の怪我の状態、治療経過等から、症状が連続・一貫していることが認められて、症状について医学的に説明できる場合、14級9号が認定される可能性があります。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

異議申立てで後遺障害の非該当が覆る確率

2019年のデータ※1によると、異議申立てにより非該当という判断が覆って等級認定された確率は約12%です。

異議申立てとは、後遺障害等級認定の結果に対する不服申立て手続のことです。
ご覧のとおり、異議申立てで結果を覆すためのハードルは高いのが現実です。

そこで、納得のいく結果を手に入れられる可能性を高めるためにも、専門家である弁護士のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。

どのような資料や証拠をそろえればこちらの主張を裏づけられるのか、アドバイスを受けられますし、準備を含めた手続のすべてを任せられるので、労力をかけずに希望する結果を得ることを期待できます。

open_in_new※1:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況(2019年度版)」

むちうちで非該当から14級9号に認定された事例

ここで、異議申立てにより、非該当から14級9号の認定を受けることができた実際の事例をご紹介します。

依頼者が信号待ち中に貨物自動車に追突され、半年以上の通院を必要とするむちうちを受傷した事例です。

事前認定による後遺障害等級認定では非該当と判断されていたため、まず弊所は「異議申立てを行うべきか」「異議申立てを認めさせる材料がどれくらいあるか」といった点を検討しました。

そして、

  • 依頼者の車の修理費用がかなり高額になるため、依頼者の首や腰にかなりの衝撃が加わったと考えられること
  • 依頼者が治療中も一貫して首や腰の痛みを訴えて治療を続けていたこと

等の事実に着目し、修理見積書やカルテ等の医療記録からこれらの証拠を丁寧に拾い上げて書面にし、異議申立てを行いました。

その結果、首や腰の痛み等の症状について、併合14級の認定を受けることができました。

そして、後遺障害に関する損害分も相手方に請求できることになり、約225万円の賠償金の増額に成功しました。

骨折で非該当から12級13号に認定された事例

こちらも異議申立てにより、非該当から12級13号の認定を獲得した実際の事例です。

事故により骨折し、事前認定の方法で後遺障害等級認定を申請したものの非該当と判断されてしまい、その後行った異議申立ても認められなかったため、弊所にご依頼くださった事例です。

受任後、弊所は再び異議申立てを行うことにしました。そして、依頼者から症状の内容や治療経過について聞き取り、医療記録や後遺障害診断書、後遺障害等級非該当の通知書を確認したところ、適切な認定を受けるための検査や資料が不足していることがわかりました。

そこで、依頼者に骨折部位のCT撮影を受けるように助言して画像資料を補強するとともに、医師に依頼者の正確な症状をまとめ直した新たな後遺障害診断書を作成してもらいました。

そして、「同様の症状で労災保険の障害認定が行われている事案は多いので、本件も同じように認定されるべき」といった主張をまとめた担当弁護士の意見書を添付して、異議申立てを行いました。

その結果、骨折後の神経症状について12級13号の認定を受けることができました。

後遺障害が非該当だった場合、慰謝料は受け取れない?

等級認定で非該当と判断されたからといって、慰謝料が受け取れなくなるわけではありません。
いくつかある慰謝料のうち、入通院慰謝料は請求することができます。

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療に伴う精神的苦痛に対する賠償金です。
事故により怪我をして治療を受けた場合に受け取れます。

これに対して、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
つまり「後遺障害等級の認定を受けたこと」が受け取るための条件なので、非該当となった場合は基本的に受け取れません

交通事故に遭った場合に受け取れる慰謝料について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

非該当でも例外的に後遺障害慰謝料が認められるケース

等級認定で非該当となった場合でも、怪我の症状や被害者自身の事情を考慮した結果、後遺障害慰謝料が認められる例外的なケースがあります。

特に顔や体に傷痕が残ったケースや痛みやしびれといった神経症状が残ったケースで例外的に認められたケースも少数ではありますが存在します。

  • 容姿が重視される仕事についている人の顔や体に傷跡が残ったケース 例:モデル、俳優、ホステス
  • 痛みやしびれが残ったことで仕事ができなくなり退職することになったケース 例:消防士
  • 事故後、既往症が悪化したケース

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なぜ非該当になる?後遺障害が認定されない理由とは

非該当の結果に納得がいかない場合、等級認定を受けられなかった原因を把握することはとても重要です。
原因を追究できれば、異議申立て等の認定率を高めるために必要な対策を講じることができるからです。

では、非該当とされてしまう原因には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

後遺障害診断書が不十分である

後遺障害等級認定では、一般的に、医師の作成した後遺障害診断書を最も重視して審査を行います。 そのため、内容に不備や不足があると、正しい認定が受けられない可能性があるのです。

しかし、医師は後遺障害等級認定の専門家ではないので、認定のために必要な記載事項や押さえるべきポイントを十分に理解しているとは限りません。
後遺障害診断書の書き方が原因で非該当となってしまうことを防ぐためにも、

  • 日頃から医師に自覚症状について具体的に伝えておく (どの部位に、いつ、どのような症状がどのくらい継続して表れるかなど)
  • 診断書に不備がないか、等級認定に精通した弁護士に確認してもらう

といった対応をとることがカギとなります。

症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している

後遺障害があると認めさせられる客観的な証拠が不十分な場合も、非該当となってしまいます。

特にむちうち等、他覚的所見が乏しい怪我で非該当となった場合には、これが原因となっていることも多いです。
むちうちの症状で多い痛みやしびれ、違和感といった自覚症状は本人にしかわからないため、後遺障害として認められるには、症状を裏づけるだけの医学的な証拠が必要となります。

具体的には、

  • MRI・CT・レントゲン等の画像検査で異常が見られる
  • 神経学的検査(神経の異常を調べる検査)で問題がみられる

といったように他覚的所見が認められる場合に、症状が客観的に裏付けられているとして、等級が認定される傾向にあります。

通院期間・通院日数が足りていない

治療期間が短すぎる、通院期間に対して通院した日数が少なすぎる、治療期間中に通院していなかった期間がある等、適切な期間・日数で通院していなかった場合も、非該当となってしまうことがあります。

なぜなら、「治療の必要性が乏しかった(症状が軽かった)」「治療に真剣に取り組んでいなかった」あるいは「事故と後遺症には因果関係がない」と判断されてしまう可能性が高いからです。

仕事や家事などが忙しかったり、通院することが面倒だったりするかもしれませんが、適切な頻度で通院することが大切です。

とはいえ、適切な頻度といっても、怪我の種類や治療経過等によって変わります。
むちうちの場合では、6ヶ月以上、月に10日以上を目安に通院すると良いといわれることがありますが、医師と相談したうえで通院するのが一番でしょう。

症状に連続性・一貫性がない

症状に連続性・一貫性がないと、事故と後遺症の因果関係を疑われ、非該当とされてしまう可能性があります。

次のような言動をしていたケースでは、「症状に連続性・一貫性がない」と判断されてしまいかねないでしょう。

  • 事故直後には症状はないと言っていたのに、時間が経ってから痛いと言い出したケース
  • 一時期は治ったと言っていたのにやはり痛むと言って治療を再開したケース

そこで、症状に連続性・一貫性があることを証明するためにも、

  • ①事故後すぐに病院で検査を受けて記録を残しておくこと

  • ②定期的な通院・検査を欠かさないこと

  • ③症状を自覚したらすぐに医師に伝えること

  • ④自覚症状について自分で記録しておくこと

といった対策をとっておくことをおすすめします。

交通事故の規模が小さい

交通事故の規模が小さい場合、事故から受けた衝撃も小さいと考えられるので、後遺障害の程度は軽いとみなされ、非該当とされてしまうケースがあります。

しかし、たとえ軽い事故でもむちうち等の症状が長く残る場合もあるので、必ずしも非該当と判断されるわけではありません。
事故の規模がどうであれ、後遺症が残っているのであれば、正しい認定を受けられるように手を尽くすことが大切です。

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後遺障害等級認定で「非該当」と通知されたときの対処法

後遺障害等級認定で非該当となっても、まだ等級認定を受ける余地はあります。

非該当になったということは、後遺障害等級の基準を満たすだけの後遺症ではないと判断されたということですが、新たに等級を認定する判断がなされれば、この判断を覆すことができるからです。

具体的には、「異議申立てを行う」「紛争処理制度を利用する」「裁判を起こす」という3つの方法によって、新たな判断を求めることができます。

下記の表は、それぞれの特徴をまとめたものです。詳しい解説は次項以下をご覧ください。

異議申立 紛争処理 裁判
審査を行う機関 自賠責損害調査事務所の中の自賠責保険(共済)審査会 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員会 裁判所
回数制限 なし(損害賠償請求権が時効を迎えるまで何度でも可能) 1回のみ なし(損害賠償請求権が時効を迎えるまで何度でも可能)
費用 基本的に不要 基本的に不要 訴訟費用が必要
期間 2~6ヶ月程度 3ヶ月以上 6ヶ月~1年程度

また、後遺障害について詳しく説明している下記の記事も併せてお読みいただくことで、より理解を深めていただけます。

異議申立てを行う

異議申立てとは、後遺障害等級認定の結果に納得できないときに申し立てることができる、再審査を求める手続です。

異議申立てには回数制限はなく、慰謝料請求の時効にかからない限り何度でも申し立てることができます。
また、基本的に費用もかからないため、気負わずに申し立てられます。

しかし、元の認定を覆せるだけの説得力がある新たな証拠・資料を提出できない限り、期待する結果は得られないでしょう。
なぜ初回の等級認定がうまくいかなかったのか、原因をよく調べて対策を練る必要があるので、申請には手間がかかります。

異議申立ての流れ

異議申立ては、大体2~6ヶ月にわたって、次のような流れで行われます。

  • ①異議申立書の作成、必要書類・資料の収集

    異議申立書のほか、初回の認定時に不備のあった書類を修正したり、不足していた情報を補う資料を準備したりして、初回の認定を覆せるだけの新たな証拠・資料を用意します。

  • ②保険会社に必要書類・資料を提出

    初回の等級認定を事前認定で申請していた場合は相手方側の任意保険会社に、被害者請求で申請していた場合は相手方側の自賠責保険会社に、①で用意した必要書類・資料を提出して再審査を求めます。

  • ③自賠責損害調査事務所による審査

    提出した必要書類・資料が自賠責損害調査事務所に送られ、再審査が行われます。

  • ④保険会社からの結果の通知

    必要書類等を提出した保険会社を介して、自賠責損害調査事務所が行った審査の結果が通知されます。

異議申立ての必要書類

異議申立ては、下記の必要書類と、初回申請時では不十分だった情報等を補う添付書類を併せて提出して行います。

添付書類によって後遺障害の存在を裏づけることになるので、初回申請時には提出していない、新たな証拠・資料となり得るものを用意する必要があります。

必要書類
  • 異議申立書 特に決まった書式はなく、保険会社からもらったり、自作したりすることができます。
  • 委任状 弁護士に依頼した場合のみ必要になります。
添付書類(必要に応じて提出する書類)
  • 新たに作成した後遺障害診断書
  • MRI、CT、レントゲン画像等の検査結果の資料
  • 医師の意見書
  • 弁護士の意見書
  • カルテ
  • 医療照会に対する回答書
  • 被害者の陳述書
  • など

異議申立てには時効がある?

異議申立て自体に時効は定められていません。
しかし、後遺障害等級認定は、自賠責保険に対する保険金請求の一部であり、異議申立ても自賠責保険への保険金請求のために行います。

交通事故の後遺障害に対する自賠責保険の請求は「症状固定から3年で消滅時効にかかる」ため、症状固定してから3年経つと、後遺障害等級認定を受ける意味がなくなることになります。

そのため、異議申立てができる期間は、基本的に「症状固定してから3年」と考えておくべきでしょう。

紛争処理制度を利用する

紛争処理制度とは、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争の処理を依頼する制度です。
国から認可された、専門知識を持つ公正・中立な第三者(弁護士・医師・学識経験者)で構成される「紛争処理委員会」が、後遺障害等級認定の妥当性等について審査を行います。

基本的に費用はかかりませんが、一度しか利用できないので利用するタイミングは慎重に判断しましょう。

なお、紛争処理はあくまでも自賠責保険会社・共済組合の行った判断の妥当性を審査するものです。そのため、等級認定や異議申立ての際に提出した書類・資料だけが審査の対象となります。
新たな証拠を手に入れたとしても、異議申立て等で審査されていない限り、追加で提出することはできません。

紛争処理申請の流れ

紛争処理の流れは、次のようになっています。一般的に、結果が出るまでに3ヶ月以上かかります。

  • ①紛争処理申請書などの必要書類の作成、添付資料の収集

    初めに必要書類を作成・収集します。

  • ②自賠責保険・共済紛争処理機構へ必要書類を送付

    作成・収集した必要書類を自賠責保険・共済紛争処理機構に送り、紛争処理の手続を申請します。

  • ③申請の受理判断

    申請を受けた自賠責保険・共済紛争処理機構は、保険会社・共済組合等から書類を取り寄せ、申請を受理するかどうかの判断を行います。
    受理することが決まったら、申請者等に「受理通知」を送付します。

  • ④紛争処理委員会による審査

    受理通知の送付後、紛争処理委員会による審査が始まります。
    審査では、まず申請が行われた事実を関係者に通知し、意見を聴き取ります。

    そして、状況によっては独自の調査も行ったうえで、資料を精査して等級認定の妥当性について判断します。

  • ⑤紛争処理委員会からの結果の通知

    書面で審査の結果が通知されます。

紛争処理申請の必要書類

紛争処理の申請には、次のような書類が必要となります。

必要書類
  • 紛争処理申請書 既定の書式に則って記載します。
  • 別紙 紛争処理を申請した理由や紛争の問題点、交渉の経過の概要、請求の内容等について詳しく記載します。
  • 医療照会等の同意書 治療を行った医療機関に対して、自分の怪我の状況や治療内容等に関する情報について、自賠責保険・共済紛争処理機構に開示することに同意している旨を示す書面です。
  • 交通事故証明書 交通事故が起きたという事実を証明する書類です。事故が発生した日時・場所・当事者の氏名・生年月日等が記載されています。警察に事故について届け出た後、自動車安全運転センター等に申請することで入手できます。
  • 保険会社または共済組合からの通知書(回答書) 保険会社から送られてきた、後遺障害等級認定の結果の通知書(回答書)も必要です。
  • 委任状
  • 委任者の印鑑証明書 どちらも弁護士に依頼した場合に必要になります。
添付書類(必要に応じて提出する書類)
  • 証拠書類、その他参考資料 新たに作成した後遺障害診断書、MRI画像等の検査結果の資料、医師の意見書、弁護士の意見書、カルテ、被害者の陳述書などが必要になる場合もあります。

裁判を提起する

異議申立てや紛争処理制度を利用しても、等級認定が受けられない場合には、最終手段として裁判を起こし裁判所に判断を委ねることになります。
費用や時間はかかりますが、時効が成立しない範囲で、納得がいくまで争うことができます。

裁判所は、紛争処理制度とは違い、自賠責損害調査事務所等の判断に縛られません。そのため、「非該当」と判断されている場合でも等級認定が受けられる可能性があります。

しかし、裁判所も過去の判断を尊重する傾向にあるため、こうした判断を覆すだけの心証を裁判官に与えられる証拠や資料を用意し、論理的な主張で後遺障害の存在を裏づける必要があります。

とはいえ、専門知識や訴訟を行った経験がないとなかなかうまく進められないので、後遺障害等級認定に関する知識を十分に持った弁護士に依頼することをおすすめします。

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後遺障害が非該当となった場合に弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定の手続に精通した弁護士なら、非該当となった理由を様々な観点から調査し、後遺障害の裏づけに効果的な証拠・資料を集めることができます

そのほか、後遺障害等級認定のポイントを押さえて異議申立て等を行うことができるので、等級認定が受けられる可能性が高まります

また、弁護士に依頼していれば、後遺障害等級認定を受けられた場合に、弁護士基準で損害賠償金を算定することができます
弁護士基準は、基本的に最も高額な賠償金を算定できる基準なので、弁護士に依頼すれば損害賠償金をさらに増額させることができるでしょう

弁護士に依頼するメリットは他にもあります。弁護士への依頼を少しでもお考えの方は、ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。

後遺障害非該当と判断されたものが、異議申立てにより認定された裁判例

ここで、後遺障害等級に非該当と判断されたものの、異議申立てによって等級認定を受けることができた裁判例をみてみましょう。

京都地方裁判所 平成24年9月5日判決

対向車線に進入してきた被告が運転する車両に正面衝突され、むちうち等を受傷した原告は、後遺障害等級認定で「非該当」と判断されてしまいました。

しかし、約4ヶ月後に異議申立てをしたところ、首の痛み・首と肩部分の筋拘縮・左肩の関節痛の3つの症状について、

  • 将来的にも回復困難だと見込まれる
  • 器質的損傷、他覚的所見がない

ことから、後遺障害等級14級9号に該当すると判断され、併合14級が認定されました。

裁判所はこの判断を維持して、後遺障害に伴う損害賠償として、

  • 後遺障害逸失利益:295万4599円
  • 後遺障害慰謝料:110万円

を認めました。

非該当に納得いかない場合はご相談ください。弁護士が等級獲得に向けてサポートいたします

非該当となったからといってすぐに諦める必要はありません。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など、後遺障害として認定されなければ請求できない損害賠償金もあるので、適正な賠償金を獲得するうえで後遺障害等級認定を受けることはとても大切です。

非該当となった場合は、異議申立てを行ったり、紛争処理を申請したり、裁判を起こしたりして、等級認定を目指しましょう。

等級認定の手続に詳しい弁護士に相談すれば、「なぜ非該当となったのか」という理由を様々な観点から分析してくれますし、異議申立て等の再審査を求める手続を任せれば、これまでに不足していた情報等を補う資料や証拠も探してくれます。
このように、弁護士に依頼すれば等級認定を獲得できる可能性が高まります

非該当となってしまいお困りの方は、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
適正な認定が受けられるよう、精一杯尽力いたします。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。