限定承認とはどんな相続方法?メリットなどをわかりやすく解説

この記事でわかること
被相続人が多額の借金等を抱えていたことが判明したときには、相続放棄を検討する方も多いでしょう。
しかし、相続放棄すると、大切な財産も手に入らなくなってしまうことがあります。
実は、「限定承認」によって、そのような悩みを解決できる可能性があります。
この記事では、そんな特別な相続方法である限定承認について、相続放棄との違いやメリット・デメリット、選択するべきケース、手続きの流れ等について解説していきます。
目次
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の金額を上限として、その範囲内でマイナス財産も相続する方法です。
つまり、マイナス財産についてはプラス財産の額を上限として弁済を行うので、相続人が自分の財産を使って、被相続人の借金等を返済する必要がない仕組みになっています。
わかりやすく具体例で解説すると、相続財産が1000万円の預貯金と2000万円の借金のみであった場合、限定承認すれば1000万円の預貯金と1000万円の借金のみ相続することになります。
相続放棄との違い
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない方法です。
限定承認と相続放棄の主な違いを、表にまとめたのでご覧ください。
限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|
申立人 | 相続人全員で申し立てなければならない | 相続人の1人でも申し立てることができる |
相続人の変化 | 相続人は変化しない | 後順位の相続人等が相続人となる |
特定の相続財産 | 残る可能性がある | 基本的には残らない |
マイナスの財産の相続 | プラスの財産の範囲内で相続する | 相続しない |
単純承認との違い
単純承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続する方法です。
限定承認と単純承認の主な違いを、表にまとめたのでご覧ください。
限定承認 | 単純承認 | |
---|---|---|
手続き方法 | 家庭裁判所に申し立てる | 申し立てる必要がない |
相続するマイナスの財産の範囲 | プラスの財産の範囲内で相続する | すべて相続する |
未知の借金等の返済 | 返済せずに済む可能性がある | 返済しなければならない |
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限定承認のメリット
限定承認は、すべて相続する単純承認や、すべて相続しない相続放棄とは違って少し複雑な相続方法です。
手続きが大変でも限定承認を選択するメリットとはなんでしょうか。代表的なものについて確認しておきましょう。
負債を負うことがない
限定承認は、プラス財産の総額を上限としてマイナス財産の弁済を行います。
つまり、「プラス財産<マイナス財産」の場合であっても、相続人はプラス財産で弁済しきれなかったマイナス財産については弁済の責任を負いません。
そのため、相続財産調査で判明していなかった債務について、あとから請求がきたとしても、プラス財産の範囲内での清算とできるため、相続人が安心して選択できる相続方法です。
そして、「プラス財産>マイナス財産」の場合は、弁済した後の残余財産を受け取ることができます。
家などの特定の財産を残すことができる
相続財産の中には、生活基盤となっている自宅など、取得しないと相続人の生活に支障がでるものもあるでしょう。
限定承認ではこのような特定の相続財産を、相続人が債務者よりも優先して買い取ることが認められています。
この優先して取得する権利を先買権と言い、家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額で相続人本人が自身の財産で買い取る仕組みとなっています。
自己資金が必要になりますが、特定の財産を優先的に守れるのは大きなメリットではないでしょうか。
限定承認のデメリット
被相続人の負債を背負うリスクを回避できるので、限定承認にはメリットしかないように感じるかもしれません。しかし、限定承認には煩雑な手続きが必要というデメリットの側面もあります。
限定承認を選択することによるデメリットについても確認しましょう。
相続人全員が限定承認する必要がある
単純承認、または相続放棄の場合、各相続人がそれぞれで選択することができます。ただし、限定承認にかんしては、相続人全員で行うことが条件となってきます。
つまり、相続人の間で意見が一致しなければ限定承認による相続はできません。
そして、すでに単純承認している相続人がいれば、その時点で限定承認を選択することはできなくなります。
限定承認を選ぶ可能性がある場合は、できるだけ早い段階で相続方法についての話し合いを行いましょう。
なお、相続放棄をした人がいると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされることになります。
つまり、相続放棄をした人以外の全員の意見が一致していれば、限定承認を選択することは可能です。
もし限定承認を反対している相続人がいれば、相続放棄を検討する余地があるのかも確認してみると良いでしょう。
手続きが終わるまでは相続財産を処分できない
限定承認を選択したとしても、その手続きが終わるまでは相続財産を処分するなどの行為はできません。
もし一人でも相続財産に手を付けた場合には、単純承認を選択したとみなされることになり、限定承認の手続きを継続することができなくなります。
その場合、マイナス財産についても全て相続することになってしまい、非常に大きなリスクを伴う可能性もあります。
もし相続財産に対して何か手続き等必要であれば、必ず専門家へ相談し、限定承認手続きの妨げにならないのか確認しましょう。
連帯保証人の地位は受け継ぐ
連帯保証人の地位は相続の対象となります。そのため、限定承認を選択したケースでも、その地位は相続人に引き継がれます。
この場合の債務についても、プラス財産の総額の範囲内で弁済の必要性があります。
相続財産調査のときには、被相続人が主体となっている債務だけでなく、連帯保証人となっている債務についても注意が必要であることを念頭に置いておきましょう。
みなし譲渡所得税がかかる場合がある
限定承認を行うと、譲渡所得税が発生する場合があります。これは、限定承認による財産の異動について、税制上は「被相続人から相続人へ時価で財産が売却された」とみなされるからです。
例えば、被相続人が2000万円で取得した土地が、相続時には3000万円の時価になっていると1000万円の含み益が発生します。
この1000万円は相続人へ譲渡したことによって発生した利益とみなされ、被相続人が譲渡所得を得たという構図になります。
みなし譲渡所得が発生すると、被相続人の死亡から4ヶ月以内に被相続人の譲渡所得に関する準確定申告を相続人が行う必要もあります。
相続財産となる不動産の価格が高額な場合には、多額の譲渡所得税が発生するおそれがあるため、あらかじめ専門家に相談するべきでしょう。
手続きに手間と時間がかかる
限定承認を行うためには、相続人全員での申請が必要です。そのため、正確な相続人の把握が非常に重要です。
存在を把握していなかった相続人がいるケースもあるため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等を取得して調べます。
相続人が判明したら、その全員と連絡をとって、相続方法について話し合います。全員を説得するか、相続放棄してもらったら、限定承認を家庭裁判所に申し立てます。
申立てが受理されたら、清算手続きが行われます。
清算手続きでは、官報という政府の機関誌を使って、限定承認を行う旨を公告し、債権者へ権利の申し出を促します。
公告期間経過後に、申し出のあった債権について、相続財産の範囲内で弁済・清算を行います。
以上の手続きが必要なことから、限定承認の手続き開始から完了までには1年以上かかることも少なくありません。
限定承認をするべきケースは?
限定承認をするべき場合は、主に以下のようなケースです。
- 相続財産の詳細がわからない場合
- どうしても受け継ぎたい財産がある場合
これらのケースについて、次項より解説します。
相続財産の詳細がわからない場合
被相続人から借金や連帯保証についての話を聞いたことがあるものの、どれだけ調べても詳細が分からない場合には、限定承認を行うことを考えるべきでしょう。
ただし、限定承認には金銭的な負担や手続きの負担等が伴うため、被相続人のプラスの財産が少額であればメリットが乏しくなります。
限定承認を行うべきなのは、プラスの財産が高額なケース等に限られます。
また、熟慮期間の伸長によって期限を延ばせるので、できるだけ借金等についての調査を行ってから検討しましょう。
どうしても受け継ぎたい財産がある場合
相続財産に借金等が多く、本来であれば相続放棄した方が良いケースであっても、どうしても実家を残したい場合や、家業を受け継ぐための資産が必要な場合等では限定承認する必要があります。
限定承認すると、相続財産に含まれていた財産について、専門家による評価額によって優先的に買い取ることができる先買権を行使することができます。
先買権により、手放したくない財産を手元に遺すことが可能となります。
限定承認の手続きの流れ
限定承認の手続きの流れは、その財産内容等によって多少異なりますが、大まかには下記のような流れとなります。
- 申述書類一式を管轄の家庭裁判所へ提出する
- 限定承認が受理され、家庭裁判所から通知が届く
- 官報へ限定承認を選択した旨および債権者の申出について公告する
- 必要な場合には鑑定人選任申立てを行い、先買権を行使する
- 相続財産の現金化(換価業務)を行う
- 債権者等へ相続財産による弁済を行う
- 弁済後に残余財産がある場合には、相続人で遺産分割協議の上、財産を取得する
必要な書類
限定承認の選択を家庭裁判所へ申告することを申述と言います。申述の際には一般的に以下のような書類の提出が必要となります。
- 限定承認の申述書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍含む)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票(被相続人の最後の住所地のもの)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 財産目録
- 財産目録に関する証拠書類
- その他、家庭裁判所より提出を求められた書類
なお、被相続人の子で死亡している方がいる場合には、その子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も必要となります。
上記書類を家庭裁判所へ提出することになりますが、管轄は被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所になりますので、提出先を間違えないよう気をつけましょう。
手続きにかかる費用
限定承認の手続きには、主に以下のような費用がかかります。
- 戸籍謄本等の取得費用:1通あたり450円程度
- 収入印紙:800円
- 郵便切手代:裁判所によって異なる(数百円程度であることが多い)
- 官報への公告費用:数万円程度
- 競売予納金:100万円程度
- 鑑定費用:数十万円程度
手続きの期限は3ヶ月
限定承認を選ぶのであれば、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に申し立てなければいけません。
しかし、相続人全員での話し合いも必要であり、3ヶ月で申し立てるのは難しいケースもあります。
もし、何の手続きも行わずに期間超過した場合には、単純承認したものとみなされるため、限定承認を選択することはできなくなります。
3ヶ月以内の申立てが難しそうであれば、家庭裁判所で申述期限を延長する手続き(期間伸長の申立て)をあらかじめ行っておきましょう。
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限定承認に関するQ&A
相続人の中の一人だけが限定承認をすることは可能ですか?
限定承認するためには、相続人全員の同意が必要なので、相続人が複数いる場合には1人で限定承認することはできません。
なお、他の相続人の全員が相続放棄すれば、自分だけで限定承認することができます。
限定承認の手続きを自分ですることはできますか?
限定承認を自分で申し立てることは禁止されていません。しかし、相続財産の清算手続き等の負担が重いため、なるべく専門家に依頼するべきでしょう。
弁護士に限定承認を依頼するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- そもそも限定承認するべき状況であるかを判断してもらえる
- 限定承認の申立てを期限内に行ってもらえる
- 清算手続きをすべて任せることができる
【まとめ】限定承認などの相続方法についてご不明な点は、弁護士にご相談ください
限定承認は、非常に安心感のある相続方法のように見えますが、手続きが簡単ではありません。
相続財産を慎重に調べたところ、単純承認や相続放棄をした方が良いことが判明するケースも多いです。
そこで、限定承認が適切な方法なのかについて悩んでいる方は弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、相続財産の調査方法や評価方法等についてアドバイスができるので、限定承認するべきかを判断するサポートが可能です。
限定承認の申立てが可能な期間は限られているので、相続方法について迷っている場合には、なるべく早く弁護士へご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)