成年後見人に弁護士を選任すべきケースとは?
この記事でわかること
成年後見制度は、認知症等によって判断能力が落ちた人のために後見人をつける制度です。後見人には、親族を選任することもできますが、弁護士等の専門家が選任されるケースが多くなっています。
適切な人が後見人にならなかった場合には、トラブルの原因となるおそれがあるので注意する必要があります。
この記事では、
- 成年後見制度の概要
- 弁護士を成年後見人に選任するべきケース
- 弁護士を成年後見人にするメリット・デメリット等
について解説します。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人のために成年後見人等を選任する制度です。成年後見人が必要となるのは法律行為を行う必要があるとき等であり、相続に関しては遺産分割協議を行うとき等が挙げられます。
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。任意後見の場合には、自身の判断力が落ちたときに備えて、自分で後見人を決めておくことができます。一方で、法定後見の場合には、家庭裁判所に選任を申し立てて、裁判所によって選任されることになります。
成年後見人の役割
成年後見人の職務は、「財産管理」と「身上監護」に分けられます。
それぞれの職務には、主に以下のような内容が含まれています。
【財産管理の職務内容】
- 就任時の財産目録、収支予定表の作成
- 家庭裁判所に対する定期報告
- 遺産分割協議等の法律行為の代理
- 自宅等、本人名義の不動産の管理
- 病院代や公共料金の支払いなど本人の金銭管理
【身上監護の職務内容】
- 本人の生活環境の整備
- 施設等への入退所の手続
- 本人の治療や入院の手続
- 要介護認定の申請
財産管理 | 本人の財産を代わりに管理すること |
---|---|
身上監護 | 本人の生活に関する法律行為を行うこと |
成年後見制度の種類
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
それぞれの制度について、次項より解説します。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症等の影響によって判断力が低下した人のために、成年後見人等を選任する制度です。
すでに判断力が低下している人では、法定後見制度を利用するしかありません。
法定後見制度は、判断力の低下の度合いによって以下の3種類があります。
- 後見:財産に関するすべての法律行為について代理権が付与され、本人は日常生活に関することを除いて法律行為ができなくなる
- 保佐:家庭裁判所が審判した特定行為について代理権が付与され、本人は「相続の承認や放棄、遺産の分割等」について保佐人の同意が必要となる
- 補助:家庭裁判所が審判した特定行為について代理権が付与され、本人は家庭裁判所が審判した場合に「相続の承認や放棄、遺産の分割等」について補助人の同意が必要となる
任意後見制度
任意後見制度とは、本人の判断力に問題がないときに成年後見人を指定しておくことによって、判断力が低下したときに備えておく制度です。
法定後見制度では、本人の意思に関係なく成年後見人が選任されるおそれがありますが、任意後見制度であれば、本人が意図した人物が成年後見人になることが期待できます。
後見人の職務内容は基本的に法定後見制度と変わりませんが、任意後見人は事前に決めておいた方法で資産運用等が可能です。ただし、任意後見人には取消権がないため、本人が法律行為を行ってしまうと基本的には取り消せません。
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成年後見人はどのようにして選ばれるのか?
成年後見人のうち、法定後見人は主に以下のような流れで選任されます。
- 医師の診断書を取得する
- 必要書類を集めて申立書類を作成する
- 家庭裁判所へ申立てを行うことにより、審理が開始される
- 裁判所が指定した参与員により、申立人や後見人候補者との面接が行われる
- 家庭裁判所において、裁判官による本人面接が行われる
- 裁判官による親族への意向照会が行われる
- 医師への鑑定依頼
- 家庭裁判所によって後見開始の審判が行われる
- 後見登記が行われる
たとえ親族が後見人候補者になっていたとしても、本人が資産家であり財産管理に専門的な知識が必要である場合等では、弁護士等の専門家が選任されることが多いです。
なお、弁護士を後見人候補者にしておけば、特に問題がなければその弁護士が選任される可能性が高いです。見ず知らずの弁護士等を選任してほしくない場合には、あらかじめ弁護士を候補者にすることを検討しましょう。
申立てができる人
成年後見人の選任の申立てができるのは、以下に挙げる人です。
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 未成年後見人・未成年後見監督人
- 任意後見人・任意後見受任者・任意後見監督人等
- 保佐人・補佐監督人
- 補助人・補助監督人
- 市区町村長
- 検察官
成年後見人に弁護士を選任するべきケース
成年後見人として弁護士を選任するべきケースとして、以下のような場合が挙げられます。
- 親族間で争いがある場合
- 親族に適任者や就任希望者がいない場合
- 法律的な専門知識が必要となる場合
これらの場合について、次項より解説します。
親族間で争いがある場合
親族間に相続等を巡って争いがある場合には、弁護士を選任するのが望ましいでしょう。なぜなら、親族から成年後見人を選任すると、財産を着服したり、自分にとって得になるように処分したりするおそれがあるからです。
特に、本人が高齢である場合や、重い病気にかかっている場合等では、近いうちに相続が発生すると予想されるため不正を誘発しやすくなると考えられます。
親族に適任者や就任希望者がいない場合
親族に信頼できる人や、成年後見人を任されることについて積極的である人がいない場合には、弁護士を選任するのが望ましいでしょう。なぜなら、そのような人を成年後見人に選任しても、不正をしたり、成年後見人としての職務を果たさなかったりするおそれがあるからです。
成年後見人には家庭裁判所への定期的な報告義務等があるため、負担が重くなるので気が進まない人もいるでしょう。適任者がいない場合には、専門家に任せることを考えるべきです。
法律的な専門知識が必要となる場合
成年後見人の負担が重くなることが予想される状況において、親族等に法律等について詳しい人がいない場合、弁護士を選任するのが望ましいでしょう。
特に以下のようなケースでは、財産管理や身上監護に関する負担が重くなることが予想されます。
- 本人が高額の財産を所有している場合
- 本人の財産が遠方や日本各地、あるいは海外等に存在する場合
- 本人が多重債務者である場合
弁護士を成年後見人に選任するメリット
弁護士を成年後見人にするメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 煩雑な事務手続きを任せられる
- 公正な財産管理・身上監護が行える
- 法律関連のトラブルに対応できる
- 本人が遠方に住んでいても対応できる
- 相続手続きについてもサポートできる
これらのメリットについて、次項より解説します。
煩雑な事務手続きを任せられる
成年後見人になると、家庭裁判所への定期的な報告が義務づけられる等、事務手続きの負担が生じます。そのため、介護等をしている親族が成年後見人になってしまうと、慣れない作業を行わなければならず、心身への負担が重くなりすぎるおそれがあります。
成年後見人を引き受けた後で辞めたいと思ったとしても、裁判所の許可がなければ辞めることはできず、「大変だから」等の理由では認められない確率が高いので注意しましょう。
そこで、弁護士を成年後見人にすれば事務手続きを一任できるので、親族は介護等に専念できます。
公正な財産管理・身上監護が行える
親族等が成年後見人になると、財産を使い込む等の不正が発生するおそれがあります。また、不正をしていなくても、他の親族等から不正を疑われて感情的な対立が発生するおそれがあります。
そこで、中立的な第三者である弁護士を成年後見人にすることによって、財産を巡る争いが起こるリスクが下がります。
法律関連のトラブルに対応できる
判断力が低下すると、不必要な契約を行ってしまう等、トラブルに巻き込まれやすくなります。例えば、リフォームしたばかりなのにリフォーム契約をしてしまったり、大量の健康食品等を購入する契約をしてしまったりすることがあります。
これらのケースでは、成年後見人が親族であっても契約を取り消す権利はありますが、法律の知識がなければ成年後見人も業者に騙されてしまうおそれがあります。そのため、弁護士を成年後見人にするべきでしょう。
本人が遠方に住んでいても対応できる
本人とは離れた場所に住んでいる親族等が成年後見人になると、往復するだけでも時間がかかる等、財産管理などを継続して行うことが難しくなってしまいます。
そもそも、遠方で暮らしている親族等は、本人の状況によっては成年後見人の候補者になっても選任されないおそれがあります。
一方で、弁護士であれば出張での対応を依頼することができます。また、本人の居住地の近くを拠点にしている弁護士に依頼すれば、交通費の支出を抑えることができます。
相続手続きについてもサポートできる
後見を受けていた方が亡くなると、成年後見終了登記や引き継ぎ書の提出等を行って後見は終了しますが、相続が発生していることになります。後見人が弁護士であれば、相続手続きについてのサポートを依頼することもできます。
成年後見人をしていた弁護士に依頼する場合、新たに弁護士を探す手間が省けるだけでなく、被相続人の財産の状況がわかっているためスムーズに相続手続きを進められます。
なお、任意後見人の依頼をするときに併せて遺言書の作成等について依頼すると、弁護士事務所によっては個別に依頼するよりも費用の総額が安くなる場合もあります。
弁護士を成年後見人に選任するデメリット
弁護士を成年後見人にすると、以下のようなデメリットがあります。
- 報酬や弁護士費用が発生する
- 後見人による横領が問題となったケースもある
これらのデメリットについて、次項より解説します。
報酬や弁護士費用が発生する
成年後見人には、本人の財産から月額報酬が支払われます。報酬は、選任されたのが親族等であっても、弁護士等の専門家であっても発生しますが、弁護士等の方が親族等よりも報酬額は高くなる傾向があります。
弁護士等の月額報酬は、本人が保有する預貯金や有価証券等の金額に応じて、月2万~6万円程度とされています。
なお、後見開始の申立てを弁護士に依頼すると、申立費用や医師による鑑定費用に加えて、10万~30万円程度の依頼料がかかります。
しかし、本人の介護等で時間が取れない場合や、裁判所での手続き等について詳しい人がいない場合等では、弁護士を成年後見人にすることのメリットは大きくなります。
様々な依頼をまとめて行うと、個別に依頼するよりも総額を安く抑えることのできる場合もあるため、まずは相談することをおすすめします。
後見人による横領が問題となったケースもある
残念ながら、成年後見人になった弁護士が、成年被後見人の財産を横領した事件も一部存在します。
極めて例外的な事件ではありますが、どのような弁護士を選任するかを見極めることが重要です。そして、任意後見制度により信頼できる弁護士を指定しておくか、法定後見制度で信頼できる弁護士を後見人候補者にする必要があります。
成年後見人である弁護士が横領した事例として、東京弁護士会の元副会長であった弁護士が約4200万円の預金を着服していた事例が挙げられます。その弁護士は業務上横領罪に問われて、2013年に東京地方裁判所において懲役5年の判決を言い渡されています。
成年後見人に選任する弁護士の選び方
後見人として弁護士を選任してもらう場合には、職務に熱意と使命感をもって取り組んでくれる事務所を選ぶようにしましょう。
弁護士を選ぶときのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 親身になって話を聞いてくれる
- 最低限の礼儀をわきまえている
- 相性が良いと感じる
- 任意後見の場合、後見開始後のことについて積極的に提案してくれる
- 弁護士費用の料金体系が明確になっている
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よくある質問
後見人による横領が問題となったケースもある
成年後見人にするのは、なるべく弁護士にした方が良いでしょう。なぜなら、本人が調停や裁判等の法的な手続きをする必要がある場合に、弁護士であれば手続きそのものを代理できるからです。
一方で、司法書士は書類作成等ができますが、手続きそのものは代理できません。
後見人としての報酬は、弁護士も司法書士も基本的には同程度の金額です。
弁護士 | 司法書士 |
---|---|
本人を代理して法的な手続きができる | 書類作成等の部分的な支援に留まる |
成年後見人に弁護士が選任されやすいのはどのようなケースですか?
成年後見人には弁護士や司法書士等の専門家が選ばれる割合が高いですが、以下のようなケースでは特に選ばれやすいと考えられます。
- 不動産管理や裁判への対応等、法的な知識等が必要なケース
- 親族の一人が成年後見人に選任されることについて、他の親族が反対しているケース
- 家庭内での虐待等が疑われるケース
- 収支が過大で、第三者による管理が望ましいと考えられるケース
- 後見人の候補者になった親族が、本人と金銭等を貸し借りしているケース
成年後見人による財産の使い込みの疑いがある場合、弁護士に相談することは可能ですか?
成年後見人による財産の使い込みについて、弁護士に相談することは可能です。使い込みが発覚した場合の対処法として、主に以下のようなものがあります。
- 家庭裁判所に成年後見人解任の申立てを行う
- 不当利得返還訴訟を起こす
これらの手続きのためには、必要書類の作成や証拠の収集等を行わなければなりません。また、成年後見人を解任したら、すぐに次の成年後見人を選任してもらう必要があります。
専門家でなければ負担が重く難しいため、成年後見人の不正への対応については弁護士に相談することをおすすめします。
また、成年後見人による不正の件数は、専門職である者による件数よりも専門職でない者による件数が圧倒的に多いため、なるべく弁護士等の専門家を成年後見人にしておくことを検討するようにしましょう。
親族の負担を軽減するためにも、成年後見人には弁護士の選任がおすすめです。
成年後見人による不正は、専門職でない者による件数が圧倒的に多いことから、なるべく弁護士等に成年後見人への就任を依頼するべきだといえます。
弁護士に成年後見人を任せることによって、親族等から疑われるリスクが低くなるだけでなく、介護等に専念できるというメリットもあります。
特に本人の財産が多い場合では、もしも認知症等により高額な契約をしてしまうと、大切な財産が失われてしまいます。財産を守って安心して暮らすためにも、ぜひ私たちにご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)