相続登記の義務化は2024年4月開始!概要や手続き、費用などを解説

この記事でわかること
不動産の相続登記は、2024年4月1日に義務化されました。
これにより、義務化以降の相続だけでなく、それ以前に発生した相続についても、不動産の名義を相続人に移転する義務が課せられています。
この記事では、相続登記の義務化について、放置した場合の罰則やリスク、すぐに手続きができない場合の対処法、手続きにかかる費用等についてわかりやすく解説します。
目次
相続登記の義務化はいつから?
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に移転することです。
相続登記することは、法改正によって2024年4月1日より義務化されました。
義務化の背景には、空き家や空き地などの増加が社会問題になっていることが挙げられます。
特に、相続登記が行われないことによって「所有者不明土地」が増加し、公共事業や災害復興等がスムーズに進まなくなることが問題となっています。
このような状況を改善するために、不動産の所有者を明確にすることを目的として、相続登記は義務化されました。
過去の相続も対象
相続登記の義務化は、過去の相続についても対象とされています。
そのため、登記の名義が両親や祖父母、曾祖父母等になっている場合についても、期限内に相続登記をしなければなりません。
相続登記の期限は、義務化の施行日または自分が不動産を相続した事実を知ったときの、いずれか遅い日から3年以内とされています。
相続登記の義務化における罰則
相続登記の期限は、自身が不動産を相続したことを知ってから3年以内です。
相続により取得した不動産について、正当な理由なく3年以内に相続登記しなかった場合、10万円以下の過料を徴収されるおそれがあります。
相続登記ができない「正当な理由」とは
相続登記ができない正当な理由として認められる可能性があるのは、主に以下のようなものです。
- 相続人が多いために、戸籍を調査するのに時間がかかる
- 遺言書が有効であるかについて、裁判等により争っている
- 相続人が重病であるため登記手続きが困難である
- 登記記録が実際の状態と異なるために現地調査ができない
正当な理由があると認められれば、過料に処せられずに済みます。
あくまでも限定的な措置なので、登記が不可能な場合でなければ必ず登記するようにしましょう。
すぐに相続登記ができない場合の対処法
期限内に相続登記するのが困難な事情がある場合には、相続人申告登記を行えば過料の制裁を免れることができます。
すぐに相続登記できないケースとして、相続人の1人が権利の主張を譲らないために遺産分割協議がまとまらないとき等が考えられます。
しかし、このような理由では、登記できない正当な理由として認められる可能性は低いため、相続人申告登記が必要となります。
相続人申告登記とは、相続人が相続登記の期限内に、自分が相続人である旨を法務局に申し出る制度です。
この制度は、相続登記の義務化と併せて、法改正により新設されました。
申し出をすれば、過料の制裁を受ける心配はなくなります。
ただし、相続登記と同じ効力があるわけではないため、不動産の売却等のためには相続登記が必要です。
相続する人がいない・相続登記をしたくない場合はどうすればいい?
相続財産に相続したくない土地が含まれている場合には、相続土地国庫帰属制度を利用することによって、不要な土地を国に帰属させることができます。
この制度を利用するためには、法務局の審査によって、利用要件を満たすことが認められる必要があります。
また、地目に応じて、10年分の標準的な管理費用を負担金として納めます。
法務局の審査では、主に以下のような土地については申し出が却下されるか、不承認となるリスクが高いため注意しましょう。
- 建物が建っている土地
- 抵当権等が設定されている土地
- 墓地やため池等がある土地
- 有害物質により汚染されている土地
- 所有権等について争われている土地
- 崖がある等、管理のために過分な費用や労力が必要な土地
- 工作物や車両、樹木、地下の有体物等があって、管理や処分が難しい土地
- 公道へ通じない土地等、通行が妨げられている土地
相続登記の手続き方法
相続登記の手続きは、主に次のような流れで行います。
- 相続財産調査をする
- 遺言または遺産分割協議で相続する人を決める
- 相続登記に必要な書類を収集、作成する
- 管轄の法務局へ申請する
これらの手続きは、法務局の窓口や郵送、オンラインによって可能です。
ただし、自分で手続きする場合には、法務局の窓口で相談するのが一般的です。
必要書類は以下の表記載のとおりです。
相続登記にかかる費用
相続登記を行うためには、主に「登録免許税」と「必要書類の取得費用」がかかります。
それぞれ、以下のような金額です。
- 登録免許税
基本的には不動産の固定資産評価額の0.4%です。
固定資産評価額が1000万円であった場合には、「1000万円×0.4%=4万円」により登録免許税は4万円かかります。 - 必要書類の取得費用
相続登記手続きで提出する戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、登記事項証明書等の取得費用であり、一般的なケースでは数千円程度です。
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相続登記をしなかった場合に考えられるリスク
相続登記に手間や費用がかかるからといって、登記しないままで放置してしまうと、相続人には主に以下のようなリスクが生じるおそれがあります。
- 相続の権利関係が複雑になる
- 不動産の売却ができなくなる
- 不動産の差し押えの可能性がある
これらのリスクについて、次項より解説します。
①相続の権利関係が複雑になる
相続登記をしないままで相続人が亡くなってしまうと、次の相続が開始されてしまいます。
すると、相続人の数が増えてしまうため、権利関係が複雑化してしまうおそれがあります。
新たな相続が開始すると、ほとんど面識のない親戚等が相続人になってしまい、話し合いの難易度が上がります。
さらに、必要書類の収集の手間がかかりますし、新たな相続人の連絡先すら分からないような事態に陥るケースもあります。
そのため、相続登記をすることが、時間が経つにつれて困難になっていくリスクがあります。
②不動産の売却ができなくなる
相続登記の行われていない不動産は、売却することや、担保にしてローンを組むこと等が難しくなります。
そのため、相続登記をしていれば可能であったはずの経済活動ができなくなり、得られる予定だった利益を手に入れられないおそれがあります。
③不動産の差し押えの可能性がある
相続人のなかに借金等を抱えている者がいる場合、債権者によって法定相続分による代位登記が行われ、債務者である相続人の持分が差し押さえられてしまうおそれがあります。
差し押さえを防ぐためには、相続登記をしておくか、借金等をしている者が相続放棄をする必要があります。
相続登記の義務化や手続きについてのお悩みは弁護士にご相談ください
相続登記が義務化されたことによって、相続手続きを自分で行おうとした場合には、土地や建物の権利についての知識や、書類の収集・作成といった手間や労力が必ずかかるものになりました。
また、法務局での手続きは、基本的に平日の昼間に行う必要があります。
そこで、相続手続きについては弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、相続登記のような難しい手続きであっても、様々な形でサポートできます。
また、相続に伴ってトラブルが発生した場合には、法的なアドバイスをすることもできます。
相続登記等の手続きには期限があるため、なるべく早くご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)