【労災の申請】手続きの流れや注意点について詳しく解説

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【労災の申請】手続きの流れや注意点について詳しく解説

労災が発生した後、労災申請を行うことで被災労働者は労災保険から補償を受けることができます。

労災申請とは、業務中や通勤中の事故が原因で労働者が負傷、疾病、死亡した場合に必要な申請手続きを指し、労働基準監督署に対して行います。

労災申請の手続きや流れについて詳しい方は決して多くありません。 そのため、ご自身や大切なご家族のためにも、労災申請について理解を深めておくことはとても大切です。

そこで、本記事では、労災申請の手続きに着目し、労災申請の手続きの流れや注意点などについて詳しく解説していきます。本記事にてしっかりと理解を深め、万が一に備えましょう。

労災保険の申請手続きの流れ

労災保険には、治療費を補償する療養補償給付や休業に対する補償の休業補償給付など、様々な種類の給付があります。

これらの給付は、厚生労働省が定める一定の要件を満たすことにより受けることができます。

労災保険給付は、種類ごとに申請できる期限が定められていますが、基本的な労災保険の申請手続きの流れは次のとおりです。

  • 労働災害が発生したことを会社に報告する
  • 労災保険指定医療機関・最寄りの取り扱い病院を受診する
  • 必要書類の作成、提出を行う
  • 労災の請求書を労働基準監督署に提出する
  • 労働基準監督署長の調査が行われる
  • 労災保険の給付決定により給付が開始される

では、各手続きについて詳しくみていきましょう。

労災保険の申請手続きの流れ

労働災害が発生したことを会社に報告

労災(=労働災害)が発生した場合、まずは被災労働者にて会社に事故が発生したことを報告します。
その際は、労災による怪我であることを必ず会社に伝えてください。

また、病気で病院を受診する場合も同様に、労災が原因で病気が発症したことを伝えましょう。

なぜなら、労災の発生について報告を受けた会社は、労働基準監督署に対して「労働者死傷病報告」を提出する必要があるからです。

そのため、被災労働者は早めに労災の発生を具体的かつ詳細に会社へ報告する必要があります。

労災保険指定医療機関・最寄りの取り扱い病院を受診

仕事中に怪我や病気となった場合は、労災保険指定医療機関または最寄りの取り扱い病院で診察を受けるようにしましょう。

労災保険指定医療機関で治療を受ける場合は、医療費が一切かかりません。
なぜなら、労災保険から病院へ直接医療費が支払われるからです。

労災保険指定医療機関以外で治療を受けたとしても医療費の全額が支給されますが、この場合、手続きが完了するまで被災労働者にて一旦医療費を全額負担する(立替える)必要があります。

健康保険を使用している場合、健康保険から労災保険に切り替える手続きを行う必要もあるため、注意しなければなりません。

労災保険指定医療機関や労災を取り扱う病院であれば、手続きをよりスムーズに行うことが可能です。
労災を取り扱っているかどうかについては、事前に医療機関へ問い合わせるとよいでしょう。

必要書類の作成、提出

労災申請の手続きは、基本的に会社が行ってくれます。
しかし、会社が対応してくれない場合もあるため、その場合は被災労働者自ら必要書類の作成や提出を行う必要があります。

なお、必要書類は厚生労働省の公式HPからダウンロードすることができます。

ただし、労災保険給付にはいくつか種類があり、請求書の様式が種類ごとに異なりますので注意しましょう。

各給付の主な請求書の様式と提出先は、下表のとおりとなります。

【労災申請の必要書類および提出先一覧表】

給付の種類 請求書の様式 提出先
療養補償給付
療養給付
《労災指定医療機関を受診した場合》
  • 療養補償給付たる療養の給付請求書
    (様式第5号)
  • 療養給付たる療養の給付請求書
    (様式第16号の3)
受診した医療機関
(病院、薬局など)
《労災指定医療機関以外を受診した場合》
  • 療養補償給付たる療養の費用請求書
    (様式第7号)
  • 療養給付たる療養の費用請求書
    (様式第16号の5)
※添付書類※
治療費等の領収書
所轄の労働基準監督署
《医療機関を変更する場合または複数の医療機関を受診する場合》
  • 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)
新たに受診した医療機関
休業補償給付
休業給付
  • 休業補償給付支給請求書
    (様式第8号)
  • 休業給付支給請求書
    (様式第16号6)
※添付書類※
賃金台帳、出勤簿の写し、障害年金を受給している場合はその支給額の証明書
障害補償給付
障害給付
  • 障害補償給付支給請求書
    (様式第10号)
  • 障害給付支給請求書
    (様式第16号の7)
※添付書類※
後遺障害診断書、レントゲン写真等の資料
遺族補償給付
遺族給付
  • 遺族補償年金支給請求書
    (様式第12号)
  • 遺族年金支給請求書
    (様式第16号の8)
※添付書類※
死亡診断書、戸籍謄本、生計維持関係を証明する書類、他の年金を受けている場合はそれを証明する書類等
所轄の労働基準監督署
葬祭料
葬祭給付
  • 葬祭料請求書(様式第16号)
  • 葬祭給付請求書(様式第16号の10)
※添付書類※
死亡診断書、死体検案書、検視調書又はそれらの記載事項証明書など、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
傷病補償年金
傷病年金
  • 傷病の状態等に関する届
    (様式第16号の2)
介護補償給付
介護給付
  • 介護補償給付・介護給付支給請求書
    (様式第16号の2の2)
※添付書類※
医師が作成した診断書、介護費用の証明書
二次健康診断等給付
  • 二次健康診断等給付請求書
    (様式第16号の10の2)
※添付書類※
一時健康診断の結果を証明することができる書類(一時健康診断の結果の写しなど)
健診給付病院等を経由後、所轄の労働基準監督署

薬局はどうする?

療養補償給付の請求書は、通院先の病院だけでなく、薬局の分も提出が必要となります。
薬局に提出する請求書の様式は、治療費と同様で、労災指定の薬局であれば様式第5号、労災指定薬局でない場合は様式第7号を提出する必要がありますので注意しましょう。

労災の請求書を労働基準監督署に提出

労災保険給付の請求書の作成が終わり次第、書類をまとめて労働基準監督署に提出しましょう。
なお、療養補償給付は病院に提出する場合があります。

給付の種類によっては、申請時に添付書類が必要となる場合があります。
そのため、前もってどのような添付書類が必要となるのかを確認しておくとよいでしょう。

また、請求書の中には勤務先の証明が必要な場合があります。
その場合は、勤務先に証明の協力を求めてください。

勤務先が協力してくれない場合は、労働基準監督署に相談するとそのまま処理してくれます。

労働基準監督署長の調査

請求書等を労働基準監督署に提出すると、労働基準監督署長により労災に該当するかどうかの調査が行われます。
この調査を経て労災と認められた場合は、労災保険給付を受けることができます。

行われる調査の内容や調査にかかる期間は様々ですが、基本的には労災が事故か病気か」で大きく異なります。 なお、調査にかかる期間については、以下のような違いがあります。

事故型の労災の場合

例えば転落や転倒、爆発、機械の操作ミスなどによる怪我や死亡が典型例です。
このような事故型の労災は、業務との関連性がわかりやすいため、比較的短期間で労働基準監督署からの調査が終わる傾向にあります。

病気型の労災の場合

例えばパワハラ被害を受けたことで精神疾患になった場合や長時間労働による過労死等について労災請求される場合等が典型例です。
このような病気型の労災は、業務との関係が明確ではないため、調査に6ヶ月程度の期間がかかる傾向にあります。

労災保険の給付決定により給付開始

調査が終了すると、収集した情報をもとに発生した労災が労災として認められるか否かを判断します。
そこで労災と認められた場合、労災保険から給付が開始されることとなります。

しかし、労災とは認められず、労働基準監督署から労災不支給の決定がなされることもあります。
労災不支給の決定となれば、当然労災保険からの給付を受けることはできません。

ただし、以下のような方法で不服を申し立てることができます。

(ア)労災不支給に対する審査請求
労働基準監督署長から労災不支給の決定がされた場合には、労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。

(イ)労災不支給に対する再審査請求
審査請求をしたものの不支給決定が覆らなかった場合または審査請求をしてから3ヶ月過ぎても結果が出なかった場合には、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。

(ウ)労災不支給を取り消すための裁判
「審査請求や再審査請求をしたが判断が覆らなかったとき」や「審査請求をしてから3ヶ月を経過しても結果が出なかったとき」には、国に対して行政訴訟(不支給処分の取消訴訟)を提起し、不支給決定についての判断を裁判所に仰ぐことができます。

労災申請の手続きは誰が行うのか?

労災の申請手続きは、被災労働者本人、被災労働者が亡くなっている場合はその遺族が行います。

しかし、労災の申請手続きを会社が行うこともできるため、会社の人事担当者等が被災労働者に代わって行うこともあります。

日雇い労働者やアルバイトの場合はどうなる?

アルバイトや日雇い労働者も会社と雇用契約を結んでいれば労災保険の補償対象となります。
正社員と同様に、被災労働者本人か会社が代行して申請手続きを行います。

派遣労働者の場合はどうなる?

派遣労働者の場合は、本人もしくは派遣元の会社が代行して申請手続きを行います。
なぜなら、派遣先ではなく、雇用関係にある派遣元の会社で労災保険の適用を受けるからです。

労災申請を行う際の注意点

労災申請を行う際には、いくつか注意しなければならない点があります。
具体的には、以下のような点について注意する必要があります。

  • 申請には時効期限があること
  • 申請手続きから給付までには時間がかかること
  • 会社に労災申請を拒否されることもあること
  • 労災申請をしても慰謝料はもらえないこと

これらの注意点をあらかじめ理解しておくことで、よりスムーズに労災申請を行うことができます。

では、各注意点について、それぞれ詳しく解説していきます。

申請には時効期限がある

労災申請には、給付の種類ごとに時効期限があります。
また、時効の起算日についても、給付の種類ごとに異なるため、注意しなければなりません。

申請期限を過ぎてしまった場合は、遡って申請することができないため、労災保険の給付を受けることができなくなります。 そのため、申請期限を過ぎないように注意しつつ申請手続きを進める必要があります。

申請手続きから給付までには時間がかかる

労災の申請手続きから給付までには、少なくとも1ヶ月程度の期間を要します。

支給までにかかる目安の期間は、給付の種類ごとで異なりますが、おおよそ下表のとおりです。

給付内容 支給までにかかる目安
療養補償給付・療養給付 1ヶ月程度
休業補償給付・休業給付 2ヶ月程度
障害補償給付・障害給付 3ヶ月程度
遺族補償給付・遺族給付 4ヶ月程度

しかし、実際には更に多くの期間を要する場合もあります。

特に、精神疾患・過労死・過労自殺の労災請求については、労災の認定基準も複雑なため、調査に期間を要してしまい、支給まで時間がかかる傾向にあります。

これらの労災請求の場合は、支給までおおむね6ヶ月以上かかるとみておいた方がよいでしょう。

会社に労災申請を拒否されることもある

労災申請は、被災労働者ではなく会社が行うことも可能です。

そのため、被災労働者に代わって会社で労災申請の手続きを行うことが多い傾向にあります。
しかし、会社から労災申請を拒否されることも少なくありません。

その場合は、会社が労災隠しを行おうとしている可能性があるため、注意する必要があります。 労災隠しは犯罪行為であるため、決して許されることではありません。

会社が頑なに労災申請を拒否する場合は、所轄の労働基準監督署に相談するなどして対処するとよいでしょう。

労災隠しとは?
労災隠しとは、労災(労働災害)が発生した際に会社が労働基準監督署への報告を怠る、または虚偽の報告をすることをいいます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

労災申請をしても慰謝料はもらえない

労災申請をしても、労災保険から慰謝料をもらうことはできません。

労災保険は、治療のためにかかった費用や怪我により仕事ができなくなったことにより生じた不利益を補填するために、金銭的な給付を行っているからです。

労災による慰謝料を請求したい場合は、会社や第三者に対して損害賠償請求を行う必要があります。

ただし、労災であればどのような場合でも会社や第三者に対して損害賠償請求を行えるというわけではありません。
主に、以下の点について認められる場合に限り、損害賠償請求を行うことができます。

【会社へ請求する場合】
会社に安全配慮義務違反が認められる

【第三者へ請求する場合】
第三者の故意や過失による行為が労災の原因と認められる

労災申請をしない場合のデメリットは?

労災申請をしない場合、主に以下のようなデメリットが考えられます。

  • 治療費の負担がかかる
    労災保険を使用すれば、治療費はすべて労災保険から支払われます。
    労災保険を使用しない場合、健康保険を使用しても治療費の3割を負担しなければなりません。
  • 手厚い補償が受けられない
    労災保険は、補償内容が非常に手厚いことも特徴です。
    労災保険を使用しない場合、当然労災保険からの手厚い補償を受けることはできません。
  • 過失割合の影響を受ける
    労災保険の給付は、過失割合の影響を受けません。
    そのため、交通事故などの過失割合が生じやすい労災の場合、過失割合の影響を受けないことによってより多くの補償を受けられる可能性があります。

健康保険使用後に労災保険の申請はできるのか?

労災であったにもかかわらず、知らずに健康保険を使用してしまった場合、労災保険を後から申請する方法で健康保険から労災保険に切り替えることができます。

その場合は、健康保険から労災保険に切り替える手続きを被災労働者にて行わなければなりません。

基本的に、労災による怪我などの治療では健康保険を利用することができません。 健康保険は、労災とは関係のない傷病について利用することができる公的な保険であるからです。

しかし、実際は労災保険が使えるとは知らずに健康保険を利用して治療を受けてしまう方が多くいらっしゃいます。 そのため、労災により負傷した場合は、必ず労災保険を使用するようにしましょう。

労災の手続きに関するよくある質問

労災はあとから申請することはできますか?

労災の申請手続きは、労災事故直後でなくても後から申請することができます。
ただし、労災保険給付には、給付ごとに申請期限(時効)があるため早めに申請した方がよいです。

例えば、かかった治療費を補償する療養補償給付の申請期限は、「治療費を支払った日の翌日から2年まで」と定められています。

申請期限(時効)を気にしながら治療を受けていくよりも、早めに労災の申請手続きを済ませてすっきりした状態で治療を受けた方が気持ちも楽です。

うっかり申請期限(時効)が過ぎてしまい、労災の申請手続きができなくなってしまうことだけは避けましょう。

労災によるケガで病院を受診した場合、病院で手続きすることはありますか?

労災指定病院で治療を受けているのであれば、所定の書類を病院に提出することによって、治療費を支払わずに治療を受けることができます。

そのため、被災労働者の方は「労災指定病院に所定の書類を提出する」ことだけ行う必要があります。

しかし、労災指定病院ではない病院で治療を受けている場合は、治療費を一旦窓口で全額支払い(立替える)、後日労働基準監督署に労災の申請手続きを行う必要があります。

この手続きや、一旦とはいえ高額な治療費を負担しなければならないことを踏まえると、労災で病院を受診する際は労災指定病院を受診する方が手続きは簡単です。

労災手続きは労働災害に強い弁護士法人ALGにお任せください

労災申請の手続きは、簡単そうにみえて実際は非常に煩雑です。

労災指定病院かどうかで必要な手続きは異なり、提出しなければならない書類の様式も労災保険の給付の種類ごとで異なります。 ましてや、治療と並行して労災申請の手続きをしなければならないとなると、骨が折れる作業です。

少しでも治療に専念されたいという方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、労災申請の手続きについてはもちろんのこと、会社や第三者に対して損害賠償請求を行う際にも適切にサポートすることができます。

私たち弁護士法人ALGには、労災(労働災害)に強い弁護士が多数在籍しております。
気になる点、ご不安な点などありましたら、いつでも弁護士法人ALGにご相談ください。

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監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 : 弁護士 (福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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