再婚相手の連れ子に相続させる方法・相続させない方法

tureko

配偶者の連れ子は、何もしなければ法律上は他人であり、財産を相続することはありません。そこで、何らかの方法により、配偶者の連れ子に財産を遺したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

連れ子に財産を遺す方法はいくつかあります。そのような方法の中には、養子縁組のように、相続税を抑える効果があるものも含まれます。

しかし、実子が不満を抱くことへの配慮や、連れ子との人間関係の悪化、配偶者との関係の悪化等、もしもの場合について頭の片隅に置く必要があるかもしれません。

この記事では、連れ子の相続について解説します。

連れ子には義理の親の相続権はない

被相続人が再婚しており、再婚後の配偶者に連れ子がいた場合、その連れ子には義理の親である被相続人の財産を相続する権利がありません。これは、実の親が再婚しても、法律上は義理の親と連れ子との親子関係が成立しないためです。

このケースにおいて、被相続人の相続財産は、新たな配偶者や法律上の子供(前の配偶者との間にできた子供等)などが相続することになります。

法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

連れ子に財産を相続させる方法

配偶者の連れ子であっても、財産を相続させることは可能です。また、相続以外の方法で財産を与えることもできます。

配偶者の連れ子に相続させる方法等について、次項より解説します。

養子縁組する

配偶者の連れ子と養子縁組をすると、連れ子は実子と同じように相続人になることができます。法定相続分は実子と同じなので、実子と養子の人数によって相続財産を等分します。ただし、被相続人の配偶者がいる場合には、相続財産の半分を実子と養子が等分することになります。

実子がいない場合に連れ子と養子縁組する場合には、被相続人の親や兄弟姉妹等が相続できなくなり、親族関係が険悪になるおそれがあるため注意しましょう。

養子縁組は何人でもすることが可能ですが、相続税の基礎控除の計算で算入される養子の人数には次のような制限があります。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

ただし、次のような養子についてはこの制限から除外されます。

  • 配偶者の連れ子であった養子
  • 特別養子縁組による養子

養子縁組には、次の2種類があります。

  • 普通養子縁組:実の親子関係を維持しながら、新たに法律上の親子関係を作る
  • 特別養子縁組:実の親子関係を法律上は解消して、新たに親子関係を作る

普通養子縁組であれば、実の親と養親の両方の相続財産を相続することができます。一方で、特別養子縁組では、実の親の相続財産は相続できず、養親の相続財産のみを相続することになります。

養子縁組による相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

連れ子の相続割合

養子にした連れ子と実子の相続割合は同じです。そのため、養子と実子の人数によって、子の法定相続分を均等に分配することになります。

このことから、養子を増やすと実子の法定相続分が少なくなります。

具体的な法定相続分は表のようになります(実子と養子が1人ずつである場合)。

配偶者 実子 養子
配偶者、実子、養子 1/2 1/4 1/4
配偶者、養子 1/2 1/2
実子、養子 1/2 1/2
養子のみ すべて

法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺言書を作成する

遺言書を作成すれば、法定相続人でない者に対して財産を贈ることができます。遺言によって財産を贈ることを「遺贈」といいます。また、遺贈を受ける者のことは、「相続人」ではなく「受遺者」と呼びます。

連れ子と養子縁組しない場合には遺贈によって財産を遺すことができます。ただし、財産の多くを連れ子に遺贈してしまうと、遺留分を有する法定相続人の権利を侵害してしまうおそれがあります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。遺留分は基本的に法定相続分の1/2ですが、両親や祖父母等だけが法定相続人である場合には法定相続分の1/3となります。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分を侵害してしまうと、遺留分侵害額請求によって侵害した遺留分に相当する金銭を請求されるおそれがあるため、トラブルを防ぐために遺留分は侵害しないようにしましょう。

なお、連れ子に対して遺贈すると、2割加算された相続税を支払わなければならないケースがあります。相続税のことも計算に入れながら遺贈等を行いましょう。

遺留分について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

公正証書遺言をすすめる理由

遺言書には、次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

これらのうち、最も安全だといえるのは公正証書遺言です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、形式的なミス等によって無効となるリスクがあります。また、発見した親族等によって隠されたり改ざんされたりするリスクもあります。

公正証書遺言であれば、公証役場で公証人が作成するため、ミス等によって無効となるリスクは低く、原本が公証役場に保管されるため改ざんリスクはほとんどありません。

ただし、公正証書遺言を作成するためには費用がかかることから、自筆証書遺言を専門家に確認してもらったうえ、法務局で保管してもらう方法等も考えられます。

生前贈与する

生前贈与とは、自分が生きているうちに、財産を誰かに贈ることです

勘違いされやすいことですが、生前贈与は財産を贈る側と、贈られる側との合意によって成立する契約です。そのため、生前贈与を行ったつもりでも、相続の発生後に税務署によって受贈者の意思が確認できるとはいえないなどとして生前贈与が認められず、相続税がかけられるリスクがあります。

生前贈与を否認されないために、贈与契約書を作成しましょう。

生前贈与によって受け取った金額が年110万円を超えると、贈与税がかけられます。贈与税の税率は、110万円を超えた金額が大きければ大きいほど高くなります。

例えば、1000万円を生前贈与されたときには、支払う贈与税の金額は次のように計算します。

(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

このような高額の贈与税を課されないために、毎年110万円以下の生前贈与を行う方法があります。これを暦年贈与といいます。

ただし、暦年贈与についても、最初から決まっていた総額を分割払いしたとみなされると、総額に対して贈与税が課されるおそれがあるため注意しましょう。

何もしなくても連れ子が相続するケース

被相続人が亡くなり、配偶者が相続財産を相続して、それから被相続人の配偶者も亡くなった場合には、特に手続き等を行わなくても被相続人の相続財産を連れ子が受け継ぐ可能性があります。

ただし、これは偶然のような出来事であり、期待するべきことではありません。たとえ被相続人が重い病気を患っていたとしても、生前の相続対策は行うようにしましょう。

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連れ子の相続では税務面や遺留分も検討する

配偶者の連れ子と養子縁組すれば、相続税の基礎控除が増額されるため、相続税が抑えられる等のメリットがあります

一般的な養子縁組では、基礎控除の計算にカウントできる人数に上限がありますが、配偶者の連れ子については上限が適用されないため、連れ子が2人や3人であっても問題ありません。

しかし、連れ子を養子にすると実子の相続割合が下がり、トラブルになるリスクがあります。

連れ子を養子にせずに財産を与えるためには、遺贈や生前贈与等の方法を用いることが考えられます。しかし、遺贈であれば相続税の2割加算が適用され、生前贈与であれば贈与税が課されます。当然ながら、相続税の基礎控除が増額されることもありません。

配偶者のいない被相続人について、連れ子が1人、実子が1人、被相続人の財産が5000万円、子の取り分は1/2ずつ、基礎控除以外の控除等は適用しないときの税額について、表にまとめたのでご確認ください。

養子縁組+相続 遺贈
基礎控除の金額 3000万円+(600万円×2)=4200万円 3000万円+(600万円×1)=3600万円
課税対象となる金額 800万円 1400万円
法定相続分による分配 実子:400万円
養子:400万円
実子:1400万円
相続税の総額 80万円
※以下の式により計算する
400万円×10%=40万円
40万円+40万円=80万円
160万円
※以下の式により計算する
1400万円×15%-50万円=160万円
実子が支払う相続税額 80万円÷2=40万円 160万円×1/2=80万円
養子が支払う相続税額 80万円÷2=40万円 160万円×1/2×1.2=96万円

連れ子に財産を相続させない方法

配偶者や連れ子との関係が険悪になった場合に、連れ子に財産を相続させたくないと考える方もいるでしょう。

連れ子に財産を相続させない方法について、次項より解説します。

養子縁組をしていない場合は何もしない

配偶者の連れ子と養子縁組していない場合には、何もしなくても連れ子が相続人になることはありません。そのため、手続き等を行う必要はありません。

ただし、自分が死んで配偶者が相続すると、連れ子が配偶者の相続人として相続するおそれがあります。そのため、配偶者と離婚するか、配偶者に遺言書を作成してもらう等の対応が必要となります。

養子縁組をしている場合は離縁手続きをする

連れ子と養子縁組している場合には、離縁することによって親子関係を解消することができます。ただし、離縁するためには基本的に養親子の双方の同意が必要なので、連れ子が同意しない場合には離縁は難しくなります。

離縁をするために調停や裁判を行う方法もありますが、手間や時間がかかることから、代わりの手段として、遺言によって財産を望む相手に贈る方法が考えられます。

しかし、財産を誰かに遺贈するとしても、養子である連れ子には遺留分が認められるため、遺留分に相当する金銭を遺留分侵害額請求によって取り戻す権利があります。

遺留分をなくすことは難しいですが、養子である連れ子から虐待を受けた等の事情がある場合には、相続人廃除によって連れ子の相続権をなくし、遺留分についても失わせることが可能です。

連れ子の遺産相続は、弁護士に相談することで一番良い方法を見つけることができます

何らかの手続きを行わなければ、偶然のような出来事がない限り連れ子が相続することはできません。

一方で、相続対策として養子縁組の手続きなどを行ったとしても、実子が不満を抱く等すればトラブルのリスクは生じてしまいます。

そこで、連れ子に財産を与える方法について悩んでいる方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、税金の問題や遺留分の問題等に配慮しながら、連れ子に財産を与える望ましい方法についてアドバイスすることができます。

養子縁組の手続きや遺言書の書き方等、相続対策に伴う疑問点についても確認していただけるので、ぜひお早めにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。