兄弟に遺留分がない3つの理由と遺産を受け取る方法を解説!

この記事でわかること
民法では、一定の範囲の相続人について遺留分を認めています。しかし、被相続人の兄弟姉妹は遺留分がありません。
そのため、法定相続人が兄弟姉妹であれば、被相続人は、相続財産を相続人以外の者にすべて渡すことによって、自身の財産を1円も兄弟姉妹に渡さないということも可能になります。
この記事では…
- 兄弟姉妹に遺留分がない理由
- 兄弟姉妹が財産を相続する方法
- 兄弟姉妹が相続人になるケース
- 相続割合
などについて解説します。
目次
兄弟姉妹に遺留分はない
相続において、兄弟姉妹には遺留分として保障されている取り分がありません。
遺留分とは、相続財産の最低限の取り分です。遺留分を侵害する遺言書があった場合に、他の相続人などに対して遺留分に相当する金銭を請求できるのは、被相続人の配偶者、子、両親等が相続人であるケースに限られます。
このため、兄弟姉妹が相続人である場合には、「親友にすべての財産を遺す」等の遺言があった場合でも遺留分を請求することはできません。
なぜ?兄弟に遺留分がない3つの理由
兄弟姉妹に遺留分がないのは、に以下の3つが理由だと考えられます。
- 兄弟姉妹は被相続人と関係が遠いから
- 兄弟姉妹には代襲相続があるから
- 生活に影響がないから
これらの理由について、次項より解説します。
兄弟は被相続人と関係が遠いから
法定相続人の相続順位は、次のように定められています。
- 配偶者は必ず相続人になる
- 第1順位:子
- 第2順位:両親等
- 第3順位:兄弟姉妹
このように、兄弟姉妹は相続順位からみると最も遠い関係であり、相続する可能性は高くないと考えられます。
そのため、優先度の低い兄弟姉妹は相続割合も低く設定されており、遺留分も設けられていません。
兄弟には代襲相続があるから
相続には代襲相続という仕組みが設けられています。
代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合に、亡くなった人の子が代わりに相続人になる制度です。
もしも兄弟姉妹の遺留分を認めてしまうと、兄弟姉妹の代わりに相続する甥や姪の遺留分も認めることになるため、侵害された遺留分に相当する金銭を請求されてしまうおそれがあります。
そのため、被相続人との関係が遠い甥姪によって遺言書の効力が否定されることを防ぐために、兄弟姉妹の遺留分は認められていないと考えられます。
生活に影響がないから
被相続人と兄弟姉妹は年齢が近く、一方が一方を養っていることは少ないため、経済的に自立しておりお互いの財産を相続できなくても生活に支障はないと考えられます。
そのため、最低限の相続分を保障するための遺留分は設けられていません。
ただし、何らかの事情で被相続人が兄弟姉妹を養っていた場合には、全財産を他者に分配すると兄弟姉妹が生活に困窮することになりかねないので注意しましょう。
遺留分のない兄弟が遺産を相続する方法
兄弟姉妹が財産を相続する方法として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 寄与分の請求を行う
- 遺言書の無効を主張する
- 生前に遺言書を作成してもらう
これらの方法について、次項より解説します。
寄与分の請求を行う
兄弟姉妹が法定相続人である場合には、寄与分が認められる可能性があります。寄与分とは、被相続人の財産を維持・増加させるために特別の貢献をした人に認められる、追加的な相続財産の取り分です。
寄与分が認められる相続人は、被相続人の介護や事業の手伝い等を無償または低額の報酬によって行い、通常の扶養等を上回る貢献をしている者に限定されます。
ただし、遺言書によって遺贈された相続財産の相当額を、寄与分の請求によって取り戻すことはできません。また、これが認められるためには、特別な貢献を行った証拠を集める必要があります。
遺言書の無効を主張する
遺言書に無効となる理由があると考えられる場合には、まずは当事者で協議し、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、不調になった場合は遺言無効確認訴訟を提起します。
遺言書が無効になった場合には、法律で決められている法定相続分の財産を相続できる可能性が高まります。
遺言書が無効だと主張できる主なポイントは次のとおりです。
- 認知症等、被相続人の遺言能力に問題がある状態で書かれている
- 遺言書に形式的な不備がある
- 遺言書が偽造、変造されている
- 詐欺や脅迫等によって書かされた遺言書である
- 遺言書の内容が公序良俗に反している
遺言書の無効について詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
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生前に遺言書を作成してもらう
被相続人の財産を確実にもらうためには、生前に遺言書を作成してもらい、財産の一部を相続させてもらう方法が考えられます。
これは、遺留分についてよく知らず、相続財産の大半を遺贈してしまう遺言者もいるからです。
遺留分について話し合っておけば、被相続人が亡くなった後の兄弟姉妹に配慮した遺言書を作成してもらえる可能性があります。
ただし、相続財産はあくまでも被相続人の財産です。
被相続人が実家を守ることを兄弟姉妹やその子供たちに期待しているケース等、どうしても相続財産の一部がなければ困る事情があるなら、生前にきちんとコミュニケーションを取っておくことが重要となります。
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兄弟が相続人になるケースと相続割合
兄弟姉妹に遺留分はありませんが、法定相続人としては第3順位に該当します。そのため、主に次のような状況では財産を相続します。
被相続人に配偶者がおり、子や直系尊属がいない場合 この場合、配偶者は4分の3の割合で相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹で相続します。
被相続人に配偶者や子、直系尊属がいない場合 この場合、相続財産の全額を兄弟姉妹が相続します。
相続税の2割加算に注意!
兄弟姉妹が財産を相続した場合には、相続税の2割加算が適用されるため、配偶者や子等が相続する場合よりも相続税額が増えるケースが多いです。
相続税の2割加算とは、相続する可能性が低かった人が相続人になったり、遺贈されたりした場合に、相続税額を2割上乗せする制度です。
相続する可能性が低かった相続人は、相続税を多く徴収しても困窮するリスクが低いと考えられること等から適用されます。
兄弟姉妹だけでなく、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、代襲相続した甥姪も相続税の2割加算の対象となります。
兄弟の遺留分について不明点があれば一度弁護士にご相談ください
兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、遺言書により全財産をほかの者に分配されてしまうと、財産をまったく相続できないおそれがあります。
しかし、被相続人との関係等によっては、自身が財産を相続できないことに納得できない方もいるでしょう。
そこで、兄弟姉妹の財産を相続したい方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、寄与分を主張できる可能性や、遺言書が無効となる可能性等について検討することができます。
また、兄弟姉妹に対して確実に財産を相続させたい方についても、遺言書の作成についてのアドバイス等が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)