労働災害(=労災)による怪我の治療費や入院費などの医療費は、労災保険の対象外となるものもありますが、ほとんどが労災保険から支払われます。
また、労災指定医療機関を受診することにより、治療費を自己負担する必要もありません。
しかし、提出しなければならない書類や手続きは必要なため、しっかりと理解を深めておくことが大切です。
そこで本記事では、労災による怪我の治療費をはじめ、「病院での支払い方法」などについて詳しく解説していきます。本記事にて理解を深めていきましょう。
目次
労働災害による治療費は自己負担になるのか?
労働基準監督署から労災として認められると、労災保険からの補償を受けることができます。
労災は下表のとおり、大きく業務災害と通勤災害に分けられています。
業務災害 | 労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡 |
---|---|
通勤災害 | 労働者の通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡 |
業務災害や通勤災害による治療費は、労災認定を受けることで自己負担となることはありません。
ただし、以下のような費用については、自己負担となる可能性がありますので注意しましょう。
- 一般的に治療効果の認められていない特殊治療にかかる費用
- 必要がないと認められる付添看護婦を雇った場合の費用
- 差額ベッド代(個室料)など
また、労災として認められるためには、厚生労働省が定める労災認定基準を満たす必要があります。
労災保険の療養補償給付とは?
労災保険には、療養補償給付という給付があります。
療養補償給付とは、「労災による怪我の治療にかかった費用を補償する給付」のことです。基本的にかかった費用の全額が労災保険から支払われます。
なお、補償対象となる主な療養費用は次のとおりです。
- 入院費用
- 薬代
- 検査費用
- 入院時の食事代
- 入院中の看護費用
- 治療費
- 手術費用
- 入院・通院のための交通費(移送費)など
労災で受診した場合の病院での支払いはどうなる?
労災で病院を受診した場合、受診した病院が労災指定医療機関か否かにより治療費の支払いや必要となる手続きが異なります。
労災指定医療機関とは?
都道府県労働局長が指定を希望する病院や診療所などの医療機関からの申請に基づき「指定」した医療機関をいいます。
では、それぞれどのように治療費の支払いや手続きが異なるのでしょうか?
次項にて詳しく解説していきます。
労災指定病院での治療費の支払い
労災指定病院(労災指定医療機関)を受診した場合、病院の窓口で治療費を支払う必要はありません。
労災指定病院であれば、治療費の自己負担なく、治療を無償で受けることができます。
そのため、労災により怪我を負った場合などは、労災指定病院を受診されることをおすすめします。
ただし、受診した労災指定病院へ書類を提出する必要がありますので、注意しましょう。
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)(業務災害の場合)
- 療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)(通勤災害の場合)
なお、これらの請求書は労働基準監督署で入手することができます。
もしくは、厚生労働省のホームページからも請求書をダウンロードすることができますので、いずれかの方法で用紙を入手しましょう。
その他の病院での治療費の支払い
労災指定病院以外の病院を受診した場合、一旦病院の窓口で治療費を支払う必要があります。
後日、労働基準監督署に申請することにより、立替えた治療費は全額支給されますが、労災の治療には健康保険を利用することができないため、治療費は全額負担することになります。
そのため、一時的に高額な治療費を支払わなければならず、家計を圧迫してしまうおそれがあります。
しかし、労働基準監督署へ必要書類を提出することで、立替えた治療費は返金してもらえます。
そのためには、まず、受診した病院と勤務先に必要書類を提出し、証明を受けましょう。
- 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)(業務災害の場合)
- 療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)(通勤災害の場合)
これらの書類を立替えた治療費の領収書と併せて労働基準監督署に提出することにより、返金を受けることができます。
労働災害の治療に健康保険は使用できない
労災は、労働災害補償保険法に基づく“労災給付”として補償されるものであるため、健康保険が適用されません。
健康保険の使用ができないということに気付かず、普段通りに健康保険を使用して病院を受診してしまうと、後の事務処理が大変になってしまいます。
具体的には、健康保険から労災保険に切り替える手続きや一時的に高額な治療費を負担するなどが挙げられます。
そのため、労災で病院を受診する際は、まず、医療機関に「労災の可能性がある旨」をしっかりと伝えておくことが大切です。
労災の可能性があることを先に病院に伝えることにより、労災かどうか決定が下るまで治療費の支払いを待ってくれる可能性があります。
<労災として認められなかった場合は?>
治療費を全額負担しなければなりません。
その場合は、ご自身が加入されている健康保険組合等へ「健康保険を使用できないかどうか」問い合わせてみましょう。
健康保険から労災保険への切り替え手続き
労災であるにもかかわらず、うっかり健康保険を使用してしまった場合でも、後から労災保険へ切り替えることができます。
ただし、切り替えができる場合とできない場合があるため、注意が必要です。
切り替えができる場合
受診した医療機関が労災指定医療機関であり、健康保険に対してまだ医療費請求をしていない場合
<必要な手続き>
労災保険の様式第5号または様式第16号の3の請求書を受診した病院に提出してください。
切り替えの手続きが完了すると、病院で支払った治療費が病院から全額返還されます。
切り替えができない場合
受診した医療機関が労災指定医療機関でない場合または労災指定医療機関であるが既に健康保険に対して医療費請求をしている場合
<必要な手続き>
自身が加入する健康保険組合等に健康保険を使用した旨を伝え、医療費の返還通知書が届くのを待ちます。
通知書が届き次第、医療費の支払いを行い、労災保険の様式第7号または第16号の5と併せて支払った治療費の領収書を労働基準監督署に提出します。
労災保険給付の請求手続き
労災保険給付の請求手続きは、被災労働者ではなく会社が手続きしてくれる場合もあります。
ここでは、被災労働者本人が手続きを行う場合の方法を簡単に解説します。
- 補償の種類に応じた請求書を入手する
まず、補償の種類に応じた所定の請求書を所轄の労働基準監督署あるいは厚生労働省のホームページから入手します。 - 請求書に必要事項を記入する
請求書の記載例に従って記入項目を埋めていきます。 - 請求書と添付資料を労働基準監督署に提出する
労災保険の給付が決定すると、指定した金融機関口座に保険金が給付されます。
このように労災保険の申請手続きは、被災労働者自ら行うことができます。
そのため、会社が申請手続きを拒否してきた場合も対処することが可能です。
労働災害が起きた場合に治療費以外に会社に請求できるもの
労災により怪我を負った場合や疾病にかかってしまった場合、厚生労働省が定める一定の要件を満たすことで労災保険からある程度給付を受けることができます。
しかし、会社に対して損害賠償請求を並行して行うこともできるため、より適切な救済を受けるためには会社への損害賠償請求を視野に入れた方がよいでしょう。
なお、会社へ損害賠償請求する場合、治療費以外に以下のような項目を会社へ請求できる可能性があります。
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益 など
ただし、すべての労災事故で会社に対して損害賠償請求できるわけではありませんので注意が必要です。
労災の治療費に関するQA
仕事をしながら通院した場合でも治療費は労災給付の対象ですか?
仕事をしながら通院しても、治療費は療養補償給付の対象です。
ただし、労災による怪我や疾病が治癒するまでの通院に限られます。
また、休業補償給付に関しては、基本的に仕事をしながら給付を受けることはできませんので注意しましょう。
なお、詳しくは以下のページをご覧ください。
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労災の医療費は会社が負担するのですか?
労災の医療費は、会社ではなく労災保険から病院に支払われます。
そのため、会社が医療費を負担することはありません。
しかし、労災保険の保険料は会社が全額負担していることから、会社が労災保険料を負担してくれなければ労災保険を使用することができないともいえます。
労災保険は、雇用保険と併せて「労働保険」といい、必ず加入しなければならない強制的な保険です。
会社は1人でも雇用する場合、労働保険の加入手続きを行い、保険料を納める義務があります。
これは、労働者の雇用や生活を守るために必要不可欠な義務として作られた国の制度です。
このことから、医療費は直接会社が負担するわけではありませんが、会社が保険料を負担することで労災保険が使用できるため、会社が間接的に労働者を保護してくれているといえるでしょう。
労災の治療費などについてご不明点等あれば弁護士にご相談ください
労災の治療費は、厚生労働省が定める一定要件を満たすことで療養補償給付を受けることができます。
しかし、労災の手続きについて最初から詳しい方は少なく、ほとんどの方が初めてのことで混乱されてしまうはずです。
また、行ったことのない手続きばかりで不安になられる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、労災の手続きについてアドバイスを行うことはもちろん、トラブルが生じた場合も適切に対処することができます。
労災により入院される場合は、労災保険の対象外となるものも多くなるため、不安を感じやすくなります。
少しでも不安を緩和し、治療に専念するためにも、まずはお気軽に弁護士へご相談ください。
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格 : 弁護士 (福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
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