会社が労働災害を認めない理由や労災申請をしてくれない場合の対処法

会社が労働災害を認めない理由や労災申請をしてくれない場合の対処法

労災保険は、労災事故が起きた際に労働者を守る保険です。
しかし、労働者のための保険であるにもかかわらず、“労災を会社が認めてくれないとき”や“労災の申請手続きをしてくれないとき”があります。この場合はどのように対処すればよいのでしょうか?

本記事では、会社が労災を認めない理由や労災の申請手続きをしてくれない場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。
本記事にてしっかりと理解を深め、万が一に備えましょう。

なぜ会社は労災の申請を嫌がるのか?

労災の発生により労働者が死亡または休業した場合、会社は労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
また、災害級の労災の場合には、警察等にも報告する義務があります。

しかし、労災であっても会社が労災とは認めずに申請を嫌がり、手続きをしてくれないことがあります。
それは、「労働基準監督署から労災事故の調査を受けるおそれがあるから」です。

会社で労災が発生すると、行政指導行政処分を受けたりする可能性があります。
その他にも、会社が労災を認めない理由として以下のようなことが考えられます。

  • 労災の申請手続きが複雑で手間がかかるため
  • 会社で負担する労災保険料が増額するおそれがあるため
  • その他会社に何らかの法律違反の可能性があるため

会社が労災申請を認めない場合は「労災隠し」の可能性がある

労災隠しとは、文字通り、「労災が発生したことを隠すこと」を意味します。
正確にいうと、労災が発生した際に、会社が労働基準監督署へ提出する必要のある労働者死傷病報告を“故意に提出しない場合”や“虚偽の内容を記載して提出した場合”などが「労災隠し」に該当します。

労災隠しによる被災労働者への影響は深刻です。
本来受けられるはずの労災保険給付が受けられないなど、労災により被った損害を補うことができなくなります。

また、労災隠しは犯罪行為として取り扱われるため、許されません。
そのため、「会社に恩義を感じているから」などを理由に、会社の労災隠しについて許すといったことがないようにしましょう。

労災隠しについては、以下のページにて更に詳しく解説しております。ぜひご参考になさってください。


会社が労災申請をしてくれない場合の対処法

労災が発生した場合、通常は、会社が被災労働者に代わって労災申請をしてくれます。
しかし、中には労災申請をしてくれないところもあり、残念ながらそういった会社は少なくありません。

会社が労災申請をしてくれない場合には、主に以下のような対処法があります。

  • 労働者自身で労災申請を行う
  • 会社と話し合う
  • 労基署(労働基準監督署)へ相談する
  • 弁護士に相談する

では、それぞれの対処法について、詳しくみていきましょう。

労働者自身で労災申請を行う

労災申請は、会社でなくても“被災労働者”自ら行うことができます。
そのため、労災を会社が認めてくれない場合は、被災労働者自ら労災申請を行いましょう。

労災かどうか判断するのは、労働基準監督署です。
申請する人が誰であっても審査に影響はないため、気にする必要はありません。

ただし、労働基準監督署へ提出する書類の中には、会社の証明が必要となるものがあります。
この証明について会社が協力してくれない場合は、書類を労働基準監督署に提出する際に、「会社に労災を認めてもらえず事業主証明がない」旨を労働基準監督署へ必ず伝えるようにしてください。

なお、会社の証明がないことについても、労災の審査に影響はありません。
なぜなら、会社の証明は労災の状況や負傷の内容を証明するものにすぎないからです。

会社と話し合う

会社は、労働者の労災申請に、原則として協力する義務があります(労働者災害補償保険法施行規則)。

そのため、「協力する義務がある」ということを前提とし、会社に対して労災申請の協力をするように交渉することも対処法の1つといえます。

【労働者災害補償保険法施行規則第23条第2項】
事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

労基署へ相談する

会社に対して交渉を行っても、会社からなにも対応を得られない場合や申請を取りやめるように促された場合には、労基署(労働基準監督署)に相談することが考えられます。

労災申請は労働者の権利であり、会社の拒絶は申請に影響しません。
そのため、労基署が具体的な状況を踏まえて対応をしてくれます。

<過去にこのようなケースも?>

会社が事業主証明欄への記載を拒否したため、その経緯を「報告書」という形で書面にまとめました。
その後、その報告書と会社側に送付した文書を労基署に提出することにより、事業主証明欄への記載がない状態で労災申請を認めてもらえたケースがありました。

弁護士に相談する

会社に業務災害の責任が追及できる場合労災隠しが疑われる場合には、弁護士への相談を検討しましょう。
なお、会社に対して損害賠償請求するためには、2系統の根拠が考えられます。

  • 不法行為
    不法行為を理由とする場合は、会社の使用者責任が問題となります。
  • 債務不履行
    債務不履行を理由とする場合は、会社の安全配慮義務違反が問題となります。

会社側に使用者責任もしくは安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償請求できる可能性があります。

しかし、被災労働者だけで会社に対して損害賠償請求し、交渉することは非常に困難です。
そのため、法の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

会社が労災を認めない、労災手続きをしてくれない場合は弁護法人ALGまでご相談ください

会社は1人でも雇用する場合、労働者を守るために労災保険に加入します。
しかし、労働者を守ることよりも会社に生じる不利益をおそれてしまい、「労災を認めない」・「労災手続きをしない」といった結果になることがあります。
本来守ってくれるはずの会社に、そのような対応をされた被災労働者の方の悲しみは計り知れません。

私たち弁護士法人ALGには、労働事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
労災申請について会社と交渉を行うことはもちろん、万が一会社に対して損害賠償請求を検討する場合にも、適切にアドバイスやサポートを行うことができます。

「弁護士に相談したことないし‥」
「弁護士費用はいくらかかるのだろう‥」

など、ご不安に思われる方も多いでしょう。
そのような場合でも、決しておひとりで悩まず、まずは弁護士法人ALGまでご相談ください。

弁護士

監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格 : 弁護士 (東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、バンコクの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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