借金を知らなかった場合でも相続放棄はできる?条件や手続きについて

相続放棄ができるのは、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内という期限が設けられています。
そのため、相続財産に多額の借金等があり相続すると返済できない場合には、相続放棄することによって借金を背負う心配がなくなります。
しかし、被相続人が借金を隠していたケースや、疎遠であったため借金等があることを知らないまま期限を経過してしまったケース等では、基本的に相続放棄が認められなくなります。
それでも、例外的に救済される可能性があることから、諦めずに相続放棄を目指しましょう。
この記事では、相続財産に借金等があることを知らなかった場合の相続放棄について解説します。
目次
借金を知らなかった場合、相続放棄はできる?
被相続人が多額の借金をしている事実を知った日が、自己のために、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄はできます。この相続放棄ができる期限については熟慮期間と呼ばれています。
たとえ、被相続人の借金の存在を知ったのが、すでに熟慮期間を経過してしまった後である場合でも、借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できる可能性があります。
ただし、期限が経過してしまってから相続放棄を認めてもらうためには厳しい条件があるため、基本的には熟慮期間内に相続放棄を申し立てる必要があります。
期限後の借金の発覚で相続放棄が認められる3つの条件
熟慮期間を経過してしまっても、相続放棄が認められるための条件が3つあります。
相続放棄が認められる条件は以下のとおりです。
- 被相続人の相続財産が全くないと信じた
- 相続財産調査を期待することに著しく困難な事情がある
- 被相続人の相続財産が全くないと信じた「相当な理由」がある
これらの条件について、次項より解説します。
被相続人の相続財産が全くないと信じた
熟慮期間が経過しても相続放棄が認められるためには、相続人が被相続人には相続財産が全く存在しないと信じたことが必要です。
なぜなら、相続財産があることを知っていたのであれば、期限までに相続放棄する必要があると分かったはずだからです。
ただし、相続財産のうち、日々の生活費等について知っていても、全体のごく一部であれば相続放棄が認められる可能性があります。
なお、期限があることを知らなかった場合や、期限が3ヶ月だと知らなかったという理由では相続放棄はほとんど認められません。これは、法律を知らなかっただけでは基本的に考慮されないことによります。
相続財産調査を期待することに著しく困難な事情がある
熟慮期間経過後の相続放棄のためには、相続財産調査を期待することが著しく困難な事情が必要となります。
相続人は、本来であれば、慎重に相続財産調査を行って自ら借金等を発見し、相続放棄を期限までに行わなければなりません。
しかし、相続財産調査ができなかったとしてもやむを得ないような事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、被相続人と長年に渡って絶縁状態であり、居住地も遠方である等の事情があれば考慮されるでしょう。
被相続人の相続財産が全くないと信じた「相当な理由」があること
相続財産が全くないと信じた相当な理由があれば、期限後の相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、以下のようなケースであれば考慮される可能性があります。
- 絶縁状態だった親が亡くなり、調べても財産らしきものはなかったが、実は高額な借金の連帯保証人になっていたケース
- 外国に移住してから10年後に親が亡くなったところ、自分が日本に住んでいたときには堅実な生活を送っていた親が浪費によって多額の借金をしていたケース
期限後に借金の存在を知ってから相続放棄ができた判例
相続放棄の期限が経過してしまってから借金の存在を知り、相続放棄することができた裁判例について、以下で解説します。
福岡高等裁判所 平成27年2月16日決定
この事例は、被相続人Aが遺した相続財産を、家業を引き継いだ被相続人の配偶者Bがすべて受け取ったと抗告人らが考えていたところ、被相続人が生前に1億8000万円以上の債務の連帯保証人になっており、主債務者が破産したため残額である5000万円以上の債務の返済を求められた事例です。
裁判所は以下の点から、抗告人らは相続財産が全く存在せず、かつ、被相続人に係る相続債務は存在しないものと信じており、このように信じたことに関しては相当な理由があるとしました。
- 抗告人らは被相続人が自宅不動産および店舗不動産を所有していたことを知っていたものの、それらは配偶者Bが相続するため相続財産はないと信じていた
- 連帯保証債務の主債務者の代表は被相続人Aではなかった
- 抗告人らは被相続人Aから離れて生活していた
そして、熟慮期間の起算点は抗告人らが相続債務の存在を知ったときだとして、原審判を破棄して相続放棄を認めました。
借金発覚による期限後の相続放棄の手続きと注意点
借金の存在を知らなかった場合の相続放棄でも、基本的には通常の相続放棄と同じ手続きを行います。
相続放棄の手続きは、主に以下のような流れで進みます。
- 必要書類を集めて申述書を作成する
- 管轄の家庭裁判所に申述書等の書類を提出する
- 家庭裁判所から届いた照会書について、回答書を返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
ただし、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月を経過後、借金が発覚して相続放棄を申し立てる場合には、提出書類に事情を説明するための事情説明書を加えます。
また、家庭裁判所から届く照会書では、被相続人の死後3ヶ月を経過していると、相続放棄を申し立てた経緯を詳細に質問されます。この質問への回答が重要となるため、上申書と矛盾しない内容を記載して回答書を返送しましょう。
なお、回答書を返送しても、申立てが不受理となるケースや、受理された相続放棄が裁判によって無効となるケースもあります。
相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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事情説明書の提出が必要
自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月経過後に相続放棄を申し立てる場合、事情説明書を提出して相続放棄の申立てが遅れた理由を説明する必要があります。
事情説明書を提出するのは、期限を経過してから申立てを行うと、基本的には却下されてしまうからです。却下するべきではない理由については事情説明書に記載し、証拠となるような書類等がある場合には添付しましょう。
具体的な照会内容が必要
被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過してから相続放棄を申し立てた場合には、裁判所から郵送される照会書に、3ヶ月以内に相続放棄しなかった理由についての質問が加えられます。
そこで、照会書に対する回答書には、期限内に相続放棄ができなかった理由について詳細に記載して返送します。
回答書には、被相続人の借金等を把握できなかった事情について、なるべく具体的に記載するようにしましょう。
不受理の場合は不服の申し立てができる
相続放棄が却下されてしまった場合には、2週間以内に即時抗告を行うことができます。
一度は却下されているため、相続放棄が認められる可能性は低いものの、即時抗告では、相続放棄が受理されるべきである理由について、改めて主張することになります。
相続放棄ができたのに無効になることもある
相続放棄が認められたとしても、債権者等から裁判を起こされると、相続放棄が無効となる場合があります。
これは、相続放棄の手続きが裁判等ではないため、絶対的な効力は認められないからです。そのため、債権者は相続放棄に異議がある場合には裁判でその無効を争うことができるのです。
相続放棄が無効となるのは申立て期限が守られていない場合や法定単純承認にあたる行為をした場合ですので、相続財産を処分する等、法定単純承認に該当する行為をしてはいけません。
また、裁判を起こされたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。
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期限後の相続放棄を弁護士に相談すべき理由
期限後の相続放棄は認められないのが原則であり、例外的な場合にのみ認められます。
そのため、期限内に相続放棄することができなかった相当の理由を、事情説明書等を提出して説明しなければなりません。
もしも相続放棄の申立てが却下されて確定してしまうと、相続放棄の申立てをもう1回行うことはほとんど認められません。
そのため、相続財産に多額の借金等があった場合、その借金等を相続する結果となってしまいます。
多額の借金等を相続してしまうと、返済のために大変な苦労をすることになるでしょう。返済ができなければ、自己破産等を行う必要に迫られるリスクもあります。
そこで、期限後の相続放棄を認めてもらうためには、事前に弁護士に相談して、判例等と照らし合わせて相続放棄が認められるような事情説明書等を提出することが望ましいでしょう。
相続放棄した後の借金はどうなるのか?
相続放棄しても、被相続人の借金が消滅するわけではありません。相続放棄の後では、被相続人の借金は次順位の相続人へ引き継がれます。
次順位以降も含めた相続人全員が相続放棄した場合には、借金も含めたすべての相続財産が相続財産法人となり、権利義務の主体となります。
そして、利害関係人または検察官の申立てにより、相続財産を清算するために相続財産清算人が選任されて相続財産を管理します。
被相続人に借金があるか調べる方法
被相続人が多額の借金をしていたことを知らないままで熟慮期間を経過してしまうと、相続放棄の手続きが大変になってしまうため、借金の有無を調べておくことが望ましいといえます。
そこで、被相続人の借金について調べる方法として以下のようなものが挙げられます。
- 信用情報機関へ開示請求をする
- 遺品や郵便物を調べる
- 預貯金口座の取引履歴を調べる
これらの方法について、次項より解説します。
信用情報機関へ開示請求をする
信用情報機関とは、返済や滞納といった信用情報を管理し、共有している機関です。
信用情報機関と、その機関が扱っている情報として、以下の3つが挙げられます。
- 全国銀行個人信用情報センター(JBA):銀行ローン等
- 日本信用情報機構(JICC):消費者金融のカードローン等
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカード等
これらの信用機関には、相続人であれば、被相続人の情報を開示してもらうことが可能です。
開示請求は郵送で行い、添付書類として戸籍謄本や身分証明書の写し等が挙げられます。
遺品や郵便物を調べる
被相続人の自宅などにおいて、所有物を調べれば借金等を把握できる可能性があります。
借金等があることを把握できる被相続人の所有物として、以下のようなものが挙げられます。
- パソコン
- スマートフォン
- 日記、手帳
- 郵便物
- 預貯金口座の通帳
預貯金口座の取引履歴を調べる
被相続人の預貯金口座を調べれば、借金の返済等による定期的な残高の減少等を発見できる可能性があります。
預貯金口座は、通帳があれば履歴を確認できますが、通帳がなかったとしても取引履歴を開示してもらうことが可能です。
知らなかった借金を相続放棄する場合は弁護士にご相談ください
熟慮期間の経過後に借金等が発覚した場合には、基本的には相続放棄の申立てが却下されるため、事情説明書等の提出が必要となります。
事情説明書への記載や添付する証拠は、判例等に照らし合わせて相続放棄が認められるものにしなければなりません。
また、相続放棄が認められたとしても、他の相続人が相続する結果になればトラブルの原因となってしまいます。
そこで、期限後に相続放棄する場合には弁護士にご相談ください。弁護士であれば、裁判所に認めてもらうための証拠の収集や、相続放棄によって迷惑をかけるおそれのある人への配慮等についてアドバイスをすることができます。
相続放棄が却下されてしまうと手続きが難しくなるため、なるべく最初の申立てによって認められるように準備しましょう。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)