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面会交流の基礎知識|決め方・決めておくべきルール・拒否など

面会交流の基礎知識|決め方・決めておくべきルール・拒否など
子供のための面会交流を実現したい方へ

夫婦仲が悪化し、離婚や別居を検討している方のなかに、「離婚や別居したら子供と会えなくなるのが心配だ、つらい・・・」と、思う方は当然いらっしゃるかと思います。
離婚や別居をして、親子が離れて暮らすことになっても、親子には交流をもつ権利である“面会交流権”が民法で認められています。
離れて暮らしても親子である以上、お互いに会いたいと思うのは自然なことであり、子供の福祉の観点からも、面会交流は必要だと考えられています。

そこで本記事では、“面会交流とは何か”、“面会交流の決め方”、“面会交流の決めておくべきルールや内容”など面会交流について、詳しく解説していきます。

面会交流とは

面会交流とは、離婚や別居などが理由で、子供と離れて暮らす親と子供が定期的に会って一緒に遊んだり、電話で話をしたり、手紙のやりとりをしたりして交流をもつことをいいます。

面会交流を行うことによって、両親が離婚や別居をしても、両方の親から愛されていると実感ができ、子供が健やかに成長するためには不可欠だと考えられています。
面会交流は、基本的に子供が成人するまで行います。

2022年4月1日に民法の一部改正が施行されて現在の成人年齢は20歳から18歳に引き下げられましたので、子供が18歳なるまで面会交流を行うことになります。

面会交流の決め方

面会交流については、通常、以下のような流れで話し合われます。

①夫婦間の協議
面会交流をするかしないか、その内容等の詳細は、夫婦で話し合って自由に決めることができます。
夫婦間で合意して取り決めた内容は、後に「言った・言わない」の争いになることを避けるためにも、通常、「合意書」や「公正証書」の形でまとめられます。
②面会交流調停
夫婦間の協議で面会交流について合意できなければ、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てします。
面会交流調停では、裁判官や調停委員を交えて、面会交流の可否、方法、回数など具体的に話し合いをして合意を目指します。
➂面会交流審判
面会交流調停でも合意できなかった場合は、調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
審判では、これまでの一切の事情を考慮して、裁判官が面会交流の実施の可否や内容などを判断します。

話し合いを始めるタイミング

面会交流について話し合いを始めるタイミングに、特段決まりはありません。
親権者については、離婚前に必ず定めなければ離婚届を受理してもらえませんが、面会交流については、離婚前に定めておかなくても離婚は成立しますので、離婚前に決めておいてもいいですし、離婚後に決めても問題ありません。

仮に離婚前に面会交流について話し合いをして取り決めておくと、離婚後、子供と離れて暮らすようになってからスムーズに面会交流を実現できる可能性は高いでしょう。

特に夫婦関係が悪化したまま離婚をした場合は、離婚後、面会交流を希望しても、子供と一緒に暮らす親と話し合いがうまく進められず、面会交流が実現しない事態に陥りかねません。
したがって、離婚する際に面会交流の話し合いをしっかり行っておくことをお勧めします。

面会交流調停・審判

夫婦間の話し合いで面会交流について合意できなかった場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、裁判官や調停委員を交えて、お互いの希望や意見を伝えて、助言を受けながら、面会交流の実施の可否や内容、回数などを話し合って調整します。

面会交流調停でも合意できなかった場合は、調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
審判では、これまでのそれぞれの主張や提出した資料などを考慮して、裁判所が面会交流について判断をします。
判断するにあたって参考にするために、家庭裁判所調査官による調査や、試行的面会交流が実施される場合もあります。

申し立てに必要な費用と書類

面会交流調停の申し立てに必要な費用や書類等は、以下のとおりです。

  • 収入印紙(未成年の子供1人につき1200円)
  • 郵便切手(概ね1000円分前後。裁判所により異なる。)
  • 申立書及びその写し 各1通
  • 未成年の子供の戸籍謄本

なお、上記は標準的な必要書類であり、裁判所や係争内容によっては、追加資料の提出が求められる可能性があります。

家庭裁判所調査官による調査

面会交流調停では、家庭裁判所調査官という人達によって夫婦や子供の様子について調査が行われることがあります。調査官は、法律学、心理学、行動科学、教育学等の幅広い専門的知識をもとに、家事事件や少年事件の問題解決を図るための様々な調査を行う裁判所の職員です。

面会交流調停においては、調査官によって、以下のような調査が行われます。調査官からの調査結果は、調停や審判の内容に大きく影響します。

  • 夫婦双方との面談
  • 子供との面談
  • 試行的面会交流(裁判所内で行われる、お試しの面会交流)への立会い

試行的面会交流とは

試行的面会交流とは、家庭裁判所調査官が立ち合うなかで、子供と離れて暮らす親と子供の面会交流を試験的に行い、面会交流をすることが子供の福祉にとって本当に望ましいのかどうかを見極める目的で実施されます。

面会交流は家庭裁判所内にある児童室で行われます。
児童室には、おもちゃやぬいぐるみなどの遊び道具や絵本が置かれています。
児童室の様子は、マジックミラー越しに観察できるようになっており、児童室に設置しているビデオカメラからもモニター室で観察できるようになっています。

その後、家庭裁判所調査官が面会交流中の親子の様子を観察・記録して、調査報告書にまとめます。
調査報告書の内容は、今後の面会交流の内容を定めるにあたって重要な判断材料となります。

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面会交流は基本的に拒否できない

面会交流は、子供と一緒に暮らす親の一方的な感情や都合だけでは、基本的には拒否することはできません。
しかし、面会交流を拒否することについて正当な理由がある場合は、例外的に、面会交流を控えるべきだと判断されるケースもあります。

では、具体的に、どのような状況で面会交流の拒否が認められるのでしょうか。次の項でみていきましょう。

拒否できる可能性があるケース

子供と離れて暮らす親が面会交流を求めてきても、拒否できる可能性があるのは、次のようなケースです。

  • ある程度の年齢の子供(概ね15歳以上)が面会を拒否している
  • 子供に危害を加える恐れがある
  • 子供を連れ去る可能性がある
  • 子供にもう一方の親の悪口を吹き込む
  • 相手が薬物中毒、アルコール依存症、強度の精神疾患を抱えている など

上記のようなケースは、面会交流を認めることで、子供の福祉に反する、すなわち子供が健全に成長するのに悪影響が及ぶと考えられるため拒否できる可能性があります。

ただし、上記のような理由があっても、面会交流をただちに禁止されるのではなく、中立的な第三者の立ち会いのもとでの面会交流を認めたり、手紙やメールなど間接的な交流だけは認めたりするケースもあります。

拒否された場合の対処法

調停や審判を経て面会交流の内容が決められたにもかかわらず、面会交流を拒否されてしまったときの手段は、以下の2つが考えられます。

①履行勧告の申し立て
裁判所から、子供と同居の親に対し、書面や電話で「約束通り面会交流をさせなさい」と勧告してもらうことができます。しかし、あくまでも勧告に過ぎず、法的な強制力まではありません。
②強制執行の申し立て
同居の親が約束通りに面会交流を行わせない場合に、数万円の制裁金を支払わせることによって、自発的に約束を守らせ、面会交流を実現させる手段を、「間接強制」といいます。ただし、間接強制が認められるかどうかは、面会交流のルールの内容や法的な判断によるところが大きく、いかなる場合でも認められるわけではありません。

なお、強制執行のうち、直接強制(同居親の元から子供を強制的に連れ出し、別居の親と会わせる方法)は、子供の福祉の観点から、認められていません。

面会交流の決めておくべきルール・内容

面会交流は、離婚や別居によって子供と離れて暮らす親と子供の関係を維持するために非常に重要なものです。
いざ面会交流を実施するとなったときに揉めないように、具体的にルールや内容を決めておくべきです。
具体的には次のようなルールや内容を決めておくといいでしょう。

  • 面会交流の頻度や時間
  • 面会交流の場所
  • 子供の受け渡し方法
  • プレゼントやお小遣いなどの取り決め
  • 学校行事への参加について
  • 連絡手段
  • 祖父母との面会
  • 子供に相手の悪口を言わない
  • ルールに違反した場合の取り決め

次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

面会交流の頻度や時間

月に何回会うか、何曜日の何時から何時まで会うかなど、面会交流の頻度や時間は当事者で自由に決めることができます。

会い過ぎ・会わせなさ過ぎ で揉めることのないよう、お互いが納得できる頻度を設定しておきましょう。通常月1回、多くて週1回程度の頻度が相場だと言えます。

また、別居の親や子供が望む場合は、宿泊を伴う面会の可否や頻度も定めておきましょう。

面会交流の場所

面会日当日に子供と過ごす場所については、

  • あらかじめ特定の場所(自宅や公園など)だけに限定しておく
  • 面会する親子で自由に決めても良い
  • 面会日までに同居の親の了承を得る形にする

など、当事者で自由に決めることができます。
お互いが納得すれば、「●●には連れて行かないで欲しい」など、面会の場所を制限することも可能です。

子供の受け渡し方法

面会日当日は

  • どこで
  • 何時に待ち合わせるか
  • 交通手段はどうするのか
  • 誰が子供を連れて行くのか
  • 迎えに行くのか

などについても、事前に決めておくと良いでしょう。約束の時間や場所、送迎方法を守らなければ、お互いに不信感が募り、今後の交流が上手くいかなくなることもあります。決めた内容はきちんと守りましょう。

また、夫婦が遠方に住んでおり、待ち合わせ場所まで新幹線や飛行機を使用し交通費が発生する場合は、どちらが交通費を負担するのかについても、あらかじめ話し合っておきましょう。

プレゼントやお小遣いなどの取り決め

プレゼントやお小遣いを渡すときには、例えば次のようにあらかじめルールを決めておきましょう。

  • お小遣いを渡す場合は、一度にいくらまで、月にいくらまで
  • プレゼントを渡す場合は、誕生日やクリスマスなどのイベントのときのみ
  • プレゼントの予算はいくらまで
  • お年玉を渡す場合は、いくらまで など

面会交流が行われるたびに高価なプレゼントを与えたり、高額なお小遣いを渡したりするのは、不適切な行為でありトラブルに発展しかねません。
子供が、面会交流をすると何でも買ってもらえてお小遣いがもらえると考えてしまうことで健全な成長が妨げられてしまいます。
よって、子供のためにも親同士で事前にルールを決めておくのが大切です。

学校行事への参加について

入学式、卒業式、運動会などの学校行事や習い事の発表会への参加の可否などについても、当日いきなり参加して揉めるといったことのないよう、事前に決めておきましょう。

なお、通常、学校行事等では、親は子供の様子を遠くから見守っているだけであり、直接触れ合ったり、話したりして「交流」する時間はあまりありません。そのため、一般的には、これらの学校行事等への参加日は、「面会交流日」の日数にはカウントされないと考えられています。

連絡手段

普段や緊急時の連絡方法についても、夫婦であらかじめ決めておいた方が良いでしょう。お互いが了承すれば、電話、メール、LINEなど手段は何でも構いません。

しかし、ある程度子供が大きくなったからといって、同居の親の了承なく、勝手に子供と電話やメール、LINEなどで直接連絡を取り合ったり、SNSでつながったり、勝手に携帯電話を買い与えたりする行為は、同居の親からの不信感を買いトラブルになりかねないため、控えましょう。

祖父母との面会

面会交流権は、親と子供に認められた権利であり、祖父母と孫が会う権利を法的に認めた規定はありません。
しかし、「孫に会いたい」「おじいちゃん、おばあちゃんに会いたい」という気持ちは、両者にあって然るべき感情でしょう。
祖父母と孫が会うことについて、お互いに身体的・精神的な負担や不利益がなく、また、同居の親が認めるならば、取り決めたルールの範囲内で面会交流を行うことが可能です。

子供に相手の悪口を言わない

お互いに、子供に対し、相手の悪口を言わないことをルールとして定めておきましょう

親からもう一方の親の悪口を聞かされることは、子供にとって非常に大きなストレスとなります。
面会交流自体を楽しめなくなることはもちろん、ときには自分自身の存在を否定されたような気持ちになったり、片方の親に対する激しい拒否反応を示したり、攻撃的になったりするケースもあります。
子供に悪口を聞かせることは、程度によっては心理的虐待と判断される可能性もあるほど、子供の福祉・健全な心身の成長にとって非常に有害な行為であり、お互いに控えるべきです。

ルールを違反した場合の取り決め

相手が面会交流の約束を守らなかったときに備え、「もしルールを破ったら一定期間面会交流を中止する」「回数を2ヶ月に1回に制限する」など、あらかじめルール違反時のときの取り決めを定めておくことも可能です。

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面会交流に関するよくある質問

面会交流のルールは後からでも変更することはできますか?

面会交流のルールを後から変更することは可能です

面会交流の頻度や方法などは、お互いの生活環境の変化や子供の心身の成長に伴い、適宜見直していくことが子供のためになることもあります。
子供がある程度の年齢(概ね15歳以上)まで成長すれば、子供の意見も大いに尊重されるべきでしょう。

面会交流のルールを変更したい場合は、当事者の話し合いで解決できる場合は当事者間で解決して構いません。
当事者間での話し合いが難しい場合は、裁判所の手続き(面会交流調停または審判)を利用することにより、裁判所を交えて話し合うことが可能です。

子供が面会交流を拒否した場合は実施しなくても問題ありませんか?

子供の年齢によって、対応策は変わります。
具体的には、子供が未就学児の場合、子供が面会交流を嫌がるのは感情の起伏による一時的なものであったり、子供と一緒に住む親の顔色をうかがったりしている可能性があります。

実際に調停や審判など裁判所の手続きでは、子供と離れて暮らす親が不適切な行為をしていない限り、子供が嫌がっているとしても、面会交流を実施する方向で判断する傾向にあります。

一方で、子供の年齢が15歳以上であれば、面会交流に関して子供の意見を重視しますので、子供自身が面会交流を嫌がっているのであれば、実施しなくても問題ないでしょう。
なお、状況によっては10歳前後から子供の意思が反映される場合もあります。

面会交流調停を欠席するとどうなりますか?

仕事の都合や体調など、正当な理由でやむを得ず欠席する分には特段問題はありません。必ず事前に裁判所に連絡をした上で、期日の変更等の手配をしてもらいましょう。

しかし、正当な理由なく欠席を繰り返す人に対しては、裁判官や調停委員から「この人は自分の子供のことを誠実に話し合う気がない」といったマイナスな心証を持たれてしまうことは言うに及ばず、調停で自分の意向が反映された結果を出すことは難しいでしょう。

また、正当な理由なく裁判所からの呼び出しを無視し、無断欠席を続けた場合は、そもそも話し合いが不可能なため、調停は不成立で終了します。

その後、調停は審判に移行し、裁判官から最終的な結論が示されますが、当然ながら、審判の内容には無断欠席をした方の意向は一切反映されません。

母親(親権者)が面会交流に同伴することは許されますか?

面会交流の内容やルールは基本的に父母間で自由に決めて問題ありませんので、子供と離れて暮らす父親と親権者である母親の間で同意していれば、母親が面会交流に同伴することは許されます。
また、子供が幼ければ幼いほど、子供が安心して面会交流を参加するためには、親権者である母親の付き添いがあったほうが円滑に実施できる場合もあります。

他方で、親権者である母親の面会交流の同伴を拒否したい場合は、父母間で話し合うか面会交流調停を申し立てして、同伴の有無についてしっかり取り決めるのが有用です。

いずれにせよ、子供の成長と状況に応じて柔軟に同伴の有無は判断すべきです。

養育費を支払わない相手との面会交流は拒否してもいいですか?

結論から言うと、相手が養育費を支払わないことは、面会交流を拒否できる正当な理由にはなりません

腑に落ちないかもしれませんが、養育費を支払わない相手に対しても、面会交流をさせるべきだと判断される可能性が高いです。

面会交流と養育費は全く別の制度であり、「養育費を払わないなら子供に会わせない」という交換条件にすることは、基本的には認められません。

また、面会交流は子供のための権利であり、たとえ養育費を払わない親であっても、会うことが子供にとって有害でない限り、子供のためにも面会交流は実施すべきだと判断される可能性が高いです。

養育費を支払わない相手に対しては、別途、養育費請求調停(審判)の申し立てや強制執行の申し立てにより解決することを選択肢に入れましょう。

面会交流についてわからないことなどあれば弁護士にご相談ください

面会交流のルールの決め方は、匙加減が難しく、ガチガチのルールで画一的に決め過ぎても、また、大雑把にし過ぎても、後々のトラブルに発展しかねません。

また、面会交流は、子供に「会わせたくない親」と「会いたい親」、両者の感情がぶつかり合う非常にデリケートな問題であり、「会わせたくない」「会わせてもらえない」などといったお悩みのご相談は、後を絶ちません。

しかし、何度も申し上げているように、面会交流は子供の幸せのため実施されるべき制度であり、子供自身が持つ権利と考えるべきです。
子供が夫婦の離婚問題の犠牲者にならないよう、面会交流のことでお困りのときは法律の専門家である弁護士へ相談しましょう

「子供に会うためにはどうしたら良いのか」「子供の幸せにとっては何がベストな選択か」など、経験豊富な弁護士が、問題解決へ向け、全力でサポートいたします。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。