労働災害にあたるケガ・病気|原因や具体例、労災給付の種類など

予期せぬ事故やご自身の不注意で、仕事中あるいは通勤途中にケガをしてしまったり、病気にかかったりした場合、労働災害(労災)にあたる可能性があります。
「どのようなケガ・病気が労災になるの?」
「ちょっとしたケガでも労災が適用されるの?」
このような疑問を抱えていらっしゃる方に向けて、【労働災害にあたるケガ・病気】について、具体的な傷病名を挙げて解説していきます。
労災認定された場合の労災保険給付の内容や申請方法についても解説しますので、ぜひ最後までご一読ください。
目次
労働災害の種類と原因
まずは、労災の基礎となる労働災害です。
労働災害とは、仕事中や通勤途中に、正社員やパートなどの労働者が被った負傷(ケガ)、疾病(病気)、障害や死亡のことで、“業務災害”、“通勤災害”、“第三者行為災害”の3種類に分けることができます。
労働災害と認定される要件
仕事中や通勤途中の傷病すべてが労働災害と認定されるわけではなく、業務災害または通勤災害の要件を満たす必要があります。
要件を満たせば、かすり傷や擦り傷などのちょっとしたケガでも労災認定されます。
《労働災害の種類と認定要件》
業務災害 |
要件:業務上の事由で被った負傷、疾病、障害または死亡であること
|
---|---|
通勤災害 | 要件:通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡であること 通勤といえるかどうかは、次の要件を満たすかどうかで判断されます。
ただし、移動経路の逸脱や中断の間およびその後の移動は含みません。 |
第三者行為災害 | 労災保険給付の原因である災害が、第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者またはその遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているもののことです。 |
労災認定された仕事中や通勤途中のケガ・病気は労災保険が適用される
業務災害あるいは通勤災害の要件を満たした、仕事中や通勤途中のケガや病気は、健康保険ではなく労災保険(労働者災害補償保険)が適用されて、労災保険給付が受けられます。
1位:転倒
2位:動作の反動・無理な動作
3位:墜落・転落
4位:はさまれ・巻き込まれ
5位:激突・衝突(激突されを含む)
6位:切れ・こすれ
7位:交通事故
8位:飛来・落下
9位:高温・低温物との接触
10位:崩壊・倒壊
令和4年に発生した労働災害のうち、発生件数が多い事故の原因は上記のとおりでした。
ほかにも階段の踏み外しや、フォークリフトによる事故なども、労災の原因と考えられます。 これを踏まえ、労災にあたるケガについて、次項で詳しくみていきましょう。
労働災害にあたるケガ
労働災害にあたるケガは、業務災害または通勤災害の要件を満たすかどうかで判断することが多いです。 もっとも、腰痛や腱鞘炎など、判断がむずかしいケースもあります。
以下、具体的な傷病名を挙げて、労働災害にあたるケガについてみていきましょう。
熱中症
熱中症とは、高温多湿な環境に身体が適応できないことで発症する障害の総称で、死に至る可能性のある危険な病態です。 野外での長時間作業をともなう建設業や警備業、閉め切った室内で作業に従事する製造業や運送業などで多く発生しています。
労働基準法では、「暑熱な場所における業務による熱中症」は業務上の疾病と規定されていて、仕事中に熱中症になってしまった場合、労災の対象となる可能性があります。
詳しくは以下ページもご参考になさってください。
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腰痛・ぎっくり腰・ヘルニア
腰痛とは、腰部を主としたはりや痛みなどの症状の名称で、症状の程度や発生原因はさまざまです。
重量物を取り扱う建設業・製造業や、中腰姿勢で作業する介護職、長時間同じ姿勢で作業する運送業や事務職など、さまざまな業種で発生しています。
腰痛が業務上のものと判断されれば、労災の対象となる可能性があります。 一方で、日常動作によって発症することの多いぎっくり腰になった場合や、椎間板ヘルニアなどの既往症や基礎疾患のある労働者の場合は、労災認定されにくいという実情もあります。
腱鞘炎
腱鞘炎とは、手の使いすぎによって指や手首に痛みやはれが生じる病態のことです。 パソコン作業、調理作業、塗装作業、ルーペを使った検査作業、保育・看護・介護作業など、上肢に負荷のかかる作業で発生することが多いです。
腱鞘炎は日常動作によって発症することも多いので、労災認定がむずかしいケガのひとつですが、発症原因が業務にあることが証明できれば、労災の対象となる可能性があります。
骨折・捻挫
骨が折れたりヒビが入ったりする骨折や、足首・手首・指を不自然にひねることで生じる捻挫は、仕事中や通勤途中に転倒したり、高所での作業中に転落したり、重量物と衝突したりして発生することの多いケガです。
骨折はもちろん、軽い捻挫の場合でも、業務災害や通勤災害の要件を満たせば労災の対象となります。 また、同じ部位に負担がかかり続けることで起こる疲労骨折も、業務が影響したと判断されれば労災認定されます。
詳しくは以下ページもご参考になさってください。
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打撲
打撲とは打ち身とも呼ばれるケガで、痛みを感じる程度のものから、筋繊維や血管が傷ついて可動域の制限が生じるケースもあります。 作業中に物と衝突したり、通勤途中に転倒したりと、さまざまな業種・場面で起こりやすいケガのひとつです。
「ちょっとしたケガでは労災にならない」と思われている方も多いですが、労災が適用されるかどうかに、ケガの程度は関係ありません。 業務災害や通勤災害の要件さえ満たせば、打撲や切り傷などの軽症の場合でも労災の対象となります。
肉離れ
肉離れとは、筋肉の一部が断裂を起こした状態のことで、激しい痛みが現れます。
重量物を取り扱う建設業や製造業で発生することが多いほか、水分不足で筋肉が脱水症状を起こしたり、身体が冷えて筋肉に負荷がかかったりして発生することもあります。
肉離れは、業務災害や通勤災害を満たす場合で、労働者の個別的な要因がなければ労災の対象となります。
火傷
火傷とは、高温物質や有害物質に接触したことで皮膚が損傷した状態のことで、調理現場や製造工場で多く発生しています。
作業中に高温の蒸気や薬液で火傷したり、通勤途中で火事に巻き込まれて火傷したりするケースでは、労災の対象となる可能性が高いです。
火傷は数日で治るものから植皮が必要になるものまで、症状の程度はさまざまですが、業務上あるいは通勤による火傷であれば、程度に関係なく労災保険給付が受けられます。
詳しくは以下ページもご参考になさってください。
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指や足の切断
指・手・足を切断するような事故は、製造業・建設業・林業・飲食店などの作業現場で起こりやすい傾向にあります。
機械に指を巻き込まれて切断したり、伐木作業中にチェーンソーで誤って指を切断したり、クレーンの荷物が足に落下して足が壊死してしまい切断せざるを得なくなったりと、仕事中に指や手足を切断してしまう痛ましい事故が発生してしまった場合、労災の対象となる可能性があります。
詳しくは以下ページもご参考になさってください。
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失明
失明とは、視力を失った状態のことで、眼球を摘出した場合や明暗の区別ができないといった場合も含まれます。 失明に至るような事故は、製造業・建設業・林業で起きやすい傾向にあって、とくに異物が目に向かって飛んでくるような飛来事故で多く発生しています。
仕事中に金属片や木片、石などの異物が目にあたる・入る・刺さるなどして失明に至ったのであれば、労災の対象となる可能性が高いです。
労働災害にあたる病気
労働災害にあたる病気(業務上疾病)は、次の3つの要件を満たすかどうかで判断されます。
- 職場に有害因子が存在していること
- 疾病が発生するほど有害因子にさらされたこと
- 発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
業務上疾病の認定要件を踏まえて、具体的にどのような病気が労働災害にあたるのか、次項で詳しくみていきましょう。
労働基準法で定められている業務上の疾病
労働基準法では、特定の職業・業務と病気との因果関係が確立された“業務上疾病”について、具体的な基準を規定しています。 具体的には、次のようなものが該当します。
- 鉱山、石工、金属などの紛じんが飛散する業務で、じん肺症を発症した
- 石綿(アスベスト)にさらされる業務で肺がんを発症した
- ベンゼンにさらされる業務で白血病を発症した など
化学物質等による病気
労災の対象となる化学物質等による病気とは、業務において化学物質等に長期間・慢性的にさらされたり、一度に大量に吸い込んだりして発症する病気のことです。 代表的なものに、石綿(アスベスト)による健康被害があります。
- 石綿(アスベスト)にさらされる業務における良性石綿胸水またはびまん性胸膜肥厚
- アクリル樹脂など、合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務における呼吸器疾患
- 有機溶剤を取り扱う職場における慢性中毒症
- 化学薬品工場における皮膚疾患 など
メニエール病
メニエール病とは、回転性のめまい発作を繰り返し、難聴や耳鳴り、吐き気などを伴う病気のことで、 ストレスや睡眠不足、過労が原因で発症することが多いといわれています。
そのため、業務が誘因となってメニエール病を発症した場合は、労災の対象となる可能性があります。
難聴
難聴とは耳が聞こえにくい状態のことで、症状の程度や発症原因はさまざまです。
難聴のなかでも、騒音や爆発音などにさらされる労働環境において発症するおそれのある職業性難聴は、労災の対象となる可能性が高い一方、突発性難聴は労災認定がむずかしいという実情があります。
- 工事現場、製造工場、鉄道・航空作業場など、騒音に長期間さらされる職業で発症することが多い難聴(騒音性難聴)
- コンサート・ライブ・遊技場などの大音響にさらされる職業や、長時間イヤホンやインカムを装着する職業で発症することが多い難聴(音響性難聴) など
手根管症候群
手(しゅ)根管(こんかん)症候群(しょうこうぐん)とは、手首の手根管と呼ばれる管の中を通る正中神経が圧迫されることで、親指、人差し指、中指、薬指(親指側のみ)の4本の指にしびれや痛みなどの感覚障害が生じる病気で、手の酷使が発症原因といわれています。
たとえば、キーボードのタイピング、調理、組立など、手指の曲げ伸ばしを伴う作業を長期間・繰り返し行ったことで発症した手根管症候群について、労災の対象(上肢障害)となる可能性があります。
アレルギー
アレルギーとは、身体を守る免疫機能が過剰に反応し、皮膚・消化器・呼吸器・粘膜などに異常が起こった状態のことで、アレルギーの原因となる物質は、花粉や食べ物のほか、ハウスダストや化学物質などさまざまです。
労災の対象となるアレルギーの代表例として、天然ゴムラテックスによるラテックスアレルギーがあります。
- 医療従事者がラテックス手袋の使用によって、皮膚炎を発症した
- 土木工事の作業中にスズメバチに刺されて、アナフィラキシーを起こした
- 木材加工の業務において、木材の粉じんによって、アレルギー性の気管支喘息を発症した
- 清掃作業中に殺菌剤を吸い込んだことで、化学物質過敏症を発症した など
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血
脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管疾患についても、業務が主な原因と認められる場合は、労災の対象となります。
脳梗塞などの脳血管疾患は、加齢や生活習慣といった業務以外の要因によって発症するものが多いですが、業務との因果関係が証明できれば、業務上の疾病として取り扱われます。
これは脳血管疾患に限らず、心筋梗塞や狭心症などの心臓疾患にもあてはまります。
過労死
過労による病気以外に、過労によって亡くなってしまった場合(過労死)も、労災の対象となることがあります。
過労死とは、長時間や過重の労働により脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患を発症し、それにより死に至ることを指します。 また、業務における強い心理的負荷によりうつ病などの精神障害を発症し、自殺で死に至った場合も過労死(過労自殺)に含まれます。
過労死(過労自殺)が労災認定されるためには、業務が原因であることを証明する必要がありますが、労災認定されれば、ご遺族の方は労災保険給付が受けられるようになります。
詳しくは以下ページをご参考になさってください。
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その他の職業病
特定の職業に従事することで発生する、または発生する確率の高い病気のことを総称して職業病といいます。 労災の対象となる可能性が高い職業病として、医療従事者の伝染性疾患などがあります。
- 医師、看護師、介護従事者などの伝染性疾患
- 細菌やウイルスなど、病原体を取り扱う業務による感染性疾患
- 動物や獣毛を取り扱う業務による伝染性疾患
- 介護・看護の業務における腰痛
- 屋外における業務による恙(つつが)虫(むし)病 など
仕事中のケガ・病気で受けられる労災保険給付の種類
仕事中のケガや病気が労災認定された場合に、被災された労働者の方が労災保険から受けられる可能性のある労災保険給付は、次の5種類です。
【業務災害と認定された場合の労災保険給付】
療養補償給付 | 労災による傷病で療養が必要になった場合の給付 |
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休業補償給付 | 労災による傷病で療養するため労働できず、賃金を受けられない場合の給付 |
傷病補償年金 | 労災による傷病が、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級に該当する場合の給付 |
障害補償給付 |
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介護補償給付 | 障害補償年金または傷病補償年金の受給者で、症状が重く、現に介護を受けている場合の給付 |
業務災害で労働者が死亡した場合は?
業務災害によって被災された労働者の方が亡くなってしまった場合、一定の範囲のご遺族に対して遺族補償給付や、葬祭を執り行った方に対して葬祭料が労災保険から支給されます。
通勤災害の場合は?
通勤途中の傷病が労災認定された場合は、労災保険から次のような労災保険給付が受けられます。
業務災害と異なり、名称に「補償」がつきませんが、給付内容に相違はありません。
【通勤災害と認定された場合の労災保険給付】
療養や休業が生じた場合 | 後遺障害が残った場合 | 被災者が亡くなった場合 |
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労災保険の申請手続き
労災保険給付を受けるためには、管轄の労働基準監督署に請求書を提出する必要があります。
以下、労災保険の申請手続きについて、順を追ってみていきましょう。
- 労働災害が発生したことと、病院を受診することを会社に報告します
- 病院へ行き、労災で受診することを伝えます
- 請求する労災保険ごとに、必要書類を取得・作成します
- 作成した労災保険給付の請求書等を労働基準監督署に提出します
- 労働基準監督署長による調査が行われます
- 調査の結果、労災認定・支給決定されると、労災保険給付が行われます
労働災害によるケガ・病気で後遺障害が残る可能性がある
労働災害によるケガや病気のなかには、治療しても完治せず、身体や精神に障害が残ってしまうことがあります。
この場合、後遺障害等級が認定されれば、労災保険から障害(補償)給付が受けられます。
- 転落事故で脳外傷を負い、治療後も意思疎通ができないなどの高次脳機能障害が残った
- 巻き込まれ事故で手指を骨折し、治療後も手指に痛みやしびれなどの神経症状が残った
- パワハラと長時間労働でうつ病を発症し、完治せずに抑うつ状態などの精神症状が残った
身体や精神に障害が残ってしまったら後遺障害の申請をしましょう
症状固定と診断された後も、身体や精神に障害が残ってしまったら、障害(補償)給付を申請し、後遺障害等級の認定を受けましょう。
申請の結果、等級認定されれば、“障害(補償)年金”または“障害(補償)一時金”が支給されます。
詳しくは、以下ページもご参考になさってください。
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労働災害によるケガ・病気を治療する際の注意点
労働災害によるケガや病気を治療する際の、主な注意点を3つご紹介します。
注意点①:健康保険は使えません
労災保険と健康保険は根拠となる法律が違うため、労働災害では健康保険が適用されません。
労災で受診する旨を病院で伝えましょう。
誤って健康保険を使ってしまった場合は、労災保険への切り替えが必要になります。
注意点②:受診時に書類の提出を求められることがある
自己負担なく治療が受けられる労災保険指定医療機関では、受診時に療養(補償)給付の請求書の提出が必要です。
書類の準備が間に合わない場合は、一部費用の一時的な自己負担が生じることがあります。
注意点③:治療時に支払った費用の領収書は保管しておく
労災保険指定以外の医療機関を受診する場合は、一時的に自己負担した費用を、後日請求することになるので、支払った費用の領収書は必ず保管しておきましょう。
労働災害のケガ・病気に関するよくある質問
労災によるケガのリハビリで仕事を休んだ場合も休業補償の給付対象ですか?
労働災害によるケガのリハビリで仕事を休んだ場合も、休業補償の給付対象です。
労災のケガの治療やリハビリで長期間休職している場合や、仕事をしながら通院する場合は、次に挙げる休業補償給付の支給要件を満たせば、休業(補償)給付が受けられます。
- 業務上の事由や通勤によって被った傷病で療養していること
- 労働できない状態にあること
- 会社から賃金を受けていないこと
仕事中のケガなのに職場に「労災ではない」と言われた場合の対処法はありますか?
職場が労災を認めない場合の対処法として、労働基準監督署に相談する方法があります。
職場が労災を認めなくても、申請手続きを進めることは可能です。
また、職場へ連絡・指導してくれる場合もあるので、まずは労働基準監督署に相談してみましょう。
労働災害かどうかを判断するのは労働基準監督署長です
労災認定を行うのは職場ではなく、労働基準監督署長です。
職場が労災を認めないのは労災隠しの可能性もあるので、あきらめずに労働基準監督署に相談して、労災保険給付を受けるための手続きを進めましょう。
なお、労災隠しについては以下ページをご参考になさってください。
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出張中のケガでも労災は対象になりますか?
出張中にケガをした場合も、労災の対象となる可能性があります。
出張は会社の指揮命令下で行われるものなので、業務中以外にも、移動、食事、宿泊などを含め、出発から帰着するまでの過程を業務行為と捉え、それにともなう傷病は業務災害と考えられます。
出張中の傷病でも労災の対象とならない場合もあります
たとえば、「泥酔して転倒した」、「実家に立ち寄った」、「友人に会っていた」、「出張経路を離れて観光していた」など、私用・私的行為により被った傷病では、業務遂行性や業務起因性が認められず、労災認定されない可能性が高いので注意が必要です。
海外出張の場合は?
「海外出張」の場合は労災の対象となりますが、「海外派遣」では基本的に労災保険給付が受けられないため注意が必要です。
在宅勤務(テレワーク)でも労災は適用になりますか?
在宅勤務(テレワーク)の場合も、業務遂行性・業務起因性の要件を満たせば労災が適用されます。
在宅勤務(テレワーク)中の傷病が事業主の指揮命令下にある状態で発生し、業務との間に因果関係が認められれば、労災認定されて労災保険給付が受けられます。
- 在宅勤務中にトイレに行こうとして転倒し、負傷した
- デスク作業中にホットコーヒーをこぼして火傷した
- テレワーク中に子どもが投げたおもちゃが当たって負傷した など
在宅勤務(テレワーク)中の負傷でも労災が適用されないケースもあります
休憩時間中の外出や、業務を離れて育児をしているときに負傷した場合は、業務遂行性・業務起因性の要件を満たしているとはいえず、労災とは認められない可能性が高いです。
在宅勤務(テレワーク)における労災については、以下ページもご参考になさってください。
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労働災害によるケガ・病気に関して不安なことがあれば弁護士にご相談ください
労働災害にあたるケガや病気について具体的な傷病名を挙げて説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
労災の適用にあたっては、ケガや病気によって個別の認定基準が設けられているものもあって、ご自身で「業務が原因である」ということを証明する証拠を集めなければいけない場合もあります。
仕事中や通勤途中にケガや病気になり、「労災が適用されるか不安」、「労災保険給付の手続きがわからない」など、お困りのことがある方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
また、労災の発生原因が第三者や会社にある場合は、慰謝料などの損害賠償請求が可能な場合もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格 : 弁護士 (福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
労働災害(労災)ご相談ダイヤル
相談1時間10,000円(税込11,000円)
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※1時間以上の相談は30分毎に5,000円(税込5,500円)になります。 ※電話相談、オンライン相談は受け付けておりません。 ※対面相談のみになります。