相続対策のための養子縁組にデメリットはある?

相続対策のための養子縁組にデメリットはある?

養子がいると、相続人が支払う相続税を抑えられる可能性があるので、相続税がかかるほどの財産がある方は養子縁組を検討する場合もあるでしょう。

しかし、養子縁組は法律上の子供を増やす行為なので、メリットだけでなくデメリットについても検討して、慎重に判断しましょう。

この記事では、相続対策としての養子縁組のデメリットや注意点について、具体的なケースも踏まえて解説します。

相続対策としての養子縁組のデメリットはある?

相続対策として養子縁組をすることには、少なからずデメリットがあると考えられます。

次項より、そもそも養子縁組とはどのような制度であるかについても含めて解説します。

養子縁組とは

養子縁組とは、たとえ血縁関係のない人との間であっても、法律上の親子関係を成立させることのできる制度です。

養子と実子は、相続において同じ権利を持ち、相続税を計算するときに有利となります。ただし、そのために完全な他人と養子縁組するケースは少ないと考えられるため、孫や子の配偶者、配偶者の連れ子といった、血縁関係のある人や、自分の子としても違和感の少ない人を養子縁組することが多くなっています。

もちろん、親戚や知人、事業の後継者等との養子縁組も可能です。

なお、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。これらの縁組は、相続にかかわる違いがあります。表にまとめたのでご覧ください。

普通養子縁組 特別養子縁組
義親の要件 20歳以上、独身でも可能 25歳以上と20歳以上の夫婦
養子の要件 義親より年下 基本的に15歳に達していない
実親の同意 15歳未満の場合は代理承諾 基本的に実親の同意が必要
実親との親子関係 継続 終了
義親の相続権 あり(実子と同じ扱い) あり(実子と同じ扱い)
実親の相続権 あり ない
相続税 法定相続人の養子の数に制限あり 法定相続人の養子の数に制限なし
監護期間 定めなし 6ヶ月以上

相続において、養子縁組には相続税に関することも含めた様々な効果があります。

相続における効果について、次項より解説します。

養子縁組_種類

相続財産を実子と平等に分けられる

養子は、相続財産について実子と同じように相続できます。そのため、今後の生活を保障したい人がいる場合には、養子にすることによって十分な財産を遺せる可能性があります。

法定相続人ではない人へ相続できる

法定相続人になれる人は、被相続人の配偶者や子、両親、兄弟姉妹等に限定されるため、どれだけ親しい関係であっても財産を相続できない人がいます。

養子縁組することによって、財産を相続できる状態になることから、財産を確実に遺したい人がいる場合に、養子にすることによって相続させることが可能です。

相続税の基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額は、次の式によって計算することができます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

養子が増えるほど法定相続人の数も増えるため、基本的には基礎控除額も増えることになります。その結果として、相続税額が抑えられます。

ただし、この式でカウントできる法定相続人の数には制限があり、「相続税を抑制するためだけの養子縁組は、税務署によって否認される旨の規定がある」という点には注意しなければなりません。

生命保険金などの非課税限度額が増える

生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税を支払うときには「みなし相続財産」として課税対象となります

しかし、生命保険金には基礎控除が設けられています。基礎控除は、次の式によって計算できます。

基礎控除額=500万円×法定相続人の数

このため、養子縁組によって法定相続人が増えると、基礎控除も相続されて相続税が抑えられます。

ただし、カウントできる法定相続人が制限されるため注意しましょう。

押さえておくべき5つのデメリット

実子がいる場合、養子縁組により実子の相続財産が減る

養子縁組によって実子の相続する財産が減ってしまい、不満を抱くおそれがあります。

実子が相続する財産が養子縁組の影響で減るのは、同順位の相続人が相続財産の取り分を等分するためです。被相続人に配偶者と実子がいる状況で養子縁組をすると、子の取り分である相続財産の1/2について、実子と養子に同じ割合で分配することになります

実子が相続財産を受け取ることを前提として生活設計をしていた場合には、生活に支障が出るかもしれないので注意しましょう。

相続人同士で争いが起こりやすい

法定相続人が養子縁組について知らなかったケースでは、相続が開始すると争いに発展するリスクが高まります。

争いが起こるのは、実子がおらず、養子がいなければ被相続人の兄弟姉妹が相続していたケース等、養子縁組によって相続人が変わってしまうことがあるからです。

その結果、自分が相続人だと思っていた人が相続できなくなってしまうおそれがあるため、そのことを事前に説明して了承してもらうべきでしょう。

相続税が2割加算されるケースがある

養子にした孫が相続すると、その孫が支払う相続税が2割加算されます

相続税の2割加算は、相続する可能性の低かった人が支払う相続税が2割加算される制度です。次のような相続人等が対象です。

  • 被相続人の養子になった孫
  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 被相続人の甥姪
  • 遺言書によって財産を遺贈された人

一方で、2割加算の対象ではないのは以下のような相続人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の実子
  • 被相続人の養子(被相続人の孫を除く)
  • 被相続人の両親
  • 被相続人の子を代襲相続する孫

養子縁組の時期によっては代襲相続が認められない

代襲相続とは、法定相続人になる予定だった人が被相続人よりも先に亡くなっているときに、その子供が代わりに相続することです。

例えば、次のようなケースがあります。

  • 実子が亡くなっている場合に孫が代襲相続する
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合に甥姪が代襲相続する

被相続人よりも先に養子が亡くなっていた場合については、その養子は法定相続人から外れるので、養子の子が代わりに相続することがあります。ただし、養子の子が代わりに相続できるのは、養子縁組を行ってから養子の子が生まれたケースだけです。

養子縁組したときに、すでに生まれていた養子の子は、そのままでは相続できないので注意しましょう

養子の子が法定相続人になれない場合に財産を遺すためには、養子の子も養子にする方法が考えられます。また、遺言書を作成して遺贈する等の対応も考えられます。

代襲相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください

養子縁組の解消は難しい

人間関係は一定ではないため、養子縁組をした後に関係が悪化して、相続させたくないと考えるようになることもあり得ます。

そのときには、双方の同意によって協議離縁することができます。しかし、養子が相続を目的として離縁に同意しない場合等では、調停や裁判によって離縁をする必要が生じます

関係が悪化しても、養子縁組を簡単に解消できない場合もあるため、相続税のことだけを考えて安易に養子縁組してはいけません。養子との親子関係を継続できるかについて、慎重に検討しましょう。

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【ケース別に見る】養子縁組の相続におけるメリット・デメリット

養子縁組は、一定の要件を満たせば誰とでも行えます。しかし、多くのケースでは親しい関係のある人と養子縁組するでしょう。

養子縁組のよくあるケースとして、以下の3つが挙げられます。

  • 孫を養子にするケース
  • 子の配偶者を養子にするケース
  • 配偶者の連れ子を養子にするケース

これらの縁組のメリット・デメリットについて、次項より解説します。

孫を養子にするケース

孫を養子にすることには、表に記載したようなメリットとデメリットがあります。

メリット デメリット
  • 子供の世代を飛ばして相続するので、2度払う相続税が1度ですむ
  • 相続税の基礎控除が増える
  • 孫に直接相続させることができる
  • 相続税が2割加算される
  • 義親が亡くなると親権者がいなくなる
  • 孫の苗字が変わり、生活に影響が生じるおそれがある
  • 養子になれなかった孫との関係が悪化するおそれがある

養子縁組をすることで、孫に直接相続させることができます。これにより、相続税が抑えられるだけでなく、孫の生活を金銭的に応援することも可能です

養子縁組しないと、孫が相続できるのは、孫の親(自分の子)が亡くなっている場合の代襲相続のケースだけなので、孫の生活を金銭面で支援できることは嬉しいと感じるかもしれません。

ただし、孫養子は1回の相続によって孫への相続が可能であり、相続税を2回支払った結果として相続した孫と比較すると、税金について不公平であると考えられます。

そのため、孫養子には相続税の2割加算が適用されます。相続額によっては、基礎控除の増加による節税効果を上回って不利になるかもしれません。

なお、養子にした孫が未成年者である場合に、養親になった被相続人が亡くなってしまうと、未成年後見人の選任や死後離縁の手続きが必要となるおそれがあります。事務的な負担があることに注意しましょう。

子の配偶者を養子にするケース

子の配偶者を養子にすることには、表に記載したようなメリットとデメリットがあります。

メリット デメリット
  • 普通養子縁組なら実親の財産も相続できる
  • 相続税の基礎控除が増える
  • 子の配偶者が介護等をしてくれた場合には報いることができる
  • 養子の親族側に財産が渡る可能性がある
  • 実子と養子が離婚しても、養子縁組は解消されない
  • 子の配偶者に養子縁組しなかった人がいると、感情的な対立の原因となる

子の配偶者には、基本的に相続権がありません。そのため、介護等をしてもらっても、その労力に報いることができない場合があります

そこで、養子縁組することにより、確実に財産を遺す方法があります。子の配偶者としても、法律上の子になることによってモチベーションが上がるかもしれません。

ただし、子の配偶者が相続した財産は、あくまでも子の配偶者が所有する財産となります。そのため、子の配偶者の兄弟姉妹等に相続財産が渡ることもあり得ます。

また、子と子の配偶者が不仲になって離婚した場合であっても、養親子関係は継続します。相手方が同意してくれないと、そのまま相続が発生して子の相続分が減ってしまうリスクがあることに注意しましょう。

配偶者の連れ子を養子にするケース

配偶者の連れ子を養子にすることには、表に記載したようなメリットとデメリットがあります。

メリット デメリット
  • 実子と同じ権利が持てる
  • 普通養子縁組なら実親の遺産相続もできる
  • 法定相続人の養子の数の制限を受けない
  • 実親によって養育費の減額請求を受けるおそれがある
  • 連れ子の苗字が変わって生活に影響が出るおそれがある
  • 離婚しても養子縁組は自動的に解消されない
  • 実子が反発するおそれがある

配偶者の連れ子には、そのままだと相続権がありません。実子と同じように相続させたい場合には、養子縁組する必要があります

連れ子を養子縁組しても、相続税の基礎控除は増額されます。さらに、節税のためだけに連れ子を養子縁組することは考えにくいので、基礎控除の計算において法定相続人に加えられる養子の数の制限は受けません。

ただし、実親が養育費を支払っている場合には、減額請求をうけるおそれがあります。また、配偶者と不仲になって離婚しても、養子縁組は自動的に解消されない等、注意するべき点があります。

相続対策で養子縁組をする際の注意点

相続対策を目的とした養子縁組を行う場合には、注意しなければならない点があります

養子縁組の注意点について、次項より解説します。

相続対策のための養子縁組は認められないこともある

税務署の判断により、制限人数内であっても、相続税の計算上の法定相続人としては認められないことがあります。

例えば、以下のような場合には、税務署から否認されるリスクが高いです。

  • 養子が財産をまったく相続していない場合
  • 相続が発生する少し前に養子縁組し、相続してすぐに死後離縁した場合

なお、これはあくまでも相続税を計算するときの話なので、養子縁組したこと自体が認められないわけではありません。

そのため、税務署に否認された養子であっても、法定相続人になることに注意しましょう。

控除額や非課税枠には養子の人数制限がある

相続税を計算するときに、法定相続人に加えることのできる養子の数には、次の計算で制限があります

  • 相続税の基礎控除額
  • 生命保険金の非課税限度額
  • 死亡退職金の非課税限度額
  • 相続税の総額の計算

加えることのできる養子の数は、実子がいるかによって次のように異なります。

実子がいる場合:養子は1人まで

実子がいない場合:養子は2人まで

ただし、相続税対策のために養子縁組したとは考えにくい養子については、この制限の対象外となります

養子が制限の対象外となるのは、主に以下のようなケースです。

  • 特別養子縁組したケース
  • 配偶者の連れ子と養子縁組したケース

養子縁組での相続税対策をお考えならば、経験豊富な弁護士にご相談ください

養子縁組には相続税を抑える効果が期待できるので、積極的に活用したいと考える方がいるかもしれません。しかし、相続は血のつながった家族でもトラブルになることがあります。新たな家族関係を形成することによって、トラブルを引き起こす原因にもなりかねません

また、状況によっては節税につながらないおそれや、事務負担が増えてしまうおそれ等もあります。

そこで、相続対策としての養子縁組を考えている方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、トラブル防止のためにできることや、養子縁組以外の相続の方法等についてもアドバイスできます。

後悔するリスクを下げるためにも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。