国境を越えた子の連れ去りは、親子の絆を断ちかねない深刻な問題であり、迅速な対応が不可欠です。
弁護士法人ALGは、ハーグ条約に基づく国際的な子供の連れ去り問題に対応できる、日本でも数少ない法律事務所です。
ALGには国際家族法に精通した弁護士が在籍し、ハーグ条約に基づく返還請求や交渉に豊富な実績があります。
緊急性の高いケースにもスピーディに対応し、お子様の安全とご家族の未来を守ります。
国際的な子供の連れ去りでお困りなら、まずは私たちにご相談ください。
国際的な子の連れ去りを弁護士へ依頼するメリット
国外に子が連れ去られたら、ハーグ条約に基づく返還手続きが必要ですが、相手国の法律や文化の違いが大きな障壁となります。こうした国際問題では、ハーグ条約に詳しい弁護士の力が欠かせません。
弁護士は、子供の返還に必要な条件を熟知しており、家庭裁判所の手続き代理、相手との交渉や調停、さらに各国の中央当局との調整まで一貫して対応します。これにより、お子様の早期返還を目指すことができます。また、連れ去った側の立場でも、DVやモラハラなど返還拒否が認められる可能性のある理由を主張し、状況に応じた支援が可能です。
reason 01
ALGは、国内外に13拠点を展開し、海外の提携事務所とのネットワークを活かして、国際的な子の連れ去り問題に迅速に対応できる体制を整えています。
国際離婚や親権争い、DV、面会交流など、複雑な家族問題に対応してきた豊富な実績があり、状況に応じた最適な解決策をご提案できます。
英語での対応が可能な弁護士も在籍しているため、海外在住の方や外国籍の方とのやり取りもスムーズに進められます。
さらに、タイ支社をはじめとする海外拠点や提携事務所と連携し、現地での手続きや交渉もサポート可能です。
reason 02
ALGでは、ハーグ条約に精通した弁護士が、国境を越えた子の連れ去り問題を全面的にサポートします。
返還を求める側には、裁判所への申立書作成から、証拠の収集・翻訳、裁判での立証まで、一貫して対応します。
外務省(中央当局)や海外の弁護士との調整もお任せください。
返還を拒否したい側には、虐待のリスクや子供が帰国を望まないケースなど、条約で認められる拒否理由を裁判所に適切に主張します。
さらに、話し合いによる円満解決にも対応可能です。
面会交流や監護権、養育費などの取り決めについても、状況に応じて柔軟にサポートします。
reason 03
ハーグ条約に基づく子供の返還請求では、日本の裁判所に提出する書類はすべて日本語で作成する必要があります。
しかし、当事者が日本語を理解できないケースや、証拠資料が外国語であることは珍しくありません。
そのため、英語でのコミュニケーションを行いながら、日本語で裁判資料を整える高度な対応力が求められます。
ALGには、国際案件に精通した弁護士が在籍しており、日本語と英語の両方で対応が可能です。
海外とのやり取りや複雑な書類作成も安心してお任せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
お気軽にご相談ください。
通話料無料・24時間予約受付・年中無休
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
ハーグ条約とは、16歳未満の子が国境を越えて一方の親に連れ去られたり留め置かれたりした場合に、子供を元の居住国へ返すことや、親子の面会を実現するための国際ルールを定めた条約です。正式名称は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」です。
国際結婚や離婚が増える中で、片方の親が子供を無断で国外へ連れ出す問題が深刻化したことから制定されました。たとえば、一方の親の同意を得て一時的に帰国した子供が、約束の期限を過ぎても元の国に戻されない場合は、この条約に基づいて返還手続きを進めることができます。
ハーグ条約の最大の目的は、一方の親が子供を海外へ連れ去った場合、子供をできるだけ早く元の生活拠点であった国に戻すことです。子供の養育や監護に関する判断は、基本的に子供が暮らしていた国で行うべきであることから、返還請求や裁判手続きに関する明確なルールが定められています。
もう一つの重要な目的は、国境を越えた親子の交流を確保することです。たとえ離れて暮らすことになっても、親と子供が面会できるよう、加盟国同士が協力する仕組みが整えられています。
2025年時点のハーグ条約の加盟国数は103ヶ国にのぼり、世界的なネットワークを形成しています。国際結婚や離婚に伴う子供の連れ去り問題に対応するため、加盟国は長期的に増加傾向にあります。
日本とアメリカのように、両国がハーグ条約の加盟国であれば、一方の親が無断で子供を国外に連れ出した際には、条約に基づいて返還手続きを進めることが可能です。しかし、中国本土や台湾など、元の居住国または連れ去られた国が未加盟国の場合は、ハーグ条約は適用されず、別の対応が必要になります。
日本は2014年にハーグ条約に加盟し、国境を越えて連れ去られた子供の返還や面会交流を求めるための国内法が整備されました。
加盟前は、子供が海外に連れ去られた場合、親は慣れない外国の法律や文化の中で、子供の居場所を自力で探し出し、現地の裁判所に返還を求めるしかありませんでした。加盟後は、外務省に返還援助申請を行うことが可能となり、外務省が子供の所在調査を行ったり、子供が任意に返還されるよう、話し合いによる解決の促進を行うなどして、より迅速な対応が可能になっています。
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