【後遺障害診断書】もらい方や記載内容など基礎知識

後遺障害診断書の正しい書き方や基礎知識について

交通事故に遭い後遺症が残った場合は、後障害等級認定を申請し、後遺障害として認定してもらう必要があります。
しかし、この申請をしたからといって、誰もが後遺障害に認定されるわけではありません。
後遺障害等級申請が認定されるためには、「後遺障害診断書」がなにより重要となります。

後遺障害診断書の記載内容によって後遺障害の有無が決まるといっても過言ではありません。
また、後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害賠償金も請求できます。

この記事では「後遺障害診断書」に着目し、後遺障害診断書とは何か、作成時の注意点などについて解説していきます。

目次

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、怪我の治療をしてもなお、体の状態が良くならず、後遺症として残った場合に、残った症状を後遺障害として認定してもらうために必要な書類です。
怪我の治療をしても、もうこれ以上良くならないと診断されたら、後遺障害の申請のため、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の認定手続きにはこの後遺障害診断書が必須です。

自賠責保険の後遺障害等級認定は、原則、書面審査ですので、後遺障害診断書に記載のない事項については、たとえ実際には後遺症が存在しても審査されません。
また、後遺障害診断書に記載されている内容は、審査においても大変重要視されます。

作成にかかる費用

後遺障害診断書の作成料は各病院によって異なります。一般的には5000~10000円程度が殆どですが、中には20000円を超える作成料を設定している病院もあります。

この費用はまずは、被害者が支払うことになります。
後遺障害等級に該当すればこの作成料は示談の際に相手方へ請求ができますが、等級に該当しなければ、被害者の自己負担となります。

後遺障害診断書の作成のタイミング

もし、担当医に「症状固定」と診断されたら、そのときが後遺障害診断書を作成するタイミングです。
症状固定」とは、まだ症状が残っているものの、これ以上治療をしても症状が良くならない状態のことをいいます。

例えば、むちうちの症状である場合、むちうちが自覚症状によるものが多く、客観的には捉えにくい症状のため、事故から3~6ヶ月程度の治療を経て症状固定となるのが一般的です。
医師や相手方保険会社より、そろそろ「症状固定」してはどうかと言われ、後遺症があるため後遺障害等級認定を受けたいと思っている場合には、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。
そして、医師の指示に基づいて後遺障害診断書を作成するための検査や診断を受けたり、自覚症状を詳細に医師に伝えたりするようにしましょう。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

後遺障害診断書のもらい方

後遺障害診断書のもらい方は2通りです。

①保険会社か自賠責保険会社から書式を取り寄せる

後遺障害診断書書式は、保険会社か自賠責保険会社の担当者に請求すると送ってもらえます。

②インターネットで書式をダウンロードする

すぐに書式が必要な場合は、インターネットから書式をダウンロードすることができます。

取り寄せた書式を医師に渡し、作成を依頼しましょう。
担当医が作成してくれない場合は、転院し、別の病院の担当医に作成を依頼する必要があります。
ただ、転院先の担当医が後遺障害診断書を作成してくれない場合もあるので、転院の前に、転院先の病院に後遺障害診断書を作成してもらいたいと相談しておくのがよいでしょう。

整骨院や接骨院では作成できない

整骨院や接骨院には「医師」はおらず、「柔道整復師」が施術を行っています。
後遺障害診断書は医師しか作成することができず、経過を熟知していても、整骨院や接骨院で後遺障害診断書の記入をしてもらう事はできません。
そのため、交通事故に遭い、怪我を負った場合は整形外科を受診し定期的に通院しましょう。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法

後遺障害診断書は医師しか作成できません。
しかし、医師に依頼しても書けないと言われたらどうでしょうか。よくあるパターンについて、その対処法を解説します。

治療の経過がわからないから書けないと言われた場合

転院した、整骨院のみ通っていた場合などは、治療の経過がわからず医師から後遺障害診断書の作成を拒否されることがあります。
転院をした場合は、初診病院で担当してくれた医師に後遺障害診断書の作成を依頼する、もしくは初診病院での治療記録を取り寄せ、転院先に後遺障害診断書の作成依頼をしてみましょう。

整骨院のみ通っていた場合は、柔道整復師による患者の症状を証目する書類「施術証明書」を取り寄せ、整形外科で診断や施術を受けましょう。
転院して後遺障害診断書を書いてもらう場合、医師にもよりますが、経過観察として1~2ヶ月ほど通院を指示される場合があります。

後遺症はないと言われた場合

自身は後遺症があると感じているにもかかわらず、医師から「後遺症は無い」といわれ、後遺障害診断書を作成してもらえず、患者と医師とで意思疎通ができていない場合があります。
また、医師が後遺障害に詳しくなく、後遺障害診断書の記入を拒否するケースもあります。
後遺症とは、必ずしも重度の後遺障害しか認定されるものではありません。痛みやしびれが残っている状態でも、後遺障害等級に認定されることもあります。
このような場合、まずは、今の状態をそのまま書いてもらえませんか?というような言葉で医師へ作成を依頼してみましょう。

後遺障害診断書に詳しくない場合

医師がそもそも後遺障害診断書を作成した経験がなかったり、詳しくなかったりすると、診断書の作成をしぶる場合があります。
医師は診断書の作成を原則的には拒否できないのですが、どうしても作成してくれない場合は、保険会社や弁護士に相談すると良いでしょう。
弁護士法人ALGでは、後遺障害診断書を医師に依頼する際に、診断書の記載方法を依頼者様ごとに作成したり、診断書例を添付したりするなどして、医師が作成しやすい工夫を行っています。

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後遺障害診断書の注意点

後遺障害診断書の作成には以下のような注意点があります。

  • ①自覚症状は正確に伝える
  • ②一貫性、連続性のある症状を医師に伝える
  • ③診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する
  • ④後遺障害診断書の書き直しは弁護士に依頼する

次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。

自覚症状は正確に伝える

後遺障害診断書には「自覚症状」を記入する欄があります。後遺障害診断書はすべて医師が記入するものですが、自覚症状は本人しかわかりません。
そのため、毎回の診察時にしっかりと伝えることが大切です。
ただ単に「首が痛い」と伝えるのではなく「どう動かすと痛いのか」と具体的に伝えましょう。また、自覚症状とその内容、程度をメモに残し、診察時に渡すことも良い方法でしょう。

一貫性、連続性がある症状を医師に伝える

医師へ症状を伝える際には、その痛みや痺れといった症状が、事故からずっと継続していることを伝えましょう。事故からの一貫性、連続性を明確にした記載内容でないと、残存症状と事故の因果関係が否定されることもあります。
事故からずっと続いているといった表現にすることで、医師にも、事故による症状であることが伝わりやすくなります。

診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する

医師から診断書を受領したら内容確認を必ずして下さい。症状固定日や自覚症状の内容が間違っていたら、すぐに修正依頼が必要です。
検査内容等については専門的になるので判断が難しいでしょうが、受けた検査内容の記載があるかをまず確認して下さい。その上で検査内容が足りているのか不安であれば、弁護士に一度診断書を見てもらいましょう。

後遺障害診断書の書き直しは弁護士に相談する

一度作成した後遺障害診断書の再作成依頼は簡単ではありません。適正な等級認定を受けるための書き方と、医師の治療における判断による書き方はポイントが違います。安易に書き直しを依頼すると、医師の判断間違いを指摘していると思われかねません。
そうなると、再作成は困難になるでしょう。

弁護士に相談・依頼すれば、医師の判断を覆すつもりではない事をしっかり伝えた上で、認定申請のために必要な検査や内容の修正を依頼してくれるので安心です。

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後遺障害診断書の記載内容とチェックポイント

後遺障害等級認定の手続きをする際には、後遺障害診断書が必須の書類とされています。
そして、その記載された内容が審査において、最も重要視されることになります。後遺障害診断書の内容に不備・不足があれば、本来の等級に認定されない可能性が高くなるといえます。後遺障害診断書の各項目について注意点を確認してみましょう。

後遺障害診断書のサンプル

被害者の基本情報

後遺障害診断書には、まず基本情報として、患者の氏名・性別・生年月日・住所・職業を記載する欄があります。申請者の特定に繋がる情報ですので、正確な情報が記載されているか、ご自身でも確認しましょう。

受傷年月日

受傷年月日が、交通事故の日と一致しているか確認しましょう。
初回の診察時に誤って記録されている可能性もあります。交通事故発生日と一致していないと、当該事故の後遺障害として審査されない可能性があります。

入院期間・通院期間

入院と通院期間については、後遺障害診断書を作成する病院での入通院期間が記載されます。他院を含めた総治療期間が記載されるわけではないので注意しましょう。

傷病名

傷病名は実際に症状固定時に残っている症状についての傷病名のみになります。途中で完治した傷病については記載されません。「~等」ではなく全ての傷病名が具体的に記載されているか確認しましょう。

既存の障害

今回の事故発生前に、被害者の精神や身体にあった障害のことになります。既存障害の記載漏れがあると、あとから保険会社とトラブルになる可能性があります。今回の後遺障害に既存障害が影響しているかも書いてもらうと良いでしょう。

自覚症状

自覚症状については、日々の診察で医師に伝えていた内容をもとに記載されます。
そのため、以下の内容が詳細に記載されているか確認しましょう。

  • どの部分で症状が残っているか
  • 症状の程度や頻度
  • 症状がどの程度日常生活や仕事に支障があるのか

不備がある場合には再度、医師へ自覚症状を伝え、内容を修正してもらう必要があります。
自覚症状の部分は被害者の訴えが直接反映される唯一の項目なので、確認をしっかりと行い、納得のいく内容を記載してもらう必要があります。
自覚症状の記載に不備があり後遺障害等級が認定されないことも、多数あるため注意が必要です。
また、自覚症状の書き方ひとつで、後遺障害等級認定がされなくなるケースもあるので記載の表現には注意が必要です。

他覚症状および検査結果

後遺障害診断書で認定申請を行う上で、最重要項目といえます。レントゲンやMRI等の画像所見や検査数値の記載が漏れていないか確認しましょう。
等級認定に必要な検査等を熟知している医師でない場合には、検査自体がされていないケースもあります。とても大切な項目ですが、一見して不足を見抜くことは困難です。非常に専門的な内容でもあるので、交通事故に精通した弁護士に確認してもらうとより安心です。

障害内容の増悪・緩解の見通し

この欄については、症状が改善せず後遺障害として残る、という見通しであることが大切です。
つまり、「症状固定している」や「緩解の見通しなし」といった内容が記載されていると良いでしょう。
今後、症状が改善するといった内容が記載されていると、現在の症状が治癒する可能性があるので、後遺障害として認定されづらくなります。見落としがちの項目ですが、この項目も審査には非常に重要ですので、症状が残存し、治る見込みではないという趣旨になっているか確認しましょう。

後遺障害診断書に提出期限はあるのか

後遺障害診断書の提出に期限はあるのでしょうか。
後遺障害等級認定は何度でも申請が認められていますが、時効があることに注意が必要です。
具体的には、後遺障害に関わる後遺障害等級認定や損害賠償請求は、症状固定から3年という時効が存在します。
異議申立てや示談交渉をすることを考えると、遅くても症状固定から2年以内には後遺障害等級認定の申請を済ませましょう。

後遺障害診断書入手後の認定申請手続きの流れ

後遺障害診断書が作成されたら、加害者請求被害者請求によって提出します。

・加害者請求

加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請を頼め、手間がかからないが、内容が不透明

・被害者請求

被害者が自ら加害者の自賠責保険に提出する。書類をそろえるなど手間がかかるが、内容に透明性がある

加害者請求ならば、相手方保険会社に提出をし、被害者請求であれば、必要書類と共に相手方の自賠責保険会社に提出します。
返ってきた認定結果が非該当であったり、望む等級より低い等級であったりする場合は、異議申立てを行うことができます。

後遺障害の申請方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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後遺障害診断書に関する解決事例

後遺障害診断書を弁護士が確認・修正依頼を行った結果、後遺障害等級認定を得られた事例

後遺障害診断書等の見直しによる異議申立てで12級相当が認定され、賠償金約630万円の増額を引き出した事例

【事故の概要】

  • 依頼者は、本件事故による負傷により、耳鳴の症状が残存し、事前認定を受けた結果、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」として後遺障害等級14級相当が認定された
  • 相手方から賠償案として約95万円が提示されたものの、依頼者はそもそも後遺障害等級が適切なのか疑問に感じ、弁護士法人ALGへ相談して依頼される

【弁護士法人ALG担当弁護士の活動および解決結果】

①担当弁護士が、依頼者の後遺障害診断書等の資料を見せてもらい検討したところ、耳鳴に係る検査の結果は記載されておらず、依頼者も耳鳴に係る検査を受けたか否か不明だった

②担当弁護士が、通院先に照会したところ、依頼者は耳鳴に係る検査を受けていなかったので、まずは検査を受けていただくよう助言

③難聴域に耳鳴が存在すると評価できる検査結果が得られたので、この検査結果を添付して異議申立てを行ったところ、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として、後遺障害等級12級相当が認定される

④担当弁護士は、後遺障害等級の認定結果を踏まえて弁護士基準に照らして賠償額を算出し、交渉に臨んだところ、相手方から極めて低額の通院慰謝料や逸失利益を提示される

⑤担当弁護士は、相手方の回答に対して医学文献を示す等して粘り強く反論

⑥法的根拠や医学文献にもとづいて何度も交渉した結果、当初から約630万円の増額となり、最終的に、既払い分を除いて725万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立

後遺障害診断書を新たに作成し直した結果、後遺障害等級認定を得られた事例

新たな後遺障害診断書の作成や治療経過等の説明を講じた異議申立てにより後遺障害等級14級9号が認定された事例

【事故の概要】

  • 依頼者が駐車場内に停めていた自動車に乗っていた際、後方から相手方車両に追突された事故
  • 依頼者は、本件事故により頚椎捻挫等の傷病を負い、約1年間の通院治療を受けた後に後遺障害等級認定申請をしたが、非該当となった
  • 非該当の結果に納得がいかず、専門家の助力を受けて異議申立てを行う必要性を感じられ、弁護士法人ALGに依頼

【弁護士法人ALG担当弁護士の活動および解決結果】

①担当弁護士が依頼者から治療経過等を聴取し、以下の情報を得たため、以前の通院先とは別の新たな後遺障害診断書を作成してくれる病院を探すことにする

  • 小さなお子様の監護等で時間を取られていたため、病院への通院日数が少なく、主治医の診察を受ける機会も少なかった
  • 通院先から診療録の写しを取得して検討したところ、依頼者の自覚症状や医師の所見等の記載が少なく、受傷から症状固定まで同じ薬が処方されており、リハビリの内容も変化がなかった

②担当弁護士は、医師に頚椎捻挫の症状の判断に必要な検査を行ってもらうよう要請し、その検査結果が記載された後遺障害診断書を作成してもらう

③依頼者の通院日数が少なかった経緯や症状固定に至るまでの治療内容を説明した書面を作成して、新たな後遺障害診断書をもとに異議申立てを行う

④異議申立ての結果、頚椎痛について、後遺障害等級14級9号が認定される

⑤新たな後遺障害等級の認定結果にもとづいて、担当弁護士が相手方に対し、後遺障害部分の賠償額について弁護士基準に照らして算出した金額を提示したところ、ほぼ当方提示額が認められる内容で示談が成立

後遺障害診断書の確認から作成後の流れなど弁護士にご相談ください

後遺障害診断書の作成は医師しかできません。
しかし、後遺障害等級の認定申請の点からすると、ポイントを押さえていないと、等級獲得が困難になってしまいます。
そして、すべての医師がそれを把握しているわけではありません。
治療が終盤に入り症状固定の可能性があれば、是非弁護士へご相談ください。早期に弁護士の専門的な目を入れることで、後遺障害診断書の内容を整えることができ、等級獲得の可能性を高めることができます。交通事故に精通した弁護士に診断書作成のアドバイスをもらうことが、最短で最良の手段といえるでしょう。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。