相続財産とは?相続財産の範囲や相続税がかかる財産を解説

相続財産とは?相続財産の範囲や相続税がかかる財産を解説

亡くなった人が遺した財産は、相続人等が引き継ぐことになります。

そのため、相続財産について正しく理解しなければ、分配についてトラブルになったり、相続税の負担が予想よりも多くて苦しんだりするリスクがあります。

相続財産の平均額は2000万~3000万円程度であり、この平均を上回ると相続税が課税されるおそれがあります。

相続財産と相続税の課税対象は一致しないところがあるため注意が必要となります。

この記事では、相続財産になるものとならないもの、相続税の課税対象となる財産等について解説します。

相続財産とは

相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が遺したすべての財産のことです。

わかりやすいものとして、被相続人が所有していた現金や預貯金、不動産、株式、自動車、宝石等が挙げられます。

ただし、これらの「プラスの財産」だけでなく、借入金やローン、滞納していた家賃等の「マイナスの財産」も相続財産に含まれます。

なお、相続財産のことを一般的には遺産と呼びますが、同じものだと考えても問題ありません

相続財産の分け方

相続財産を分配する方法として、遺言書がある場合には、基本的に遺言書で指定された方法により分配します。

しかし、遺言書がない場合や、遺言書があっても相続財産の一部の分配についてしか書かれていない場合には、相続人全員が参加する遺産分割協議によって分け方を決めます。

なお、遺言書で分配方法が指定されていても、相続人全員の合意によって遺言書とは異なる分配を行うことも可能です。

遺産分割協議について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続財産になるもの

現金や預貯金、不動産、動産等、資産価値のあるものはすべて相続財産となります。

また、借金等の負債も相続財産となります。

それらに加えて、賃貸人等の契約上の地位や権利、連帯保証人としての立場、損害賠償責任等の義務も相続財産に含まれます。

プラスの相続財産

相続財産のうちプラスの財産として、不動産や動産、金融資産、知的財産権、その他の資産があります。

近年では、相続人全員が被相続人とは遠く離れて暮らしているケースが少なくないので、土地等の財産であっても見落とすおそれがあります。

また、株式等の売買がインターネットでできるようになり、暗号資産のような従来は存在しなかった財産が現れる等、相続財産調査をより慎重に行う必要がある時代となっています。

種類 詳細
不動産 宅地、建物、駐車場、店舗、農地、田畑、山林、牧場、借地権、借家権等
動産 自動車、家財、骨董品、美術品、宝石、貴金属等
金融資産 現金、預貯金、株式、投資信託、配当金、貸付金、手形、売掛金、小切手等
知的財産権 商標権、著作権、意匠権、特許権等
その他 電話加入権、ゴルフ会員権、損害賠償請求権、賃貸人・賃借人など契約上の地位等

マイナスの相続財産

相続財産のうちマイナスの財産として、負債や未払いの税金、保証債務、その他の未払い金等があります。

これらの価額は、プラスの財産の価額から差し引くことができます。

なお、マイナスの財産の価額が、明らかにプラスの財産の価額を上回っている場合には、相続放棄することも検討しましょう。

種類 詳細
負債 借金、買掛金、住宅ローン、小切手、保証債務など
税金関係 未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金
保証債務 連帯保証人の地位
その他 滞納家賃、未払いの医療費や水道光熱費、損害賠償債務など

相続財産にならないもの

被相続人が生前に保有していた権利や財産等であっても、相続財産に含まれないものがあります。

そのような権利や財産等は、相続人に引き継がれないため遺産分割の対象になりません。

相続財産にならない権利や財産等について、次項より解説します。

被相続人の一身専属権

被相続人の一身専属権とは、本人と強い関連性があり、他の人へ移転しない性質の権利や義務のことです。

一身専属権は被相続人本人にしか帰属をしないので、相続人に引き継がれることはありません。

一身専属権に該当するのは以下のような権利です。

  • 代理権
  • 使用貸借権
  • 雇用契約上の地位
  • 生活保護受給権
  • 年金受給権
  • 国家資格
  • 親権
  • 婚姻費用請求権
  • 離婚請求権
  • 身元保証人である地位
  • 組合員の地位
  • 代替性のない債務(絵画の作成義務等)

など

ただし、被相続人が生前に金銭等を請求していた場合には、通常の債権と同様に扱われるものもあります。

生命保険金・死亡退職金

生命保険の死亡保険金や勤務先から支払われる死亡退職金は、遺族の生活保障を目的とするものと考えられており、受取人固有の財産として扱われるため、基本的には相続財産に含まれません。

ただし、受取人が指定されていない場合には、死亡保険金も相続財産として扱われます。

また、受取人として相続人等が指定されていても、相続税の課税については相続財産として扱われます。

これをみなし相続財産といいます。

あとで詳しく解説します。

なお、遺族厚生年金等の遺族への給付についても、相続財産とは扱われません。

祭祀に関する権利

祭祀に関する権利とは、お墓や仏壇等を管理して祖先の祭祀を行う権利です。

これらの権利は祭祀承継者が引き継ぐため相続財産にはなりません。

祭祀承継者を誰にするかは、被相続人が生前に口頭で指定することも、遺言書によって指定することもできます。

また、被相続人が指定しなかった場合には、慣習によって決められます。

被相続人が指定せず、慣習によっても決められない場合には、家庭裁判所における調停や審判によって決めることもできます。

祭祀承継者は、主に以下のような財産を受け継ぎます。

  • お墓(墓地の権利、墓石)
  • 仏壇、仏具
  • 位牌
  • 神棚
  • 家系図

なお、純金製の仏具等、投機の対象となるような財産については相続税の課税対象となるおそれがあるため注意しましょう。

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相続税がかかる財産

相続税の課税対象になるのは、相続や遺贈によって取得されたすべての資産価値のある財産と、みなし相続財産等です。

みなし相続財産等について、次項より解説します。

みなし相続財産

遺産分割の対象となる財産と、相続税の課税対象となる財産は同じではありません。

これは、民法では相続財産として扱われないものの、税法上は課税対象とされているものがあるからです。

このような財産を「みなし相続財産」といいます。

みなし相続財産には、主に以下の3つがあります。

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 死亡前3年以内に行われた贈与

これらのみなし相続財産について、次項より解説します。

死亡保険金

死亡保険金は受取人固有の財産とされているため、遺産分割の対象になりませんが、相続税の課税対象とされています。

死亡保険金には、相続税の課税について控除があります。

控除額は次の式によって計算します。

控除額=法定相続人数×500万円

例えば、法定相続人が被相続人の配偶者と2人の子であった場合、控除額は次のとおりです。

控除額=3×500万円=1500万円

よって、この場合には、死亡保険金が1500万円以下であれば相続税の課税対象ではありません。

死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が亡くなると、勤務先から遺族に対して支払われる退職金です。

死亡保険金と同じように、死亡退職金も遺産分割の対象になりませんが、相続税の課税対象となります。

また、死亡保険金についても、相続税の課税について控除があります。

控除額は次の式によって計算します。

控除額=法定相続人数×500万円

死亡前3年以内に行われた贈与

被相続人が死亡する前の3年以内に行われた現金や不動産等の生前贈与は課税対象となります。

行われたのが生前贈与であっても、贈与税ではなく相続税が課税されることになります。

ただし、生前贈与のときに贈与税を支払っていた場合には、課税された相続税の価額から支払った贈与税の価額を差し引きます。

なお、2024年1月1日以降の生前贈与について、相続税の課税対象となる期間が延長されます。

2023年12月31日までの生前贈与については3年以内のままで、その後の生前贈与については最大で「被相続人が死亡する前の7年以内」となります。

その他の財産

相続税の課税対象となる、みなし相続財産以外の財産として、主に次のようなものが挙げられます。

  • 【相続時精算課税制度の適用を受けた贈与】

    累計2500万円までの生前贈与について贈与税がかからなくなり、代わりに相続発生時に相続税の課税対象とする制度です。

  • 【名義預金】

    被相続人が自分でない人(配偶者や子供等)の名義で開設した口座に入金した預貯金です。

    このような預貯金は、名義人ではなく被相続人の相続財産とみなされます。

  • 【借地権】
    建物を所有するために土地を借りる権利のことです。
    借地権には、地主の許可なく売買や転貸等ができる「地上権」と、地主の許可なく売買や転貸等ができない「賃借権」があります。
  • 【特別寄与料】
    被相続人の相続人ではない親族で、財産を維持または増加させるために労務の提供をした人に対して支払われる金銭です。

特別寄与料について詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

相続税がかからない財産

被相続人の財産や、相続に伴って得られる金銭等であっても、相続税の課税対象にならないものがあります。

相続税が課税されない財産等として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 祭祀財産
  • 弔慰金・花輪代
  • 寄付金や公益信託の信託財産
  • 損害賠償金
  • その他の財産

これらの財産等について、次項より解説します。

祭祀財産

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚等、日常礼拝に使う財産については、基本的に非課税とされています。

ただし、純金製の仏具や骨とう品として価値がある仏像、事業者が商品として所有する仏壇等は課税対象となる場合があります。

弔慰金・花輪代

弔慰金や花輪代は、世間一般の常識的な金額の範囲内であれば非課税となります。

ここで、「常識的な金額」の判断は、業務中に死亡したか業務外で死亡したかによって異なります。

「常識的な金額」とされる金額を表にまとめたのでご覧ください。

なお、ここでいう「給与」は手取りの金額ではなく月収によって計算します。

業務中に死亡した場合 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
業務外で死亡した場合 被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額

寄付金や公益信託の信託財産

相続財産を国や地方自治体、認定NPO法人、公益法人等に寄付すると、その財産は非課税となります。

また、特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合にも非課税となります。

ただし、寄付を行う場合には、相続財産に含まれている不動産等はそのままの形で寄付しなければならず、現金等に換えてはいけません。

また、公益法人に寄付する場合には、既に設立されている公益法人への寄付に限定されている等の制限があります。

なお、宗教法人等への寄付については非課税になりません。

損害賠償金

被相続人が自ら起こした事故ではなく、不慮の事故で死亡した場合には、逸失利益や慰謝料等の損害賠償金が遺族へ支払われます

この損害賠償金は相続財産にはならず、相続税は非課税とされます。

また、損害賠償金には基本的に所得税もかかりません。

ただし、被相続人が生前に損害賠償金を受け取ることに決まっていたが、受け取らないうちに亡くなったケースについては、損害賠償金を受け取る権利は相続財産となり、相続税の課税対象となります。

その他の財産

その他に、以下のような財産も非課税となります。

  • 【心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金】
    地方自治体が実施している共済制度で、身体障害や精神障害のある人、またはその人を扶養する人が給付金を受ける権利については非課税とされています。
  • 【公益事業を行うものが公益のために使う財産】
    社会福祉法に規定されている事業や学校教育法に規定されている事業等のための財産は非課税とされています。
  • 【個人経営の幼稚園に使われていた財産】
    被相続人が個人で経営していた幼稚園の敷地や建物等は、被相続人が所有していた場合も少なくありませんが、相続税は非課税とされています。
    ただし、事業が適正に行われており、引き続き経営されることが条件となります。

相続財産の調査方法について

相続財産調査とは、被相続人が死亡時に保有していた財産をすべて調べて、相続財産の評価額を確定させる手続きです。

相続財産の評価額を確定させることによって、遺産分割協議を円滑に進めることができます。

また、相続税を正しく申告するためには、相続財産を正確に把握しなければなりません。

主な相続財産とその調査方法として、以下のようなものが挙げられます。

  • 【預貯金】
    被相続人の自宅等で、通帳や取引明細書、ノベルティ等を確認します。
    また、被相続人が使用していたパソコンやスマートフォン等を確認することによって、インターネットバンキング等の利用を把握できる可能性があります。
  • 【不動産】
    被相続人の自宅等で、登記済権利証や登記識別情報、固定資産評価証明書を確認します。
    また、市区町村役場で固定資産課税台帳を確認します。
  • 【株式や債券等の有価証券】
    被相続人の自宅等で、証券会社からの手紙や、被相続人に送信されたメール等を確認します。
    また、証券会社や証券保管振替機構に問い合わせをします。
  • 【借金等】
    被相続人の自宅等で、通帳からの定期的な引き出しや、債権者から届いた請求書等の郵便物等を確認します。
    また、各信用情報機関へ情報公開請求します。

相続財産調査について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

財産調査を弁護士に依頼するメリット

相続財産調査は、自分で行おうとすればかなりの手間がかかります。

しかし、相続放棄の期限は基本的に3ヶ月以内であり、相続税の申告期限は10ヶ月以内とされているため、時間的な余裕はありません。

そこで、弁護士に調査を依頼すれば、相続手続きをスムーズに進められる可能性が高まります

調査費用はかかりますが、弁護士には他人の戸籍や住民票を取り寄せる職務上請求という権限や行政機関や金融機関等に情報の開示を請求する「弁護士照会」という手続きを行う権限があります。

また、相続財産調査と並行して相続人調査を行うことや、遺産分割協議に代理人として参加すること、相続人間のトラブルに対応すること等も可能です。

相続財産に関するQ&A

財産目録とは何ですか?必ず作成する必要がありますか?

財産目録とは、相続財産の種類や評価額をまとめたものです。

一覧表にすることが多いですが、特定の書式が定められているわけではありません。

財産目録を作成すると、財産隠しを疑われるリスクが抑えられて、遺産分割協議がスムーズに進む可能性が高まります。

また、相続税の申告のときに、税額を計算しやすくなります。

財産目録について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

相続財産管理人(法改正により相続財産清算人)が必要となるケースについて教えてください

相続財産管理人とは、相続人がいることが明らかでない相続財産を管理する人です。

法改正によって現在では「相続財産清算人」になっています。

相続財産清算人が必要となるのは、主に次のようなケースです。

  • 【被相続人に相続人がいないケース】
    被相続人に法律上の配偶者や子供、兄弟姉妹等がおらず、両親等が先に亡くなっているケースでは、相続人がいることが明らかでないため相続財産清算人が選任されます。
  • 【相続人の全員が相続放棄したために、相続人がいなくなったケース】
    被相続人に法律上の配偶者や子供等がいたとしても、相続放棄をすると当初から相続人でなかったものとみなされるため、結果的に相続人がいなくなるため相続財産清算人が選任されます。
  • 相続財産清算人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続財産はどのように評価されますか?

相続財産の評価額は、現金や預貯金については金額が明らかであるものの、不動産や株式等の財産については評価方法が異なります

しかし、基本的には相続が発生した日の時価によって評価するため、被相続人が死亡した日の評価額が重要となります。

また、土地については、通常であれば時価よりも低い金額となる「相続税評価額」によって評価します。

相続税の計算をするときには、相続財産の時価や相続税評価額を合計して、税率を乗じて計算することになります。

相続財産から葬儀費用を支払った場合、相続税の計算から控除できますか?

葬儀費用を相続財産から支払うことは可能です。

ただし、トラブルを防止するために相続人全員の同意を得ることや、領収書を残すこと、相続放棄を検討しているときには専門家に相談すること等が必要です。

相続税を計算するときには、相続財産から葬儀費用を控除することができます。

しかし、控除できない財産もあるため注意しましょう。

相続財産から控除できる費用とできない費用として、主に以下のようなものが挙げられます。

【控除できる費用】

  • 葬式や通夜の費用
  • 読経料
  • 改名料
  • 遺体搬送費用
  • 火葬費用
  • 埋葬や納骨の費用

【控除できない費用】

  • 香典返し
  • 墓地や墓石、仏具等の購入費用
  • 遺体の解剖費

亡くなった人の未支給年金は相続財産に含まれますか?

未支給年金が相続財産に含まれることはありません

これは、被相続人の死亡後に支給される年金は、遺族の生活を保障するために遺族に対して支給されるからです。

未支給年金とは、被相続人が死亡するまでに発生していた年金のことです。

年金は年6回、偶数月に支給されることになっており、前月と前々月の分を支給される仕組みになっています。

このため、多くの場合において未支給年金が発生した状態で亡くなることになります。

未支給年金の請求権は、被相続人と同じ生計で暮らしていた人にあり、受け取った方の一時所得になります。

相続財産について不明点があれば、お気軽に弁護士までご相談ください。

相続財産には様々なものが含まれるため、すべてを漏れなく把握するのは難しいことです。

また、相続財産の分配についての話し合いでは、特定の財産の有無や、価値の評価方法等について争いになるケースが少なくありません。

そこで、相続財産について分からないことがあるときには、弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、相続財産の範囲や、見落としがちな財産等についてアドバイスをすることができます。

特に、相続財産が多種多様で高額になりそうな場合には、自分で相続財産調査を行うことが難しいケースや、相続トラブルに発展するケース等を想定していただき、いつでも弁護士に相談できる体制を作っていただくことをおすすめします

 

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監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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