推定相続人とは?法定相続人との違いや廃除など相続できないケース

推定相続人とは?法定相続人との違いや廃除など相続できないケース

推定相続人とは、相続人になる予定の者のことです。基本的には被相続人の配偶者や子等が該当しますが、親族の全員が該当するわけではありません。

この記事では、推定相続人の範囲や、推定相続人が相続しないケース、推定相続人の調べ方等について解説します。

推定相続人とは?

推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に、遺された財産を相続するはずの者のことです。例えば、妻Bと子Cがいる男性Aについて、推定相続人は妻Bと子Cとなります。

ただし、推定相続人が必ず相続人になるわけではありません。相続放棄すれば相続人になりませんし、相続欠格や相続人廃除といった制度により相続権を失うケースも考えられます。

また、被相続人が遺言書を作成していると、推定相続人が相続人にならないこともあります。

推定相続人の範囲

推定相続人とされるのは、配偶者相続人と血族相続人です。血族相続人には、被相続人の子、直系尊属(両親等)、兄弟姉妹が含まれます。それ以外の親族は、基本的に推定相続人にはなりません。

また、血族相続人であっても、優先的に相続する順位である相続順位があるため、先順位の相続人がいる場合には推定相続人になりません。

相続順位は以下のとおりです。

  • 血族相続人第1順位 子
  • 血族相続人第2順位 直系尊属(両親等)
  • 血族相続人第3順位 兄弟姉妹

被相続人に配偶者がおらず子がいる場合、両親が生きていても子だけが推定相続人となります。

また、被相続人に配偶者と子がおらず、父親が亡くなっており母親が生きている場合、兄弟姉妹がいても母親だけが推定相続人となります。

推定相続人とは?

相続人とは

相続人とは、実際に相続財産を相続する者です。推定相続人であっても、結果的に相続しなかった者については、一般的に相続人とは呼ばれません。

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推定相続人でも相続できない3つのケース

推定相続人であっても、主に以下のようなケースでは相続することができません。

  • 相続人廃除されている
  • 相続欠格に該当する
  • 遺言書で全財産が分配されている

これらのケースについて、次項より解説します。

推定相続人の廃除

相続人廃除とは、被相続人の兄弟姉妹を除く推定相続人について、相続権を失わせる手続きです。
相続人廃除できる対象は、以下の要件を満たす推定相続人です。

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
  • の他の著しい非行があった

相続人廃除を行うためには、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言書を作成して遺言執行者に家庭裁判所へ申し立ててもらう必要があります。

また、家庭裁判所に申し立てることにより、相続人廃除は取り消すことが可能です。

なお、兄弟姉妹の相続権を失わせたい場合には、遺言書を作成して全財産を他者に分配します。兄弟姉妹には、相続財産の最低限の取り分である遺留分はないため、結果的に相続させないことが可能です。

相続欠格

相続欠格とは、相続によって不当な利益を得ようとした者について、自動的に相続権を失わせる制度です。
相続欠格に該当する事由は、次のようなものです。

  • 故意に被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとした
  • 被相続人が殺害された事実を知っていたのに告発しなかった
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人による遺言書の作成や変更等を妨害した
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更等を行わせた
  • 遺言書の偽造や改ざん、破棄、隠蔽を行った

これらの事由に該当する者の相続権を失わせるためには、手続き等は必要ありません。ただし、相続欠格に該当するかについて争いがある場合には、相続権の存否について裁判が行われることがあります。

被相続人の遺言書がある

被相続人が遺言書を作成している場合には、基本的にその遺言書の内容が優先されます。そのため、全財産を遺言書によって分配されると、推定相続人は被相続人の財産を相続できない場合があります。

ただし、推定相続人が兄弟姉妹ではない場合には、遺留分に相当する金銭等を取得できる可能性があります。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。遺言書で相続財産を分配された者に請求すれば、基本的に金銭の形で遺留分を取り戻すことが可能です。

なお、遺言書が無効になると通常の相続が行われるので、なるべく無効になりにくい公正証書遺言を作成することをおすすめします。

公正証書遺言について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


推定相続人の調べ方

推定相続人を調べておくことは、相続手続きをスムーズに進めるために必要です。

被相続人が亡くなったときには、相続人の全員が参加して遺産分割協議を行わなければならず、参加していない相続人がいると協議が無効となってしまいます。そのため、生前から推定相続人を確認しておくと良いでしょう。

推定相続人を調べるときには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取得して、結婚歴や離婚歴、子がいるか等を確認します。戸籍の取得が難しい場合には、専門家に相談することをおすすめします。

相続人調査について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


推定相続人や相続についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

推定相続人は法定相続人とほぼ同じであり、親族関係を把握していれば、推定相続人を把握することは難しくありません。しかし、思いもよらない法定相続人が存在すると、トラブルの原因になることが多いです。

また、相続欠格や相続人廃除の対象にならないと考えていた言動が、該当している場合も考えられます。

そこで、推定相続人について知りたい方は、弁護士にご相談ください。個別の事情に応じて、考えられる対応についてサポートいたします。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。