遺言があったら要確認!遺留分の割合・計算方法などの基礎知識

遺言があったら要確認!遺留分の割合・計算方法などの基礎知識

遺言書によって偏った相続財産の分配が行われてしまった場合や、多額の生前贈与が行われたために相続財産が少なくなってしまった場合等であっても、自身が受け取った相続財産が遺留分に足りなければ、「遺留分侵害額請求」によって取り戻すことが可能です。

しかし、ご自身の遺留分の具体的な金額は計算しなければわかりません。

そこで、この記事では、様々な状況における遺留分の割合や計算方法、遺留分の対象となる財産、遺留分が侵害された場合の対処方法等について解説します。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、相続財産の最低限の取り分です。また、法定相続分とは、民法に定められている相続財産の取り分の目安です。

実際の相続分が法定相続分を下回っても、その分を他の相続人から強制的に取り戻すということはできません。

しかし、遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求によって侵害された遺留分に相当する金銭を他の相続人に対して請求できます。

なお、かつては遺留分減殺請求という制度が設けられており、侵害された遺留分を、相続財産に含まれていた不動産等のままで取り戻すことができました。

しかし、遺留分減殺請求によって不動産等が共有状態になるとトラブルに発展するおそれがあったため、現在では不動産そのものではなく、不動産の財産的価値に応じた金銭を請求できる遺留分侵害額請求に変更されています。

遺留分の権利がある相続人

遺留分の権利がある法定相続人は次の人です。

  • 配偶者
  • 直系尊属(両親等)

なお、法定相続人になる予定の子が被相続人より先に亡くなり、その子の子(被相続人の孫)がいた場合、その孫は代襲相続人となり遺留分が認められます。

一方、被相続人の兄弟姉妹や甥姪は遺留分が認められません。

遺留分の割合の計算方法

相続人と被相続人の関係によって、相続財産のうち遺留分になる財産の割合が決まります。そして、総体的遺留分を遺留分権利者に分配して各々の遺留分を決めます。

様々なパターンにおける遺留分の割合を表にまとめたのでご覧ください。

相続人 全体の遺留分 (総体的遺留分) 個人の割合 (個別的遺留分)
配偶者 1/2 すべて配偶者が請求できる
配偶者と子 1/2
配偶者 1/2(全体の1/4) 子 1/2(全体の1/4) (子が複数人いるときは、子の取り分を等分する)
配偶者と親 1/2
配偶者 2/3(全体の2/6) 親 1/3(全体の1/6) (両親がいる場合には、親の取り分を等分する)
配偶者と兄弟姉妹 1/2
すべて配偶者が請求できる 兄弟姉妹は請求できない
1/2 人数で等分する
両親 1/3 人数で等分する
兄弟姉妹 なし なし

遺留分計算の4つの手順

遺留分を計算するときには、以下の手順で進めます。

  1. 計算の基礎になる遺産額を明確にする
  2. 自分の遺留分の割合を明確にする
  3. 遺産額に遺留分の割合を掛ける
  4. 実際に請求できる遺留分額を計算する

この手順について、次項より解説します。

遺留分を計算する方法

①計算の基礎になる遺産額を明確にする

遺留分の対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点で相続財産に含まれていたプラスの財産の金額から、マイナスの財産の金額を差し引いて、基本的な金額を算出します。

そこに、遺留分の対象となる他の財産を加えます。計算式は以下のとおりです。

対象となる財産=(被相続人の財産−債務)+相続開始1年前までに行われた第三者への生前贈与額+10年以内の特別受益+当事者が遺留分を侵害することを認識して行われた生前贈与額(重複する部分を除く)

なお、特別受益とは、一部の相続人が特別に受けていた利益(生前贈与、遺贈、死因贈与)等のことです。

②自分の遺留分の割合を明確にする

相続財産のうち、遺留分として受け取ることのできる割合を算出します。

相続財産から遺留分として確保される総体的遺留分は、基本的に相続財産全体の1/2です。ただし、法定相続人が被相続人の直系尊属(父母等)のみである場合だけは、相続財産全体の1/3となります。

総体的遺留分がわかったら、個別的遺留分を確認します。個別的遺留分とは、各相続人に分配される財産の割合であり、兄弟姉妹を除く法定相続人が総体的遺留分に法定相続分を乗じて算出します。

例えば、被相続人に配偶者と2人の子(子A、子B)がいた場合には、相続人の個別的遺留分は以下のようになります。

  • 配偶者:1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
  • 子A:1/2(総体的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8
  • 子B:1/2(総体的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8

③遺産額に遺留分の割合を掛ける

遺留分の対象となる金額に、個別的遺留分の割会を乗じれば、各法定相続人が有する遺留分の金額がわかります。

例えば、被相続人に配偶者と2人の子(子A、子B)がいた場合には、相続人の遺留分の金額は以下のようになります。

【遺留分の対象となる財産】

  • 被相続人の財産:7000万円
  • 被相続人の債務:3000万円
  • 相続開始1年前までに行われた第三者への生前贈与額:1000万円
  • 10年以内の特別受益:3000万円
  • 当事者が遺留分を侵害することを認識して行われた生前贈与額:0円

対象となる財産=(7000万円−3000万円)+1000万円+3000万円+0円=8000万円

【個別的遺留分の割合】

  • 配偶者:1/4
  • 子A:1/8
  • 子B:1/8

【各法定相続人の遺留分の金額】

  • 配偶者:8000万円×1/4=2000万円
  • 子A:8000万円×1/8=1000万円
  • 子B:8000万円×1/8=1000万円

④実際に請求できる遺留分額を計算する

相続人が請求できる遺留分侵害額は、以下のような式によって計算できます。

遺留分侵害額=遺留分の金額−相続した財産の金額−10年以内の特別受益の金額+相続した借金等

財産をまったく相続できなかった場合とは異なり、少しでも相続したのであれば、その財産に相当する金額については請求できる遺留分から差し引かれます。

また、相続前の10年以内に生前贈与等を受けていた場合には、特別受益として遺留分から差し引かれます。

一方で、借金を相続していれば、その分は遺留分の金額に上乗せできます。

遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる相続財産は、以下のとおりです。

  • 相続開始時点で被相続人が所有していたプラスの財産
  • 相続開始時点で被相続人が抱えていたマイナスの財産
  • 相続開始1年前までに行われた第三者への生前贈与額
  • 当事者が遺留分を侵害することを認識して行われた生前贈与額
  • 10年以内の特別受益の金額

なお、遺留分の計算については、被相続人が遺言書等によって「生前贈与は考慮しないように」という旨の意思表示をしても無効です。通常の相続財産の分配とは扱いが異なるので注意しましょう。

遺留分の具体的な計算例

①対象が預貯金のみの場合

遺留分の対象となる相続財産が預貯金のみの場合、請求できる遺留分の金額は以下のように計算します。

【事例】

  • 相続人:配偶者、子供2名(子A、子B)
  • 相続財産:預貯金1000万円
  • 相続開始1年前までに行われた友人Cへの生前贈与額:300万円
  • 借金等:100万円

このとき、配偶者と子供の遺留分を計算します。

  • 遺留分の対象となる財産:1000万円+300万円−100万円=1200万円
  • 配偶者の遺留分:1200万円×1/2×1/2=300万円
  • 子Aの遺留分:1200万円×1/2×1/4=150万円
  • 子Bの遺留分:1200万円×1/2×1/4=150万円

②土地や建物などの不動産が含まれる場合

遺留分の対象となる相続財産が預貯金と土地のみの場合、請求できる遺留分の金額は以下のように計算します。

【事例】

  • 相続人:配偶者、子供2名(子A、子B)
  • 相続財産:預貯金1000万円
  • 土地の時価:3200万円
  • 相続開始1年前までに行われた友人Cへの生前贈与額:300万円
  • 借金等:500万円

このとき、配偶者と子供の遺留分を計算します。

  • 遺留分の対象となる財産:1000万円+3200万円+300万円−500万円=4000万円
  • 配偶者の遺留分:4000万円×1/2×1/2=1000万円
  • 子Aの遺留分:4000万円×1/2×1/4=500万円
  • 子Bの遺留分:4000万円×1/2×1/4=500万円

③生前贈与を受けていた相続人がいる場合

遺留分の対象となる相続財産が預貯金と土地のみであり、相続人が生前贈与を受けていた場合、請求できる遺留分の金額は以下のように計算します。

【事例】

  • 相続人:配偶者、子供2名(子A、子B)
  • 相続財産:預貯金1000万円
  • 土地の時価:3500万円
  • 相続開始1年前までに行われた友人Cへの生前贈与額:200万円
  • 相続開始10年前までに行われた子Aへの生前贈与(特別受益)額:800万円
  • 借金等:700万円

このとき、配偶者と子供の遺留分を計算します。

  • 遺留分の対象となる財産:1000万円+3500万円+200万円+800万円−700万円=4800万円
  • 配偶者の遺留分:4800万円×1/2×1/2=1200万円
  • 子Aの遺留分:4800万円×1/2×1/4−800万円<0円により0円
  • 子Bの遺留分:4800万円×1/2×1/4=600万円

④生命保険金がある場合

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とされており、基本的に相続財産としては扱われないため、遺留分の対象にもなりません。

ただし、相続財産と比べて死亡保険金が高額であり、著しく不公平である場合には例外的に遺留分の対象となります。

遺留分を侵害された場合の対処手順

遺留分を侵害された場合には、正確な遺留分の金額を計算して、侵害された金額を請求します。

対処の手順をまとめると、主に以下のようになります。

  1. 相続人や相続財産を確定する
  2. 遺留分侵害を通知する
  3. 話し合いで解決しない場合は調停か訴訟を提起する

この手順について、次項より解説します。

①相続人や相続財産を確定する

遺留分侵害額請求をするために、まずは法定相続人が誰であるかを確定させる必要があります。なぜなら、法定相続人が変わると相続財産における遺留分の割合も変わるからです。

被相続人に、いわゆる隠し子がいるケース等では、遺留分の割合が想定よりも少なくなるおそれがあるので注意しましょう。

それから、遺留分の対象となる財産の金額を確定させます。

現金や預貯金等であれば金額は明らかですが、不動産や非上場会社の株式、骨とう品、特許権や著作権等の知的財産権等が含まれていると、評価額を明らかにするために専門的な知識が必要となります。

②遺留分侵害(遺留分減殺)を通知する

法定相続人と、遺留分の対象となる財産の金額を確定させたら、ご自身の遺留分の金額を計算します。

そして、遺留分に相当する財産を受け取っていなければ、不足分について遺留分の侵害をしている相続人等に請求します。

その際、まずは話し合いから始めるようにしましょう。最初から攻撃的な手段を用いると、相手方が頑なになるおそれがあります。

話し合いをしても請求を拒まれた場合には、内容証明郵便を送付して遺留分を請求した証拠を残しましょう。

③話し合いで解決しない場合は調停か訴訟

遺留分侵害額請求をしても応じてもらえない場合には、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

調停では、基本的に第三者である調停委員に仲介してもらいながら話し合いを進められるので、当事者だけで話し合うよりも解決できる可能性が高まります。

調停にも応じてもらえず、解決できない場合には遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

遺留分の請求には以下のような消滅時効や除斥期間があるため、必ず期限までに請求しましょう。

  • 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与等があったことを知ったときから1年
  • 相続の開始から10年
  • 遺留分侵害額請求を行って、金銭債権を獲得してから5年

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遺留分の計算や請求が難しいケース

相続財産に多数の不動産が含まれている場合には、それぞれの評価額を把握しなければならないので遺留分の計算が難しくなります。

また、著作権や特許権等の知的財産権は、評価額を把握するのが難しい相続財産です。

また、相手方が相続財産などについて異なる評価方法を主張している場合等では、遺留分を請求しても揉めるリスクが高いです。

そのため、調停や訴訟になる前に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットは次項で挙げます。

弁護士に相談するメリット

遺留分の計算について、弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

  • 個別的遺留分の割合を正確に知ることができる可能性が高い
  • 対象となる相続財産に不動産等が多い場合であっても、評価額を把握できる可能性が高い
  • 特別受益に該当するものを判断できる可能性が高い

遺留分が認められていないケース

被相続人の配偶者や子など、本来であれば遺留分が認められていた人であっても、相続権を失う条件に当てはまった人等には遺留分が認められません。

遺留分が認められないケースとして、以下のようなものが挙げられます。

【相続欠格となった人】

  • 相続欠格とは、相続財産を不正に手に入れようとした人等の相続権を自動的に失わせる制度です。
  • 相続欠格事由として、被相続人を故意に殺害することや、遺言書を偽造すること等が挙げられます。相続欠格に該当すると遺留分も失います。

【相続人廃除となった人】

  • 相続人廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った人等の相続権を、被相続人の申立てにより失わせる制度です。
  • 相続人廃除をされると遺留分も失います。

【相続放棄した人】

  • 相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、相続財産を一切受け取らないようにする制度です。
  • 相続放棄した人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため遺留分も失います。

遺留分の計算についてのお悩みは弁護士へご相談ください

遺留分を請求しようと考えたときに、対象となる財産の種類が多く、不動産や非上場会社の株式等が含まれている場合には正確な金額を把握するのは難しいでしょう。

また、遺言により相続財産を多く受け取った相続人が遺留分の存在を認めないケース等では、長期間に渡って争うことを念頭に置かなければなりません。

そこで、遺留分を請求したい場合には、事前に弁護士へご相談ください。弁護士であれば、相続財産の評価や、他の相続人に争われたときの対処等についてアドバイスできます。

また、そもそも遺言書に疑わしい点がある、あるいは確認できる相続財産が不自然に少ない等、遺留分について争う前提の検討についても遠慮なくご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。