甥姪に相続させるには?相続対策や代襲相続について解説

この記事でわかること
被相続人の生前に、甥姪と仲が良かった等の理由で、甥姪に自身の財産を遺したいと思うかもしれません。
甥姪は、代襲相続によって法定相続人になるケースがあります。
しかし、兄弟姉妹が先に亡くならないと代襲相続は発生しないため、甥姪に財産を遺すためには、他の方法を検討する必要があります。
この記事では、甥姪の相続について、相続できるケースや相続させたい場合の対策、甥姪の相続分、甥姪の相続に関する注意点等について解説します。
目次
甥や姪が相続できるケース
被相続人の甥姪が法定相続人になるのは、代襲相続が発生した場合だけです。
法定相続人には、被相続人の配偶者と子、直系尊属(両親等)、兄弟姉妹だけが該当します。法定相続人の相続順位は表のとおりです。
相続順位 | 法定相続人 |
---|---|
なし(常に相続人になる) | 配偶者 |
第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属(両親等) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
甥姪が法定相続人になるのは、次の要件をすべて満たして代襲相続人になるときだけです。
- 被相続人に法律上の配偶者がいない
- 被相続人に子や孫などがいない
- 被相続人の両親や祖父母などが亡くなっている
- 甥姪の親である被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている
ただし、甥姪が法定相続人にならなくても、遺言書を作成すれば相続財産を渡すことは可能です。遺言書による贈与を遺贈といいます。
法定相続人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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甥姪に相続させたい場合の相続対策
法定相続人ではない甥姪に相続財産などを渡す方法として、主に次のようなものが挙げられます。
遺贈
遺言書を作成して、甥姪に相続財産を遺贈する旨を記載しておくことによって、自身の死後に遺贈することができます。
家族信託
家族信託の受益者を甥姪にしておくことによって、受託者から信託財産の収益や利益の分配を行うことができるため、自身の財産を渡すことができます。
生前贈与
自身が生きているうちに、財産を贈与することができます。
生命保険
生命保険の死亡保険金の受取人を甥姪にしておくことによって、結果的に財産を渡すことができます。
遺言について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
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甥姪が相続人になる代襲相続とは

代襲相続とは、本来であれば法定相続人になる予定であった者が亡くなった等の理由で、亡くなった者の子が代わりに相続することです。
甥姪が代襲相続するのは、以下の場合です。
- 被相続人に子がおらず、両親等は既に亡くなっており、被相続人にとって兄弟姉妹である甥姪の親が亡くなっている場合等
また、状況によっては以下のような留意事項があります。 - 被相続人の兄弟姉妹の1人が、被相続人よりも先に亡くなっており、その兄弟姉妹の子である甥姪が2人以上いた場合
代襲相続によって法定相続人が増えることもあり得る - 甥姪も被相続人より先に亡くなっている場合
甥姪の子への代襲相続は発生しない - 被相続人の子と、その子の子(被相続人の孫)が先に亡くなっている場合
孫の子(被相続人のひ孫)への代襲相続が発生する
相続人が相続欠格・廃除された場合はどうなる?
甥姪の親である被相続人の兄弟姉妹が相続欠格に該当する場合や、相続人廃除された場合には、甥姪が代襲相続することは可能です。
相続欠格
相続によって不当な利益を得るために、遺言書の破棄や偽造などを行った者や、被相続人を故意に殺害した者等の相続権を失わせる制度です。
相続人廃除
被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を行った者等の相続権を失わせる制度です。
甥姪が代わりに相続できるのは、相続権を失わせるのが、対象者の言動に問題があったことを理由としているためです。
代わりに相続する者が、同じように問題のある言動をしていなければ、相続権を失わせることはできません。
甥姪に相続財産を渡さないためには、遺言書によって全財産を遺贈する方法等が考えられます。
相続放棄では代襲相続は発生しない
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄すると、甥姪への代襲相続は発生しません。
これは、相続放棄すると、相続人としての立場を放棄して、最初から相続人ではなかったものとして扱われるからです。
最初から相続人ではなければ、代襲相続も発生しないことになります。
代襲相続人となる甥姪の相続分は?
代襲相続人となる甥姪の法定相続分は代襲される兄弟姉妹の取り分と同じです。代わりに相続する甥姪が2人以上いる場合には、人数で均等割します。
法定相続分は、同じ立場の法定相続人しかいない場合には、人数によって均等割します。
法定相続人 | 単独での法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全て |
子のみ | 全てを子の人数で均等割 |
親のみ | 全てを親の人数で均等割 |
兄弟姉妹のみ | 全てを兄弟姉妹の人数で均等割 |
【例】
- 被相続人の法定相続人が弟と妹だけであった場合
→ 法定相続分は1/2ずつとなる - 弟が被相続人よりも先に亡くなってしまい、その弟の子である甥と姪がいた場合
→ 甥と姪の法定相続分は1/4ずつとなり、妹の法定相続分は1/2のままとなる
法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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甥姪の相続に関する注意点
甥姪の相続について注意するべき点として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続手続きに必要な書類が多い
- 相続税が2割加算される
- 甥姪には遺留分が認められない
これらの注意点について、次項より解説します。
相続手続きに必要な書類が多い
代襲相続は、必要な書類が多くなります。代襲される者が亡くなったこと等を証明する書類が必要だからです。
さらに、甥姪が代襲相続するため、代襲されるのが兄弟姉妹であることから、他に相続人がいないことを証明する書類が必要です。
相続手続きについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続税が2割加算される
甥姪が相続すると、相続税が2割加算されます。
相続税の2割加算の対象とならない相続人は、被相続人の配偶者と子、両親、代襲相続した孫やひ孫等です。
甥姪には遺留分が認められない
甥姪には遺留分が認められないため、遺言書によって全財産が遺贈されることなどにより、相続財産をまったく相続できないおそれがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、相続財産の最低限の取り分です。兄弟姉妹の代わりに相続する甥姪についても、遺留分の対象となりません。
一方で、被相続人の孫やひ孫が、子の代わりに法定相続人になった場合には、遺留分が認められます。
遺言書について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
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甥姪に相続させたい場合や代襲相続については弁護士へご相談ください
甥姪は、基本的には財産を相続しません。しかし、代襲相続が発生すれば相続することになります。
代襲相続が発生しなければ、生前贈与を行うか、遺言書を作成して遺贈する等の対応が必要となります。
しかし、生前贈与をすると、金額によっては贈与税がかかってしまいます。また、遺言書を作成しても、無効になってしまうおそれがあります。
甥姪に財産を遺したい場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、甥姪に対して、なるべく問題にならないように財産を遺す方法をアドバイスすることができます。
また、甥姪に財産を遺したくない方からも、ご相談いただくことができます。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)