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離婚時の財産分与|対象の財産や割合など弁護士が解説

財産分与 | 弁護士が教える離婚完全マニュアル
財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

慰謝料、子供の親権、養育費など、離婚の際には、2人で決めなければならないことがたくさんあります。

財産分与もそのうちの1つです。
財産分与は、夫婦が公平に2人で築き上げた共有の財産を分け合う制度です。しかし、事前に正しい知識をつけておかないと、離婚時に損をしてしまったり、本来なら受けられるはずだった財産がもらえなかったりなど、離婚後も様々なトラブルに発展する可能性があります。

今回の記事では、離婚時に知っておくべき財産分与の基礎知識や注意点について、詳しく解説します。

財産分与とは

財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。

基本的には、夫婦の収入の差にかかわらず、一方が専業主婦であっても、公平に2分の1の財産を受けることができます

財産分与は、離婚成立後に話し合い、取り決めることも制度上は可能です。
しかし、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないという期限があるほか、離婚後に相手に財産を隠されてしまったり、勝手に使われてしまったりなどのトラブルに発展しかねないため、注意が必要です。

後回しにすることのリスクを考えると、出来る限り離婚成立までに取り決めておいた方が良いでしょう。

財産分与をしない方法もある?

財産分与をする・しないは、夫婦それぞれの判断に委ねられています

お互いが納得すれば、財産分与をしないままでも離婚が成立します。
このように財産分与をしない選択をすることを、“財産分与請求権の放棄”といいます。

しかし、いったん財産分与請求権を放棄した場合、特段の事情がない限り、後から気が変わっても放棄の意思表示は撤回でません。
再び財産分与を求めることはできないため、慎重に検討しましょう。

財産分与の種類

一口に「財産分与」といっても、財産分与の方法には、大きく分けて、以下の3つがあります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

以下で、それぞれの詳しい内容について解説していきます。

清算的財産分与

財産分与のやり方の中で、最も一般的な方法です。

預貯金や持ち家など、夫婦が結婚生活中に2人で協力して築いた財産を、貢献度に応じ、2分の1ずつ公平に分け合います

基本的に夫婦の収入差による分配割合の変更はなく、たとえ妻が専業主婦であっても、2分の1の割合で財産分与を受けることができます。

なぜなら、家事も立派な労働であり、妻の家事労働という内助の功がなければ、夫が外で仕事をして財産を形成することはできなかったと考えられているためです。

そのため、妻に直接的な「収入」そのものがなかったとしても、それのみを理由に分配割合が減らされることは、基本的にはありません。

扶養的財産分与

離婚時の健康状態や年齢、職歴等によっては、夫婦一方の離婚後の生活が、経済的に困窮してしまうことが明らかな場合があります。
このような相手に対し、離婚後、経済的に安定するまでの一定期間、毎月一定額の生活費を補助するなどの方法で行われるのが、扶養的財産分与です。

例えば、以下のような事情がある場合は、扶養的財産分与の方法が採られることが考えられます。

  • 健康状態が悪くてすぐには働けない
  • 高齢のため今から働き口を見つけるのは難しい
  • 専業主婦として長年家事に専念しており特別なスキルもないため、再就職に時間がかかる
  • 子供が幼いため離婚後もフルタイムの仕事ができず、経済的に自立するほどの収入が得られない

慰謝料的財産分与

本来、慰謝料と財産分与は性質の異なる別々の制度であり、それぞれ別個に金額を算定する必要があります。

しかし、あえて財産分与と慰謝料の線引きを明確にせず、財産分与の内容に、慰謝料の意味合いを含ませて、2つをまとめて解決させることがあります。
これが慰謝料的財産分与です。

慰謝料は金銭で払われるのが通常ですが、慰謝料的財産分与は、金銭に限られません。

例えば、以下のような方法が考えられます。

  • 慰謝料の意味を込めて、財産分与の額を増やす
  • 現金で慰謝料が支払えないので、本来自分の持分であった不動産や車を渡して解決する

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財産分与の対象となる財産

財産分与で分配の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が2人で協力して形成したすべての財産(共有財産)です。
結婚生活を営む中で取得した財産は、基本的には全て共有財産として扱われます。

共有財産の代表的なものとして、次のようなものが挙げられます。

共有名義の財産 夫婦が共同名義で購入した建物や土地などの不動産
どちらのものか
不明な財産
生活に必要な家具や家電などの家財
単独名義の財産 単独名義の不動産、車、預貯金、株式などの有価証券

家などの不動産

結婚生活中に購入したマンションなどの持ち家は、たとえ所有者が単独名義であったとしても、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象です。

住宅ローンの有無によって、財産分与の方法が変わってきます

【住宅ローンが残っていない場合】

  • 売却して得たお金を半分ずつ分ける
  • どちらかが取得し住み続け、出ていく方に査定価値の半額のお金を支払うなどして清算する

【住宅ローンが残っている場合】

  • アンダーローン(住宅ローンの残債<家の査定価値)の場合
    査定価値からローンの残債を差し引いた差額(プラスの部分)が財産分与の対象となり、財産分与の対象として、清算が必要となります。
  • オーバーローン(住宅ローンの残存>家の査定価値)の場合
    基本的には、財産分与の対象とならないと考えられています。引き続き、ローンの名義人がローンを支払うことになります。

現金、預貯金、車、株

結婚生活中に蓄えた現金や預貯金、取得した車や株なども、「誰が稼いだか」「誰の名義か」にかかわらず、夫婦二人の共有財産であり、財産分与の対象です。

基本的には夫婦で公平に、2分の1ずつの割合で分配されます。

退職金

退職金も財産分与の対象となり得ますが、以下の点に注意が必要です。

【既に受け取っている場合】

既に支払いを受けている退職金は、「婚姻期間」と「働いていた期間」が重複していた部分に応じた金額が財産分与の対象となります。

なお、この「婚姻期間」には別居期間は含まれません。また、既に使ってしまった部分については、財産分与の対象外です。

【これから支払いを受ける予定の場合】

これから支払いを受ける予定の退職金についても、財産分与の対象となる可能性があります。具体的には、以下のような状況を総合的に考慮し、支払いの確実性によって判断されます。

  • 退職金に関する規定の有無
    (就業規則や雇用契約に退職金の規定はあるか?金額の算定方法は明確になっているか?)
  • 会社の規模や財政状況
  • 定年退職までの残期間
  • これまでの転職歴

年金

夫婦の老後の年金は、財産分与とは別の「年金分割」という制度により分割されます

年金分割には「合意分割」と「三号分割」の2種類があり、いずれも婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。

分割されるのは「厚生年金」の納付実績部分のみであり、基礎年金である「国民年金」は対象外であること、また「年金額そのもの」を分け合う制度ではないということに、注意が必要です。

年金分割制度の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

生命保険や学資保険

生命保険や学資保険については、解約返戻金が発生するものに限り、その解約返戻金に相当する部分が財産分与の対象となります。解約返戻金の発生しない掛け捨ての保険は対象外です。

結婚前から加入している生命保険については、加入期間のうち、婚姻後~財産分与の基準時点までの期間に相当する部分の解約返戻金が、財産分与の対象です。

また、学資保険は子供の将来のために残しておきたいという場合、夫婦がお互いに納得すれば、財産分与の対象としないこともできます。

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財産分与の対象とならない財産

夫婦が「協力」して得たとはいえない財産を「特有財産」といいます。
この特有財産は財産分与の対象外です
代表的なものとして、次のものが挙げられます。

  • 親族からの贈与や相続により取得した不動産や預貯金などの財産
  • 独身時代に蓄えた預貯金
  • 独身時代に購入した株式などの有価証券
  • 独身時代に買った車や不動産(婚姻前に支払った頭金やローンの返済分まで)

ローンなどの借金は財産分与の対象?

財産分与の対象として真っ先に思い浮かぶのは、預貯金などの「プラスの財産」かと思いますが、実はそれだけに限りません。

住宅や車のローン、生活のための借金などの「マイナスの財産」も、結婚生活を営むために仕方なくなされたものであれば、夫婦共同の「マイナスの財産」として、財産分与の金額に反映されます。
実務では、「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた額を清算することになります。

なお、以下のような、結婚生活に関連しない借金は、財産分与の対象外です。

  • 独身時代に個人的にした借金
  • 結婚生活とは関係ない、個人的な趣味やギャンブルなどのためにされた借金
  • 一方の個人事業のために負った負債

財産分与の割合は?

財産分与の分配割合は、原則それぞれ2分の1ずつとなります。

たとえ妻が専業主婦として「収入」自体を得ていなくても、夫が外で働いて財産を築くことができたのは、妻が専業主婦として家を支えた内助の功があってこそだと解されるため、2分の1の分配割合が減らされることは、基本的にはありません。

しかし、例外的に、財産を形成した貢献度に、夫婦間で明らかに大きな差がある場合には、2分の1の割合が修正される可能性があります。
例えば、以下のような状況が考えられます。

  • 一方の浪費癖が激ししかった場合
  • 一方の特別な才覚、才能により巨額な財産が形成されたことが明らかな場合
    (プロスポーツ選手、芸能人、医療法人の開業医、大企業の代表取締役など)

財産分与の手続きの流れ

財産分与は、基本的には夫婦の話し合いでその内容が決められるものの、話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判に発展する可能性もあります。以下、具体的な流れを見ていきましょう。

対象となる財産を確認する

まず初めに、財産分与の対象となる財産をリストアップし、それぞれの根拠資料を集め、価値を算定します。

財産分与の対象となるのは、「婚姻後」から「財産分与の基準時点」までの間に夫婦で築き上げた一切の財産です。既に別居している場合、財産分与の基準時点は「別居時」となります。

なお、不動産や車などの物品は、基本的には「購入時の価格」ではなく、「現在価値」が財産分与の算定の基準となります。

ローンの支払いが残っている場合などは、更に計算方法が複雑になるため、専門の業者や金融機関で現在価値の査定が必要になります。
査定の結果、現在価値が購入時を下回ってしまうような場合は、財産分与の対象とはなりません。

夫婦による話し合い

財産分与の分配割合は、基本的には夫婦2分の1ずつですが、夫婦で話し合い、お互いが納得すれば、どのような割合でも構いません。

実際は、厳密な2分の1の金額というよりは、夫婦の合意のもと、様々な条件で話し合いがまとまることが少なくありません。

しかし、財産分与の金額の計算は複雑であるうえ、中には慰謝料的な意味合いを含ませたり、扶養的な要素を含ませたりするケースも考えられます。

夫婦の話し合いで合意に至らない場合や、後に取り返しのつかないトラブルに発展することを防ぎたい場合には、あらかじめ夫婦の話し合いの段階で、弁護士など財産分与についての専門知識を有する第三者に介入してもらい、話し合った結果を書面化しておくと良いでしょう。

調停や裁判になる可能性も

財産分与の内容について夫婦の話し合いがまとまらない場合、裁判所に対し、離婚前であれば「離婚調停」を、離婚後であれば「財産分与請求調停」を申し立て、裁判官と調停委員を交えて財産分与の内容を話し合うことができます。

その後、調停でも解決できなかった場合、離婚前であれば離婚とともに「裁判」で争い、離婚後であれば「審判」で裁判所から財産分与の内容が決定されることになります。

調停も裁判も、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
しかし、財産分与の争いには、専門的な法律知識や交渉力、相手の隠し財産の調査能力などの様々なスキルが必要となります。調停や裁判で財産分与を自分に有利に進めるためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

離婚時の財産分与についてよくある質問

財産分与をしたくないと言われた場合の対処法などありますか?

離婚の話し合いの際に相手から財産分与を拒否されても、夫婦に共有財産がある限り、財産分与を請求できます
根気強く話し合いを試みましょう。

それでも解決できない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停内で、離婚そのものに加え、財産分与についても話し合うことができます。
調停内で決まった内容は、法的な拘束力を有します。

一方、離婚協議書で財産分与の取り決めを行ったにもかかわらず、実行してもらえないときは、離婚協議書が強制執行認諾文言(「約束を守らなかったら強制執行を受けることに同意する」という内容)を含む公正証書の形式で取り交わされている場合であれば、強制執行を申し立て、差し押さえた相手の財産から分配を受けることが可能です。

しかし、公正証書でもなく、強制執行認諾文言も含まれていない離婚協議書の場合は、強制執行を申し立てる前に、別途、財産分与の調停や審判等の裁判手続きを行う必要があります。

相手が貯金などの財産を隠していた場合は財産分与の際に開示してもらうことはできますか?

相手の隠し財産の情報開示を求める手段には、次のものがあります。

  • 通帳の開示請求
    相手に対し、「●銀行●支店の婚姻日から現在までの通帳の内容を開示してください」と求める方法です。
    任意の要求のため、拒否されることもあります。
  • 弁護士会照会
    弁護士会が、金融機関や企業などに対して、相手の財産の情報開示を求める制度です。
    照会を求められた団体は、基本的には回答する義務があるとされていますが、各団体の判断によります。
  • 調査嘱託
    裁判所が、金融機関や企業などに対し、相手の口座の有無や取引履歴などの情報開示を求める制度です。
    弁護士会照会で回答を拒否された場合でも、調査嘱託であれば回答を得られる可能性が高くなります。

なお、隠し財産の存在が離婚後に発覚した場合、離婚後2年以内であれば、改めてその分の財産分与が請求できます
また、2年を過ぎていても、民事上の不法行為として損害賠償請求ができる可能性もあります。

財産分与で得た財産は税金の対象になりますか?

財産分与で得る財産は、相手と自分の持ち分を清算した結果得られたものであり、「相手からもらったもの」ではありません。

したがって、基本的には、財産分与で得る財産に、贈与税や所得税などの税金がかかることはありません

しかし、次に挙げるようなケースでは、例外的に、贈与税が課される可能性があります。

  • 2人の財産状況を照らしてみたときに、明らかに割に合わない高額な財産を分与された場合
  • 相続税・贈与税の脱税目的で離婚し、財産分与を受けた場合

さらに、財産分与の内容として、不動産を受け取った場合は、別途、固定資産税や登録免許税などの負担義務が生じます。

離婚後の財産分与には請求期限がありますか?

財産分与は、離婚後2年以内に請求しなければならないという期限があります

この2年は「時効」ではなく、「除斥期間」です。
つまり、時効と異なり、「内容証明を送ったから」「話し合いが長引いているから」などの理由で、2年の期間が中断されたり延長されたりすることはありません。
除斥期間内に、調停や審判を申し立てるなどの裁判上の請求をしないと、問答無用で権利が消滅してしまいます。
そのため、離婚後の財産分与の請求は、必ず離婚後2年以内にしなくてはなりません。

この点、除斥期間経過前に財産分与を請求する調停や審判を申し立てている場合は、その期間中に除斥期間が経過しても、調停等の手続は終了しません。

なお、離婚後に相手に隠し財産があることが発覚した場合は、2年が経過していても民事上の損害賠償を請求できる可能性があります。

家などの共有財産を勝手に処分されそうな場合はなにか対処法はありますか?

相手が共有財産を勝手に使ったり処分したりしそうな場合、「調停前の仮処分」「審判前の保全処分」など、法的に相手の行為を止める手続きをとることができます

「調停前の仮処分」は、申立てが認められると、裁判所から相手に対し、調停開始から終了まで勝手に財産を処分することを禁止する命令を出してもらえます。
しかし、この命令に違反しても10万円以下の過料が課されるのみで、法的な拘束力まではありません。

そのため、財産を勝手に処分される可能性が高い場合には、「審判前の保全処分」という手続きを申し立てることも検討しましょう。
「審判前の保全処分」が認められると、相手が勝手に財産を処分することを、法的拘束力をもって防ぐことができます。

なお、保全の処分は、本来自由なはずの個人の財産の使用を法的に制限する、とても強力な効果を有します。
そのため、手続の必要性や緊急性が慎重に検討され、必要性が認められなければ却下される可能性もあります。

離婚する際の財産分与についてなるべく早めに弁護士にご相談ください

財産分与の取り決めについては、離婚成立後に話し合うことも、制度上は可能です。

しかし、離婚後は、相手が勝手に財産を処分したり、使ってしまったり、隠したりするリスクも高くなります。

その上、話し合いがまとまらないまま離婚から2年間を過ぎると、財産分与を受ける権利が消滅するなど、重大なトラブルに発展しかねません。

このような取り返しのつかないトラブルを防ぐためにも、財産分与については、離婚の成立前にきちんと取りまとめておくことが大変重要です

財産分与の制度についてご不明な点やお困りのことがありましたら、ぜひ一度、弁護士法人ALGまでご相談ください。財産分与や離婚問題に精通した経験豊富な弁護士が、あなたのために誠心誠意尽力いたします。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。