相続放棄の期間は延長できる?認められるケースや申請方法など

相続放棄の期間は延長できる?認められるケースや申請方法など

被相続人が生前に多額の借金をしていた場合等では、相続放棄を検討する必要があります。

しかし、相続財産に多額の資産もあるケースについては、相続放棄の必要性を調査するのに時間がかかってしまいます。

そこで、相続財産調査に時間がかかってしまう等の事情があるときには、相続放棄の期限を延長する制度が設けられています。

相続放棄の期限は基本的に3ヶ月なので、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に期限の延長を申し立てなければなりません。

この記事では、相続放棄の期限の延長について解説します。

相続放棄には期限がある(熟慮期間)

相続放棄には期限があり、基本的には自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

そのため、3ヶ月以内に相続財産を調査して、相続放棄するかを判断し、裁判所に申述する必要があります。

3ヶ月を経過してしまうと、基本的には単純承認として扱われるため、相続放棄をすることは困難になります。

単純承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産もマイナスの財産も、すべてを相続することです。

単純承認の後で、相続財産に多額の借金等が含まれることを発見したとしても、取り消すことは極めて困難です。

また、相続放棄に期限があることを知らなかった場合や、期限が3ヶ月であることを知らなかった場合であっても、考慮はしてもらえません。

相続放棄の期間は延長(伸長)できる可能性がある

相続財産の調査が終わらない等、相続放棄の期限までに相続放棄すべきか判断できないケースもあります。そのような場合の対応として、相続放棄の期限の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法があります。

ただし、伸長すべきかどうかは裁判所の判断によるため、相続放棄の期限の伸長の申立てが必ずしも認められるわけではありません。

相続放棄の期限を経過してから期限の伸長が却下されると、基本的に相続放棄はできなくなるため注意しましょう。

熟慮期間の伸長が認められるケース

裁判所は、相続放棄の期限の伸長を認めるかについて、個別の事情を総合的に検討して判断します。

考慮される相続財産や相続人等の要素として、以下のようなものが挙げられます。

  • プラスの財産とマイナスを合わせた相続財産の数
  • 相続財産の種類や金額の把握の難しさ
  • 相続財産の所在地
  • 遠方に居住している相続人の存在
  • 限定承認について相続人が協議するための期間

相続財産の調査が終わらない

相続財産の調査が終わらないことは、相続放棄の期限を伸長する理由として挙げられます。

相続放棄するためには、相続財産の内容を明らかにする必要があります。たとえ高額な借金等があっても、それを上回る資産があるならば、相続放棄しない方が良いケースもあるからです。

相続財産調査のために、相続放棄の期限を伸長するのが望ましい場合として、以下のようなケースが挙げられます。

  • 借金をしている先が多いため、借金の総額が把握できないケース
  • 財産が地方や海外等の遠方にたくさんあるケース
  • 被相続人が個人で事業を営んでおり、取引先が多かったケース
  • 特定の相続人が相続財産を開示してくれないケース

相続財産調査について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

所在不明の相続人が複数いる

相続人の所在が不明であるため限定承認ができないことは、相続放棄の期限を延長する理由になります。

被相続人の戸籍謄本を調査したら、存在を把握していなかった相続人がいる場合があります。

また、存在自体は知っていても、長い間疎遠になっており、どこに住んでいるかが分からない相続人がいるケースもあります。

どれくらいの期間伸長が認められる?

家庭裁判所が相続放棄の期限の伸長を認めた場合には、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度伸長されます。被相続人が遠方に住んでいた場合や相続財産が多い場合等では、伸長期間が長くなることが多いです。

また、必要だと認められれば再伸長できる可能性もあります。

相続放棄の期間伸長の申請手続き

相続放棄の期限を伸長するためには、申立書と必要書類を家庭裁判所に提出して申し立てます。

申立ての期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内であり、これを経過すると期限の延長はできなくなります。

申立人・申立先

相続放棄の期限の延長を申し立てることのできる人と申立先は以下のとおりです。

【申立人】

  • 相続人や利害関係人(相続人、被相続人の債権者、相続人の債権者、次順位の相続人等)
  • 検察官

【申立先】

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類

相続放棄の期限の延長を申し立てる場合には、一般的に以下の書類を提出します。

  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族であれば戸籍謄本等)
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本

また、被相続人と相続人の関係によって、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」等を追加します。

申立費用

相続放棄の期限の延長を申し立てる場合には、以下の費用がかかります。

  • 相続人1人につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なる)

申立書の書き方・記載例

相続放棄の期限の伸長を申し立てるときに、申立書に記載する申立ての理由は説得力のあるものにしなければなりません。

もしも、期限の伸長が認められずに相続放棄の期限を迎えてしまうと、基本的に相続放棄はできなくなってしまうので注意しましょう。

【申立ての理由の記載事項】

  • 被相続人と申立人の関係
  • 被相続人の死亡日
  • 申立人が自己のために相続が開始されたことを知った日
  • 期限までに相続するか否かを判断できない理由
  • 伸長が必要な期間

申立書の書式は、以下の裁判所のサイトよりダウンロードすることが可能ですのでご利用ください。

家事審判申立書

出典:裁判所 家事審判申立書記入例

伸長後に再度申し立てることは可能?

相続放棄の期限を伸長しても判断できない場合には、何度も伸長を申し立てることができます。

ただし、回数を重ねるほど伸長は認められにくくなるため、伸長しなければならない理由を丁寧に申立書へ記載するとともに、なるべく早く結論を出す必要があります。

相続放棄の判断に迷う場合や調査・手続きは弁護士に相談を

相続放棄の必要性について、自分だけで調査するのが難しい場合や、多忙等の理由により相続放棄の手続きをするのが難しい場合等では、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、相続財産調査を行うことや、手続きを代理することが可能です。

相続財産の内容が分からない場合において、「とりあえず相続放棄する」という選択はおすすめできません。

なぜなら、相続放棄は撤回できないため、高額の財産を受け取ることができなくなってしまうリスクがあるからです。

弁護士法人ALGでは、相続財産調査をはじめ、相続に関する様々なサービスをワンストップで提供することが可能な態勢を整えております。

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

相続放棄の延長に関するQ&A

相続人のうち一人が伸長されれば、他の相続人についても伸長されたことになりますか?

相続人の1人が相続放棄の期限の伸長手続きを行ったとしても、その他の相続人の熟慮期間には影響を与えません。そのため、相続人全員が期限を伸長してほしいと思っている場合には、全員がそれぞれ申し立てる必要があります。

相続放棄の申述期間を伸長する理由として認められないケースを教えて下さい

相続放棄の期限の伸長は、理由によっては認められないおそれがあります。

認められないおそれがあるのは以下のような理由です。

  • まだ時間があると思って何もしなかったが、気づいたら期限が迫っていた
  • 仕事や私生活が忙しいので相続財産の調査等が進んでいない
  • すべての相続財産を調査するのにそれほどの時間を要しない

相続放棄の期限内に必要な書類が揃わない場合、何か対処法はありますか?

相続放棄をすることは決めているものの、期限までに必要書類が揃わない場合には、相続放棄申述書だけを家庭裁判所に提出して、戸籍謄本等は後で提出する旨を裁判所に伝えておく方法があります。

この場合、相続放棄申述書の提出が期限内であれば、他の書類の提出が遅れてしまったとしても、期限内の手続きとして扱ってもらうことができます。

遅れて提出する書類については、可能な限り早く集めて提出するようにしましょう。

相続放棄の期間伸長でお困りの際は、お早めに弁護士までご相談下さい

相続放棄の申立てには期限があり、それを経過してしまうと相続放棄は基本的に認められなくなります。そのため、期限内に相続放棄するのが難しい場合には、期限の伸長の申立てを行う必要があります。

しかし、相続放棄の期限の伸長についても、必ず認められるとは限りません。

そこで、相続放棄の期限を伸長したい場合には弁護士にご相談ください。弁護士であれば、なるべく伸長が認められるようにするためのアドバイスができます。

また、必要書類の収集や、相続放棄の申立てについてもお力になることができます。ぜひ、なるべく早い時点でご相談ください。

 

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

相続の来所法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。