後妻がいる場合の相続はどうなる?よくあるトラブルや対策など
後妻がいる場合の相続では、前妻との間に生まれた子や後妻の連れ子が存在することによって、感情的な対立が発生しやすくなります。
さらに、当事者や関係者が口を出すことによって、争いが拡大するリスクは高いといえるでしょう。
そこで、後妻がいる場合、相続をスムーズに行うためには相続の知識や生前の対策等が必要となります。
この記事では、後妻がいる場合の法定相続人や発生しやすいトラブル、行うべき対策等について解説します。
目次
被相続人に後妻がいる場合の相続はどうなる?
被相続人が再婚してから亡くなった場合、被相続人の後妻は法定相続人になります。
法定相続人になる者として、以下の人が挙げられます。
- 後妻
- 前妻との間に生まれた子
- 後妻との間に生まれた子
- 養子縁組した後妻の連れ子
前妻は法定相続人になりません。また、後妻の連れ子に相続させたい場合には養子縁組する必要があります。
法定相続人の構成例 | 法定相続分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子(第1順位) | 父母(第2順位) | 兄弟(第3順位) | ||
配偶者のみ | 1 | – | – | – | |
子(第1順位) がいる |
配偶者あり | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者なし | – | 1 | – | – | |
子(第1順位) がいない |
配偶者あり | 2/3 | – | 1/3 | – |
配偶者なし | – | – | 1 | – | |
子(第1順位) 父母(第2順位) がいない |
配偶者あり | 3/4 | – | – | 1/4 |
配偶者なし | – | – | – | 1 |
後妻の連れ子の相続権はどうなる?
後妻の連れ子は、被相続人と養子縁組をしていれば相続権があります。一方で、養子縁組していない場合には、後妻の連れ子は被相続人が亡くなっても相続権を持ちません。
これは、一緒に暮らしていたとしても、父親と後妻の連れ子には、法律上の親子関係が成立していないからです。
一方で、前妻との間に生まれた子については、離れて暮らしているケースや、親権者が前妻になっているケースであっても法定相続人になります。相続人が誰であるかを考えるときには注意しましょう。
後妻に相続させない方法はある?
ご自身の財産を後妻に相続させたくない場合には、主に以下のような方法が考えられます。
- 事実婚にして、法律上の婚姻関係にならないようにする
- 自分が生きているうちに、前妻の子等の親しい人に生前贈与をする
- 遺言書を作成して他の人に遺贈する
- 相続人廃除を行って、後妻の相続権を失わせる
ただし、生前贈与や遺贈によって後妻の相続分をなくしておこうとしても、後妻には配偶者としての遺留分があるため、遺留分侵害額請求によって遺留分に相当する金銭等を取り戻すことが可能です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている相続財産の最低限の取り分です。
後妻の死後に前妻の子供が遺産を相続することはできる?
被相続人が、後妻が生きているうちは自宅等の財産を後妻に相続させるが、後妻の死後は、自分の実子である前妻との間に生まれた子へ渡したい等の希望を持っているケースがあります。
この場合は、法定相続人が問題になります。前妻の子は後妻の法定相続人とはならないので、後妻が相続していた自宅等の財産を前妻の子が相続することはできません。
前妻の子が、後妻が相続した自宅等を相続するためには、後妻と養子縁組をする必要があります。また、遺言書を作成すれば自宅等の財産を遺贈できます。
施設に入る等、自宅が不要になったタイミングで生前贈与しておく方法も考えられます。
後妻と前妻の子の間でよくある相続トラブル
前妻との間に子がいる場合には、前妻の子と後妻、さらには後妻との間に生まれた子がいる場合にはその子も相続人になるため、感情的な対立が生じやすくトラブルが発生するリスクが高まります。
想定されるトラブルとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 後妻や後妻の子が、前妻の子を無視して勝手に相続手続きを進めてしまう
- 前妻の子が相続できないように、後妻や後妻の子が財産を隠してしまう
- 前妻の子が、後妻に対して相続放棄を要求する
- 遺言書が破棄されてしまう
- 遺言書は偽造されたと主張されてしまう
- 遺留分を侵害した遺言書によって相続人同士が揉めてしまう
- 相続財産の評価額について意見が対立して、相続手続きを進められない
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後妻がいる場合の相続を円滑に進めるための対策
後妻がいる場合には、相続トラブルを防ぐために、なるべく生前に対策しておく必要があります。
被相続人や相続人は、主に以下のような対策をしておくと良いでしょう。
【被相続人】
- 後妻や前妻の子等の遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成する
- 遺言書を法務局に保管してもらうか、公正証書遺言を作成する
- 前妻の子に生前贈与を行い、後妻または後妻の子に遺留分の放棄を申し立ててもらう
- 後妻や前妻の子を受取人とした生命保険に加入する
- 遺産分割しづらい不動産等の財産をあらかじめ売却して換金しておく
- 相続がスムーズに行えるよう弁護士に相談する
【相続人】
後妻がいる場合の相続をスムーズに行うためにも経験豊富な弁護士にご相談ください
後妻がいる場合、相続トラブルを招きやすいため、被相続人は生前に対策しておく必要があります。しかし、よかれと思って作成した遺言書が、かえってトラブルを招いてしまう等のリスクがあるため、相続対策は慎重に行わなければなりません。
そこで、後妻がいる場合の相続対策は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続人の状況等を考慮しながら、なるべくトラブルにならないような対策をアドバイスできます。
また、不動産や美術品の評価等、相続対策の前提となる事項についても併せてご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)