遺産相続の手続きの期限はいつ?過ぎた場合のデメリットや対処法

遺産相続の手続きの期限はいつ?過ぎた場合のデメリットや対処法

相続手続きには、期限が設けられているものと、設けられていないものがあります。期限が設けられているものは、それまでに手続きを行わないと得られる利益を失ったり、防ぐことのできた損害を被ったりするおそれがあります。

そのため、様々な相続手続きの期限を把握しておくのは重要なことです。

この記事では、期限のある手続きの概要や期限を過ぎたことによるデメリット、期限が迫っているときの対処法等について解説します。

目次

相続手続きには期限がある

相続が発生すると、様々な手続きを行わなければなりません。その手続きの多くには期限が設けられています。

期限の起算点は、基本的に「自己のために相続の開始があったことを知った日」であり、多くの場合において被相続人が亡くなった日と一致します。

期限がある相続手続き一覧

相続手続きの期限がある主な手続きについて、表にまとめたのでご覧ください。

期限 手続き
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の選択
4ヶ月以内 所得税の準確定申告
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
1年以内 遺留分侵害額請求
2年以内 埋葬料・葬祭費の請求
死亡一時金の請求
3年以内 死亡保険金の受取請求
5年10ヶ月以内 相続税の還付請求

【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の選択

相続方法には単純承認限定承認相続放棄の3種類があります。
相続放棄や限定承認を選択する期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内です。この期間を熟慮期間といいます。

相続方法の主な違いは以下の表のとおりです。

単純承認 プラスの財産とマイナスの財産を、すべて相続する方法
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も相続しない方法
相続放棄と限定承認の申立て期限

単純承認について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄すべきケース

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない方法です。被相続人の財産を相続したくない場合に利用されます。
相続放棄を選択するべきケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 被相続人が明らかに債務超過であったケース
  • 相続財産にプラスの財産がほとんどなく、借金等を抱えているリスクが高いケース
  • 事業を引き継ぐ等、特定の相続人に遺産を集中させたいケース
  • 相続トラブルに巻き込まれたくないケース

相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

限定承認すべきケース

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。便利なように見えますが、制度が複雑で完了までに時間がかかるだけでなく、被相続人が財産を取得したときよりも値上がりしている財産があると「譲渡所得税」がかかるおそれがある等のデメリットがあるため、あまり利用されていません。

限定承認を選択するべきケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 被相続人に莫大な資産があったものの、把握しきれないほどの借金等をしていたケース
  • 先祖代々の土地等、どうしても相続したい財産があるケース
  • 相続放棄によって後順位の相続人等に迷惑をかけたくないケース

限定承認について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

【4ヶ月以内】所得税の準確定申告

準確定申告とは、被相続人が行う必要のあった確定申告を、相続人が代わりに行うものです。申告期限は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
提出先は、亡くなった人が最後に住んでいた住所を管轄する税務署です。

準確定申告が必要なケースとは?

準確定申告を行う必要がある被相続人として、主に次のような人が挙げられます。

  • 自営業者や個人事業主であった人
  • 給与が1年に2000万円以上あった人
  • 給与や退職金以外の所得が1年に20万円以上あった人
  • 不動産所得があった人

また、準確定申告を行うのが望ましい被相続人として、主に次のような人が挙げられます。

  • 高額な医療費を支払っていた人
  • 給与所得が源泉徴収されていた人
  • 年金等から源泉徴収されていた人
  • ふるさと納税で5市区町村以上へ寄付した人

【10ヶ月以内】相続税の申告・納税

相続税とは、被相続人から相続した財産等にかかる税金です。相続税の期限は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税の目的は、富の再分配による格差の是正等だとされています。

相続税を申告する先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意しましょう。

相続税は、相続財産の価額が基礎控除額以下であれば申告不要となります。基礎控除額の計算式は次のとおりです。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告が必要なのに期限を過ぎてしまった場合、延滞税等のペナルティが発生するので注意しましょう。

【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、両親)が受け取ることのできる相続財産の最低限の取り分です。自身の取り分が遺留分を下回る相続人は、他の相続人等に「遺留分侵害額請求」ができます。
ただし、遺留分侵害額請求には次のような期限が設けられています。

  • 消滅時効:自己のために相続が開始されたことと、遺留分が侵害されたことを知ってから1年
  • 除斥期間:相続の開始から10年
  • 金銭債権消滅時効:遺留分侵害額請求を行って、金銭債権を獲得してから5年

なお、除斥期間は相続人の主観に関係なく開始します。さらに、完成猶予や更新といった、時効期間の進行を止める制度もありません。

【2年以内】葬祭費・埋葬料・死亡一時金の請求

被相続人が亡くなった日等から2年以内に行う必要のある手続きとして、以下のものが挙げられます。

  • 葬祭費・埋葬料の請求
  • 死亡一時金の請求

これらの手続きについて、次項より解説します。

埋葬料・葬祭費の請求

健康保険の被保険者であった被相続人が亡くなると、加入保険先によって埋葬料や葬祭費が支給されます。
加入していた保険と給付金、支給額をまとめると次のとおりです。

  • 協会けんぽ等の社会保険:埋葬料(5万円)
  • 国民健康保険:葬祭費(3万~7万円)

これらの給付金は、期限の起算日が異なります。以下の表にまとめたのでご覧ください。

埋葬料 亡くなられた日から2年
葬祭費 葬儀を執り行った日から2年

死亡一時金の請求

死亡一時金とは、国民年金を3年以上納めており、老齢基礎年金等を受給していなかった被相続人が亡くなったときに、遺族に対して支給される給付金です。

請求できるのは生計を同一にしていた遺族であり、受け取れる金額は、保険料の納付期間によって12万~32万円です。なお、付加保険料を納付することによって金額が増額される場合があります。
死亡一時金の請求期限の起算日は、死亡した日の翌日です。

【3年以内】死亡保険金の受取請求

被相続人が生命保険に加入していた場合、受取人とされていた人が死亡保険金を受け取ることができます。保険金を請求できる期限は、基本的には被保険者の死亡から3年以内です。例外的に、かんぽ生命は5年以内とされています。

【5年10ヶ月以内】相続税の還付請求

相続税を過払いしてしまった場合は、税務署に申告して還付を受けられる可能性があります。
期限は自己のために相続が開始されたことを知った日の翌日から5年10ヶ月以内です。

還付を受けられる可能性があるケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 相続人が自分で相続税の計算をしたためにミスがあった
  • 価格を評価しづらい不動産等が相続財産に含まれていた
  • 特例や控除を適用せずに相続税額を計算してしまった
  • 相続税の申告に慣れていない税理士等に依頼してしまい、ミスがあった

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続手続きの期限を過ぎたらどんなデメリットがある?

相続手続きのうち、相続放棄や限定承認の申告期限を過ぎた場合のデメリットと、準確定申告や相続税の申告・納税期限を過ぎた場合のデメリットについて、次項より解説します。

相続放棄ができなくなる

相続放棄や限定承認の申告期限を過ぎてしまうと、基本的に単純承認することになってしまいます。単純承認すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになるため、相続財産に高額な借金等が含まれていると返済を迫られるおそれがあります。

ただし、例外的に次のような事情があるケースでは、相続放棄等の期限後であっても相続放棄が認められることがあります。

  • 被相続人にマイナスの相続財産がまったく存在しないと信じていた
  • マイナスの相続財産が存在しないと信じる相当な理由があった

しかし、期限後の相続放棄が認められるためのハードルは高いので、なるべく期限内に申告しましょう。

相続税の延滞税などが課せられる

準確定申告や相続税の申告・納税期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が発生するため余分な税金を支払う結果となります。
申告・納税期限を1日でも過ぎてしまうと、全額を納税するまで延滞税がかかってしまいます。

なお、無申告のままで放置すると、税務署に調査されて「相続税の決定通知書」が送付されます。また、納めるべき相続税を滞納すると督促状が送付されます。そして、最終的には財産を差し押さえられるおそれがあるだけでなく、脱税(相続税法違反)として刑事罰を受けるおそれもあります。

もしも、相続した財産を使い果たしてしまい自己破産するとしても、税金は免責されないので必ず支払わなければなりません。

税金の軽減制度などが利用できなくなる

相続税の申告・納付期限が過ぎてしまうと、主に次のような相続税の軽減制度が利用できなくなるおそれがあります。

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減
  • 農地等の納税猶予の特例
  • 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例

これらの制度について表にまとめたのでご覧ください。

軽減制度 内容
小規模宅地等の特例 相続人や面積等の要件を満たした宅地等について、相続税評価額を最大で80%減額する制度
配偶者の税額軽減 法律上の配偶者にかかる相続税について、1億6000万円または法定相続分の多い方まで非課税とする制度
農地等の納税猶予の特例 農地等の相続について、本来の相続税額から、農地を国税局が定めた価格にした場合の相続税額を差し引いた部分について、農業をやめる等しない限り納税を事実上免除する制度
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例 「特例承継計画」を都道府県に提出することにより、一定の要件を満たした非上場株式の相続や贈与について、相続税や贈与税を免除する制度

相続手続きの期限が迫っている場合の対処法

相続手続きが迫っていたとしても、主に以下のような場合については、適切に対処すれば損害を発生させずに済む可能性があります。

  1. 相続放棄・限定承認の期限が迫っている場合
  2. 相続税の申告期限が迫っている場合
  3. 遺留分侵害額請求の期限が迫っている場合

これらの場合について、次項より解説します。

相続放棄・限定承認の期限が迫っている場合

相続放棄や限定承認の期限が迫っている場合には、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。伸長が認められれば、熟慮期間は1~3ヶ月程度延びることになります。 熟慮期間の伸長が認められるのは、主に次のようなケースです。

  • 相続財産が多いために調査に時間がかかるケース
  • 相続財産が地方や海外などの遠方に多くあるケース
  • 被相続人が地方や海外など遠方に住んでいるケース
  • 連絡が取れない相続人がいるケース

相続税の申告期限が迫っている場合

相続税の申告期限が迫っている場合、1日でも遅れると延滞税等の余計な税金が発生してしまうため、期限内に以下のような手続きを行う必要があります。

①「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して未分割申告を行う
遺産分割協議が成立しないために相続税額が決まらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、法定相続分通りに相続したものとして一旦、相続税額を納付する方法があります。

この手続きの後で遺産分割協議が成立した場合、税額が増えるケースでは追加で納税し、税額が減るケースでは還付を受けます。

②概算申告により多めの税額を納めておく
相続財産の総額が正確にわからない場合には、概算により税額を多めに計算して納税する方法があります。このとき、多めに納税しておいて、正確な相続財産が判明したら、更生の請求をして還付を受けるようにしましょう。

もしも納税額が不足していると、延滞税や過少申告加算税がかかることになります。また、申告期限内に申請していないと受けられなくなるおそれのある控除や特例があるため、注意しましょう。

遺留分侵害額請求の期限が迫っている場合

遺留分侵害額請求の消滅時効が成立するまでの期限は、以下のとおりです。

  • 自己のために相続が開始したこと、および遺留分が侵害されたことを知ってから1年
  • 相続が開始されてから10年
  • 遺留分侵害額請求を行い、通常の金銭債権になってから5年

これらの期限が迫っている場合には、内容証明郵便を送付してから訴訟を提起するのが一般的な対応となります。しかし、これらの手続きは慣れない人にとって重い負担となることから、事前に弁護士に相談することが望ましいでしょう。

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

特に期限が定められていない相続手続き

相続手続きのなかには、特に期限が設けられていないものもあります。しかし、期限のない手続きであっても、なるべく早く行うのが望ましいでしょう。

なぜなら、相続手続きが終わらないうちに相続人が死亡すると、新たな相続が発生して相続人が増えてしまい、全相続人の把握や相続手続きが複雑になるおそれがあるからです。相続人が増えると、遺産分割協議が難航する原因になりかねません。

また、相続手続きが終わらないと、勝手に預貯金を引き出したり、不動産や自動車を勝手に処分することもできません。

遺言書の有無の確認

遺言書の有無の確認に期限は設けられていませんが、特に優先するべき手続きです。なぜなら、遺言書の有無を確認しなければ、ほとんどの相続手続きを進められないからです。 各相続人の相続割合や相続する財産等については、遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書を念入りに探しておかなければ、遺産分割協議が無効になる等の影響が生じるおそれがあります。

遺言書には3つの種類があります。それぞれがどのような遺言書であるかを、表にまとめたのでご覧ください。

自筆証書遺言 財産目録以外の全文を自筆で作成し、署名押印した遺言書
公正証書遺言 遺言者が口頭で伝えた内容を公証人がまとめて作成した遺言書
秘密証書遺言 自筆またはパソコン等によって作成した文面に署名押印し、その文面を封筒に封印して公証人に存在を確認してもらった遺言書

これらの遺言書のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所における検認手続きが必要なので注意しましょう。なお、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認を受ける必要がありません。

公正証書遺言については、検索システムによって検索することができます。どの公証役場でも検索できるので、遺言書が作成されていないかを確認しましょう。

遺言書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の取り分や分配方法等を決めるための話し合いです。遺言書があれば、その内容に従えば問題ありませんが、遺言書がないときには相続人が1人だけである場合等を除いて遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議に期限は設けられていませんが、放置すると相続手続きが進められなくなるので様々なリスクが生じてしまいます。

遺産分割協議を放置するリスクとして、主に次のようなものが挙げられます。

  • 相続人による相続財産の売却など利用・処分が困難になるリスク
  • 相続人が亡くなって、新たな相続が発生し、手続きが複雑になるリスク
  • 相続税の申告が遅れて延滞税等が発生するリスク
  • 相続財産の管理が疎かになり、家屋が痛んだり、貴金属等の紛失が発生したりするリスク

銀行預金口座に関する手続き

預貯金の解約や名義変更については、法律上の期限は設けられていませんが、事実上の期限があると考えられます。
被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると、口座は凍結されて入出金が基本的にできなくなります。遺産分割が完了しなければ、基本的に凍結は解除できません。

なお、10年以上取引がない口座は休眠口座となり、簡単には引き出せなくなります。また、預貯金は貸付金であり、放置すると、金融機関側が消滅時効を援用することが法律上は可能となるため注意しましょう。

不動産の名義変更(相続登記)

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産等の名義を相続人に移転する手続きです。 次の期限内に行わなければなりません。

  • 土地や建物を相続したことを知ってから3年以内
    または
  • 遺産分割協議が成立してから3年以内

正当な理由もなく手続きを怠ると、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。また、次のようなデメリットも生じてしまいます。

  • 相続人が亡くなって新たな相続が発生し、必要書類が増える等、相続登記が難しくなってしまう
  • 不動産の活用や売却ができなくなる
  • 相続人のなかに借金等をしている人がいると、その相続人の法定相続分による登記が行われて、債権者から持分が差し押さえられるおそれがある

相続手続きの期限に関するQ&A

自動車の名義変更手続きに期限はありますか?

自動車の名義変更の期限は、相続人が自動車を相続することが決まってから15日以内です。それまでに名義変更を行わなければ、50万円以下の罰金刑に処せられるおそれがあります。

また、名義変更しないままでいると自動車の売却や廃棄ができません。さらに、事故に遭ってしまったときに任意保険の補償が受けられなくなるおそれが生じる等のリスクがあります。
名義変更の手続きは自分で行うことも可能ですが、弁護士や行政書士等の専門家に依頼することもできます。

株の相続手続きに期限はありますか?

株式の相続手続きに明確な期限はありませんが、事実上の期限は存在します。事実上の期限は、株式が競売にかけられる等するまでです。

株式の相続手続きを行わないと、株式総会で権利を行使することが難しくなり、配当金を受け取ることも困難になります。そのままの状態で5年放置すると、株式が競売にかけられたり、会社に買い取られたりするおそれがあります。

なお、株式が売却されても構わないと思うかもしれませんが、売却から5年または10年が経過すると、その売却金を受け取る権利を失ってしまうので注意しましょう。

相続税の申告期限が過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか?

相続税の申告期限が過ぎてしまった場合であっても、1日でも早く「期限後申告書」を提出して相続税を納める必要があります。
期限が過ぎてしまうと、たとえ1日であっても延滞税や無申告加算税が発生します。これらの税金は、期限が過ぎれば過ぎるほど増えていくため、一刻も早く納税しましょう。

なお、無申告加算税は、自主的に期限後申告することによって税率が下がります。そのため、税務署から指摘される前に期限後申告すれば、追加で納める税金を減らせる可能性があります。

相続税を期限内に一括納付できない場合はどうしたらいいですか?

相続税は、基本的には納税の期限までに現金により一括納付する必要があります。しかし、一括納付が難しい事情がある場合には、「延納」や「物納」を利用できる可能性があります。
「延納」と「物納」について表にまとめたのでご覧ください。

延納 相続税を分割して支払う納税方法
物納 不動産等の相続財産そのもので支払う納税方法

現在では、延納や物納には厳しい要件が設けられており、利子税がかかって税額が増えてしまうおそれがあるため、近年ではあまり利用されていません。なるべく本来の期限までに現金で納税しましょう。

遺産相続の手続きを期限内に終わらせるなら、弁護士に依頼することをお勧めします。

相続手続きには、期限が定められているものが多数あります。それらの多くが、期限を過ぎてしまうとお金を受け取れなくなる等、様々なデメリットがあるものです。
そのため、期限までに手続きを終わらせる必要がありますが、大切な方が亡くなって葬儀の準備等をしなければならない状況において、相続手続きのために必要書類を揃えるだけでも一苦労でしょう。

そこで、相続手続きは弁護士にご相談ください。相続手続きの知識や経験が豊富な弁護士に相談することによって、期限に間に合うようにサポートを受けられます。
また、遺産分割協議において他の相続人とトラブルになったとき等にも相談できるので、相続税の申告等が遅れるリスクを減らすこともできます。

 

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。