遺留分が認められる代襲相続人は?相続割合や請求方法

代襲相続とは、相続財産を相続する予定だった者が亡くなったとき等に、その者の子供が相続財産を代わりに相続する制度です。
相続する予定だった者が遺留分の権利者であったときには、代襲相続した者も遺留分の権利者になります。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた相続財産の最低限の取り分です。遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められていないため、兄弟姉妹の子供である被相続人の甥や姪にも認められません。
この記事では、代襲相続人に遺留分が認められるケースについて解説します。
目次
【基礎知識】そもそも代襲相続と遺留分とは?
遺留分が認められる代襲相続人について解説する前に、代襲相続と遺留分について、それぞれ次項より解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来であれば相続人になる予定であった者が相続権を失った場合において、その者の子供が代わりに相続することです。
代襲相続が発生するのは、次のような理由で相続権を失った場合です。
- 相続人の死亡
- 相続欠格(民法891条)
- 相続廃除(民法892条)
なお、相続放棄した者は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、相続放棄した者の子供は代襲相続人になれません。
代襲相続人になれる者として、被相続人にとって次のような関係である者が挙げられます。
- 被相続人の孫(被相続人の子供が相続権を失った場合)
- 被相続人のひ孫(被相続人の子供と孫が相続権を失った場合)
- 被相続人の甥・姪(被相続人の兄弟姉妹が相続権を失った場合)
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている、相続財産の最低限の取り分です。
遺留分が認められるのは、次のような法定相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人に子供がいない場合の直系尊属(父母、祖父母等)
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。これは、被相続人と縁遠いため相続財産を受け取ることへの期待が乏しいことや、生計を共にしていないケースが多いため困窮するリスクが低いこと等が理由として挙げられます。
遺留分が侵害されるのは、遺言書による相続財産の贈与(遺贈)や、生前贈与等によって多額の財産が特定の人物に渡ってしまった場合です。
遺留分が侵害されたときには、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分が認められる代襲相続人は孫やひ孫の直系血族のみ
代襲相続人のうち、遺留分の権利が認められているのは、被相続人の孫・ひ孫・玄孫といった、直系の代襲相続人のみです。
ひ孫が代襲相続人になるのは、被相続人の子供とその子供(被相続人の孫)が、被相続人よりも先に亡くなってしまったケース等です。

甥や姪は代襲相続できるが遺留分は認められない
被相続人の甥や姪は、被相続人の兄弟姉妹を代襲相続することができます。なお、甥や姪の子供が代襲相続することはできません。
ここで、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を受け取る権利を有さないことから、代襲相続する甥や姪も遺留分を受け取る権利を有しません。

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代襲相続人の遺留分の割合
相続人の遺留分の割合は民法で定められており、代襲相続する場合の遺留分割合は、相続人の割合と同じです。
遺留分の割合は、法定相続分とは異なるため注意しましょう。次のような割合が定められています。
- 子や配偶者が相続人に含まれる場合は法定相続分の2分の1
- 父母のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1
被相続人に養子がいる場合、養子にも実子と同じ割合の遺留分があります。
また、被相続人に子供がおらず、父母が被相続人よりも先に亡くなっているケースでは、祖父母が相続することがあります。祖父母の遺留分は、父母と同じ割合が定められています。
兄弟姉妹や、兄弟姉妹を代襲相続する甥・姪は遺留分を有しません。
相続人の組み合わせ | 遺留分 | 代襲相続の可否 | |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 | − |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2×1/2=1/4 | − |
子 | 1/2×1/2=1/4 | ○ | |
子のみ | 子 | 1/2 | ○ |
配偶者と母親 | 配偶者 | 1/2×2/3=1/3 | − |
母親 | 1/2×1/3=1/6 | − | |
母親のみ | 母親 | 1/3 | − |
配偶者と兄 | 配偶者 | 1/2 | − |
兄 | × | ○ | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | × | ○ |
遺留分の請求手続き(遺留分侵害額請求)
遺留分権利者であっても、請求しなければ遺留分に相当する金銭を受け取ることはできません。
請求する方法は決められていないので、電話やメール等で請求することは可能です。
しかし、時効が成立しそうなときには、内容証明郵便によって請求しなければなりません。なぜなら、時効が成立する前に請求したことについての証拠が必要だからです。
遺留分侵害額は、次の式によって計算することができます。
遺留分侵害額=基礎財産×遺留分割合-実際に相続した財産の価額
遺留分侵害額請求を行うときには、次のような流れで行います。
- 相続人と話し合いを行う
- 調停を申し立てる
話しあいでまとまらない場合 - 裁判を起こす
調停が不成立となった場合
代襲相続の遺留分の請求の時効

遺留分侵害額請求の時効は、次のように定められています。
- 遺留分侵害額請求権の時効:相続の開始と遺留分の侵害(贈与・遺贈)を知ってから1年
- 遺留分侵害額請求権の除斥期間:相続の開始等を知らなかったとしても、相続が開始してから10年
- 金銭債権の時効:遺留分侵害額請求権を行使した後は、金銭債権として、遺留分侵害額請求をしたときから5年
上記の時効は、代襲相続が発生した場合であっても変わりません。そのため、遺留分侵害額請求を行うのであれば、なるべく早い時点で行うことが望ましいでしょう。
もしも、時効が成立してしまうおそれがある場合には、内容証明郵便によって請求を行い、それから6ヶ月以内に調停を申し立てるようにしましょう。
また、遺留分侵害額請求権を1年以内に行使したとしても、その後、5年間何もしなければ、金銭の請求はできなくなってしまうので、注意が必要です。時効が心配な場合は、裁判上の請求(裁判所への訴訟提起)を行って、時効の進行を止めましょう。
遺留分が認められる場合の代襲相続を弁護士に相談するメリット
自身が代襲相続人になりそうであり、遺言書等によって遺留分を侵害されているおそれがあるときには、弁護士に相談すれば遺留分侵害額請求を行うメリットについて確認することができます。
代襲相続人がいるときには、各相続人の法定相続分が分かりづらくなることがあり、遺留分の割合も判断しづらくなります。
弁護士に相談することによって、自身が有する遺留分について確認し、侵害された遺留分の価額を調べることによって、遺留分侵害額請求するべきかを判断することが可能です。
【まとめ】代襲相続人の遺留分請求についてのトラブルなどは、弁護士にご相談ください
被相続人の子供の代襲相続人にも遺留分があるため、遺言書等によって遺留分が侵害されたのであれば、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
さらに、よく確認すれば、そもそも遺言書が無効である等、思いもよらないことを発見できる可能性もあります。
しかし、相続人や遺留分権利者は、お互いに親戚であることが多く、遺留分や遺言書の有効性等について話し合うのが難しいケースも少なくありません。
そこで、弁護士にご相談いただくことにより、相続が納得できる結果になる可能性を高めることができます。弁護士であれば、親戚関係にも配慮する等、今後の生活への悪影響を抑えるためのアドバイスができますので、ぜひご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)