遺産相続の弁護士費用の相場|誰が払う?払えない時はどうする?

遺産相続の弁護士費用の相場|誰が払う?払えない時はどうする?

相続トラブルが発生した場合、トラブルを解決できるのは基本的に弁護士だけです。

トラブルが予想される場合には、早い時点で弁護士への依頼が必要なケースがあります。相続について弁護士に相談しようと思ったときに、心配になるのは弁護士費用のことでしょう。

しかし、相続財産の金額によって弁護士費用は変動するので、イメージよりも少額で済む可能性もあります。

そこで本記事では、弁護士費用の相場と内訳、弁護士費用を支払うのが難しい場合の対処法等について解説します。

遺産相続でかかる弁護士費用の相場と内訳

弁護士費用は事務所によって異なります。また、複雑な問題が生じているケースや、相続財産が多数で高額になるケース等では弁護士費用が高くなる傾向があります。

しかし、多くの弁護士事務所は、日弁連が定めていた旧報酬基準(現在は廃止)を参考にして料金体系を決めています。

旧報酬基準を表にまとめたのでご覧ください。なお、表における経済的利益とは、依頼者が相続する財産の時価相当額です。ただし、争いのない部分については時価相当額を3分の1にして計算します。

法律相談 相談料
  • 30分ごとに5000円から2万5000円の範囲内の額
訴訟事件 着手金
  • 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:経済的利益の8%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の5%+9万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3%+69万円
  • 3億円を超える場合:経済的利益の2%+369万円
  • ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
  • ※着手金の最低額は10万円
報酬金
  • 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:経済的利益の16%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の10%+18万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6%+138万円
  • 3億円を超える場合:経済的利益の4%+738万円
  • ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
調停および示談交渉事件 着手金・報酬金
  • 訴訟事件に準じるが、それぞれの額を3分の2に減額できる
  • ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は訴訟事件の2分の1
  • ※着手金の最低額は10万円
日当 半日(往復2時間~4時間)
  • 3万円以上5万円以下
1日(往復4時間超え)
  • 5万円以上10万円以下

相談料

相談料とは、弁護士から法律的な助言を受けるための費用です。

相談料の相場は、旧報酬基準で30分ごとに5000円から2万5000円の範囲内の額とされていたため、現在でもこの範囲内で定めている事務所が多くなっています。

なお、初回の相談料を無料としている弁護士事務所も多いので、相談する前に条件等を確認しましょう。

着手金

着手金とは、弁護士に依頼するときに、結果にかかわらず支払う費用です。着手金の相場は、旧報酬基準に従うと相続財産の金額によって変動しますが、最低でも20万円程度はかかる場合が多いです。

また、現在では旧報酬基準は廃止されているため、一律30万円等の定額制を導入している事務所も少なくありません。

着手金は結果にかかわらず支払う費用なので、不成功に終わっても基本的に返金されません。そのため、実際に依頼するかについては慎重に検討しましょう。

経済的利益の額 着手金
300万円以下 8%
300万円超3000万円以下 5%+9万円
3000万円超3億円以下 3%+69万円
3億円超 2%+369万円

報酬金

報酬金とは、依頼した案件が解決したときに限り、弁護士活動の成果に応じて支払う費用です。

報酬金の相場は、旧報酬基準に従うと相続財産の金額によって変動し、数十万円から数百万円となる場合が多いです。

多くの弁護士事務所では、「取得できた相続財産の金額の○%」等の規定を設けています。

弁護士事務所と委任契約を結ぶ前にはどういった基準で報酬金が発生するのかもあわせて確認しましょう。

経済的利益の額 報酬金
300万円以下 16%
300万円超3000万円以下 10%+18万円
3000万円超3億円以下 6%+138万円
3億円超 4%+738万円

手数料

手数料とは、基本的には、弁護士が事務的な手続き等を行ったときに、依頼者がその都度支払う費用です。手続きの種類によって手数料は異なり、1件につき数万円から数十万円かかります。

手数料が発生する業務として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 戸籍謄本等の収集
  • 遺言書の作成のサポート
  • 遺言書の検認
  • 遺言執行者の選任申立て
  • 相続放棄
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成

日当

日当とは、弁護士が事件処理のために事務所の外に移動することで一定時間に拘束される際に支払われる費用です。

裁判所に出廷する際に支払われる費用と遠方に出張する際に支払われる費用があります。

所要時間によって日当は異なり、往復2~4時間までなら5万円以下、往復4時間を超える場合には10万円以下であるケースが多いです。

また、裁判所に行った回数によって一定額の日当を請求するケースや、着手金に日当を含めているケース等があります。

半日(往復2時間~4時間) 3万円~5万円
1日(往復4時間を超える場合) 5万円~10万円

実費

実費とは、事件処理のため実際にかかる費用です。実費の一部や見込みの金額を前払いするケースもありますが、基本的にはどの弁護士に依頼してもかかります。

実費の内訳として、主に以下のような費用が挙げられます。

  • 裁判所に納める印紙代
  • 郵便切手代
  • 交通費
  • 宿泊料
  • 鑑定費用
  • 通信費
  • コピー代

【依頼内容別】相続の弁護士費用の相場

相続問題の弁護士費用は、報酬金が発生するか等、依頼内容によって大きく異なります。

以下の各ケースについての弁護士費用を、次項より解説します。

  1. 遺言書作成
  2. 遺言執行
  3. 相続人調査
  4. 相続財産調査
  5. 相続放棄
  6. 遺産分割協議・調停・審判
  7. 遺留分侵害額請求

遺言書作成

遺言書の作成を弁護士に依頼すると、遺言書作成の手数料として10万~20万円がかかります。

なお、財産が高額であったり相続人関係が複雑である場合等は、より多くの費用がかかるケースもあります。

また、公正証書遺言の作成を依頼する場合には実費も必要です。

遺言執行

遺言執行とは、遺言書の内容を実現化するために必要な行為をすることをいいます。

弁護士に遺言執行者になることを依頼する場合の相場は相続財産の金額の1~3%程度です。ただし、相続財産の金額が少ない場合には30万円程度かかるケースが多いです。

また、遺言書の内容が複雑である場合や相続財産が多数の不動産等である場合には、追加的な費用がかかることもあります。

相続人調査

相続人調査とは、被相続人の法定相続人が誰であるかを調査して、法定相続人が全員明らかになったことを証明するための資料を集める作業です。

相続人調査の費用の相場は5万~10万円程度です。ただし、法定相続人の数が一般的なケースよりも多い場合等では、追加で費用が発生することもあります。

相続財産調査

相続財産調査とは、相続財産に含まれる財産の調査と、その財産の評価を行う作業です。相続財産調査の費用の相場は10万~30万円程度です。

相続財産が現金と少額の預貯金等だけである場合などでは、相続財産調査の費用は少額で済む可能性があります。

しかし、多数の不動産や美術品、非公開株式等が含まれていると、評価額が分かりづらいこと等から調査費用が膨らむおそれがあります。

相続放棄

相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、すべての相続財産を受け取らないようにするための手続きです。

主に、被相続人が多額の借金を抱えている場合において、その借金を引き継がないようにするために行います。

相続放棄手続き(主に裁判所への相続放棄の申述手続き)の費用の相場は10万~15万円程度です。

ただし、相続放棄の必要性を確認するために相続財産調査を事前に依頼する場合には、別途費用が発生します。

遺産分割協議・調停・審判

遺産分割協議の交渉を弁護士に依頼することができます。また、協議がまとまらず、遺産分割調停や遺産分割審判になった場合にも、弁護士に代理人への就任を依頼できます。

遺産分割協議等の費用の相場は、旧報酬基準によって決めている事務所が多いです。ただし、着手金については30万円程度としている事務所が多くなっています。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が、他の相続人等に対して侵害された遺留分に相当する金銭を請求することをいいます。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている相続財産の最低限の取り分のことです。

遺留分侵害額請求の費用の相場は、旧報酬基準に従っている事務所が多いです。なお、遺留分が高額になる場合には、例外的に着手金の一部を後払いにできる可能性があります。

また、内容証明郵便による請求をするだけの場合には数万円の手数料となるケースや、請求の結果として調停や審判に移行した場合には追加で着手金等がかかるケースもあります。

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弁護士費用が高額になる遺産相続のケースとは?

相続について依頼するときに、弁護士費用が高額になりやすいケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。

【相続財産の種類や数が多い、評価額が高い場合】

  • 不動産や美術品等が相続財産に多数含まれていると、弁護士が相続財産の金額を評価する手間や費用がかかります。
  • また、簡単に分割できない高額な相続財産が含まれていると、遺産分割のときに売却する手続き等が必要となることがあります。

【相続人が多い場合】

  • 相続人が多いと、遺産分割協議が長引くおそれや、相続財産の一部を現金化する必要が生じる可能性があります。そのため、費用が高額化することがあります。

【遺産分割協議から調停や審判に進んだ場合】

  • 親族間で意見の対立が激しくなると、遺産分割協議が決裂して、調停や審判によって解決するしかなくなる場合があります。
  • 調停や審判には手間も時間もかかります。そのため、費用が高額化します。

【遺産分割以外の手続きがある場合】

  • 遺産分割協議の前提として、遺言書の効力等について争われることがあります。そのようなときには、裁判で解決しなければならないケースもあります。
  • さらに、裁判によって前提となる問題を解決しても、その後は審判等によって遺産分割を行う必要があります。

相続の弁護士費用は誰が払うのか?

相続問題について弁護士に依頼した場合、弁護士費用は基本的に依頼した人が支払います。

そのため、相手方の言い分が明らかに不当であり、弁護士に依頼しなければ解決が困難であったようなケースについても、弁護士費用は自分で負担しなければなりません。

相続問題についての弁護士費用の負担者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続の弁護士費用を安く抑える方法・払えないときの対処法

相続問題の弁護士費用のうち、着手金については一括での前払いを求められることが多いです。そのため、弁護士に依頼する時点で数十万円が必要になると考えておくべきでしょう。

また、弁護士費用を支払った相続人の取り分が、それを理由に増やされることはありません。さらに、弁護士費用を経費として相続税の課税対象から差し引くことも認められていません。

そこで、弁護士費用をなるべく安く抑える方法や、弁護士費用を支払えない場合の対処法について次項より解説します。

自分でできる手続きは自分でする

相続手続きのうち、自分でできるものは自分で行えば、依頼内容が減るので弁護士費用を安く抑えることが可能です。

依頼人が自分でできる可能性のある手続きとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の払い戻し
  • 株式名義の変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続登記の申請
  • 相続税の申告および納税

ただし、相続登記の申請相続税の申告および納税といった手続きは、ミスをすると更正登記が必要となったり、過少申告加算税等の支払いが必要となったりするため、なるべく専門家に任せることをおすすめします。

複数の事務所で比較する

弁護士費用は事務所によって異なるので、複数の事務所の料金を比較すると良いでしょう。

ただし、弁護士費用が安いことだけを重視すると、手続きを放置されるリスク等がないとはいえず、無料相談を利用して、事前に見積もりを出してもらう方法が考えられます。

分割払いや後払いを相談する

弁護士事務所のなかには、着手金等を分割払いにしてもらえるところもあります。

また、相続財産を受け取ってからの後払いに応じてもらえる場合もあるので、支払いに不安のある方は相談しましょう。

法テラスの民事法律扶助を利用する

収入や資産等の条件を満たしている場合には、日本司法支援センター(法テラス)民事法律扶助を利用できます。

民事法律扶助とは、経済的に余裕のない人が法律トラブルに巻き込まれてしまったときに、弁護士費用等を立て替えてもらえる制度です。

また、法テラスでは「法律相談援助」として無料で相談できたり、「代理援助・書類作成援助」で弁護士費用を相場よりも安くできたりする可能性があります。

ただし、収入や資産が一定額以下である等、利用できる条件が設けられているので注意しましょう。

費用がかかっても相続問題を弁護士に依頼するメリット

弁護士費用はかかりますが、相続を弁護士に依頼することをおすすめします。なぜなら、弁護士に依頼すれば多くのメリットがあるからです。

弁護士に依頼するメリットとして、主に以下のものが挙げられます。

  1. 相続全般・トラブルにも対応できる
  2. 精神的な負担が軽減される
  3. 有利な条件で決着できる可能性が高まる

これらのメリットについて、次項より解説します。

相続全般・トラブルにも対応できる

相続について依頼できる専門家には、弁護士以外にも「司法書士」「行政書士」「税理士」がいます。しかし、相続トラブルで依頼者の代理人になれるのは基本的に弁護士だけです。

また、弁護士であれば調停や審判等にも代理人として対応できるので、基本的には弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士等の専門家が対応できる業務の範囲について、表にまとめたのでご覧ください。

業務内容 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
遺言書の作成
遺言書の検認 ※申請の代行はできない × ×
相続人調査
相続財産調査
遺産分割協議書の作成 ※相続税の申告がある場合
遺産分割協議の代理人 × × ×
調停・審判・訴訟の代理人 × × ×
遺留分侵害額請求 ※140万円以下の場合のみ × ×
相続放棄 ※申請の代行はできない × ×
不動産の名義変更(相続登記) × ×
金融機関の相続手続き
車や株式の名義変更 × ×
相続税申告 ※税理士登録が必要 × ×
遺言執行者としての選任
成年後見・任意後見 ※制限がある ※制限がある ※制限がある
家族信託 ※制限がある ※制限がある ※制限がある

精神的な負担が軽減される

相続は、被相続人が亡くなったことによって発生するため、精神的な負担が重くなることが多いです。

さらに、自身の相続分について強く主張する相続人がいるケース等では、かなりのストレスがかかることになります。弁護士に依頼すれば、交渉を任せることができるのでストレスを軽減できます。

また、相続に関する手続きが多くて大変だと思っている方についても、弁護士に代行してもらえば気が楽になるでしょう。

有利な条件で決着できる可能性が高まる

弁護士は法律と交渉のプロなので、相続問題に強い弁護士に依頼すれば有利な結果となる可能性が高まります。

相続人が自分で遺産分割協議を行う場合、親族等から取り分の増額等を主張されると、譲歩しなければならない状況に追い込まれてしまうおそれがあります。

そのため、弁護士に代理人を依頼すれば自身の相続分を守れる可能性が高まります。

相続財産が多い場合等では、弁護士費用を大きく上回る財産を相続できる可能性もあるでしょう。

弁護士の対応により、法定相続分通りの内容で速やかに遺産分割協議が成立した事例

【事案の概要】
相続人の1人である相手方が、相続財産の不動産をすべて相続して、預貯金も法定相続分より多く相続すると主張していたため依頼を受けた事案です。

【解決結果】
検討したところ、相手方の主張にはお布施などの費用がかかる点以外には合理的な理由がありませんでした。

そこで、不動産について代償金を受け取ること等を方針として協議を進め、当方の主張どおりの内容で速やかに遺産分割協議を成立させることができました。

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遺産相続に強い弁護士の選び方

弁護士であれば誰でも相続問題に強いわけではなく、相続に関する依頼を受けたことのない弁護士もいます。そのため、相続問題に強い弁護士を選ぶ必要があります。

しかし、インターネット上の口コミやランキングだけを見て依頼すると、客観的な根拠のない情報に振り回されてしまうリスクがあります。

なるべく相続に強くて相性の良い弁護士を探すために、以下のようなポイントに注意しましょう。

  • 弁護士事務所が開設しているサイトに相続専門サイトがあるか
  • 相続問題の解決実績が豊富か
  • 弁護士に相談したときに、説明が丁寧で分かりやすいか
  • 依頼者にとって不利な事情についても教えてくれるか
  • 解決にあたって依頼者が重視している点について尊重してくれるか
  • 弁護士費用を明確に説明してくれるか

相続問題についての弁護士の口コミについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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相続について弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、相続トラブルには弁護士でなければ対応できません。

また、難しい手続きをすべて任せられる等、相続問題を弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。

しかし、弁護士であれば誰に依頼しても良いというわけではなく、相続を得意としている弁護士に依頼する必要があります。

相続問題に精通している弁護士に依頼すれば、早く、有利に解決できる可能性が高まります。

そこで、相続問題でお困りの方は、ぜひ私たちにご相談ください。私たちの「相続チーム」は、相続に関する知識と経験が豊富であり、相続問題をワンストップで解決できます。

また、自分が亡くなった後に家族が困らないようにするための対策についても、遠慮なくご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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