仕事中のぎっくり腰は労災と認められにくい?認定要件や補償内容について

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仕事中のぎっくり腰は労災と認められにくい?認定要件や補償内容について

“ぎっくり腰”という言葉を、誰もが1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

ぎっくり腰は、重い荷物を持ち上げようとしたときや勢いよく振り返った瞬間など、日常生活の何気ない動作でも発症するおそれがあります。
また、ぎっくり腰と腰痛は一見同じように見えて、その原因や対処法は大きく異なり、いずれも日常生活の基本的な動作で発症するおそれがあることから、ぎっくり腰や腰痛は労災認定されにくいといわれています。

そこで、本記事では「労災によるぎっくり腰」について着目し、ぎっくり腰における労災認定の要件や補償内容について詳しく解説していきます。

仕事中のぎっくり腰は労災になるのか?

ぎっくり腰の正式名称は、急性腰痛症(きゅうせいようつうしょう)または腰椎捻挫症(ようついねんざしょう)といい、突然腰に急激な痛みが走り動けなくなるような症状を指します。

仕事中に発症したぎっくり腰が労災と認められるためには、厚生労働省が定める一定の認定要件を満たさなければなりません。
しかし、認定要件は厚生労働省にて厳格に定められているため、労災として認めてもらうことは決して容易ではないという実情があります。

では、厚生労働省にてどのような認定要件が定められているのか、次項にてみていきましょう。

そもそも労働災害の認定要件とは?

労働災害(=労災)の認定要件は、“業務遂行性”“業務起因性”を満たしていることです。

業務遂行性は「労働者が事業主の支配下にある状態」を指し、業務起因性は「怪我や病気の原因が業務にあると認められること」を指します。
つまり、被災労働者の怪我や病気の原因が業務にありかつ業務遂行中と認められる必要があります。

また、厚生労働省は業務中に発症した腰痛について“業務上腰痛の認定基準”を定めています。
労災と認められる腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つに区分し、被災労働者が発症した腰痛が業務によるものなのかどうかを判断しています。

そのため、ぎっくり腰が労災認定されるためには、労災認定の要件と業務上腰痛の認定基準を満たす必要があります。くわえて、医師から療養が必要と診断されていることも必要です。

労災認定されない可能性のあるぎっくり腰

労災認定の対象外となる可能性があるぎっくり腰は、具体的に以下のような場合です。

  • 床に落ちたペンを拾おうとしてぎっくり腰になった
  • 椅子から立ち上がろうとした際にぎっくり腰になった
  • 伸びをしたりなど、ストレッチしようとした際にぎっくり腰になった

上記のようなぎっくり腰は、日常の基本的な動作のなかでも生じることから、仕事中に発症したとしても労災認定されない可能性が高いです。
しかし、発症時の姿勢や動作が異常で腰に強い負担がかかったと認められる場合は、労災認定される可能性があります。

そのため、ぎっくり腰が発症した原因や経緯が労災認定されるための大きなポイントとなるでしょう。

ぎっくり腰が労災認定された場合の補償内容

ぎっくり腰が労災認定されると、主に以下のような補償給付を受けることができます。

治療費を補償する療養補償給付はもちろん、休業に対する補償である休業補償給付などの手厚い補償を受けられることは、労災保険を使用する大きなメリットの1つです。

休業補償給付 業務災害または通勤災害による傷病のため、労働できず賃金を受け取れないことに対する給付
療養補償給付 業務災害または通勤災害による傷病の療養に必要な費用の給付
障害補償給付 業務災害または通勤災害による傷病が完治せずに後遺障害が残ってしまった場合に給付される年金や一時金

休業4日目から給付される休業補償とは

休業補償とは、休業したことにより働けず賃金を受け取れなかったことに対する補償です。
ぎっくり腰が労災と認定され、①➁の要件が満たされる場合には休業補償給付を受けることができます。

  • 腰痛のために労働することができない期間が4日以上であること
  • 労働できないために、会社から賃金を受けていないこと

なお、休業補償給付は休業初日から3日までは「待機期間」とされているため、休業4日目から支給されます。
そのため、休業4日目から症状固定するまでの間、治療のために仕事を休んだ日について休業補償が支給されることになります。

仕事中にぎっくり腰になった場合にすべきこと

仕事中に突然ぎっくり腰となった場合、これから先の自分のためにすべき大切なことがあります。
痛みでそれどころではないのが現実ですが、以下の2つはできる限り行いましょう。

  • 労災指定病院を受診する
  • 労災認定手続きを行う

これらをしっかり押さえておくことにより、労災保険給付を受けることができます。

それぞれについて詳しく解説していきます。

労災指定病院を受診する

ぎっくり腰の治療は、できる限り労災指定病院を選びましょう。

労災指定病院とは?

医療機関からの申請に基づき、都道府県労働局長が指定した医療機関を指します。
正式には「労災保険指定医療機関」といい、被災労働者の怪我の治療を無償で受けることができます。

労災認定された場合、労災指定病院を受診していれば治療費を負担することはありません。
しかし、労災指定病院以外の病院を受診した場合は、労災認定の有無に関わらず、被災労働者にて一旦治療費を自己負担しなければなりません。
また、労災保険を使用する場合は健康保険の使用ができないため、労災指定病院以外の病院を受診した場合にかかる自己負担額は健康保険利用時の3倍近くとなってしまいます。

労災認定手続きを行う

労災事故が発生した後は、労災保険を請求するために労災認定の手続きを行いましょう。

労災認定の手続きは、一般的に会社で行ってもらえるため、被災労働者は労災事故発生の旨を会社に報告するだけで済みます。
しかし、会社によっては対応してくれないところもあるため、その場合は被災労働者にて労災認定の手続きを行う必要があります。

労災認定の手続きは、被災労働者で行うことも許されています。
被災労働者自ら手続きする場合は、会社を管轄する労働基準監督署に必要書類を提出しましょう。
そうすることで、会社で行ってもらうときと変わりなく、受理してもらえます。

労災保険給付の金額や範囲などについては、以下のページにて解説しております。
ぜひ併せてご覧ください。

仕事中のぎっくり腰の労災認定については弁護士にご相談ください

ぎっくり腰は日常生活の何気ない動作で発症することが多いイメージがありますが、仕事中に発症する可能性も少なくありません。
仕事中にぎっくり腰となった場合には、しっかりと労災認定の手続きを行い治療に専念することが大切です。

しかし、ときには会社と望まない争いをする場合もあるでしょう。
労災認定の手続きが煩雑で、治療どころではない方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、会社との話し合いや労災認定の手続きについてアドバイスを行うことができます。
被災労働者に代わり弁護士が対応することで、より治療に専念することができるはずです。

仕事中のぎっくり腰でお困りの方は、お気軽に弁護士へご相談ください。

弁護士

監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 : 弁護士 (福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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