明るい未来のために、皆様のお力になります

いじめを許さない

お子様の将来と人権を守るために

いじめを許さない。お子様の将来と人権を守るために。

子供から「いじめを受けている」と打ち明けられた時、親としてはショックと怒りの気持ちで一杯になることでしょう。
いじめは人権を踏みにじる行為であり、絶対にしてはいけないものです。

いじめを受けた子供は心に深い傷を負い、学業や進路、人生に重大な影響を受けます。時には死に追いやられるおそれもあるため、お子様の将来を守るために一刻も早い対処が必要です。

いじめについて学校側の対応が不十分な場合や、学校や加害者の親と直接交渉したくない場合は、弁護士への相談が有効です。
弁護士であれば、法的に有効な証拠を収集し、学校や教育委員会に調査や再発防止を求めたり、加害者側にクレームを入れたりすることが可能です。また、損害賠償請求や刑事告訴など法的責任の追及もサポートできます

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まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

  • 24時間予約受付
  • 年中無休
  • 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

いじめの様態について

いじめの態様として、「殴る蹴るなど肉体的な苦痛を与えるいじめ」や、「からかいや悪口など精神的な苦痛を与えるいじめ」が挙げられます。
文部科学省の調査によると、令和5年に小中高・特別支援学校で起きたいじめで最も多かったのが、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」、続いて「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」となっています。
また、昨今ではインターネットの普及に伴い、SNSなどを利用したいじめも多発しています。

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

  • 仲間外れ、集団による無視

  • ぶつかられる、叩かれる、蹴られる

  • 金品をたかられる

  • 金品を隠される、盗まれる、壊される、捨てられる

  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

  • パソコンや携帯電話等での誹謗中傷

弁護士に相談するべきいじめ

  • 01 学校側が解決に向けて
    動いてくれないいじめ

    学校にはいじめ対策推進法により、いじめを防止すべき法的義務が課せられています。そのため、いじめ問題は本来であれば学校側が解決すべき問題ですが、事なかれ主義でいじめ問題を矮小化したり、無かったことにしようとする教師や校長も少なくありません。
    学校側に相談しても解決に向けて動いてくれない場合は、弁護士に交渉を頼むのが賢明です。
    弁護士が法的知識を踏まえて、学校側の義務を追及すれば、いじめ調査が開始される可能性が高まります。また、学校側が問題を放置したことで、いじめ被害がさらに悪化してしまった場合は、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求のサポートを行うことも可能です

    いじめの解決に向けて動いてくれない学校側の人間のイメージ画像
  • 02 学校の教師が加害者として
    加担しているいじめ

    教師という立場にありながら、みずから積極的にいじめに加担したり、いじめを知りながら放置したりするケースがあります。生徒の味方になるべき存在がいじめを行うのは論外であり、大変卑劣な行為です。

    教師によるいじめについては、私立学校であれば教師個人と学校法人に対し、公立・国立の学校であれば国や自治体に対し損害賠償請求できる可能性があります

    弁護士であれば、これらの損害賠償請求の対応を全面的に任せられます。いじめの違法性や被害者の受けた損害を法的観点から説得的に主張できるため、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。

    加害者が教師である場合のイメージ画像
  • 03 不登校の原因となった
    いじめ

    いじめが原因で不登校となっている場合は、学校側にいじめの事実確認や調査、再発防止などを求める必要があります。また、不登校になると勉強が遅れるため、学習機会の確保についても協議しなければなりません。

    これらの対応は、学校を嫌がる子供に代わり保護者自身で行う必要がありますが、大変な労力となるでしょう。弁護士であれば、これらの対応をすべて代行することができます。

    弁護士が直接子供と対話しながら、学校を辞めたいのか、どのような環境であれば戻れるのかなど本人の意思を確認します。再登校を目指すのであれば、いじめっ子の別室移動やオンラインでの授業参加、授業サポーターをつけるなど、具体的な対策について学校側と交渉を進めていきます

    不登校になってしまった子供のイメージ画像
  • 04 いじめが原因で重篤な後遺症
    または死亡してしまった

    いじめの実態の多くは犯罪行為です。いじめによる暴行でケガや重い後遺症を負った場合は傷害罪、死亡した場合は傷害致死罪、悪質ないじめで死亡した場合は殺人罪、自殺を促した場合は自殺教唆罪が成立する可能性があります

    犯罪に該当する場合は直接警察に被害を訴える必要があります。加害者が14歳以上であれば刑事告訴が可能です。また、14歳未満でも警察へ被害届を出すことで加害者等への調査の実施や児童相談所の関与が期待できます。
    弁護士であれば、事実関係の調査や告訴状の作成、証拠収集などの対応を全面的にサポートできます。また、加害者やその親に対し損害賠償請求、学校側にも責任がある場合は学校側にも損害賠償請求を行い、法的責任を厳しく追及します

    救急車のイメージ写真

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わたしたちができること

  • 加害者や学校側とのやり取りの代理人となる

    加害者や学校側とのやり取りを保護者自身ですべて行うのは、大きな負担となります。

    弁護士であれば、代理人として学校への調査・再発防止の要求、教育委員会への働きかけ、加害者側との交渉、損害賠償請求などをすべて代行することができます。

    法的・経験的知識をもとに適切に交渉を進められるだけでなく、加害者や学校側と直接顔を合わせる必要がなくなるため、保護者の精神的なストレスが軽減されるでしょう。

    なお、「弁護士に依頼したことを周囲に知られたくない」「大ごとにしたくない」と思われる場合は、弁護士は表に立たず後方支援だけ行い、保護者自身でやり取りをすることも可能です。

  • いじめ調査への働きかけ

    学校側としては事を大きくしたくないなどの理由から、いじめの実態調査を適切に行ってくれないケースが多々あります。

    弁護士であれば、法的知識を踏まえて、学校側に対していじめ防止対策推進法に基づく事実調査と報告を行うよう求めることが可能です。学校や教育委員会が調査に消極的な場合でも、弁護士が働きかけることで、いじめ調査が適切に行われる可能性が高まります。

    また、どのような調査を行うべきかなども、弁護士から具体的に指示できるため、より正確な調査が実現できるでしょう。

  • 再発防止策の協議

    自分の子供が同じ学校への在籍を希望するのであれば、いじめの再発防止を図り、本人が安心して通学できる環境を整備することが重要です。

    弁護士であれば、いじめ調査により明らかになったいじめの内容や原因に基づき、再度いじめが行われないような対策を学校側に要求することができます。

    また、学校側が提案する再発防止策に対して具体的な意見を述べて、有効性のあるいじめの再発防止が図られるよう力を尽くします。さらに、被害を受けた子供や保護者が希望するのであれば、加害者の親とも話し合い、いじめ行為を止めるよう求めることも可能です。

  • 学校、加害者へ内容証明を送り、法的な解決

    子供がいじめを受けた場合は、すぐに学校や加害者側に連絡していじめを止めさせ、損害賠償請求など責任追及することが重要です。その際の連絡方法は内容証明が効果的です。

    電話やメールで訴えることも可能ですが、単なるクレームと捉えられる可能性があります。

    内容証明を送れば、請求した事実が公的記録として残り、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。

    内容証明にはいじめの事実や今後求める対応、法的責任の追及などを記載します。

    ただし、内容証明には独特なルールがあり、専門知識がないと作成に苦労します。弁護士であれば、法的に正確な内容証明郵便を作成することが可能です。

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わたしたちが選ばれる理由

いじめの定義について

いじめ防止対策推進法は、いじめを次のように定義しています。

第2条

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍するなど当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットによる行為も含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの

つまり、児童生徒が関わっている仲間や集団から肉体的または精神的苦痛を伴う行為を受けていて、受けた本人がいじめと感じているならば、いじめと評価されることになります。

この定義にあてはまる「いじめ」と判断された場合は、学校や教育委員会、警察などが連携して法に基づくいじめの防止対策を行うべき事案となります。

  • 01. 一定の人的関係にある
  • 02. 心理的または物理的な影響を与える
  • 03. 相手が心身の苦痛を感じている

弁護士費用

※調停、裁判の場合は着手金が異なります。
※内容証明は別途料金がかかります。

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