子供から「いじめを受けている」と打ち明けられた時、親としてはショックと怒りの気持ちで一杯になることでしょう。
いじめは人権を踏みにじる行為であり、絶対にしてはいけないものです。
いじめを受けた子供は心に深い傷を負い、学業や進路、人生に重大な影響を受けます。時には死に追いやられるおそれもあるため、お子様の将来を守るために一刻も早い対処が必要です。
いじめについて学校側の対応が不十分な場合や、学校や加害者の親と直接交渉したくない場合は、弁護士への相談が有効です。
弁護士であれば、法的に有効な証拠を収集し、学校や教育委員会に調査や再発防止を求めたり、加害者側にクレームを入れたりすることが可能です。また、損害賠償請求や刑事告訴など法的責任の追及もサポートできます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
いじめの態様として、「殴る蹴るなど肉体的な苦痛を与えるいじめ」や、「からかいや悪口など精神的な苦痛を与えるいじめ」が挙げられます。
文部科学省の調査によると、令和5年に小中高・特別支援学校で起きたいじめで最も多かったのが、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」、続いて「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」となっています。
また、昨今ではインターネットの普及に伴い、SNSなどを利用したいじめも多発しています。
学校にはいじめ対策推進法により、いじめを防止すべき法的義務が課せられています。そのため、いじめ問題は本来であれば学校側が解決すべき問題ですが、事なかれ主義でいじめ問題を矮小化したり、無かったことにしようとする教師や校長も少なくありません。
学校側に相談しても解決に向けて動いてくれない場合は、弁護士に交渉を頼むのが賢明です。
弁護士が法的知識を踏まえて、学校側の義務を追及すれば、いじめ調査が開始される可能性が高まります。また、学校側が問題を放置したことで、いじめ被害がさらに悪化してしまった場合は、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求のサポートを行うことも可能です。
教師という立場にありながら、みずから積極的にいじめに加担したり、いじめを知りながら放置したりするケースがあります。生徒の味方になるべき存在がいじめを行うのは論外であり、大変卑劣な行為です。
教師によるいじめについては、私立学校であれば教師個人と学校法人に対し、公立・国立の学校であれば国や自治体に対し損害賠償請求できる可能性があります。
弁護士であれば、これらの損害賠償請求の対応を全面的に任せられます。いじめの違法性や被害者の受けた損害を法的観点から説得的に主張できるため、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。
いじめが原因で不登校となっている場合は、学校側にいじめの事実確認や調査、再発防止などを求める必要があります。また、不登校になると勉強が遅れるため、学習機会の確保についても協議しなければなりません。
これらの対応は、学校を嫌がる子供に代わり保護者自身で行う必要がありますが、大変な労力となるでしょう。弁護士であれば、これらの対応をすべて代行することができます。
弁護士が直接子供と対話しながら、学校を辞めたいのか、どのような環境であれば戻れるのかなど本人の意思を確認します。再登校を目指すのであれば、いじめっ子の別室移動やオンラインでの授業参加、授業サポーターをつけるなど、具体的な対策について学校側と交渉を進めていきます。
いじめの実態の多くは犯罪行為です。いじめによる暴行でケガや重い後遺症を負った場合は傷害罪、死亡した場合は傷害致死罪、悪質ないじめで死亡した場合は殺人罪、自殺を促した場合は自殺教唆罪が成立する可能性があります。
犯罪に該当する場合は直接警察に被害を訴える必要があります。加害者が14歳以上であれば刑事告訴が可能です。また、14歳未満でも警察へ被害届を出すことで加害者等への調査の実施や児童相談所の関与が期待できます。
弁護士であれば、事実関係の調査や告訴状の作成、証拠収集などの対応を全面的にサポートできます。また、加害者やその親に対し損害賠償請求、学校側にも責任がある場合は学校側にも損害賠償請求を行い、法的責任を厳しく追及します。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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弁護士法人ALGは、東京だけでなく、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構えております。106名(2024年1月4日現在)の弁護士が所属し、全国からのいじめのご相談に随時対応しております。地方にお住まいの方も、最寄りの事務所の弁護士に相談することができます。
いじめ問題はスピードが重要であり、対応が遅れるとさらなる被害の悪化を招きます。
私たちであれば全国展開の強みを活かし、必要に応じて弁護士が学校に直接訪問するなど、いじめ問題の迅速な解決を図ることが可能です。
いじめ問題を解決するには、示談交渉や損害賠償請求、刑事告訴など状況に応じて最適な方法を選択する必要があり、幅広い専門知識が求められます。
弁護士法人ALGは日本の法律事務所では珍しい事業部制を採用しており、東京本部に民事・刑事事業部を設置しています。民事事件や刑事事件に精通した弁護士が、いじめ問題の知識や解決方法、最新の判例などを随時共有できるため、いじめ問題の適切な解決を図ることができます。
弁護士法人ALGでは、いじめ被害への対応においては、お子様の気持ちを最優先することが最も重要と考えています。被害を受けた子供がどうすれば心の傷を回復できるか、不登校となっている場合はどのように学校環境を整備すればよいのかなどの観点から、弁護活動を行っていきます。
本人が学校への安全な登校を希望する場合は、内容証明の送付や損害賠償請求などの攻撃的な対応は避けて、学校側に再発防止策を提示し、登校に向けた環境整備を図ります。
お子様が1日でも早く平穏な生活に戻り、安心して登校できる環境を取り戻すため尽力いたします。いじめ被害でお悩みの場合はぜひ私たちにご相談ください。
いじめ防止対策推進法は、いじめを次のように定義しています。
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍するなど当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットによる行為も含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
つまり、児童生徒が関わっている仲間や集団から肉体的または精神的苦痛を伴う行為を受けていて、受けた本人がいじめと感じているならば、いじめと評価されることになります。
この定義にあてはまる「いじめ」と判断された場合は、学校や教育委員会、警察などが連携して法に基づくいじめの防止対策を行うべき事案となります。
※調停、裁判の場合は着手金が異なります。
※内容証明は別途料金がかかります。
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