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不倫(不貞行為)で慰謝料を請求されたらどうする?まず確認すべきこと

不倫の慰謝料請求をされたら?相場や支払わなくてもいい場合について
不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

急に慰謝料請求の通知が来たら、大きな問題になることを避けて「すぐに払わないと…」と焦る気持ちになってしまうことでしょう。

しかし、その慰謝料はすぐに支払うべきでない場合もあります

まずは、自分に慰謝料を払わなくてはいけない理由があるのか、請求されている慰謝料額は妥当なのかを考えなくてはなりません。

この記事では、慰謝料を請求された時にするべきことをまとめました。急に慰謝料を請求され、お困りの方の参考になれば幸いです。

目次

不倫の慰謝料請求をされたらまず確認すべきことは?

不倫の慰謝料を請求されたら、まずは以下のことを確認するようにしましょう。

  • 不倫(不貞行為)があったのか
  • 不倫相手が既婚者であることを知っていたのか
  • 不倫相手の夫婦関係は破綻していなかったか
  • 自らの意思で肉体関係を持ったのか

慰謝料の支払いは、不倫に該当する行為が実際にあったのか、不倫相手の夫婦の状況が破綻していなかったのかなど、実態の把握によっても左右されるからです。

夫婦関係がすでに破綻している場合や、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は慰謝料の支払義務はありません

証拠の確認について

慰謝料を請求する際には証拠が必要となります。
この証拠は慰謝料を請求する側が集めることがほとんどです。

しかし、慰謝料を請求する側に証拠の開示を求めても開示されない場合があります。
不倫をしていないのに、不倫をしたと言って慰謝料請求をされた時に、証拠を開示してもらえない場合は、慎重に対応しましょう

慰謝料を請求されることについて、思い当たることがない場合は弁護士に相談しましょう。

不倫慰謝料の相場を把握しておく

慰謝料とは、肉体的・精神的苦痛に対して支払われます。肉体的・精神的苦痛を金銭に表すのは難しいことですが、一定の相場が存在します。

不倫慰謝料の相場は以下のとおりです。

不倫により離婚した場合 100万~300万円
不倫により離婚しなかった場合 数十万~100万円

不倫の結果、離婚に至った場合は、離婚しなかった場合に比べて肉体的・精神的苦痛が大きいと考えられるので慰謝料の金額は大きくなります

不倫慰謝料については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

そもそも慰謝料を支払う必要があるのか?

そもそも不倫の事実がない場合は慰謝料を払う必要があるのでしょうか。
その他、慰謝料を支払わなくてよいケースとは、一体どのような場合でしょうか。

以降では慰謝料を払わなくてよいケースについて解説していきます。

肉体関係がない場合

不倫とは、厳密には相手方と肉体関係を結ぶことをいうため、相手と肉体関係がない場合は慰謝料を支払う必要はありません

ただし、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた時は慰謝料を請求されることがあります。
例えば、以下のような場合、肉体関係がなくても裁判所で慰謝料支払い命令を下される場合があります。

  • 何度も2人きりでデートをしている
  • 毎晩のように長電話をしている
  • キスなどの行為をしている
  • 好意を相手に伝えたメールやメッセージを頻繁にしている

肉体関係が立証されない場合の慰謝料は50万円程と肉体関係がある場合に比べてかなり低額です。

相手が結婚していることを知らなかった場合

相手が既婚者であることをまったく知らなかった場合は慰謝料を支払う必要はありません。
なぜなら、慰謝料の請求が認められるには以下の事実が必要だからです。

  • 故意(わざとやった)
  • 過失(うっかりやってしまった)

しかし、ただ「知らなかった」だけでは、責任を免れない場合もあります。相手が既婚者であることが容易に知り得たような場合には、過失が認められることがあります。

相手が既婚者であることを知らず、また知らなかったことについて、あなたに過失がない場合、慰謝料の支払いは必要ありません。

相手の夫婦関係が破綻していた場合

では、夫婦関係が破綻しているとはいったいどんな状態を指すのでしょうか。

夫婦関係の破綻が認められる場合として、以下のような状態が挙げられます。

  • 長期間の別居
  • 離婚に関する協議をしている
  • 夫婦間の接触がない

不倫前から夫婦関係が破綻している場合は、不倫によって「夫婦が平穏・円満な共同生活を送る権利」が侵害されているとはいえず、慰謝料の支払い義務はありません

自分の意思ではなく不倫をしてしまった場合

強姦・脅迫など自分の意思とは反する肉体関係を持たされた場合、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

ただし、自分の意思で断れた場合などは主張が認められないこともあり、具体的な状況次第となります。

慰謝料の時効が成立している場合

不倫の慰謝料請求には時効があります

不倫の慰謝料請求は「不倫の事実と不倫相手を知ってから3年」です。

この時効期間を過ぎてしまうと、原則として不倫の慰謝料請求はできません。

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不倫の慰謝料を請求されたが払えない場合はどうしたらいいのか

慰謝料を請求されて支払えない場合は、以下の方法をとります。

  • 減額の交渉
  • 分割の交渉
  • 証拠の確認

それぞれについて次項で詳しく解説していきます。

分割の交渉について

慰謝料の金額には納得しているものの一括では支払えない場合は、分割払いの交渉をしましょう。

慰謝料を請求する側は、分割払いにすることで、支払いが滞るのではないか、支払う側との付き合いが長くなることを懸念して分割払いを嫌がる傾向にあります。

頭金としてまとまった金額が用意出来るようであれば、その旨を伝えることで分割払いに応じてもらいやすくなる可能性があります。

なお、分割払いにする条件として相手が公正証書の作成を求めるかもしれません。

「公正証書」は支払いが滞った場合に裁判所に強制執行の申し立てをすることで、直ちに相手の財産を差し押さえることができるものです。

分割払いにしたときは、支払いを滞らせないよう注意しましょう。

慰謝料は減額することができる?

慰謝料が相場よりも高額の場合は減額交渉をしましょう
請求側も相場を知ったうえで、減額されることを見込み、相場より高い慰謝料を請求している可能性もあります。

また、相場と同等額だとしても、経済的事情で一括では支払えない場合もあります。相手が分割払いを嫌がる場合には、どのくらいだったら支払えるのか、自分の資力を開示したうえで減額交渉をしましょう。

単に「支払えない」というだけでは、相手は納得しないでしょう。「支払えない」ということが事実であることを理解してもらうために自身の収入や負債状況、家計状況を開示し、真摯に向き合いましょう。

減額が認められやすい要素とは?

不倫での慰謝料は以下のような理由で減額されることもあります。

  • 不倫期間
  • 不倫への積極性
  • 反省・謝罪
  • 経済力
  • 社会的制裁の有無
  • 求償権の放棄

以降ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

不倫期間

継続した不倫ではなく、1度だけの関係だった場合や、不倫の期間が短い場合は慰謝料が減額される傾向にあります

例えば、マッチングアプリで1度だけの関係だった、などがあります。

不倫への積極性

不倫への関与が消極的であった場合には、慰謝料を減額出来ることもあります

具体的には以下のようなケースで不倫への関与が消極的だと認められる可能性があります。

  • 関係を持ったのは相手からで強引だった
  • 強制的に関係を持たされた
  • 相手が威圧的で拒めなかった

しかし、本当に消極的だったかという判断が難しく、この要素での交渉は簡単とは言えません。

反省や謝罪

不倫を深く反省し、真摯に謝罪したり、手紙を書いてみたりすることで、相手の「許せない」と思う気持ちが和らぎ、減額に応じてもらえる可能性もあります。

経済力

慰謝料は支払う意思はあるものの、収入が低く、財産が少ない場合は、支払い可能額について相手と話し合いましょう

相手と真摯に向き合うことで、減額に応じてもらえることもあるでしょう。

しかし、注意したいのは「資力が乏しい」=「慰謝料を支払わなくてもよい」という事ではないということです。

慰謝料は相手の精神的・肉体的苦痛に対する填補です。誠意をもって支払うべきでしょう。

社会的制裁の有無

不倫をしたことですでに社会的制裁を受けていることは、慰謝料の減額要素となり得ます

社会的制裁を受けることで「すでに被害者の精神的苦痛を埋めた」と考えられるためです。

具体的に、社会的制裁とは以下のようなケースが挙げられます。

  • 不倫が会社に知られ、職を失った
  • 不倫により離婚をした

慰謝料は被害者の精神的苦痛を填補するものですが、それ以外に「制裁」という意味合いもあります。

そのため、すでに社会的制裁を受けていると考えられる場合には、慰謝料が減額される可能性もあります。

求償権の放棄

求償権とは、不倫の加害者の一人が慰謝料を全額支払った場合に、もう一人の加害者に支払い済みの慰謝料の一部を請求する権利のことです。

求償権を放棄すれば、支払った慰謝料について、もう一人の加害者に分担を請求することができなくなります。

例えば、夫が不倫をして、夫婦は離婚せず不倫相手だけに慰謝料を請求するとします。その後不倫相手から慰謝料の一部を夫に支払うよう、求償権を行使されてしまうと家計のお金を出さなければなりません。

そこで、不倫相手に対し、慰謝料を減額するかわりに求償権の放棄を求めることが考えられます。

不倫慰謝料の減額が認められた裁判例

AとBが婚姻関係にありながら、BがCと9ヶ月間に渡り不倫関係にあった事案です。

この事案で精神的苦痛を負ったとしてAはCに500万円の慰謝料の支払いを請求する内容証明郵便を送付しました。Cはこれに動揺し、県外の実家に帰ることでBとの関係を終わらせました。

裁判の判決では、不倫関係が9ヶ月と短かったこと、不倫で離婚に至っていないことが考慮され、Cに対する慰謝料は50万円に減額されました。
【東京地方裁判所 平成4年12月10日判決】

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内容証明郵便で不倫の慰謝料請求された場合

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容で」郵便を送ったかを証明する郵便です。
内容証明に法的な効力はありませんが、相手に対して強い意志を示し、心理的な効果を与えられます。

見慣れない郵便が届くと動揺してしまう事と思います。まずは書面に記載されている内容が事実なのか確認し、請求を受けた慰謝料が妥当ではない場合は減額請求ができないか考えましょう。

次に届いた内容証明に対し、返信をします。すぐに慰謝料を支払うことができなくても、「慰謝料を支払う準備のために待ってほしい」「慰謝料の金額を減額してほしい」など返信することで、物事が前に進みます。

何もしないで無視してしまうと相手に「無視された」という悪い印象を与えてしまいます。

その後の当事者間で物事を解決することが難しくなってしまうため、内容証明が届いた際には無視しないようにしましょう

不倫慰謝料の話し合いが済んだら示談書を作成しましょう

不倫慰謝料の話し合いが済んだら、示談書を作成すると良いでしょう。

「示談書」とは、当事者が示談によって決めたことを記載し、約束したことを明らかにする書面です。

示談書に書かれる内容は、以下のようなものがあります。

  • 不倫に対し、慰謝料を支払う旨
  • 具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期日
  • 慰謝料以外の誓約事項
  • 示談内容に違反したときの違約金
  • 求償権の放棄
  • 清算条項

など

不倫の慰謝料請求された場合によくある質問

不倫の慰謝料請求された場合によくある質問に答えていきます。

慰謝料の支払期日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

支払いを遅れてしまうと、遅延損害金が発生するリスクがあります。

遅延損害金とは、約束していた期日までに慰謝料が支払われなかった場合に、約束の違反によって被った不利益を償ってもらうためのお金です。具体的に、以下のように計算します。

【例:示談書に遅延損害金を5%と定めていた場合】
100万円の慰謝料に対し1年間遅延すると5万円の遅延損害金が発生

不倫慰謝料の支払い方法は振込ですか?手渡しですか?

不倫慰謝料の支払い方法は、振込でも手渡しでも構いません。当事者間で示談交渉の中で決めます。

一般的には、不倫相手と顔を合わせたくないという気持ちから銀行振り込みにするケースが多く見受けられます。支払う側は、支払(弁済)の事実を証明できるように、振込票を必ず保管しておきましょう。

不倫相手と折半して慰謝料を払うことはできますか?

不倫は2人に責任があることから「共同不法行為」に該当します。

請求する側としては、不倫の慰謝料について、不倫した側のどちらか一方に全額請求することもできますし、折半の形で請求することもできます。全額の請求を受けた場合、不貞行為のもう一方に対し、責任割合に応じて分担を求めることができます。

請求された慰謝料を代わりに不倫相手に払ってもらう事はできますか?

当事者間で合意していれば代わりに支払ってもらう事ができます。

その場合は後で「言った・言わない」が発生しないように不倫相手との間で示談書や公正証書の作成をすることが望ましいといえます。

不倫慰謝料を請求された場合はまずは弁護士にご相談ください

突然慰謝料請求された側はどうしたらいいのか分からず戸惑うことと思います。

その場合弁護士にご相談ください。まずは、請求された慰謝料が相当な金額なのか、高額請求されていないかを確認します。また、請求側との示談交渉を変わって行うことができ、示談交渉のストレスを軽減することができます。

示談交渉がまとまったときは「示談書」を作成します。合意の内容を正しくまとめ、いらぬトラブルを回避するために、示談書の作成は弁護士に任せることをおすすめします。

突然慰謝料請求されたとしても、身に覚えがない場合、慰謝料の金額が高額すぎるような場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。