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同性同士でもセクハラは成立する!具体例や被害を受けたときの対処法
セクハラというと、男性から女性に対して、すなわち異性間で行われる性的な嫌がらせというイメージを持たれている方が多いかもしれません。
しかし、セクハラは必ずしも異性間だけの問題ではありません。同性間でも身近に起こり得るものです。
たとえ女性同士や男性同士であっても、相手の意に反する性的な言動をすればセクハラになり得ます。
そこで本記事では、“同性間のセクハラ”について具体例や対処法などを交えて詳しく解説していきます。
目次
同性同士でもセクハラは成立する?
男性から女性、女性から男性のように異性間だけでなく、男性から男性、女性から女性のように同性に対してもセクハラは成立します。
2014年7月より男女雇用機会均等法の指針が改正され、セクハラには同性に対するものも含まれることが明示されました。
また2017年からはLGBTQなどといわれる性的少数者への差別的な言動もセクハラにあたることが明示されています。被害者の性的指向や性自認に関係なく、性的な言動があればセクハラにあてはまるというわけです。
なお、セクハラは事業主と従業員、上司と部下、同僚同士など職場内に限らず、取引先と顧客、友人同士、学校などでも発生し得ます。
同性間のセクハラの具体例
同性間の場合、どこまでを許容すべきでどこからセクハラに該当するのか、判断が難しいケースが多いです。
基本的にセクハラは、「受け取る側の感じ方」が重要になります。
相手が「セクハラしているつもりでない」と主張しても、受けた側が不快に思えば、セクハラにあてはまります。
同性間のセクハラについて、主に次の3つのパターンに区分できます。
- 男性間のセクハラ
- 女性間のセクハラ
- 被害者がLGBTQの場合のセクハラ
次項でそれぞれ詳しく確認していきましょう。
男性間のセクハラ
たとえ同性に性的な興味がなくても、ノリや酔った勢いで男性が男性から性的な言動を受けて不快に思った場合、セクハラにあてはまる可能性があります。
例えば、男性同士でも次のような言動がセクハラにあてはまります。
- 男性の後輩が男性の先輩から、卑猥な下ネタを発言される
- 男性が男性の同僚から、お酒に酔った勢いで下半身を何度も触られる
- 男性の部下が男性の上司から、飲み会で裸芸をするように強要される
- 男性の後輩が男性の先輩から、行きたくもないのに風俗やキャバクラに一緒に行くように強要される など
女性間のセクハラ
女性同士でも性的な言動を受けて不快に思った場合は、セクハラにあてはまる可能性があります。
男性同士よりも女性同士のほうが陰湿な言動になりがちです。
例えば、女性同士でも次のような言動がセクハラにあてはまります。
- 女性が女性の同僚から、頻繁に胸やお尻などの身体を不必要に触わられる
- 女性の部下が女性の上司から「彼氏はいないのか」、「結婚しないのはなぜか」など仕事に関係のない交際相手や結婚に関する内容を執拗に質問される
- 女性の後輩が女性の先輩から、「彼女は二股交際しているらしいよ」、「ご主人以外の男性と手を繋いで歩いているところを見た」など性的な噂を意図的に流布される
- 女性の従業員が女性の事業主から、「胸大きいね」、「胸は何カップ?」など身体や性的な内容の指摘やからかいを受ける など
被害者がLGBTQの場合のセクハラ
まず、LGBTQとは、「L=レズビアン(女性同性愛者)」、「G=ゲイ(男性同性愛者)」、「B=バイセクシュアル(両性愛者)」、「T=トランスジェンダー(心と体の性が異なる者)」、「Q=クィアまたはクエスチョニング(性的指向・性自認が定まらない者)」のそれぞれ頭文字をとって名付けられた幅広いセクシュアリティー(性のあり方)を称する言葉です。
LGBTQなこと自体や、外見と中身の性が一致していないことを批判されたり、馬鹿にされたり、からかわれたりして不快に思うような言動はセクハラにあてはまります。
例えば、次のような言動がLGBTQの場合のセクハラにあてはまります。
- 「オカマ」、「ホモ」、「オネエ」といったLGBTQを蔑視する呼び名をする
- 「気持ち悪い」、「異常だ」などと侮辱的な発言をする
- 第三者にLGBTQであることを流布する
- LGBTQであることを理由に会社で解雇や左遷など不利益な取り扱いを受ける など
同性からセクハラ被害を受けたときの対処法
同性からセクハラ被害を受けたときはどのように対処すればいいのでしょうか?次項から、対処法を解説していきましょう。
「やめてほしい」とはっきり言う
まずは、セクハラ加害者本人に「やめてほしい」と拒絶の意思をはっきりと示すことが大切です。
セクハラ加害者のなかには、「コミュニケーションの一環として行ったつもりでセクハラ行為にあてはまると思わなかった」と自覚していない方がたくさんいます。
自覚していないので、セクハラ行為は続いて、エスカレートして、さらに心身に悪影響を及ぼすおそれがあります。
はっきりと不快に思っていること、やめてほしいことを伝えて、セクハラ加害者に理解してもらうことが重要です。
上司や社内の窓口に相談する
セクハラ加害者に直接「セクハラ行為をやめてほしい」と伝えても、何も改善されない場合は、上司や社内の窓口に相談すべきです。
しかし、まだまだ同性間のセクハラに理解が進んでいないのが実情です。
相談をしても「まさか同性からセクハラなんて・・・。気のせいではないのか?」、と思われ、ご自身が受けた精神的苦痛を理解してくれない可能性もあります。
理解してくれない場合は、セクハラ行為が客観的にわかる証拠を添えて相談すると説得力が増します。
また、上司に相談した場合は、相談したこと自体や相談内容について、ほかの社員に噂を広められてしまう二次被害を受けるトラブルも起こり得ます。
相談相手は慎重に見極めて信頼のおける者に相談しましょう。
社内の窓口に相談する場合は、コンプライアンス窓口や人事課などが対応してくれますが、まともにセクハラ対策に関して機能していない会社もあり、適切な対応をしてくれなかったり、相談さえものってくれなかったりするので注意が必要です。
外部の窓口に相談する
相談できるような信頼のおける上司がいない、社内に相談窓口がないなどといった場合は、外部の相談機関に相談することをお勧めします。
主にセクハラ被害に遭ったときの外部の相談機関は次のとおりです。もちろん、同性のセクハラについても相談可能です。
- 都道府県労働局「雇用環境・均等部(室)」
- 労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
- 法務省「女性の人権ホットライン」
- 法務省「みんなの人権110番」
- 弁護士 など
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同性からのセクハラ被害に対する慰謝料の請求
同性からセクハラ行為をされ、精神的苦痛を受けた場合は慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求することによって、被害の回復を図れるとともに、さらなるセクハラ行為を止めることも期待できます。
また、慰謝料請求による責任追及は、セクハラの加害者だけでなく、セクハラ被害を発生させてしまい職場環境配慮義務を怠った会社にもできます。
セクハラ被害の慰謝料の相場はおよそ30万~300万円程度となっています。
ただし、セクハラの回数、期間、態様、加害者と被害者との関係性など個別の事情によって異なります。
慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由
同性間のセクハラを受けて慰謝料請求をしたいとお考えの方は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に依頼すべき理由として、次のようなものが考えられます。
- 被害者が受けた行為を確認して法的観点からセクハラに該当するかどうかを判断してもらえる
- 代わりに加害者本人や会社に対して交渉や裁判を行ってもらえるので、精神的負担や時間、労力が軽減できる。
- 適正な慰謝料額を算出したうえで、慰謝料を獲得できる可能性が高まる
- セクハラの事実を明らかにできる証拠集めのサポートをしてもらえる
同性間のセクハラはパワハラにあたる可能性もある
同性からの執拗な食事や飲み会の誘いなどに性的意図があり、不快に感じればセクハラに該当します。
一方で、上司・部下の関係を利用して同性から食事や飲み会の誘いを執拗に受けて不快に感じる場合はパワハラに該当し得ます。
パワハラは、会社における優越的な地位を利用した業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせをいい、男女問わずに成立します。
特に男性同士の場合、職場内での優位性に基づき、被害者が不快に感じる性的な言動が行われる事態は決して少なくなく、パワハラとセクハラが結びつきやすいといえるでしょう。
また、性的マイノリティであることを社内で隠している場合、同性から受けた違法行為をセクハラとして訴えるのが難しかったり、恥ずかしい場合は、パワハラとして相談することも有効でしょう。
自分の受けているハラスメント(嫌がらせ)が、セクハラなのか・パワハラなのか判別できない、どのように改善を求めたらいいか分からない方は、弁護士に相談して進めることをお勧めします。
同性からのセクハラでお困りなら、一人で悩まず弁護士にご相談下さい。
セクハラは男性が加害者、女性が被害者と思われがちですが、実際には同性間のセクハラはあり得ます。同性間のセクハラでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
同性間だと「考えすぎ」、「気にしすぎ」と軽視されやすいですし、セクハラかどうかの判別も難しいものです。
弁護士であれば、被害状況を伺い、セクハラにあてはまるかどうかを判断し、適切な対応をいたします。
弁護士法人ALGは、セクハラ問題を多数解決してきた実績があります。
今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、苦しい今の状況を打破できるように尽力いたします。まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。
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