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年金分割とは?仕組みや離婚時の手続きの流れをわかりやすく解説

離婚時の年金分割 仕組みや手続きの流れ

離婚を決めた際に、特に専業主婦の方は、これからの収入に加え老後の年金はどうなるかと不安になることと思います。離婚の際、年金分割という制度があるのをご存じですか?

「年金分割」とは婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の「年金保険料」を離婚時に分け合う制度です。相手より収入が低かった場合や専業主婦の場合は年金分割をしておくと、将来年金を受け取るときに加算してもらえるため、「年金分割」は離婚後の重要な財産となります。

この記事では「年金分割」に着目し、年金分割とはどんな制度なのか、年金分割の仕方などについて解説していきます。

目次

年金分割とは

夫婦が婚姻中に納めた厚生年金は2人の共有財産として扱われ、離婚時には財産分与として厚生年金を分割し、それぞれに分け合う制度のことを「年金分割」と言います。

年金分割は単に今まで支払った金額を半分にするのではなく、婚姻期間中に2人が納めた年金の金額を半分ずつ分け合います。将来受け取れる金額を分割するわけではないので注意が必要です。

なお、年金分割できるのは厚生年金に限ります

離婚時に年金分割しないとどうなる?

年金分割は離婚したら自動的に行われるものではありません。年金分割は将来の年金の受給額に影響します。

そもそも年金とは何なのでしょうか。年金とは、一定の年齢に達すれば、過去に収めた年金に応じて毎年定期的に支払われるお金のことで、老後に安定した生活を送るために存在します。

特に婚姻期間が長くて専業主婦(夫)をしていた場合は、年金分割を行わないと将来の年金額が大きく減少してしまう可能性があります。老後の生活を支えるためにも年金分割の手続きを行いましょう。

年金分割の請求には期限があるので注意!

年金分割の請求には期限があるので注意しましょう。年金分割の請求期限は原則として、離婚した翌日から2年です。

しかし、この期限が短縮されるケースと延長されるケースがあります。

【短縮されるケース】 離婚後に相手が死亡してしまった場合は、相手側が死亡した日から起算して1ヶ月を超えてしまうと請求できなくなります。
【延長されるケース】 離婚をした日の翌日から2年を超える前に、分割割合を定める調停、審判を申し立てることにより、分割結果が出るのが年金分割の請求期限である2年を過ぎていても、結果が出た日の翌日から6ヶ月の間は、年金事務所に年金分割を請求することができます。

年金分割の対象となる年金

年金分割の対象となる年金
厚生年金 国が定めた公的年金制度。厚生年金保険の適用を受ける事務所に勤務する人が加入。
共済年金 国家公務員や地方公務員、私学教職員などが加入する年金。2015年10月から厚生年金に一元化された。

年金分割の対象となるのは上記の表にある厚生年金と共済年金です。つまり、企業に勤める会社員や公務員などが当てはまります。

年金分割の対象期間は入社から現在までではなく、婚姻期間中のみです。

年金分割の対象とならない年金

年金分割の対象とならない年金は以下のとおりです。

  • 国民年金
  • 国民年金基金
  • 確定給付企業年金

したがって、配偶者が自営業であったり、夫婦とも婚姻中は国民年金のみに加入し、厚生年金や共済年金に加入していなかったりした場合は、年金分割ができません。

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年金分割制度の種類

年金分割制度には①合意分割制度②3号分割制度の2種類があり、仕組みや分割割合の決め方に違いがあります。

以降で合意分割、3号分割について詳しく解説していきます。

合意分割

合意分割とは、分割の割合を夫婦が話し合い、合意によって決定する方法です。

【請求条件】

以下3つの条件をすべて満たすことで合意分割することができます。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録がある
  • 夫婦のお互いの合意もしくは裁判手続きにより分割する方法を決めている
  • 請求期限を過ぎていないこと

合意が必要という観点から、夫婦2人で請求を行う必要があります。

【対象期間】

制度開始日:平成19年4月1日
対象期間:「婚姻期間」
平成19年4月前の期間も年金分割の対象となります

【分割割合】

夫婦の話し合いにより分割割合が決まりますが、話し合いで決まらない場合は調停や審判で決めることになります。ただし、審判では基本的には50%ずつの割合となることがほとんどです。また、分割割合の上限は50%となっています。

3号分割

3号分割とは請求者が「3号被保険者」だった場合に適用される年金分割です。「3号被保険者」を簡単に言うと、「会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人」です。

【請求条件】

次の4つをすべて満たした場合に、3号分割が可能です。

  • 婚姻中に厚生年金保険の記録があること
  • 2008年4月1日以降に離婚、または内縁関係を解消していること
  • 2008年4月1日以降に、一方が第3号被保険者である期間があること
  • 請求期限を過ぎていないこと

3号分割では婚姻中に3号被保険者であった方が対象です。また、3号分割は相手の合意がなく1人で請求できるのが特徴です。

【対象期間】

制度開始日:平成20年4月1日
対象期間:平成20年4月以降に配偶者の扶養に入っていた期間(第3被保険者期間)に限ります。
平成20年4月以前の年金支払い分については3号分割の対象とならず、「合意分割」の対象となり、合意分割の手続きが必要となります。

【分割割合】

3号分割による分割割合は一律50%となります。

「合意分割」と「3号分割」どちらを利用すべきか?

年金分割の2種類について解説してきましたが、「自分はどちらを使えばいいのか?」と迷われることと思います。専業主婦(夫)やパート勤務の場合で利用できる制度が異なりますので、以下で解説していきます。

専業主婦(夫)の場合

専業主婦(夫)の場合には、3号分割が利用できます。平成20年4月1日より前から専業主婦(夫)だった場合は合意分割を利用することも視野に入れる必要があります。

専業主婦(夫)の場合には以下の選択肢があります。

  • 3号分割の対象期間は3号分割を適用し、その後は合意分割を使用
  • 3号分割期間分のみを請求

つまり、平成10年4月から平成30年5月まで婚姻していた場合は、平成20年4月から平成30年5月までの間は3号分割の期間となります。それ以前の平成10年から平成19年3月までの分は合意分割をしなければ年金分割されません。

共働きの場合

夫婦が婚姻中ずっとフルタイムで働いていた場合は、合意分割することになります。

合意分割では厚生年金保険料の納付実績が少ない方が収入の多かった方から年金分割分を受け取ります。そのため、収入の多かった妻が夫へ年金分割するような場合も考えられます。

パート勤務の場合

パート勤務の場合でも、配偶者の扶養に入っていたら「第3号被保険者」となり、3号分割を利用できます。ただし、パートでも扶養から外れている期間があれば、その間は3号分割の対象になりません。

例えば平成10年4月から平成30年5月まで婚姻していて、婚姻期間中ずっと扶養内パートとして働いていた場合は、平成20年4月から平成30年5月までは「3号分割」の適用期間です。それ以前の平成10年から平成19年3月までの間は「合意分割」をすることが可能です。また、「合意分割」期間については請求しない選択もできます。

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「合意分割」の手続きの流れ

合意分割2人の合意が取れていないと手続きができません。まずは2人でよく話し合い、同意を得ましょう。話し合いでまとまらない場合は裁判の手続きで決めます。

合意分割の手続きの流れは以下のとおりです。

  • 「年金分割のための情報通知書」を入手する
  • 夫婦で分譲割合について話し合う
  • 合意できなければ調停や審判に進む
  • 割合が決まったら年金事務所で手続き
  • 「標準報酬改定通知書」を受け取る

以下で詳しく解説していきます。

①「年金分割のための情報通知書」を入手する

年金分割のための情報通知書」とは、年金分割の割合を決めるために必要な情報が書かれた書類で、以下のような情報が記載されています。

  • 分割できる範囲
  • 対象となる期間に関する情報

年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、1週間ほどで情報通知書が郵送により送付されます。

②夫婦で分割割合について話し合う

「年金分割のための情報通知書」が手元に届いたら、通知書に記載されている情報をもとに年金分割について話し合います

まずは年金分割をすることにお互いの同意を得ます。その後どれぐらいの割合で按分するのか話し合います。

按分割合はお互いに合意できているのならどのような割合にしても良いわけではなく、上限は50%と決まっていますので注意しましょう。

話し合いで合意ができたら、その内容を合意書または公正証書として残します。請求の際には証明書類を添付しなければならないので、より公的文書である公正証書にすることが望ましいでしょう。

③合意できなければ調停や審判に進む

話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。

調停は、基本的に当事者同士が調停委員を介して話し合い、按分割合について話し合います。調停とは当事者がお互いに合意しなければ成立しません。調停不成立の場合は審判手続きに移行します。

審判は、裁判所が事実を調査して裁判所の判断で按分割合を決定します。離婚調停で年金分割の請求がされたケースでは、99%以上が按分割合50%とされています。

④割合が決まったら年金事務所で手続き

年金分割の割合が決まったら、年金事務所で年金分割を請求します。

離婚後基本的には夫婦2人で手続きに行かなければなりません。必要書類は以下の表のとおりです。

書類 概要
標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書) 日本年金機構のホームページからダウンロードする
年金手帳または基礎年金番号通知書 請求書に基礎年金番号を記載した場合
マイナンバーカード等 請求書にマイナンバーを記入した場合
婚姻期間等を明らかにできる書類 戸籍謄本
二人が生存していることを証明できる書類 戸籍謄本
事実婚の関係を明らかにできる書類 住民票など
年金分割及び割合を明らかにできる書類 合意書、公正証書、審判書の謄本、確定証明書、調停証書の謄本
本人確認ができる書類 運転免許証、パスポートなど

⑤「標準報酬改定通知書」を受け取る

一般的には、年金事務所に必要書類を提出してから約2~3週間ほどで「標準報酬改定通知書」が夫婦双方に送付され、手続きが完了します。

「標準報酬改定通知書」には、年金分割により変わった年金記録が記載されています。

「3号分割」の手続きの流れ

3号分割では合意分割とは異なり、第3号被保険者であった方が一人で手続き出来ます

離婚後、1人で年金事務所に行き年金分割の請求手続きをすればよく、そのほかに必要な手続きはありません。手続の流れは以下のとおりです。

  • 離婚後に年金事務所で「標準報酬改定請求」を提出
  • 「標準報酬改定通知書」を受け取る

「標準報酬改定通知書」は合意分割同様、約2~3週間ほどで手続きが完了し、郵送されます。通知書の記載内容も合意分割と同様に、年金分割により変わった年金記録が記載されています。

必要書類

3号分割では、2分の1ずつの分割と定められているため、年金分割および割合を明らかにする書類は必要ありません。

必要書類については以下の表を参考にしてください。

書類 概要
標準報酬改定請求書 日本年金機構のホームページからダウンロードする
年金手帳または基礎年金番号通知書 請求書に基礎年金番号を記載した場合
マイナンバーカード等 請求書にマイナンバーを記入した場合
婚姻期間等を明らかにできる書類 戸籍謄本
二人が生存していることを証明できる書類 戸籍謄本
事実上離婚状態にあることを明らかにできる書類 住民票など
事実婚の関係を明らかにできる書類 住民票など

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分割された年金はいつから受け取れる?

無事に年金分割ができても、すぐに年金を受け取れるわけではありません。分割した年金は、自分の年金受給が開始されてから初めて受け取ることができます

なお、改定された標準報酬は、将来に向かってのみ効力を有するとされています。現在年金を受給している場合、新しく金額が変わるのは、請求があった日の翌月分からとなります。

年金はいくらもらえる?年金分割の計算例

年金分割の計算をする時には、情報通知書が必要となります。情報通知書に記載してある「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」の項目を確認しましょう。この2つの項目が年金分割の計算をするうえで必要な項目となります。

年金の支給額は、報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額のトータルであり、その多くが、報酬比例年金額なので、年金は報酬比例年金の金額を目安とすると良いでしょう。

また、下記例は、あくまでも目安を算定するためのものであり、正確な計算方法は異なりますので、ご注意ください。

報酬比例年金額=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数

※平均標準報酬額は、給与と賞与の総額を被保険者期間の月数で割った金額となります。

※平成15年3月までの給付乗率は、7.125/1000となります。

【例】夫が会社員(第2号被保険者)、妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合

  • 夫の対象期間標準報酬総額:1億8000万円
  • 妻の対象期間標準報酬総額:0円
  • 按分割合:50%
  • 厚生年金加入期間30年

①夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を出す

1億8000万円+0円=1億8000万円

②按分割合50%で2人の分割後の対象期間標準報酬総額を出す

夫の分割後の対象期間標準報酬総額
1億8000万円×50%=9000万円

妻の分割後の対象期間標準報酬総額

1億8000万円×50%=9000万円
結果として、妻の対象期間報酬金額は0円だったところ、年金分割によって9000万円に増えることになります。

③標準報酬額

対象期間標準報酬総額を対象期間の加入月数で割り、平均標準報酬額を算定します。
9000÷360=250,000円(平均標準報酬額)

④年金支給額(報酬比例金額部分)

年金支給額≒平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数
250,000×5.769/1000×360=519,210円

上記は、あくまでも目安であり、正確な計算ではありません。また、平成15年以前より厚生年金に加入している場合は、計算方法が異なります。

離婚時の年金分割を拒否したい場合

離婚時の年金分割は法律で定められた制限のため、基本的には拒否できません

しかし、一定の条件があれば拒否できるケースも存在します。次項では年金分割を拒否できるケースについて解説していきます。

年金分割を拒否できるケースとは?

年金分割を拒否できるケースは2つあり、それぞれについて解説していきます。

【年金分割をしない合意がある場合】

配偶者が3号被保険者でない場合は、合意分割により年金分割を行うことになります。年金分割を行わない合意も可能であり、その合意が真意に基づくものであれば、後に年金分割の請求をされたとしても、拒否することは可能です。

【年金分割の請求期限が過ぎている場合】

年金分割は離婚日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。したがって期限が過ぎてしまった場合には年金分割はできないため、事実上拒否することができます。

年金分割をしたくないときの対処法

年金分割を拒否したい場合は以下の方法があります。

  • 夫婦で年金分割をしないことに合意する

    年金分割は法律上の権利で、お互いが「年金分割をしない」と合意していても、請求権は消滅しませんが、「年金分割について調停・審判を行わない」という約束をし、公正証書にまとめるのが良いでしょう。

  • 按分割合を交渉する

    合意分割であれば上限50%の間で按分割合を自由に決めることができます。相手が50%を求めて年金分割を拒否したい場合は少し減らしてもらえるよう交渉してみるのはいかがでしょうか。

これらの方法について、より詳しくお知りになりたい方は以下のページもご覧ください。

再婚した場合の年金分割への影響について

離婚をする際に年金分割に合意し、その後再婚した場合、年金受給額は変更されるのでしょうか。

結論から言うと、年金分割をした側・された側のどちらも再婚によって年金受給額が変更することはありません

例えば、離婚時に夫から妻へ年金分割し、その後妻が再婚したとしても、変わらず分配された年金は支給されます。同じように、夫が再婚をしても年金分割されたままの年金額を受給することになります。

年金分割は婚姻中の記録を分割しているものなので、その後の婚姻事情は一切関係ありません。

年金分割に関するQ&A

結婚していた年数が短い場合でも年金分割できますか?

婚姻期間が短くても、年金分割をすることは可能です。

ただし、年金分割の対象となるのは「婚姻中」に納めた年金保険料なので、婚姻期間が短い夫婦では年金分割で増額する金額はさほど高額にならないでしょう。

年金分割を受けた元妻が死亡した場合、その年金はどうなりますか?

年金分割を受けた元妻が死亡しても、すでに離婚している元夫の年金へ分割済の年金納付分が戻ることはありません。元妻が死亡しても、元夫の年金額は変わりません

また、元妻が再婚して死亡した場合も元夫の年金額は変わりません。

事実婚の場合でも年金分割はできるのでしょうか?

事実婚の場合では、下記の条件を満たすときに年金分割をすることができます

  • 事実婚をしていた期間に一方が他方の第3号被保険者であった期間があること
  • 第3号被保険者であった方がその資格を喪失していること
  • 事実婚を解消したと認められること

事実婚の関係にあった一方が他方の扶養に入り、第3号被保険者となり、その資格を喪失するまでは事実婚を客観的に証明できるため、その期間については年金分割が認められます。

別居期間が年金分割の割合に影響することはありますか?

別居期間が年金分割の按分割合に影響することはありません。年金分割は特段の事情がない限り50%ずつで分けることがほとんどというのが家庭裁判所の判断です。

また、年金分割は法律上の権利であるため、「特段の事情」(50%以下になる)判例はほとんどありません。

裁判所は、夫婦は互いに扶助義務があることを重視しており、たとえ別居の期間が長くても按分割合は50%とする裁判がなされることが一般的です。

年金分割で分からないことがあれば、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

年金分割は老後の暮らしに重要な問題です。しかし、分割の仕方など、離婚問題に詳しくなければわからないことがいっぱいだと思います。

そんな中、配偶者に「年金分割はしない」と言われてしまったら損をしてしまいます。年金分割は法律上の権利ですので、その権利は侵害されるものではありません。

年金分割についてお困りの際は弁護士にご相談ください。離婚問題に強い弁護士であれば、年金分割についてわかりやすく説明し、法的観点から的確にアドバイスすることができるだけでなく、代理人となって手続きを行うこともできます。また、年金分割で調停や審判に移行した場合も、弁護士はあなたの強い味方です。

年金分割については、将来にとって大事な問題です。あきらめず私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。