再婚相手の連れ子に相続をさせたくない場合の対処法

再婚相手の連れ子に相続をさせたくない場合の対処法

再婚をしたものの、再婚相手の連れ子とは関係が悪い場合や、連れ子が家を出て疎遠になった場合、自分の財産は実子に相続させたい場合等では、なるべく連れ子に自分の財産を相続させたくないと思う方は多いでしょう。

基本的に、再婚相手の連れ子と養子縁組をしていなければ、連れ子が財産を相続することはありません。

しかし、養子縁組をした後で連れ子との関係が悪化してしまったケース等では、対応に困ることもあるでしょう。

この記事では、

  • 再婚相手の連れ子に相続権はあるのか
  • 連れ子に相続させたくない場合の対処法

について解説します。

連れ子に財産を相続させたくないが、どのような手続きを取ればいいのか分からないとお悩みの方はぜひご参照ください。

再婚相手の連れ子に相続権はある?

再婚相手の連れ子には、基本的に相続権はありません。

連れ子とは、再婚相手と、自分以外の異性との間に生まれた子供のことで、再婚しただけでは連れ子との間に親子関係が発生しないからです。

ただし、主に次のような場合、相続権が発生するケースがあります。

  1. 養子縁組をしている場合
  2. 数次相続が発生した場合

養子縁組をしている場合

連れ子と養子縁組をすると、養子にした連れ子は実子と同じ割合で相続できるようになります。

連れ子を養子にする義務はありませんが、法律上の家族になること等を目的として養子縁組の手続きをするケースは多いようです。

養子の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

数次相続が発生した場合

数次相続が発生すると、連れ子の親とその再婚相手が亡くなった順番により、結果として連れ子が相続する場合があります。

数次相続とは、被相続人が死亡してから、その相続が終わらないうちに相続人の1人が亡くなることによって、次の相続が発生することです。

連れ子が相続する数次相続のパターンは、連れ子の親の再婚相手が亡くなってから、連れ子の親が亡くなるというものです。

これにより、親の再婚相手と養子縁組の手続きを行わなくても、結果的に財産を相続できます。

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連れ子に相続させたくないときはどうすればいい?

再婚相手の連れ子と養子縁組しなければ、連れ子が養子縁組になることは基本的にありません。

しかし、遺言書で財産を遺すことにしている場合には、その遺言書を書き直す必要があるでしょう。

また、養子縁組をした後で連れ子との関係が悪化したときには、離縁の手続きが必要となります。

ただし、連れ子が離縁を拒んでいるケースでは、離縁するのは難しくなります。

養子との離縁について、次項より解説します。

養子縁組をした場合は離縁をする

養子縁組した連れ子に財産を相続させたくない場合には、自分が亡くなってしまうまでに連れ子と離縁する必要があります。

離縁するためには、養子と話し合い、双方が離縁に合意後、市役所等に養子離縁届を提出します。

しかし、養子が離縁に同意しなかった場合には、調停や裁判を起こすことによって離縁しなければなりません。

裁判によって強制的に離縁するためには、裁判所から離縁を認めてもらえる理由が必要です。

離縁を認めてもらえる理由として、以下のものが挙げられます。

  • 連れ子から悪意で遺棄された
  • 連れ子の生死が3年以上明らかでない
  • その他養子縁組を継続し難い重大な事由がある

離縁できない場合は遺言書で他の人へ財産を譲る

養子と離縁するのが難しい場合には、実子などに相続財産を遺贈すること等によって、連れ子に財産を遺さない内容の遺言書を作成することで対応可能です。

ただし、養子には遺留分が認められることに注意しましょう。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている相続財産の最低限の取り分です。

遺留分を受け取る権利は法律によって守られており、遺贈等によって遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求が行われて争いになるおそれがあります。

そこで、なるべく早い時期に生前贈与を行って、財産を減らしておく等の対策が必要となります。

遺言書の効力と遺留分について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

少しでも相続分を減らすには生前贈与を利用する

養子にした連れ子と離縁できない場合には、実子等に生前贈与することによって、財産を減らして相続の対象から外す方法があります。

生前贈与とは、自分が生きているうちに行う贈与のことです。

ただし、生前贈与を行っても、養子にした連れ子から、贈与した財産は相続財産の前渡しであるとして、相続人間で相続財産を公平に分配できるように再計算するべきだとして、特別受益の持ち戻しを主張されるおそれがあります。

そのため、遺言書を作成して持ち戻しの免除を行いましょう。

なお、持ち戻しの免除を行っても、養子の遺留分を減らすことはできません。

しかし、遺留分を計算するときに、相続財産に加算される生前贈与は、相続開始の10年前までに行われたものに限定されます。

このことから、養子の遺留分を減らしたい場合には、なるべく早く生前贈与を行っておく必要があります。

連れ子に相続させたくないときは弁護士にご相談ください

再婚相手の連れ子と養子縁組したものの、財産を相続させたくない場合には、離縁や遺言書の作成によって対応する必要があります。

しかし、養子が合意しなければ離縁することは難しく、遺言書についても、どのような内容にするかは難しいと感じるでしょう。

そこで、連れ子に相続させたくない場合には弁護士にご相談ください。弁護士であれば、裁判によって離縁できる可能性が高いのか、あるいは低いのかについて検討できます。

また、遺言書の作成について、より望ましい内容のアドバイスが可能です。

配偶者の連れ子も家族の一員になっている場合が多いので、他の家族等に配慮しながら手続きを進める必要があることも多いでしょう。困難に直面したときには、ぜひ弁護士を頼ってください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。