公正証書遺言の作成方法や費用など、知っておきたい基礎知識

公正証書遺言の作成方法や費用など、知っておきたい基礎知識

一般的な遺言書は、自分だけで作成する「自筆証書遺言」ですが、公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書を「公正証書遺言」といいます。

公正証書遺言は、自分のミスによって遺言書が無効となってしまう事態を防ぐために有効です。

作成費用はかかりますが、誰かに対して、もめることなく確実に遺産を渡したい場合や、自分の気持ちをきちんと文書で残したいという場合にはおすすめです。

この記事では、公正証書遺言と他の遺言書との違いや、公正証書遺言のメリット・デメリット、作成費用等について解説します。

目次

公正証書遺言の効力とその他の遺言書との違い

公正証書遺言とは、公正証書として公証人によって作成されて、公証役場に保管してもらう遺言書です。

公証人が作成することから、形式的なミスによって公正証書遺言が無効になることは少ないです。

ただし、あくまでも遺言書の一種であり、特別な効力が認められるわけではありません。

公正証書遺言を含めた遺言書の効力に期間制限はなく、公正証書の保管期限は遺言者の死亡から50年等と取り扱われているため、昔に作成したものでも有効となります。

また、遺産分割後に遺言書が見つかった場合でも遺言書は有効です。

そのため、遺言書の存在に気づかないままで遺産分割をしてしまうと、遺産の再分割協議が必要となるおそれがあります。

公正証書遺言と自筆証書遺言・秘密証書遺言との違いを表にまとめたのでご覧ください。

公正証書遺言
  • 証人が作成する
  • 公証人役場で保管される
  • 証人2人の立ち合いで作成される
  • 家庭裁判所での「検認」は不要
  • 費用が必要となる
自筆証書遺言
  • 財産目録以外の全文を自筆で作成
  • 基本的には自宅等で保管する
  • 開封のときには、基本的に家庭裁判所において「検認」が必要となる
  • 法務局で保管してもらうことができる、この場合には「検認」が不要となる
秘密証書遺言
  • パソコン等の利用や代筆による作成もできる
  • 自宅等で保管する
  • 証人と公証人に内容は公開せずに遺言の存在のみを証明してもらう
  • 開封のときには家庭裁判所において「検認」が必要となる
  • 多少の費用が必要となる

なお、検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して、開封して内容や状態を確認する手続きです。

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公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリットとデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

【メリット】

  • 形式的なミス等によって無効となるリスクが低い
  • 自分で遺言書を作成する必要がない
  • 紛失するリスクがほとんどない
  • 改ざんされるリスクがほとんどない
  • 検認を受ける必要がない

【デメリット】

  • 作成するために費用がかかる
  • 作成するために時間がかかる
  • 2人の証人が必要となる
  • 内容を他人に知られてしまう

公正証書遺言の作成費用

公正証書を自分で作成する場合、公正人手数料と、必要書類の発行手数料等がかかります。

公証人手数料は、表にまとめたのでご覧ください。

また、必要書類である戸籍謄本や印鑑証明書等の発行費用は、多くの場合で数千円程度かかります。

さらに、弁護士等の専門家に作成を依頼する場合には、相談料や依頼料等がかかります。

費用面でいうと、自分で作成した方が良いと思うかもしれませんが、相続トラブルを防ぐためには自身の財産の内容を正確に調査して、トラブルになりにくい遺言書を作成し、遺言執行者として専門家を指定することが望ましいです。

弁護士等に依頼することによって、結果的に希望した内容に近い結果を実現できる可能性が高まります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成は、遺言者が公証役場に直接依頼するか、弁護士等の専門家に遺言書の作成を依頼するかによって手順が変わります。

それぞれのケースごとの作成方法について、次項より解説します。

①公証役場に行き自分で作成する

公正証書遺言は、基本的に公証役場において作成されます。しかし、身体が不自由である等、公証役場に行くことができない場合等では、公証人の出張を依頼することもできます。

公正証書遺言を作成する手順は、主に以下のようなものです。

  • 遺言内容の原案をメモ等にまとめる
  • 印鑑証明書や戸籍謄本等の必要書類を集める
  • 2人以上の証人に立ち合いを依頼する
  • 公証人と打ち合わせをして遺言書の内容を決める
  • 公証役場で証人立会いのもと遺言書を作成する

公正証書遺言の書き方

公正証書遺言の文面は公証人が書いてくれるので、自分で書く必要はありません。しかし、遺言書を作成してもらうための準備は必要です。

公正証書遺言を作成するときには、自身の財産を洗い出して、誰に何を相続させるかを自分で決めます。

この準備で作成するメモ等は、遺言書そのものではないため自由に作成できます。

ただし、法定相続人が兄弟姉妹以外の場合には、民法によって最低限の取り分である「遺留分」が定められています。

遺留分を下回る取り分しか定めなかった場合には、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すための請求である「遺留分侵害額請求」が行われるおそれがあるため注意しましょう。

遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

必要書類

公正証書遺言を作成するときに、収集しなければならない必要書類として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言者の印鑑証明書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 受遺者の住民票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産の固定資産税の納税通知書
  • 預貯金等の通帳コピー
  • その他の財産の内容が分かるメモ

必要な証人は2人

公正証書遺言を作成するときには、遺言者本人が自分の意思によって遺言書を作成したことを証明するために、2人以上の証人が必要です。この証人になるためには、以下のような条件があります。

  • 未成年者ではないこと
  • 推定相続人(現在の状況で相続が発生した場合に法定相続人になる人)や受遺者ではないこと
  • 推定相続人や受遺者の配偶者または直系血族ではないこと
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人ではないこと

これらの条件に該当しない人で、証人になってくれる人に心当たりがない場合には、公証役場で紹介してもらう人に報酬を支払って、証人になることを依頼できます。

なお、証人になれない人が立ち会った場合についてはこちらで解説しているのでご確認ください。

遺留分に配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。

相続財産のうち、どの程度の割合を遺留分として受け取ることができるのかは、民法によって定められています。

なお、遺留分に配慮せずに公正証書遺言を作成したとしても、その遺言書が法律によって無効になるわけではありません。

ただし、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けると、相続人は侵害した遺留分に相当する金銭等を支払わなければなりません。

結果として、遺言者の希望に沿わない分配となるおそれがあります。

遺留分として受け取ることのできる相続財産の割合は、被相続人と遺留分権利者の関係によって決まります。

具体的な割合について知りたい方は表をご確認ください。

相続人 遺留分権利者 遺留分の割合
配偶者のみ 配偶者 2分の1
配偶者と子 配偶者 4分の1
4分の1
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の1
直系尊属 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 2分の1
兄弟姉妹 0
子のみ 2分の1
直系尊属のみ 直系尊属 3分の1

②専門家へ依頼して作成する

弁護士等の専門家に公正証書遺言の作成を依頼する場合であっても、遺言書を作成する流れに大きな変化はありません。

まず、相続人や受遺者の名前、主な相続財産、財産の分配方法の希望等についてメモ等を作成してまとめます。

それから、弁護士等の専門家に電話する等して、相談の予約をします。

そして、専門家に自身の希望内容を伝え、リスク等を検討したうえで、詳細をまとめてから公証役場に行くことによってスムーズに遺言書を作成できます。

弁護士であれば、相続財産調査の依頼や、遺言執行者への就任依頼をすることもできます。

それぞれについて異なる専門家に依頼するよりも、まとめて依頼することによって費用を抑えられる可能性が高まります。

公正証書遺言が無効になる4つのケース

公正証書遺言は形式的なミスによって無効になるリスクは低い遺言書ですが、他の理由で無効になることがあります。

公正証書遺言が無効になる主なケースについて、次項より解説します。

①公証人や証人が不在の状態で作った

もしも、公証人・証人がいない状態や、足りない状態で公正証書遺言を作成すると、無効となってしまうリスクが高いです。

②証人になれない人が立ち会った

証人を2人だけ依頼したものの、そのうちの片方が民法で定められている「証人になれない人(欠格者)」に該当する場合、その遺言は無効になるリスクがあります。

証人になれないのは以下のような人です。

  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者、およびその配偶者または直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

ただし、証人になってもらえるように依頼した人が3名以上で、そのうち証人として適格な人が2名以上いれば、もしも証人になれない人が一緒に立ち会ったとしても無効にはならないとされています。

③公証人に口授せず伝えた

公正証書遺言は、遺言者がその内容を公証人に「口授」して作成する必要があります。そのため、口授せずに作成された遺言書は無効となるおそれがあります。

遺言者のうち、耳が聞こえない人や口がきけない人に関しては、通訳人の通訳による申述や筆談等の方法が認められています。

ただし、この規定は例外的なものであるため、それ以外の方はなるべく口授するようにしましょう。

ここで、口授と認められるためには、なるべく自分の口で自らの考えを述べるのが望ましいです。

少なくとも、他者が考えた文面等について、読み上げられた内容を「はい」と肯定しただけでは口授と認められないおそれがあります。

④遺言者に遺言能力が不足している

遺言能力とは、有効な遺言をするための能力です。遺言能力があるといえるためには、遺言をすることの意味や効力、遺言内容を理解して判断する能力等が必要です。

遺言能力がないと判断されるおそれのあるケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 認知症によって判断能力等を失っていた
  • 精神障害によって判断能力等を失っていた
  • 事故などによる脳の損傷の影響によって判断能力等を失っていた

公正証書遺言は公証役場で検索できる

遺言者が生きている場合、公証役場の遺言検索システムによって、遺言者本人と、本人の委任を受けた代理人だけが遺言の有無を照会することができます。

一方で、遺言者の死後であれば、相続人や受遺者、遺言執行者等の相続について法律上の利害関係を有する人、および委任を受けた代理人が遺言の有無について照会可能です。

遺言検索システムは全国の公証役場で利用でき、実際に公正証書遺言を作成した公証役場でなくても遺言書の有無を確認することが可能です。

ただし、遺言検索システムで分かるのは遺言者の氏名と生年月日、公正証書遺言の作成をした公証役場名と公証人名、作成年月日等であり、遺言書の文面や内容等を確認することはできません。

遺言書の文面や内容等を確認するためには、遺言原本の閲覧や謄本の交付を請求することになります。

検索・閲覧に必要な書類

公正証書遺言の有無を、相続人等の利害関係人が遺言検索システムによって検索するときや、謄本の発行を求めるときには、以下のような書類が必要です。

  • 遺言者が死亡したことを証明する資料(除籍謄本等)
  • 相続人等であることを証明する資料(戸籍謄本等)
  • 相続人等の本人確認資料(顔写真付きマイナンバーカード、運転免許証等)

公証役場は相続人へ通知しない

公正証書遺言が作成されたとしても、その事実を公証役場が誰かに通知するというようなことはありません。そのため、あらかじめ遺言者本人から直接に遺言書を作った話を聞いていた場合を除いて、公正証書遺言があるのかについて相続人が事前に知ることはできません。

また、遺言者が亡くなったとしても、公証役場が相続人へ「公正証書遺言が作成されている」旨の通知をすることは一切ありません。

そのため、公正証書遺言が作成されていることを相続人等が知るためには、公証役場での遺言書検索によって自力で遺言書を発見するか、遺言執行者からの通知を待たなければなりません。

公正証書遺言に関する質問

公正証書遺言の撤回にも手続きは必要ですか?費用はかかりますか?

公正証書遺言を撤回するためには、公証役場での手続き等が必要となります。

自筆証書遺言の場合とは異なり、手元にある遺言書を破棄しても撤回することはできません。

なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、手元にあるのは正本や謄本だからです。

公正証書遺言を破棄するための手続き等として、以下のようなものが挙げられます。

公証役場で撤回の手続きをする

費用はかかりますが、公証役場で撤回の手続きができます。ただし、撤回すると遺言書がなくなるので、改めて作成する必要があります。

新しく遺言書を作成する

新しく公正証書遺言を作成し、以前の遺言書を撤回する旨を明記することにより撤回できます。ただし、新しい公正証書遺言を作成するときにかかる費用は、相続財産の価額が同じであれば前回と同額になります。

遺言書の内容に抵触する行為をする

遺言書に記載されている相続財産を処分する等すれば、その部分についての遺言は無効になります。ただし、遺言書の内容に抵触する行為をしなかった部分の内容については有効なままです。

公正証書遺言の書き換えは可能ですか?

公正証書遺言を書き換えることは基本的にできないため、新しい公正証書遺言を作成することによって、前に作成した遺言書の効力を失わせる必要があります。

このとき、前に作成した遺言書の内容に反する内容にすれば、撤回の効果は生じるものの、相続人が混乱するおそれがあるため撤回する旨を明記しましょう。

新たな公正証書遺言を作成するためには、相続財産の価額が同じであれば、費用も同額となります。

なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言であっても、有効な遺言書を作成すれば公正証書遺言の内容を変更できます。

しかし、遺言書が無効になるリスクや、破棄・改ざんされるリスク等があることから、なるべく公正証書遺言を作り直すべきでしょう。

公正証書遺言の遺言執行者への報酬は誰がいくら支払うのでしょうか?

遺言執行者の報酬は、基本的には相続人全員が相続財産から負担します。

報酬は遺言書で指定できますが、遺言執行者に指名された人が不満であれば、就任を断ることもできます。

公正証書遺言でもめる場合の対処法を教えてください。

相続人が公正証書遺言の内容に納得しない場合には、絶対に従わなければならないというわけではありません。

相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる相続分によって遺産分割することも可能です。

公正証書遺言の開示請求は可能でしょうか?

被相続人が生前に公正証書遺言を作成していた場合、作成した公証役場に行けば遺言書の謄本を発行してもらうことが可能です。また、遺言書を作成した公証役場が遠方にある場合には、郵送によって謄本の発行を請求できます。

公正証書遺言の謄本を発行してもらうために必要な書類と費用は以下のとおりです。

【必要書類】

  • 遺言者が死亡したことを証明する資料(除籍謄本等)
  • 相続人等であることを証明する資料(戸籍謄本等)
  • 相続人等の本人確認資料(顔写真付きマイナンバーカード、運転免許証等)

【費用】

  • 遺言書の謄本:1ページあたり250円
  • 除籍謄本:1通750円
  • 戸籍謄本:1通450円

公正証書遺言を無効にしたいのですが可能でしょうか?

納得できない公正証書遺言を無効にすることは、無効になる事由があれば可能です。

公正証書遺言が無効になる事由として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 遺言者が認知症等により意思能力を失っていた
  • 口授を欠いていた
  • 証人が未成年者や相続財産を受け取る人等であった
  • 遺言者の勘違いによって真意と異なる遺言書になっていた
  • 配偶者がいるのに全財産を愛人に譲る等、公序良俗に反する遺言書になっていた

公正証書遺言は勝手に開封しても良いでしょうか?

公正証書遺言は、勝手に開封しても法的な問題はありません。なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場に保管してあるからです。

そのため、公正証書遺言には検認手続きも必要とされていません。

ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。遺言書の種類には注意しましょう。

公正証書遺言のお悩みは弁護士へご相談ください

公正証書遺言は、自筆する必要がないため簡単に作れると思われがちですが、相続財産の内容は自分で確認する必要があります。

また、遺言書によって相続人間のトラブルを招くリスク等については公証人の助言を受けられません。

そこで、公正証書遺言を作成する場合には弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、調べておくべき財産や、トラブルにならないために配慮するべき点等についてアドバイスをすることが可能です。

また、遺言執行者になってくれる人に心当たりのない場合等についても、弁護士にご相談いただけます。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。