遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産を分ける、と一言でいっても相続財産は簡単に分けられるものばかりではありません。そして相続においては、相続人間で遺産を「公平に」分けるという点も非常に重要なポイントです。

遺産の分け方を間違えると、不公平が生まれ大きなトラブルに繋がりかねません。遺産分割の選択は慎重に行いましょう。

本稿では遺産分割の種類と、それぞれのメリット・デメリットをまとめていますので、どの方法を選べばよいか参考にして下さいね。

遺産分割の方法は複数ある

遺産分割をする際、もし相続財産が現預金だけであれば1円単位に分割し、相続人全員に公平に分けることができるでしょう。

しかし、実際には相続人全員で分け合うことが難しい不動産や貴金属など、相続財産の種類は様々です。遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4種類があります。

どの分割方法が合っているのかは相続財産の種類や、事案の状況によって異なります。各分割方法の特徴についてみていきましょう。

分割方法1:現物分割とは

現物分割とは文字通り、相続財産をそのままの状態(現物)で分け合うことです。

例えば、自宅は被相続人の妻が、A銀行の預金は長男が、B銀行の預金は次男が、車は長女が、というように、財産を現物のまま各相続人が引き継ぎます。

財産毎に受け取る相続人を決めるので非常に分かりやすく、遺産分割で最も選択されやすい一般的な分割方法といえます。

現物分割のメリット

一番のメリットは分割の内容が分かりやすいので、相続人間の話し合いがスムーズになる点です。

さらに相続財産をそのまま引き継ぐので他の分割方法に比べて手続きなどの手間が省けます。

また、手元に残せるので、例えば被相続人と同居していた配偶者などにとっては、自宅をそのまま残せる現物分割は非常にメリットが大きいでしょう。

現物分割のデメリット

現物分割のデメリットは財産ごとの価値が異なるので、公平に分けるのが難しい点です。

例えば財産が自宅と少額の現預金だった場合などは、現物分割すると相続人間で明らかな不公平が発生するので得策とは言えません。

また、財産が不動産しかない場合など、実際に切断して分割することが難しい場合には適していません

分割方法2:換価分割とは

換価分割とは、相続財産を売却し現金に換えてから、各相続人へ分配する方法です。

この方法は、相続財産を現物分割すると大きな不公平が発生しまうケースや、誰も使わない不動産が相続財産にあるケースなどで有効です。

換価分割であれば、相続財産を現金化することで公平な分配が可能になるので、現物分割が難しい場合は検討してみましょう

換価分割のメリット

換価分割を選択するメリットは、現金化によって相続財産を公平に分配することができるので相続人間で不満が出にくくなり、遺産分割協議が進みやすくなる点です。

また、不動産などを現物分割すると相続後に管理費用が必要になったり、固定資産税の支払などの負担も発生しますが、換価分割すればそのような手間は発生しません

換価分割のデメリット

処分に時間がかかり、なかなか現金化できないリスクがあります。特に不動産などは売却に費用負担も発生します。

また、手元に残せないので、そのまま引き継ぎたいと考える相続人がいる場合は選択が難しいでしょう。

分割方法3:代償分割とは

代償分割とは、そのままでは簡単に分割できない相続財産を特定の相続人が相続し、他の相続人と不公平になってしまった財産分を代償金を支払うことで、公平性を実現する分割方法です。

不動産(4000万円)を例にして考えてみましょう。相続人A・B・Cの法定相続割合を(2:1:1)だとすると、本来、その不動産を2000万・1000万・1000万の割合で分けることになります。

しかし、不動産はそのままで分配は難しいので、Aが単独で相続し、4000万円分の財産を引き継ぐ代わりに、BとCに対してそれぞれの相続割合に相当する1000万(代償金)を支払います。

このような代償分割は不動産のほか、株式や絵画、骨董品など現物分割に不向きで、現物のまま残したい財産がある場合に有効な方法です。

代償分割のメリット

代償分割を選択できれば被相続人の遺産をそのままの形で残すことができるので、後生の代にまで受け継いでいくことも可能です。

また、公平に財産を分けることができるので、相続人間の不公平感も抑えることができます。

個別事情によりますが、不動産を売却した場合に発生する譲渡所得税の削減や、小規模宅地の特例を活用した場合の相続税節税などに繋がるのもメリットといえるでしょう。

代償分割のデメリット

代償分割を選択する場合、その相続財産が高額であるケースでは、引き継いだ相続人の代償金負担も大きく、もし原資の準備ができなければ実行できません。

また、相続財産の評価額について相続人間で揉めやすいのも代償分割の特徴です。

財産の評価方法は複数あるので、代償分割を選択するのであれば、評価方法について専門家のアドバイスを求めた方が良いでしょう。

分割方法4:共有分割とは

共有分割とは、ある相続財産を複数の相続人で所有し、各相続人はその相続割合に応じた権利をもつことになります。

この分割方法を選択するのは、分割しにくい相続財産で換価分割も代償分割も難しいケースが多いでしょう。代償分割と同じく不動産(4000万円)を例にして考えてみましょう。

相続人A・B・Cの法定相続割合を(2:1:1)だとすると、それぞれ、その不動産の2分の1・4分の1・4分の1の権利をもち、共有します。全員で所有することになるので、特定の相続人の財産とはなりません

5.1 共有分割のメリット

相続財産を売却せずに、被相続人所有時そのまま状態で残すことができますので、相続人らにとって思い入れのある財産であれば大きなメリットといえます。

また、相続人それぞれの割合に応じた持ち分で相続できるため、公平な分割が可能です。

共有分割のデメリット

財産が単独所有でないということは、所有者全員にとっての財産であるため、売却や賃貸等の活用をしたいと思っても全員の同意がなければ実行できません。

さらに共有者が亡くなるとその人の持ち分割合が相続されていくため、共有者が増え、権利関係が複雑化していきます。時間が経つほど、どんどん処分は困難になるので、共有状態を長期化するのはリスクといえます。

さらに不動産が共有状態の場合には固定資産税の支払い分担なども協議が必要となるので、分割後のトラブルに発展することもあります

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遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?

有効な遺言書があれば、その記載内容に従って遺産分割を行うのが原則です。

ただし、相続人全員がその内容に反対している場合や、相続人全員が合意している場合は、遺産分割協議を行い、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことができます。

遺言書の内容が、一定の相続人に補償されている遺留分以下の内容になっていた場合、相続人間で争いになる場合がありますが、全相続人の合意により遺産分割を行うことにより、相続人間の争いを防止できる場合があります

遺言書がない場合の遺産分割方法

遺言書が無ければ、相続人全員で相続財産の分割について協議することが必要です。

遺産分割協議では、①誰が、②どの財産を、③どんなふうに相続するのか話し合うことになりますが、③については4つの分割方法のメリット・デメリットを踏まえた上で、協議するのが大切です。

相続人間で協議が整わない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。

相続問題は複雑で長期化する事案が多いので、調停は弁護士に相談した方がよいでしょう。

遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

遺産分割の方法について迷っている、遺産分割について相続人間で揉めている場合など、相続で困ったことがあれば専門家である弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、相続財産の種類や各事案の状況に応じてアドバイスすることができます。

また、遺産分割協議書などの書面作成も依頼できるので最後まで安心して任せることができます。少しでも遺産分割に不安や疑問があれば、弁護士へご相談下さい。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。