損益相殺とは?交通事故の損害賠償金へ影響する例をわかりやすく解説

損益相殺とは?損害賠償金への影響について

一般的に、交通事故で被害者が受け取る金銭の殆どは、相手方保険会社からですが、状況によっては相手方保険会社以外からも金銭を受け取ることもあります。この場合、すべて満額で受け取れるのでしょうか。

損害賠償とは、受けた損害を補填する、という事ですので、複数から保険金を受け取り、それが実際の損害額以上になると、不当な利益が発生してしまいます。
これを調整するのが、損益相殺という仕組みです。

日常で出会う事のない専門用語ですが、ご自身の保険金額が大きく変わってくる可能性があるので、本稿でしっかりと確認しましょう。

損益相殺とは

損害額の一部を示談前に相手方保険会社から受け取ったり、相手方保険会社以外からその事故に関する金銭を受け取ることがありますが、二重取りとならないよう示談時に調整を行います。

例えば、事故の損害の総額が300万円のとき、50万円を一時金などで先に保険会社より受け取っていた場合、この50万円について調整を行わず追加で300万円の保険金が支払われると、損害に対する二重取りが発生してしまいます。

そこで、300万円から既に補填された50万円を控除し、最終的な示談締結時に受け取る保険金額を250万円に調整します。

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受け取っていると損益相殺により減額されるもの

では、実際に受け取っていると示談交渉時に損益相殺されてしまうものにはどんなものがあるでしょうか。

下記に一般的なものを掲載しましたので、次項で一つずつ解説していきます。具体的な内容を確認し、まずはイメージをしっかりつけていきましょう。

交通事故の状況によって、どの金銭の受領が発生するか異なりますが、交通事故に関連した金銭については、すべて控え等保管しておきましょう。

  • 自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
  • 支給が確定した各種社会保険の給付金
  • 所得補償保険金
  • 国民健康保険法
  • 健康保険法に基づく給付金
  • 人身傷害保険金
  • 加害者による弁済
  • (亡くなった場合)生活費相当額

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

自賠責保険から受け取った保険金分は、任意保険会社が支払う賠償金から控除されます

まれに、自賠責保険無加入の車などが加害者であった場合は、自賠責保険に代わって政府保障事業から自賠責保険と同内容の給付を受け取ることができます。

この場合のてん補金についても同様に控除の対象となります。

支給が確定した各種社会保険の給付金

交通事故によって障害、もしくは死亡に至った場合、各種社会保険の給付対象となる事があります。
以下に示した給付金については原則、損益相殺することになります。

①交通事故によって障害が残った場合

  • 国家公務員共済組合法もしくは地方公務員共済組合法に基づく障害年金
  • 厚生年金法に基づく障害厚生年金
  • 国民年金法に基づく障害基礎年金
  • 労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付、障害補償年金
  • 介護保険法に基づく給付など

②交通事故によって死亡した場合

  • 国家公務員共済組合法もしくは地方公務員共済組合法に基づく遺族年金
  • 厚生年金法に基づく遺族厚生年金
  • 国民年金法に基づく遺族基礎年金
  • 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金など

所得補償保険金

所得補償保険金とは、ケガや病気等で働けなくなったときに収入の減少分を補填する保険金です。

収入の減少原因が交通事故にあり、収入の減額分に応じて支払われる保険の内容であれば、交通事故の損害賠償項目である休業損害と二重取りの内容になってしまうので、損益相殺が必要となり控除対象となり得ます

健康保険法に基づく給付金

通常、ケガなどで通院するときには保険証を提示することで、治療費の自己負担が軽減されます。

これは健康保険から軽減分の治療費が給付されているということになります。

その為、健康保険を使って交通事故の通院を行った場合には、健康保険から受け取った治療費の給付について損益相殺で調整を行うことになります。

人身傷害保険

被害者自身の自動車保険に人身傷害保険がついている場合、交通事故の損害を加害者側に請求するのではなく、自身の人身傷害保険に対して申請をすることができるケースもあります。

人身傷害保険からの保険金は、本来加害者側が支払うべき金銭なので、損益相殺の対象となります。

人身傷害保険の適用については、まずご自身が加入している保険会社に申請が可能か問い合わせましょう。人身傷害保険を利用しても、保険料の等級には影響しません。

加害者による弁済

相手方保険会社からではなく、加害者本人から直接金銭を受け取った場合にも、交通事故に関する賠償になるので、示談の際には二重取りとならないよう、受け取った金額を控除します。

しかし、加害者本人から受け取った場合、その金額がどの損害項目に対する金額であるのかなど詳細を取り決めたうえでの支払いであることはまれです。
のちのちトラブルにもなりやすいので、個人間での金銭の受け渡しは避けた方が良いでしょう。

(亡くなった場合)生活費相当額

厳密な意味で損益相殺とは言われていませんが、被害者が死亡した場合、被害者に今後必要であった生活費が不要となります。
不要になった生活費については一種の利益が生じていると捉えることができます。

そこで、損害賠償項目の一つである逸失利益(被害者が生きて入れば得られた将来的収入の補填)から生活費相当額を控除し、調整することとなっています。

損益相殺により減額されないもの

交通事故に関連した金銭すべてが損益相殺されるわけではありません。交通事故を原因とした支払いであっても、その事故による実損を補填する目的での支払いではなく、一定の条件に合致すると定額で支払われるものなどは損益相殺の対象となりません

代表的な例としては、

  • 労働者災害補償保険法による特別支給金
  • 搭乗者傷害保険金
  • 生命保険金

などが挙げられます。判断に迷う金銭の受領があれば、示談交渉前に弁護士へ確認しておきましょう。

税金

交通事故によって受け取る治療費や慰謝料など、損害賠償金は損害を補填するものであって利益ではありません。
その為、原則として非課税であり、所得税は発生しないことになります。

では、支払わずに済んだ所得税は交通事故による利益として損益相殺されるでしょうか。
この点は判例によって、損害賠償金額から租税の相当額については控除をしないと示唆されています。

ただし、交通事故によって受け取る金銭全てが非課税という事ではありません。個別の事情によって異なりますので、詳しくは弁護士へご確認ください。

加害者の支払った香典・見舞金

加害者の支払う香典や見舞金については、事故による実損を補填する目的ではなく、社会的な儀礼としてのものであれば損益相殺を行う必要はありません

しかし、金額が一般的な香典・見舞金の範疇を超えて高額である場合には、損害賠償の一部としてみなされる可能性があります。その場合には、超過部分について損益相殺を行うこともありますのでご注意ください。

子供が死亡してしまった場合の養育費

死亡した被害者が子供であった場合、必要なくなった今後の養育費についても損益相殺の対象となるでしょうか。
このことについては、前述の2.7(亡くなった場合の)生活費相当額の考え方、を引用すると損益相殺の対象となるように思われるかもしれません。

しかし、最高裁にて、養育費についてはその子供が将来得られたはずの収入などの利益と同質性がない(つまり、死亡した子供が将来得る収入から養育費が支出されるわけではない)として、控除の必要性なしとされました。

損益相殺について不明点があれば弁護士にご相談ください

交通事故の被害に遭うその状況や事情によって、相手方保険会社だけでなく、各種社会保険など多数の要素が複雑に絡み合ってくることがあります。

そして、その受け取る金銭が何に対して、どういった性質のものであるのかを把握したうえで、損益相殺の対象となるのか判断が必要です。
今回挙げた具体例については比較的判断がしやすいかもしれませんが、実際の事案ではその金額の妥当性も検討が必要であり、個人が的確に把握するのは難しいかもしれません。

まずは、受け取った金銭に関する資料はすべて保管しておきましょう

そして、一度弁護士へご相談ください。弁護士であればそれぞれの金銭の妥当性などを見極め、損益相殺の主張が適正であるのか判断してくれます。
不必要な損益相殺が行われ、賠償額の減額を防ぐためにも、あなたの強い味方をつけておきましょう。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。