法定相続分と遺留分の違いとは?割合や計算方法などを表で解説

法定相続分と遺留分の違いとは?割合や計算方法などを表で解説

法定相続分は、遺言がない場合に、法定相続人が相続財産を分けるための目安です。また、遺留分は相続財産を最低限もらえる権利です。それぞれ、法定相続人や取り分の割合が関係するため、一見すると似ているものですが、様々な点で違いがあります。

この記事では、混同しやすい法定相続分と遺留分の違いについて、権利者の範囲や順位、相続財産の範囲、問題となる場面、割合と計算方法、時効の有無等について解説します。

法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人の相続財産の取り分を定めた民法上の目安です。遺産分割協議において、各相続人への分配の基準とすることが多いです。

法定相続分は強制されるものではないため、まったく異なる取り分を当事者で決めたとしても有効です。1人の相続人が全財産を相続する方法であっても、協議に参加した他の者が同意すれば問題ありません。

なお、被相続人の借金等は、基本的には法定相続分によって分配されるため、相続財産を受け取らなかった者でも請求されるおそれがあることに注意しましょう。

法定相続分について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。遺留分を侵害された法定相続人は、他の相続人等に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分に相当する金銭等を取り戻すことができます

遺留分について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分には、主に以下のような違いがあります。

  1. 権利者の範囲・順位
  2. 相続財産の範囲
  3. 問題となる場面
  4. 割合と計算方法
  5. 時効の有無

これらの違いについて、次項より解説します。

①権利者の範囲・順位

法定相続分

法定相続分は、法定相続人に設けられています。法定相続人は以下のとおりです。

  • 常に法定相続人になる:配偶者
  • 第1順位:直系卑属(子や孫など)
  • 第2順位:直系尊属(両親等)
  • 第3順位:兄弟姉妹

配偶者を除く法定相続人には相続順位があります。相続順位が上位の者がいると、下位の者には相続権がありません。

法定相続人の順位

遺留分

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。そのため、配偶者と子、直系尊属は遺留分を主張できる可能性があります

遺留分には順位が定められていないものの、法定相続分のない者には遺留分もありません。そのため、被相続人に子がいる場合には、被相続人の両親は基本的に遺留分権利者にはなりません。

遺留分権利者

②相続財産の範囲

法定相続分

法定相続分の対象となるのは、主に以下のような相続財産です。

  • 現金、預貯金
  • 不動産
  • 株式、債券
  • 自動車、バイク
  • 宝石、貴金属
  • 絵画、骨とう品
  • 借金等

遺留分

遺留分侵害額請求の対象となるのは、主に以下のような財産です。

  • 遺言書によって受け取った相続財産
  • 被相続人が亡くなる前の1年以内に生前贈与された財産
  • 被相続人が亡くなる前の10年以内に、被相続人が相続人に生前贈与した財産
  • 当事者が遺留分を侵害すると知りながら生前贈与した財産

問題となる場面

法定相続分

法定相続分が問題となるのは、主に遺産分割を行う場面です。遺産分割協議では、基本的に法定相続分を前提として話し合うことが多いです。

例えば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合、配偶者の法定相続分は1/2、子1人あたりの法定相続分は1/4ずつです。遺産分割協議では、この取り分を基本として話し合います。

なお、裁判所が遺産分割審判で相続財産を分配するときには、法定相続分が尊重された結論となるケースが多いです。

遺留分

遺留分が問題となるのは、主に不公平な内容の遺言書が作成されていた場面や、高額な贈与が行われていた場面です。

例えば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合に、子の1人だけに全財産を相続させる旨の遺言書が作成されていたケースや、相続財産として遺した財産の10倍以上に相当する財産を、被相続人が亡くなる直前に生前贈与していたケース等です。

④割合と計算方法

法定相続分と遺留分は、割合が異なります。

それぞれの割合について、次項より解説します。

法定相続分の割合

法定相続分の割合は、法定相続人の組み合わせにより、以下のように定められています。

  • 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
  • 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子が2人以上である場合等では、取り分を人数によって均等に分配します。

以上の取り分について、計算例を挙げて解説します。

【計算例】

  • 相続人:配偶者、子A、子B
  • 相続財産の総額:6000万円

法定相続分によって相続財産を分配すると、次のようになります。

  • 配偶者:3000万円
  • 子A:1500万円
  • 子B:1500万円
法定相続分

遺留分の割合

遺留分の割合は、法定相続人の組み合わせにより、以下のように定められています。

  • 配偶者と子:配偶者1/4、子1/4
  • 配偶者と直系尊属:配偶者1/3、直系尊属1/6
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者1/2、兄弟姉妹は遺留分なし
  • 配偶者のみ:1/2
  • 子のみ:1/2
  • 直系尊属のみ:1/3
  • 兄弟姉妹のみ:遺留分なし

子が2人以上である場合等では、取り分を人数によって均等に分配します。

以上の取り分について、計算例を挙げて解説します。

【計算例】

  • 相続人:配偶者、子A、子B
  • 相続財産の総額:6000万円

被相続人が遺言書によって子Aにすべての相続財産を相続させようとした場合、配偶者と子Bの遺留分は次のような割合になります。

  • 配偶者:1/4
  • 子B:1/8

よって、子Aに請求できる遺留分の金額は、それぞれ次のとおりです。

  • 配偶者:1500万円
  • 子B:750万円
遺留分割合

遺留分の計算について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

⑤時効の有無

時効の有無については、次のような違いがあります。

法定相続分

遺産分割には時効がないため、何年経っても協議できます。ただし、相続手続きには以下のような期限があるので、それまでに協議を成立させることが望ましいです。

  • 相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要がある。遺産分割協議がまとまらない場合は、相続開始から10ヶ月以内に、法定相続分で分割したと仮定する「未分割申告」を行う必要がある
  • 相続登記は、相続開始から3年以内に行う必要がある。遺産分割協議がまとまらない場合には、法定相続分で登記するか、相続人申告登記を行う必要がある

遺留分

遺留分侵害額請求には、以下のような消滅時効があります。

  • 自己のために相続が開始されたことと、自身の遺留分が侵害されたことを知ってから1年
  • 自己のために相続が開始されたことを知ってから10年
  • 遺留分侵害額請求を行ってから5年

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

【立場別】法定相続分と遺留分に関する注意点

法定相続分と遺留分について、相続のときに考えられる主な立場における、それぞれの注意点を解説します。

①法定相続人・遺留分権利者の場合

遺言書がなければ、法定相続分によって相続することもありますが、協議によって異なる割合を決めることも可能です。遺言書がある場合には、被相続人によって各相続人の取り分が決められてしまうため、遺留分が侵害されていないかを確認しましょう。

②遺言で指定された相続人・受遺者の場合

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求を受けるおそれがあります。遺留分侵害額請求を受けたら、相手方が本当に遺留分権利者なのかを確認し、消滅時効について確認してから、請求額が妥当なものであるかを検討しましょう。

③遺言書の作成者の場合

遺言書を作成するときには、トラブルを防止するため、遺留分に配慮した遺言書を作成しましょう。どうしても遺留分を侵害してしまう場合には、生前に相談しておく方法や、付言事項に遺言書を作成した理由等を記載する方法が考えられます。

法定相続分や遺留分など相続に関するトラブルは私たちにご相談ください

相続が発生したら、法定相続分に相当する財産を相続できると考えるかもしれません。しかし、法定相続分には強制力がないため、取り分を増やそうとする相続人と意見が対立するおそれがあります。

また、遺言書によって相続財産の大半が分配されてしまい、自身の取り分がほとんど残らない等、遺留分が侵害されているケースでは請求しないと取り分はそのままになってしまいます。

法定相続分を受け取りたい場合や遺留分を請求したい場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相手方を説得するためのアドバイスや、遺留分を請求するためのサポートを行うことが可能です。

また、弁護士法人ALGでは遺留分を侵害しないように遺言書を作成するためのご相談も可能です

 

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。