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離婚調停の流れや費用、かかる期間、有利に進めるコツを弁護士が解説

離婚調停とは?流れ・費用・有利に進めるコツなど【弁護士監修】
離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

夫婦で離婚について話し合いをしても、一向に解決の兆しが見えない場合、家庭裁判所に“離婚調停”を申し立てて第三者の力を借りましょう。

裁判所に頼るのは仰々しくて気が引けると思われるかもしれませんが、調停は裁判に比べると手続きが簡単で、気軽に利用することができます。

本記事では、調停の流れや申立てに必要な書類、実際に質問される内容、有利に進めるコツなどについてご説明します。
離婚調停について具体的にわかりやすく解説していきますので、調停を申し立てようとしている方も、申し立てられたという方も、今後の参考になさってください。

目次

離婚調停とは

離婚調停の正式名称は、「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。
調停では、裁判官1名、調停委員2名以上(通常は男女1名ずつ)で構成される“調停委員会”を仲介役にして、離婚に関する問題を話し合います

調停は裁判所の手続きではありますが、あくまでも当事者の意思を尊重した話し合いという形をとっているため、双方が納得できるようであれば、離婚条件もある程度は自由に設定することができます。

しかし、相手方が調停に納得せず不成立となると、調停での解決をあきらめるか、離婚裁判の申立てをして裁判官に離婚についての判断を委ねるかの選択をする必要があります。
裁判で離婚の判決が出れば、法的強制力があるため必ず離婚は成立します。 参考までに、手続き別の離婚方法について以下にまとめました。
それぞれの内容についてより詳しく知りたい方は、リンクページもご参照ください。

協議離婚 夫婦間の話し合い(協議)によって成立させる離婚。
調停離婚 調停で調停委員会を交えて話し合って成立させる離婚。
審判離婚 調停でほぼ合意に至っているが、些細な内容で揉めている場合に、裁判官が判断をする“審判”による離婚。
裁判離婚 裁判官に離婚に関する決定をしてもらう「判決離婚」の他に、裁判途中で和解に至って成立する「和解離婚」、被告が原告の請求をすべて受け入れて成立する「認諾離婚」がある。

離婚調停で話し合う内容

離婚調停では、離婚にまつわるあらゆる事柄を話し合うことになります。
具体的には次のような内容について、話し合うことになるでしょう。

  • 離婚をするかどうか
  • 「財産分与」や「年金分割」といった夫婦のお金に関すること
  • 子供がいる場合は、「親権」「養育費」「面会交流」といった子供に関すること
  • 夫婦のうちどちらか一方が不貞行為やDV等を行っていた場合は、「慰謝料」について
  • 別居をしていて婚姻費用分担請求調停も同時に申し立てた場合は、「婚姻費用」について

離婚調停を行うべきケース

離婚調停は、自分たちだけで話し合っても合意に至ることができないと判断したら、早めに申し立てるとよいでしょう。
調停を申し立てるべきケースの例は、次のとおりです。

  • 相手が離婚を拒否しており、話し合いに応じてくれない。
  • 離婚の合意はできているが、離婚条件で折り合いがつかない。
  • 相手がDVやモラハラをしてくるため、話し合いができない。

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離婚調停の流れ

離婚調停の流れ

ここからは、離婚調停の流れについてご説明します。大まかな流れは以下のようになります。

  • 離婚調停の申立て
  • 第1回目の調停期日
  • 第2回目以降の調停期日
  • 離婚調停終了

それぞれの段階について順を追って説明していきます。

①離婚調停の申立て

離婚調停は、一般的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、夫婦が合意している場合は、それ以外の家庭裁判所に申し立てても構いません。

必要書類や収入印紙などをそろえたら、持参もしくは郵送で裁判所に提出します。
郵送の場合は、追跡記録が確認できる簡易書留や一般書留を利用しましょう。

申立てが受理されると、1~2ヶ月後に第1回目の調停期日が指定され、申立人と相手方に調停期日通知書(呼出状)が届きます。
この通知書が届くのは、申立てから2週間前後になります。

②第1回目の調停期日

調停当日になったら、指定された時間に申立てをした家庭裁判所に行きます。家事書記官室での受付が必要となりますので、家庭裁判所には余裕を持って15分前には到着するようにしましょう。

なお、当日必ず持参しなければならないものは以下のとおりです。

  • 調停期日通知書
  • 印鑑(認印でも可)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

待合室で待機

家事書記官室で到着した旨を報告したら、待合室に案内されるのでそこで待機します。
最初から待合室に向かい、時間になったら調停委員に呼ばれるケースもあります。

期日通知書に指示が記載されているので、よく読んでおきましょう。

なお、待合室は申立人と相手方で別々の部屋が用意されており、呼出時間もずらしてあります。
当事者同士が顔を合わせることはありませんのでご安心ください。

申立人・相手方が呼び出される

待機しているとまず申立人が調停委員に呼ばれ、調停室へ入ります。
そして、最初に調停委員から調停についての説明を受けます(調停の仕組みや流れなど)。

説明が終わったら、離婚調停を申し立てるまでの経緯や、希望する離婚条件などについて調停委員から質問されます
30分程度話をしたら、申立人はいったん待合室へ戻ります。

その後、相手方が調停室へ呼び出され、同じように調停の説明を受けてから、主張の聴き取りが行われます。
この際、申立人の主張も調停委員から伝えられ、同じく30分程度話をします。

以降はこのやり取りが繰り返され、申立人と相手方は交互に主張をすることになります。

第1回目の調停終了

双方の主張を踏まえたうえで調停委員が解決案を示しますが、その内容に合意できたら調停成立となります。
合意できなかった場合は、第2回目の調停期日が設定されます。

一度の調停期日に要する時間は大体2時間、長くても3時間程度です。

③第2回目以降の調停期日

第2回目の調停期日は、第1回目の1ヶ月~1ヶ月半後となるのが一般的です。
それまでに必要な資料を用意するよう指示されることもあります。

第2回目の期日も、基本的な流れは初回と同様です。
ここでも話がまとまらなければ、第3回目の期日が設定され、以降は第4回、第5回…と調停が終了するまで続きます。

④離婚調停終了

調停が終了となるには、「調停成立」「調停不成立」「調停取り下げ」の3パターンがあります。それぞれについて以下で詳しく説明します。

調停成立

調停で離婚について双方が合意に至れば調停成立となり、合意内容に基づいて「調停調書」が作成されます。
調停調書は、裁判における確定判決と同じ法的効力を持っています。
そのため、相手方が調停調書に記載された内容を守らなければ(例えば養育費を支払わないなど)、相手方の財産を差し押さえる“強制執行”を申し立てることが可能になります。

調停調書は一度作成されると変更することができないため、調停成立時に裁判官が読み上げる調停案に不備・不足がないかよく確認しましょう。
調停案の読み上げの後に、「この内容でいいですか」と聞かれるので、意図が正確に伝わっていないと感じたり、理解があやふやだったりするときは、その際に必ず尋ねるようにしましょう。
その場で修正されなければ、読み上げられた調停案で調停が成立し、調停調書が作成されることになります。

作成された調停調書の正本を手元に置いておくには、別途送達の申請をする必要があります。
通常裁判所に申請して交付されるのは謄本ですが、強制執行をするには申立人と相手方の双方に正本が送達されていなければならないので、あらかじめ正本送達の手続きをしておくとよいでしょう。

なお、調停が成立すれば戸籍上も離婚したことになるわけではありません。
調停成立の日から10日以内に、本籍地か届出人の住所地の市区町村役場へ、調停調書と離婚届を一緒に提出してようやく離婚成立となります。

調停不成立

調停で話し合っても合意に至らなかった場合や、相手方が調停を欠席し続けて話し合いができなかった場合は、調停不成立となります。

しかし、離婚の合意はできているが、ごく些細な条件のみが調整できずに調停不成立となったような場合は、調停手続きの一環で、裁判官が審判によって離婚を決めることがあります。
これを“調停に代わる審判”といいます。

審判に対して、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てると、この審判は効力を失います。
異議申立てが行われなければ審判は確定し、確定判決と同じ法的効力を持つことになります。

調停不成立となった後や、審判に異議申立てがなされた後は、当事者が申し立てれば離婚裁判に進むことができます。

調停取り下げ

申立人は話し合いの途中であっても、いつでも調停を取り下げることができます
調停以外の場で改めて夫婦で話し合ったことで離婚に合意したケースや、夫婦関係を修復することができたケースなどで取り下げることが多いようですが、取り下げの際に特に理由は求められません。相手方の同意も不要です。

なお、取り下げ後に再度調停を申し立てることはできますが、取り下げから短期間で再び調停を申し立てると裁判所から不当申立てと判断されるおそれもあるので、取り下げについては慎重に検討しましょう。

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離婚調停に必要な書類

それでは、改めて離婚調停に必要な書類を具体的に確認しておきましょう。

必要書類 概要・取得先
申立書およびその写し1通 裁判所のホームページから定型書式を取得できる。
裁判所用の原本・相手方用の控え・申立人用の控えの3通を用意し、申立人用の控え以外を提出する。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 本籍地の市区町村役場に申請する。
事情説明書 同居家族・収入・住居状況・財産状況といった申立て内容に関する事項を記載する。
相手方には送付されないが、相手方から申請があれば閲覧・コピーが許可されることがある。
子についての事情説明書 未成年の子供がいる場合に提出する。現在の監護者・子供と別居している親との関わり具合・子供に離婚の説明をしたかといった内容を記載する。
連絡先等の届出書 裁判所からの書類の送付先や平日昼間に連絡がとれる電話番号を記載する。
相手方から暴力等を受けていて住所を知られたくない場合は、非開示にすることができる。
進行に関する照会回答書 裁判所が調停を進行する際に参考にする書類。
相手と協議をしたことがあるか・相手方の様子・相手方の暴力等があるか・調停期日の希望日等について回答する。

これらの書類の他にも、話し合う内容に応じて別途必要になる資料があります。

  • 年金分割について話し合う場合:年金分割のための情報通知書
  • 婚姻費用や養育費について話し合う場合:夫婦それぞれの収入がわかる資料(源泉徴収票や確定申告書等)
  • 財産分与について話し合う場合:夫婦の財産がわかる資料
  • 慰謝料を請求する場合:相手方の不法行為の証拠となる資料

離婚調停にかかる費用

離婚調停にかかる費用は、以下の表のとおりです。
これ以外にも必要な書類があれば、その資料の取得費用がかかる場合があります。

なお、郵便切手代については家庭裁判所によって異なるため、事前に問い合わせてください(各家庭裁判所のウェブサイトに記載されていることもあります)。
その際、「100円切手が2枚」というように細かく指定されるはずなので、早まって購入しないようにしましょう。

項目 金額
収入印紙代 1200円分
郵便切手代 1000円程度
戸籍謄本発行手数料 450円

もし弁護士に依頼をした場合は、上の表の料金に加えて弁護士費用がかかります。具体的な費用は事務所によって異なりますが、一般的には相談料・着手金・成功報酬・日当・交通費等の実費が請求されるでしょう。離婚事件の相場は40万~70万円となりますが、財産分与や慰謝料請求、親権争いなど揉め事が多くなると上乗せされることもあります。

離婚調停にかかる期間や回数の目安は?

離婚調停にかかる期間や回数は、夫婦によって大きく差があります。
大抵は3ヶ月~6ヶ月程度の審理期間を要するようですが、中には1年以上かかるケースもあります。

また、調停期日の回数は2~4回程度となるのが一般的です。

離婚調停ではどのようなことを聞かれるのか?

実際の離婚調停では、どのような質問をされるのか気になるところかと思います。

ここからはよく聞かれる質問や、その質問に答えるときのポイントについて解説します。

結婚した経緯

出会いや結婚に至る経緯について聞かれます。

過去の思い出を語る必要はないので、調停を行うにあたって必要と考えられる情報を端的に述べましょう。

離婚を決意した理由

離婚を望むようになった理由について、端的に説明します。
相手方の不貞行為といった法定離婚事由があれば、必ず伝えておきましょう。

結婚してから調停を申し立てるに至るまでの経緯を書面に時系列でまとめて、あらかじめ資料として提出しておくのも有用です。

現在の夫婦関係の状況

現在の夫婦関係の状況を説明します。別居をしているのか、DVやモラハラがあるのかといったことについて、隠さずありのままに伝えましょう。

夫婦関係が修復できる可能性

調停では、離婚ではなく夫婦関係を修復するという結論に至ることもあるため、調停委員は修復の可能性についても探ってきます。
難しいと感じている場合は、過去に関係修復に努めたができなかったことや、将来も修復できないだろうということを冷静に説明しましょう。

親権・養育費・財産分与・慰謝料に関すること

離婚条件に関することは揉めやすく複雑な内容になるため、特に詳しく質問されます

慰謝料や財産分与といったお金に関する条件については、希望する金額やその根拠について説明します。
参考になる資料があれば事前に提示しましょう。

未成年の子供がいる場合は、親権や養育費、面会交流についても聞かれます。
子供の利益を最優先に考える必要があるので、冷静に検討したうえで答えるようにしましょう。

揉めやすい離婚条件について、それぞれのリンクページにまとめました。併せて参考になさってください。

離婚後の生活について

離婚後の生活の見通しについても質問されます
特に、専業主婦(主夫)やパートタイマーで収入が少ない人は、離婚後の住まいや仕事をどうするつもりなのかということを聞かれるでしょう。
幼い子供の親権の取得を希望している場合は、親族など頼れる人はいるのかといったことも聞かれます。

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離婚調停を有利に進めるコツとは?

ここまで離婚調停の概要を説明してきましたが、調停を有利に進めるためにはどういった点に気を付けるべきなのでしょうか。
以下にポイントをまとめましたので、参考になさってください。

自分の主張をまとめておく

調停では離婚に関するあらゆる事柄について話し合わなければならないため、主張したいことを言い忘れないように書面にまとめておくことをお勧めします。

【事前に整理しておくこと】

  • 離婚を希望するかしないか
  • 不貞行為や暴力といった不法行為があれば、その内容や希望する慰謝料額
  • 財産分与で考慮してほしい財産
  • 親権獲得を希望するかどうか
  • 養育費の希望金額や考慮してほしい特別な事情
  • 面会交流の方法や頻度

事前にリハーサルを行う

実際に口頭で説明しようとすると、緊張して端的に話せないこともあるかと思います。
事前に親族や気心の知れた友人等を相手に練習し、わかりやすく説明できているか確認すると、落ち着いて調停に臨むことができるでしょう。

証拠を確保する

相手方が不法行為を行っている場合は、調停を申し立てる前に証拠を確保しておきましょう。証拠がなければ、相手方が不法行為を認めない限り、慰謝料を請求することが難しくなります。
また、証拠を集める前に相手方に離婚を検討していることを匂わせてしまうと、警戒されてしまい十分な証拠を確保できない可能性があるので注意しましょう。

集めるべき証拠の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為:浮気相手とホテルに出入りする様子を撮った写真、性行為があったことを伺わせるLINE等のやり取り
  • DV:暴力によって負った怪我の写真や診断書、暴力の様子を記録した映像や音声
  • モラハラ:モラハラの内容を書いた日記、モラハラの様子を記録した映像や音声
  • 悪意の遺棄:相手方が生活費を入れていないことがわかる家計簿、相手方の給与明細

法定離婚事由があることを主張する

調停が不成立となり離婚裁判へと進むことになった場合、民法で定められている離婚理由、すなわち“法定離婚事由”がなければ離婚を認めてもらうことはできません
裁判では調停の申立書等も参考資料として扱われるため、法定離婚事由があることを調停でしっかりと主張しておかなければ、それほど困ってはいないと判断されてしまうおそれがあります。

不貞行為 配偶者以外と性行為やそれに準ずる行為をすること
悪意の遺棄 悪意をもって配偶者を見捨てる行為をすること
3年以上の生死不明 配偶者が突如家出をする等して、3年以上生死不明となること
強度の精神病 配偶者が統合失調症や認知症など、回復が期待できない精神病を患っていること
その他婚姻を継続し難い重大な事由 DVやモラハラ、過度な宗教活動などにより、夫婦関係が破綻していること

調停委員を味方につける

調停委員はいくら中立・公平を保つ立場であるといっても人間ですので、悪い印象を抱かれてしまうと、自身に有利な流れで調停を進めるのが難しくなってしまうおそれがあります。

調停に出頭する際には、身だしなみや服装などに気を付けましょう。スーツを着る必要はありませんが、華美なアクセサリーや高級な時計・バッグなどを身に着けるのは避けた方が無難です。

また、調停委員と話すときは、感情的にならず落ち着いた口調で冷静に対応することを心掛けるとよいでしょう。

弁護士に依頼する

離婚調停は自分ひとりでも対応することはできますが、取返しのつかない失敗を避けたいのであれば、弁護士に依頼するのが確実です
弁護士に依頼すると、たしかに費用はかかってしまいますが、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 事前に必要書類を準備してくれる。
  • 事前に調停で主張すべきこと・すべきでないことを整理して、戦略を立ててくれる。
  • 調停に同席して、適宜フォローを入れてくれる。
  • 調停に代理出席してくれる。
  • 調停委員に共感してもらえるよう、説得力のある主張をしてくれる。
  • 相手の主張に対して、論理的に反論してくれる。
  • 譲歩すべき点・すべきでない点の判断をしてくれる。
  • 離婚裁判に発展した際、スムーズに移行できる。

調停を申し立てられたが離婚したくない場合

自身は離婚を望んでいないけれど、配偶者から離婚調停を申し立てられてしまった場合、気が向かないかとは思いますが、必ず調停に出席するようにしましょう
離婚調停は夫婦の今後について話し合う場なので、離婚ではなく関係を修復させるという結論に至ることも往々にしてあります。

調停委員に自分の思いを理解してもらうためにも、夫婦関係修復のために努力をしていることや、夫婦関係は破綻していないことをしっかりと主張しましょう。
相手が身に覚えのないことを主張してきた場合は、相手を非難せずに冷静に反論してください。真摯な姿勢で向き合うことが、調停委員を味方につける一番の近道です。

離婚調停を欠席(拒否)するとどうなる?

調停を一度でも無断で欠席してしまうと、当然ながら裁判官や調停委員からの心証を損ねてしまうため、その後の調停期日で不利になる可能性があります。
そのまま欠席を続けると調停不成立となりますが、相手が裁判を起こすことも十分に考えられます。

なお、実際に適用されることは稀ですが、正当な理由なく調停を欠席すると、5万円以下の過料に処すと法律で定められています。

やむを得ず欠席する場合は、必ず裁判所の書記官に早めに連絡するようにしてください
。正当な理由があるのであれば、欠席したとしても直ちに不利な扱いを受けることはありません。

離婚調停に関するQ&A

別居をしていると離婚調停で不利になりますか?

別居をしているかという点は、離婚事件において様々かつ重大な影響があります。

例えば、婚姻関係の破綻の有無や婚姻費用財産分与といった法的な判断をする際に、別居時を基準とされることが多いです。
別居は、事案により有利にも不利にも働き得るので、別居をするか否かはしっかりと検討すべきでしょう。

もちろん相手からDVを受けているような場合や子供が虐待を受けている場合など、緊急性がある場合は、勇気をもって速やかに別居を開始すべきでしょう。

なお、別居期間が長期に及ぶと、離婚裁判において夫婦関係が破綻しているとみなされます。
離婚をしたいにもかかわらず相手方が離婚に応じてくれない場合は、別居をすることで協議が進むことがしばしばあります。

離婚における別居については、リンクページで詳しく解説していますので併せてご覧ください。

離婚調停を申し立てられたのですが、答弁書はどのように記載したらよいですか?

離婚調停を申し立てられると、調停期日通知書や申立書の写しと共に、答弁書(「意見書」「回答書」となっていることも。)が送られてきます。

答弁書とは、申立書に記載されている調停申立ての趣旨や理由を踏まえて、相手の意見に反論し自分の考えを回答するための書類です。
調停委員が公平に対応するために、事前に当事者双方の意見を確認する目的で用意されている書類なので、できる限り期限までに提出してください。

答弁書のフォーマットは裁判所により異なりますが、意見の記載欄があまり大きくないことも多いです。
そのため、離婚を希望するのかしないのか、希望するのであれば相手が提示する離婚条件のどの点に納得がいかないのかということを、なるべく簡潔に記載するようにしましょう。

離婚調停で不利になる発言にはどのようなものがありますか?

離婚調停で不利になる発言としては、次のようなものが挙げられます。

  • 相手の悪口や批判ばかりを話す。
  • 相手の主張に対して必要以上に反論する。
  • 主張が具体的でない。
  • 主張がぶれていて、他の発言との一貫性がない。
  • 希望する条件に強いこだわりを見せる。
  • 相手の提示する条件を簡単に受け入れる。
  • 調停で話し合わずに、相手に直接請求する意志があることを示す。

相手に対する不満から、感情的になって必要以上に発言してしまう人は多いですが、調停委員が求めているのは、離婚条件を取り決める判断材料となる具体的な事実です。
端的で一貫した主張をするよう心がけましょう。

また、あまり希望条件に固執しすぎると、離婚の成立に時間がかかってしまいます。
反対に、相手の主張を簡単に受け入れると、他の条件でも譲歩するよう調停委員から説得される可能性があります。
本来の目的を見失わないよう、妥協点をうまく見つけるようにしましょう。

離婚調停を行わずに裁判を行うことは可能ですか?

原則として、いきなり離婚裁判を申し立てることは認められていません

離婚に関する争いは本来であれば夫婦の問題であることから、当事者が一度は話し合うべきであると考えられています。
そのため、裁判の前には調停を行う段取りになっているのです。このような考えを、“調停前置主義”といいます。

ただし、調停前置主義にも例外があります。
相手の行方がわからず生死不明の場合や、相手が強度の精神病を患っている場合は、そもそも話し合うことが難しいため、離婚裁判からスタートすることが可能な場合があります。

弁護士に依頼することで、離婚調停を有利かつスムーズに進めることができます

調停は人生で何度も経験するものではないので、ほとんどの方は初めてで、どのように対応すべきかお困りのことかと思います。

そのような場合、弁護士へ依頼することも検討してみてください。
弁護士はあなたの味方として調停に同席し、あなたの主張に法的観点をもって補足するため、有利に進められる可能性が格段に高まります

また、豊富な経験から今後の見通しや攻めるべき点・守るべき点などもアドバイスできるため、無用な対立を避けて早期の解決を目指せます。
何より、頼れる先があることで、精神的なストレスを大きく軽減することができます。

弁護士法人ALGでは、これまでに多くの離婚問題を取り扱ってきたため、あなたの悩みに沿った適切なサポートをすることができます
無料相談も承っていますので、ぜひお気持ちをお聴かせください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。