法定相続人とは?範囲はどこまで?相続順位や割合をわかりやすく解説

法定相続人とは?範囲はどこまで?相続順位や割合をわかりやすく解説

人が亡くなると相続が発生し、遺族がその遺産を引き継ぐことになる事はよく知られています。しかし、その権利は誰にあるのかという点について把握している人は意外に少ないものです。

例えば、子供のいない方が亡くなったときに兄弟姉妹は相続人になるのか等、疑問を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、法定相続人は誰なのか、その範囲と順位、相続する遺産の割合等について解説します。

【動画で解説】法定相続人とは?誰に相続権があるのかをわかりやすく解説

法定相続人とは

法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の遺族のうち、遺産を受け継ぐ権利をもつ者として民法で定められた者のことです。

法定相続人は遺産を必ず相続するわけではなく、他の者が相続する場合もあります。実際に相続する者のことを相続人といいます。

被相続人の遺言がある場合には、法定相続人以外の者が財産を受け取ることがあります。遺言がない場合には、法定相続人全員による遺産分割協議によって遺産の分割方法を決めます。

遺産分割協議について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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【図解】法定相続人の範囲と順位

相関図

法定相続人になり得る親族の範囲としては、配偶者、子、父母や祖父母、兄弟姉妹が一般的ですが、全員が常に法定相続人になるわけではなく、優先順位が定められています。

まず、被相続人の法律上の配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。

そして、被相続人の血族は、次の優先順位により相続人となります。

  • 第1順位 子
  • 第2順位 父母や祖父母(直系尊属)
  • 第3順位 兄弟姉妹

基本的には第1順位の子から相続することになり、前順位の相続人が存在しない場合に、次順位の者が相続することになります。先順位の相続人がいると、相続することはできません。

さらに、上記相続人の中で既に死亡している人物があればその子などが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。

子が死亡していた場合にはその子である孫、孫が死亡していればひ孫、と相続順位が引き継がれていきます。

法定相続人の相続割合

法定相続人の構成例 法定相続分
配偶者 子(第1順位) 父母(第2順位) 兄弟(第3順位)
配偶者のみ 1
子(第1順位)
がいる
配偶者あり 1/2 1/2
配偶者なし 1
子(第1順位)
がいない
配偶者あり 2/3 1/3
配偶者なし 1
子(第1順位)
父母(第2順位)
がいない
配偶者あり 3/4 1/4
配偶者なし 1

法定相続分は表のように定められています。子や父母、兄弟姉妹が複数存在する場合には、法定相続分を人数によって等分します。

例えば、配偶者と2人の子がいる場合には、配偶者と子の法定相続分はそれぞれ1/2なので、子の相続分はそれぞれ1/4ずつとなります。

配偶者は必ず相続人になる

法律上の配偶者は必ず相続人になります。これは、他にどのような法定相続人がいたとしても変わりません。

ただし、内縁関係にある事実婚の配偶者は、法定相続人になることができません。また、以前は結婚していたとしても、離婚していた場合には法定相続人になれません

被相続人に配偶者だけでなく子供もいれば、配偶者と子供が法定相続人になります。

子供がいなければ配偶者と両親が法定相続人になり、子供がおらず両親が亡くなっているときには配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

配偶者がすでに亡くなっている・独身のケース

被相続人の配偶者が、死別や離婚によって、被相続人の死亡時に既にいない場合の法定相続人について考えてみましょう。

この場合は、相続の順位で最優先になった者が法定相続人になります。

つまり、子供がいるのであればその子供が法定相続人となり、子供がいないなら被相続人の父母等、父母等もいなければ被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の地位を持つことになります。

配偶者の父母や兄弟といった、配偶者の相続人が相続するといったことはないので注意しましょう。

第1順位は子供

被相続人の子供は、相続の優先順位が最も高い第一順位の法定相続人です。

つまり、被相続人に配偶者がいて子供がいる、といった家族構成の場合には、この配偶者と子供が法定相続人となり、他の親族については法定相続人になりません。

「被相続人の子供」には、次に挙げる子供も含みます。

  • 元配偶者との間に生まれた子供
  • 結婚していない女性との間に生まれて認知した子供
  • 養子縁組した子供

また、次に挙げる子供は「被相続人の子供」には含みません。

  • 結婚していない女性との間に生まれて認知していない子供
  • 養子縁組をしていない再婚相手の連れ子

たとえ未成年者であっても、法定相続人になります。これは、子供がまだ胎児である場合についても同様です。

ただし、胎児が死産だった場合には法定相続人になりません。

被相続人の子供が既に亡くなっているものの、その子供(被相続人の孫)がいる状況については、次項で解説します。

孫が法定相続人になるケース (代襲相続)

被相続人の孫が法定相続人になる(代襲相続)のは以下のようなケースです。

生きていれば、法定相続人となるはずであった被相続人の子供が、相続発生の段階で既に亡くなっている場合

ただし、被相続人の養子の子供は、養子縁組の後で生まれた子供のみ代襲相続することができます。

養子縁組の前に生まれていた子供は代襲相続ができないので注意しましょう。

第2順位は父母

被相続人に子供がいないケースや、子供がいても相続する権利を失う等したケースでは、被相続人の父母が法定相続人となります。

法定相続人になるのは被相続人の両親であり、被相続人の配偶者の両親は法定相続人にはなりません。

被相続人の父母の両方が亡くなっており、祖父母が生きている場合には、祖父母が法定相続人となります。複数の祖父母が生きているのであれば、その全員が同順位の相続人となります。

父母の片方が亡くなっていても、亡くなった父または母の両親である祖父母には相続権が移らず、生きている父または母が単独で法定相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に子供がおらず、被相続人の父母等が既に他界している場合には兄弟姉妹が相続人となると考えるとよいでしょう。

この兄弟姉妹には異母兄弟・異父兄弟も含まれます。

そのため、相続人が兄弟姉妹になる場合には、相続人調査で被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本等についても確認する必要があります。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、疎遠であるケースが少なくありません。そのようなケースでは紛争になる可能性が少なくないため、生前の対策等が重要でしょう。

甥・姪が法定相続人になるケース

甥や姪が法定相続人になるのは、被相続人に子供がおらず、父母等も既に亡くなっており、法定相続人になるはずだった兄弟姉妹が相続発生の段階で既に亡くなっていた場合です。

このような場合には、被相続人の兄弟姉妹の子供、つまり被相続人にとっての甥姪が代襲相続して法定相続人の地位を獲得することになります。

法定相続人の調査方法

被相続人が亡くなったときに、誰が法定相続人であるかを調査する方法として、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を確認することが挙げられます。

通常の場合には、最初に被相続人が死亡したことが記載されている戸籍謄本を取得してから、被相続人が生まれるまでの戸籍謄本や除籍謄本などをさかのぼって取得していきます。そして、法定相続人になる者を漏らさず把握します。

なお、古い戸籍が現存しないケースがあります。そのときには、廃棄証明書焼失証明書といった書類を発行してもらうことによって、戸籍を取得できないことを証明することができます。

相続人調査について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

法定相続人が相続放棄する方法

相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して権利や義務を失うことです。相続放棄をするためには家庭裁判所における手続きが必要です。

相続人が集まって、そのうちの1人が遺産を相続しない取り決めをしても、それは「相続分の放棄」として扱われます。相続分の放棄は相続放棄とは異なり、相続人でない者に対して主張できません。

そのため、被相続人に金銭等を貸していた者から返済を求められるおそれがあります。

なお、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったとみなされるため、代襲相続が発生しません。そのため、自分が相続放棄をすると次順位の相続人などに相続権が移ることがあります。

相続放棄をした理由が、被相続人の莫大な借金等であった場合には、他の相続人に相続放棄した事実について伝えないとトラブルになるおそれがあるので注意しましょう。

相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定相続人でも相続人にならないケース

被相続人が亡くなったときに、法定相続人に該当する立場である者が、相続人にならないケースもあります。

それは、相続欠格相続廃除によって相続権を失っているケースです。

相続欠格 本来であれば法定相続人になった者が、一定の行為をしたことにより自動的に相続権を失う制度です。次のような行為をすると相続欠格になります。
  • 被相続人を殺した、または殺そうとした
  • 被相続人が殺されたことを知っていながら告発しなかった
  • 詐欺や脅迫によって被相続人による遺言書の作成を妨げた
  • 詐欺や脅迫によって被相続人による遺言書を撤回させた
  • 被相続人による遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
相続廃除 本来であれば法定相続人になった者の相続権を、被相続人の意思によって失わせる制度です。次のような行為をした者について、相続廃除が認められる可能性があります。
  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
  • その他の著しい非行をした

相続欠格や相続廃除によって相続権を失った者がいたとしても、その者の子が代襲相続することは可能です。

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法定相続人がいない場合はどうなるのか

被相続人に法定相続人がいない場合や、法定相続人全員が相続放棄してしまうと、遺産を継承する者が誰もいない状況になります。

この場合に、相続財産の処分が必要となった場合には、利害関係人が家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう事になります。

誰が選ばれるかは事案ごとに異なりますが、借金などがあり清算が必要といった処理の難易度によっては弁護士や司法書士といった専門家が選ばれます

相続財産管理人が債務の清算や特別縁故者への配当を行ったあと、財産が残っていれば、その残りの相続財産は国庫に帰属することとなります。

ただ、相続財産管理人の申立ては、予納金等の費用を要するため、あまり利用されていないのが実情です。

法定相続人の調査や遺言書があった場合など、相続に関するお悩みは弁護士にご相談ください

法定相続人は簡単に把握できるでしょうか。親戚との付き合いが多いのでどんな人がいるか分かっている、というのは意外に当てにならないものです。

被相続人の出生からの戸籍をすべて確認したら、会ったこともない子供がいたというケースは決して少なくありません。

法定相続人を正確に把握することは遺産分割協議における絶対条件です。

相続人調査がうまくいかないケースや、相続人調査をした結果今まで交流が一切ない方が出てきたというケースは少なくありません。

相続問題は、親族だけで解決できないことはよくあることですので、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。