異母兄弟の相続|相続権や割合はどうなるのか?ケース別に解説

異母兄弟の相続|相続権や割合はどうなるのか?ケース別に解説

相続では、相続人に異母兄弟がいたり、相続人調査のときなどに異母兄弟の存在が発覚したりすることがあります。

母親が違っても相続権はありますが、状況によっては父母が同じである兄弟姉妹と異なる扱いがされることもあります。

この記事では、異母兄弟の相続権や相続順位、相続割合等について解説します。

異母兄弟にも相続権はあるのか?

父親や兄弟姉妹が亡くなった場合、多くのケースで異母兄弟(姉妹)にも相続権があり、相続人になります。

異母兄弟(姉妹)とは、父親が同じですが、母親が異なる兄弟(姉妹)のことです。

例えば、前妻との子や、結婚しなかった女性との間に生まれて認知した子等が該当します。

ただし、異母兄弟(姉妹)であっても父親の財産を相続できない場合があります。それは、主に次のような子です。

  • 特別養子縁組をして家を出た前妻との実子
  • 認知していない子

なお、異父兄弟(姉妹)の場合、次のような子は父親の相続人となりません。

  • 養子縁組をしていない、配偶者の連れ子

異母兄弟の相続順位

法定相続人の相続順位は以下のとおりです。

  • 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

異母兄弟が父親の財産を相続する場合は、相続順位は第1順位です。また、異母兄弟が兄弟姉妹の財産を相続する場合には、相続順位は第3順位です。

相続順位については、母親が同じである兄弟姉妹と同順位になります。

異母兄弟が相続人になる場合の相続割合

異母兄弟が相続人になる場合と、そのときの法定相続分を表にまとめたのでご覧ください。

父親が
亡くなった場合
異母兄弟と兄弟姉妹は同じ相続分
兄弟姉妹が
亡くなった場合
異母兄弟は兄弟姉妹の相続分の2分の1

父親が亡くなった場合、異母兄弟は子として相続人になります。

また、兄弟姉妹が亡くなった場合、亡くなった人に子がおらず、父母等が亡くなっている場合に異母兄弟が相続人になります。

なお、法定相続分とは、民法に定められている相続財産の取り分の目安です。

異母兄弟の場合、兄弟姉妹間の相続において、父母が同じである兄弟の相続分の1/2とされていることが特徴です。

次項より、相続のケース別に詳細を解説します。

父親が亡くなった場合

父親が亡くなった_異母兄弟_相続

ここでは、前妻との間に子が1人生まれてから離婚し、後妻と再婚して子が2人生まれたケースについて考えます。

父親が亡くなった場合、後妻と、前妻の子を含む3人の子が、それぞれ1/2ずつ相続します。

子の相続分は、前妻の子を含めて等分するため、それぞれの子が1/6ずつ相続します。

なお、父親よりも先に後妻が亡くなった場合には、3人の子が父親の相続財産を等分します。

つまり、1/3ずつ相続することになります。このとき、前妻には相続権がありません。

兄弟姉妹が亡くなった場合

兄弟姉妹が亡くなった_異母兄弟_相続

ここでは、前妻との間に子Aが生まれてから離婚し、後妻と再婚して子Bと子Cが生まれてから、父親と後妻が亡くなっているケースについて考えます。

このケースにおいて、子Bが亡くなったとき、子Bに配偶者や子、祖父母等がいない場合には、父母が同じである子Cと、異母兄弟(姉妹)である子Aが相続人となります。

このとき、子Aの相続分は子Cの半分になるので、子Aの相続分は1/3、子Cの相続分は2/3となります。

なお、子Bに配偶者がいた場合には、配偶者の相続分は3/4、子Aの相続分は1/12、子Cの相続分は1/6になります。

異母兄弟の母親が亡くなった場合

ここでは、前妻との間に子Aが生まれてから離婚し、後妻と再婚して子Bが生まれたケースについて考えます。

このケースにおいて前妻が亡くなった場合には、子Aが相続人となり、子Bは相続人になりません。

同様に、後妻が亡くなった場合には、子Bが相続人となり、子Aは相続人になりません。

これらは、いずれも親子関係の有無によります。なお、血のつながりがなかったとしても、養子縁組によって法律上の親子関係があれば相続人になることができます。

前妻が亡くなったときの子Aの法定相続分は、前妻が再婚して義父と弟または妹が1人いる場合には1/4、前妻が再婚しているが弟も妹もいなければ1/2、前妻が再婚しておらず弟も妹もいなければ相続財産のすべてになります。

異母兄弟が亡くなった場合の相続人と相続割合

異母兄弟が亡くなった場合の相続

ここでは、前妻との間に子Aが生まれてから離婚し、後妻と再婚して子Bと子Cが生まれてから、前妻と父親が亡くなっているケースについて考えます。

このケースにおいて子Aが亡くなった場合、子Aに配偶者や子がいなければ、子Bと子Cが相続財産のすべてを等分します。そのため、子Bと子Cの法定相続分は1/2となります。

また、このケースにおいて子Aに配偶者がいた場合、配偶者の法定相続分は3/4、子Bと子Cの法定相続分はそれぞれ1/8となります。

さらに、このケースにおいて子Aに子がいた場合、子Aの子が法定相続人になるため、子Bや子Cは相続人になりません。

なお、もしも前妻が生きていれば、前妻がすべての財産を相続するため、子Bや子Cは相続することができません。

また、前妻が再婚しており、前妻の配偶者と子Aが養子縁組していた場合には、前妻の配偶者である養親が相続人になるため子Bや子Cは相続しません。

相続で異母兄弟と遺産分割協議を進める流れ

遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、相続財産の分配方法等について決める話し合いです。

協議の結果として、法定相続分とは異なる分配方法を選択することもできます。

ただし、相続人全員が参加していなければ無効になるため、相続放棄している等の事情がなければ、異母兄弟にも参加してもらう必要があります。

遺産分割協議は、主に以下のような流れで進めます。

  1. 異母兄弟を探す
  2. 異母兄弟と連絡をとる
  3. 遺産分割協議をする

この流れについて、次項より解説します。

①異母兄弟を探す

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないので、相続人調査を行って、誰が相続人であるかを確認しなければなりません。

異母兄弟がいる場合には、居場所を探す必要があります。

異母兄弟の探し方として、親戚に確認する方法や戸籍の附票を取得する方法、弁護士や探偵等に依頼する方法等があります。

②異母兄弟と連絡をとる

異母兄弟の連絡先が分かったら、まずは手紙を出すなどして連絡しましょう。

面識がない場合には、いきなり押しかけると不信感を抱かれてしまうリスクがあるため、接触は慎重に試みるようにしましょう。

しかし、既に面識のある関係であり対立していない状態であれば、電話等によって連絡してもリスクは低くなるでしょう。

異母兄弟には、父親や兄弟が亡くなったことと、遺産分割協議に異母兄弟が不可欠であり参加してほしい旨を丁寧に伝えるようにしましょう。

③遺産分割協議をする

遺産分割協議では、主に相続する財産の割合や、分配方法等について決めます。

異母兄弟と話し合うときには、相手方の立場や都合に配慮しながら、感情的にならず冷静に話すようにしましょう。

協議で決めた内容は、遺産分割協議書にまとめて、参加者全員が署名押印します。

このとき、印鑑は実印にして、全員のために原本を1通ずつ作成し、それぞれに全員分の印鑑証明書を添付しておくと、相続後の手続きがスムーズに進められます。

なお、遺産分割協議で揉めることが想定される場合には、事前に弁護士等に相談することをおすすめします。

争いが深刻になってからでは解決が難しくなることから、なるべく早い段階で対応することによって、争いを抑えられる可能性があります。

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異母兄弟に相続させない方法はある?

異母兄弟であっても、相続権は民法によって決められた権利であるため、基本的には相続権を奪うことはできません。

そのため、たとえ関係が良好ではなかったとしても、歩み寄りが必要となります。

しかし、どうしても相続させたくない場合には、そのための方法が考えられます。これについて、次項より解説します。

遺言書を作成する

被相続人は、生前に遺言書を作成しておくことによって、相続財産を受け取る人を指定することができます。

遺言書を作成しておくことによって、全財産について相続する人を指定できます。また、遺産分割協議が不要となるため、話し合いによる負担をなくすことができる可能性があります。

ただし、遺言書を作成する場合には遺留分に注意しましょう。遺留分については次項で解説します。

異母兄弟から遺留分を主張されることがある

遺言書によって、前妻の子を相続人から外すなどすると、遺留分を侵害してしまうため、相続財産を受け取る人が金銭を請求されるおそれがあります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている相続財産の最低限の取り分です。

前妻の子であっても、子には遺留分があるため、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できる遺留分侵害額請求を行う権利があります。

遺留分侵害額請求を行わせないようにするためには、遺留分を放棄してもらう必要があります。

なお、兄弟姉妹間の相続については、異母兄弟に遺留分はありません。

そのため、遺言書によってすべての相続財産を受け取る人を指定しても、遺留分侵害額請求が行われるおそれはありません。

異母兄弟に相続放棄してもらう

相続放棄とは、被相続人の資産や負債等のすべてを放棄する手続きです。相続放棄をした人は、相続人ではなくなります。

異母兄弟に、家庭裁判所において相続放棄の手続きをしてもらうことができれば、遺産分割協議に参加してもらう必要がなくなるので、相続について話し合う義務がなくなります。

しかし、他者から相続放棄を強制することはできないので、慎重に話し合うようにしましょう。

また、相続放棄には費用がかかるため、その費用は負担する等の対応が必要になるでしょう。

異母兄弟と相続トラブルが起きたときの対処法

異母兄弟が相続人になる相続では、存在することは知っていても、どこにいるのかが分からない場合があります。

そのようなときには、戸籍の附票を取得して所在を確認する方法があります。

しかし、調べても所在が分からない場合もあります。そのようなときには不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

また、異母兄弟との関係が良好でない場合には、遺産分割協議がまとまらないおそれがあります。そのようなときには、以下の方法が考えられます。

  1. 遺産分割調停を申し立てる
  2. 弁護士に相談する

これらの方法について、次項より解説します。

遺産分割調停を申し立てる

異母兄弟との遺産分割協議がまとまらないときには、遺産分割調停を申し立てることによって解決できる場合があります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てることによって、調停委員を介して行う遺産分割等についての話し合いです。

基本的には当事者が顔を合わせずに協議できるので、互いに感情的になってしまっている場合等に有効です。

しかし、遺産分割調停はあくまでも話し合いであり、裁判における判決のように結論を強制されません。そのため、双方が納得しないと、調停は長引くおそれがあります。

調停で解決できなければ、遺産分割審判への移行によって裁判官に結論を出してもらうことになります。

弁護士に相談する

異母兄弟と当事者だけで話し合ったところ、感情的になるなどして協議がまとまらなかった場合には、弁護士に依頼することによって解決できる可能性があります。

弁護士に依頼して遺産分割協議の代理人にすれば、当事者だけで話し合っていたときとは違い、冷静に結論を出せる可能性が高まります。

【まとめ】異母兄弟との相続トラブルでお困りの場合は、経験豊富な弁護士にご相談ください

異母兄弟がいて関係が良好でない場合には、うまく話し合いを進めないと争いが深刻になるおそれがあります。

特に、家業を継ぐ必要があるケース等、相続放棄をお願いしたい場合では、感情的な対立に発展するおそれもあります。

そこで、異母兄弟と相続について話し合いたい場合には、前もって弁護士にご相談ください。

なるべく争いが深刻になる前に、双方が受け入れやすい妥協案等についてアドバイスをすることができます。

また、相手方に直接会いたくない場合等についても、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。