相続放棄したら親の借金は誰が払うことになる?

相続放棄したら親の借金は誰が払うことになる?

被相続人が遺した相続財産には、不動産や預貯金だけでなく、借金も含まれています。この借金は、相続放棄したとしてもその存在自体が消滅するわけではありません。

そのため、何も考えずに相続放棄すると、新たに相続人になった親族等との間にトラブルが発生するおそれがあります。

この記事では、相続財産に多額の借金が含まれる場合の相続放棄について解説します。

借金を相続放棄することはできる?

相続放棄をすれば、被相続人が抱えていた借金を返済する義務を負うことはありません。

ただし、借金だけを相続放棄することはできないので、被相続人が所有していた不動産や預貯金等のプラスの財産も相続することができなくなります。

結果として、思い入れのある実家等を手放すことになるケースもあるので注意しましょう。

また、相続放棄をすることによって後順位の相続人が相続することになった場合、トラブルに発展するおそれがあります。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する手続きです。相続放棄をすれば借金等のマイナスの財産を相続することはなくなりますが、不動産や預貯金等のプラスの財産を相続することもできなくなります。

そのため、相続放棄をするか否かを決めるために、相続財産調査を行う必要があります。もしも、相続財産調査のときに高額な不動産等を見落としてしまうと、本来であれば手に入るはずだった財産を失うことになるため注意しましょう。

代表的なプラスの財産とマイナスの財産を表にまとめたのでご覧ください。

プラスの財産 マイナスの財産
  • 不動産(土地、家屋等)
  • 預貯金
  • 現金
  • 株式
  • 債券
  • 自動車、バイク
  • 貴金属、宝石
  • 骨とう品、絵画
  • 知的財産権(特許権、著作権等)
  • 貸付金
  • 暗号資産
  • 借入金、ローン
  • 未払い金
  • 保証債務

相続財産調査について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄後の借金は誰が支払うのか

被相続人の借金の請求は、相続放棄をした人には行われません。相続放棄すると、同順位の相続人がいなければ、次順位の相続人に請求が行われます。

次順位の人を含めた相続人の全員が相続放棄すると、被相続人の財産から取り立てられることになります。
ただし、被相続人の連帯保証人になっている人がいると、その人に請求が行われます。

法定相続人の相続順位を表にまとめたのでご覧ください。

相続順位 法定相続人
相続順位1位
相続順位2位 直系尊属(両親等)
相続順位3位 兄弟姉妹

相続人になりそうな人を推定相続人といいます。推定相続人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

全員が相続放棄をした場合の借金はどうなる?

すべての順位の相続人が相続放棄すると、遺言書がなければ、借金も含めてすべての相続財産が「相続財産法人」になります。

相続財産法人とは、相続人がいることが明らかでないときに、相続財産を法人にして権利義務の主体とするものです。相続財産法人は、債権者等の利害関係人または検察官の申立てによって選任された相続財産清算人によって管理されます。

相続財産清算人は、相続財産の清算手続きを行います。清算手続きを行った結果として残った財産は、国庫に帰属することになります。

相続放棄の手順

相続放棄を行うときには、主に次のような手順で手続きを進めます。

  1. 相続財産調査を行う
  2. 必要書類を集める
  3. 家庭裁判所に相続放棄の申述をする
  4. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

なお、手続きが終わったら相続放棄受理証明書を発行してもらい、債権者に提示しましょう。基本的には、それ以降に督促を受けるおそれはなくなります。

相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

手続きの途中で借金の請求がきた場合は?

相続放棄の手続きが完了する前に、被相続人の借金の請求がきた場合には返済を拒否しましょう。なぜなら、相続財産から借金を返済すると、相続放棄ができなくなるからです。

相続財産による借金の返済は、法定単純承認に該当します。「法定単純承認」が成立すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになり、相続放棄はできなくなります。

なお、借金の返済を自分の財産によって行うのであれば、法定単純承認には該当しません。しかし、相続財産からの返済を疑われるおそれがあるのでおすすめできません。

相続放棄には3ヶ月の期限がある

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内という期限が設けられています。
 この期限が経過してしまうと、相続放棄は基本的にできなくなります。

被相続人が借金していたことをしらないままで、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てをするときに、上申書を併せて提出する方法が考えられます。

上申書には、相続放棄を行えなかった理由を記載します。ただし、「期限があることを知らなかった」旨だけを記載しても、認められる可能性はほとんどありません。

相続放棄が認められるためには、次のような理由が必要です。

  • 相続財産が全く存在しないと信じることに理由があった
  • 被相続人の財産状況を知ることが著しく困難であった

相続放棄をしても受け取れるお金

相続放棄した人であっても、以下のような金銭は受け取ることができます。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金(遺族に支払われるもの)
  • 遺族年金
  • 未支給年金
  • 葬祭費・埋葬料
  • 香典
  • 祭祀財産

これらの財産は、相続財産ではないため受け取ることができます。ただし、生命保険金や死亡退職金は、税法上ではみなし相続財産として扱われるため相続税がかかります。

相続放棄した場合のメリット・デメリット

被相続人に借金があった場合の相続放棄には、メリットとデメリットがあります。
主なメリットとデメリットについて、次項より解説します。

メリット

多額の借金等を抱えていた被相続人について相続放棄するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 借金等を相続せずに済む
  • 遺産分割協議等の手続きを行わずに済む

デメリット

多額の借金等を抱えていた被相続人について相続放棄するデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 高額な財産が後で見つかっても、相続放棄は基本的に撤回できない
  • 後順位の相続人に借金等が引き継がれるおそれがある
  • 誤って相続財産を処分してしまうと、法定単純承認となって借金等を負うおそれがある
  • 相続放棄したときに占有していた不動産等の保存義務を負うおそれがある
  • 思い入れのある実家や愛車等を相続できない
  • 相続人ではなくなるため、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

デメリットを回避する方法

相続放棄することのデメリットを回避する方法として、以下のようなものが挙げられます。

  • 相続財産調査を行って、高額な相続財産を見落とさないようにする
  • 後順位の相続人等に対して、相続放棄について事前に説明しておく
  • 法定単純承認(相続財産を処分したときには単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなること)にならないように、相続財産には手をつけないようにする
  • 不動産等の保存責任を負わないように相続財産清算人の選任を申し立てる
  • どうしても手放したくない相続財産がある場合には限定承認を行う

これらの方法については、費用がかかるケース等があるため弁護士に相談することをおすすめします。

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借金を相続放棄できないケースと対処法

相続放棄が困難なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人が存命中のケース
  • どうしても手元に残しておきたい相続財産があるケース
  • 相続された財産を使用、処分してしまったケース
  • 相続された被相続人の借金を、相続財産を使って一部でも返済してしまったケース
  • 自己のために相続が発生したことを知ってから手続きをせず3ヶ月以上経ってしまったケース

これらのケースにおいて、検討するべき対処法として以下のようなものが挙げられます。

  1. 手放したくない相続財産があるケースでは限定承認を検討する
  2. 多額の借金等を相続してしまったケースでは債務整理を検討する

これらの対処法について、次項より解説します。

限定承認で負担軽減

限定承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
限定承認が認められる条件として、以下のようなものが挙げられます。

  • 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行うこと
  • 相続財産を処分する等、法定単純承認に該当する行為を相続人全員がしていないこと
  • 相続人全員で限定承認の手続きを行うこと

債務整理による負担軽減

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所への申立てによって借金等を減額または免除してもらう法的手段です。
主な債務整理の方法として、以下のものが挙げられます。

【任意整理】

  • 任意整理とは、債権者との交渉により利子の支払いを免除してもらうことによって借金等を減額してもらう方法です。任意整理によって借金等の利子がなくなれば、時間をかけて元本の返済を行うことができます。

【個人再生】

  • 個人再生とは、裁判所への申立てによって借金等を1/5程度にまで減額してもらう方法です。個人再生では、借金等の一部が残ってしまう代わりに、家や自動車等の財産については手放さずに済む可能性があります。

【自己破産】

  • 自己破産とは、裁判所への申立てによって借金等を基本的に全額免除してもらう方法です。自己破産では、借金等が基本的になくなる代わりに、少額の現金等を除く、自身の財産の大半を借金の返済に充てなければなりません。

生活保護を受けている場合も相続放棄はできる?

生活保護を受けている方は、基本的に相続放棄することは認められません。しかし、被相続人が多額の借金を抱えていた場合等では、例外的に相続放棄をすることができます。

生活保護を受けている方の相続放棄が認められないのは、利用できる資産を生活のために活用するという原則に反するからです。一方で、相続財産に借金が多い場合等では、相続するとかえって生活に困る結果となるため相続放棄が認められます。

もしも、プラスの財産が多い相続財産を故意に相続放棄すると、生活保護の支給の停止や、これまで支給された生活保護費の返還請求につながりかねないので注意しましょう。

借金の相続放棄はトラブルが起こりやすいため早めに弁護士にご相談ください

相続放棄には期限があるため、なるべく早く手続きを行う必要があります。しかし、相続放棄によって親族に迷惑がかかるリスクやトラブルが発生するリスクがあります。また、相続財産に、存在を知らなかった高額な不動産等が含まれている可能性もあります。

そこで、借金等を相続しないために相続放棄を検討している方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、トラブルを防止するために気をつけるべきことや、見落としがちな相続財産の調査方法等についてアドバイスができます。

なお、相続放棄の期限が経過してしまってから借金等の存在を知った場合等であっても、まだ相続放棄ができるケースもあるので諦めずにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。