逮捕後、72時間以内刑事弁護活動が運命を決めます。

刑事事件の解決事例

弁護士法人ALGの強み

ALGは身柄拘束事件について、迅速に組織的に動くことの重要性を理解し、対応するためのノウハウを持っています。
特に身柄拘束事件ではスピードが大切ですが、1人だけでの対応には限界があります。ALGはこの課題を組織で解決しました。
在宅事件はもちろん身柄拘束事件にも全力。迅速な組織的対応力。これが弁護士法人ALGの強みです。

速な不起訴獲得

示談交渉が早期に成立すれば、それだけ早期に不起訴となる可能性も上がっていきます。
また、仮に起訴がされたとしても、私選弁護人がついているということ自体で、裁判官からの一定の信用獲得が見込め、やはり早期の身柄開放につながります。
前科がつくとその後の生活にも影響が出かねません。大切な方の「人生」を守るためにも早期に弁護士に相談ください。

急接見・面会

逮捕された直後は、どうすればいいのかわからないまま、厳しい取り調べを受ける方がほとんどです。
したがって、特に緊急での弁護士面談が重要となります。弁護士との面談を通じて、防御のための法的知識や心構えの情報獲得という面以上に、「対話」を通じて落ち着きや冷静さといった精神的な平静を取り戻す方は少なくありません。
大切な方が逮捕されたなら、すぐに弁護士に相談ください。

期示談交渉

被害者がいる案件では、とにかくスピードが重要です。
被害者は示談交渉にあたって、安心材料として弁護士が付いていることを前提としていたり、接触の早さと反省の度合いをリンクして考えている方が多いです。
つまり、弁護士への早期依頼が早期示談の成功率を上げていくこととなります。

拠点

拠点数

弁護士数

弁護士数

緊急接見・面会

緊急接見・面会

されこんな状況でお困りの方

刑事弁護に強い弁護士が率いる刑事事業部へ

大切なご家族様が突然逮捕された時、あなたはどうすればいいのでしょうか。
わからずお悩み・お困りでいませんか? 一人で悩まず、まず刑事弁護の経験豊富な弁護士法人ALG&Associatesの刑事事業部へご相談ください。
逮捕勾留といった身体拘束の阻止・早期切り上げ、前科をつけさせないための弁護活動を積極的にし、不起訴獲得、示談交渉、早期解決、家族を守るための活動を全力で展開します。

初回接見・面会

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逮捕されてから72時間は、家族でも面会できないたったひとりの過酷な取り調べ

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逮捕されてしまったご家族の皆様へ

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初回接見・面会 前科をつけさせない弁護士へご相談ください 逮捕されてしまったご家族の皆様へ 逮捕されてしまったご家族の皆様へ

弁護士法人ALG&Associatesの罪名別弁護方針

弁護士法人ALGの刑事事業部は、あらゆる刑事事件を取扱いしております。
逮捕直後からの地道でスピーディーな弁護活動が不起訴獲得の確率を上げていきます。
下記に挙げていない犯罪名の事件であっても対応が可能ですので、是非お問い合わせください。

  • 暴力事件
  • 性犯罪事件
  • 財産事件
  • 交通事故
  • 薬物事件・麻薬事件
  • 企業犯罪
  • 少年事件
  • その他、犯罪

刑事事件Q&A

  • 逮捕・逮捕直後
  • 接見・面会
  • 任意同行・任意出頭
  • 勾留
  • 起訴・不起訴
  • 執行猶予
  • 示談交渉
  • その他全般
逮捕ってなに?
警察等の捜査機関が、一定の法律で定められた要件に基づいて、被疑者を身柄拘束することです。TV等で報道される手錠をかけられる方法が典型的なもので、逮捕されると警察署に連行されて取り調べを受けることになります。
逮捕された被疑者の家族ができることはありますか?
逮捕された段階では、家族でも面会を認めてくれないことがほとんどで、何かしたくともできないことが多いのが実情です。早期に何かしたいときは、逮捕段階でも被疑者と会うことのできる弁護士への依頼をお勧めします。
逮捕・逮捕直後の一覧を見る
接見ってなんですか?
接見とは、身柄拘束を受けている被疑者が、施設内で外部の者と面会することを言います。
接見禁止命令がない限り、基本的には誰でも面会することができます。
もっとも、施設には多数の被疑者が勾留されているので、面会が被疑者ごとに1日1回と制限され、面会時間もが20~30分以内と決められているなどの制約があります。また、面会には施設の職員が必ず立ち会います。
弁護士に接見を依頼するタイミングはいつですか?
弁護士の接見は、早ければ早いほどいいといえます。
まず、何度も紹介しているとおり、逮捕段階は弁護士以外の者との面会は認められません。
突然家族が逮捕され、事情が分からないとか、職場への対応をどうしていいかわからないといった場合、弁護士に依頼をすれば、本人と面会して事情を確認したり、職場への対応について本人と相談することができます。
また、早期に弁護士が事情を確認することで、勾留を阻止することができる場合もあります。
接見・面会の一覧を見る
任意同行には応じないといけないの?
あくまで任意ですから、断ることは可能です。
ただし、任意同行の場合、すでに警察が逮捕状を取っている場合もあり、任意同行を拒否するとその場で逮捕される可能性もあります。
また、その時点では逮捕状が出ていなければ逮捕されることはありませんが、任意同行を拒否した事実自体が、逃亡や証拠隠滅の恐れがあることをあらわすものだとして、逮捕状を請求されるおそれもあります。
任意同行と任意出頭の違いはなに?
任意同行は、警察が被疑者の家などに来て、被疑者に警察署などへの同行を求めることを言います。
これに対し、任意出頭は、警察から電話や手紙などで、日時を指定して警察署まで来るように求めることを言います。
どちらも任意ですが、警察が家まで来て警察署まで一緒に行く任意同行は、事案が重大であったり、緊急性が高かったり、逃亡のおそれがあったりする場合に用いられるといえるでしょう。
任意同行・任意出頭の一覧を見る
勾留中に起訴されたら身柄拘束はどのぐらいですか?
日本ではほとんどの刑事事件が自白事件で、その大半が1回結審(第1回公判期日で証拠調べ等の審理をすべて終え、2回目の期日で判決を言い渡す)です。
通常、起訴されてから1ヶ月~1か月半ほどで第1回公判が開かれ、その1~2週間後に判決期日が指定されます。
ですから多くの事件で、起訴から2ヶ月前後で判決が言い渡されており、保釈など特別の事情がない限り、その間、身柄拘束が続くということになります。
勾留中に釈放はあるの?
勾留中に(勾留の満期前に)釈放されることは基本的にはありませんが、例外的に、勾留の理由または必要がなくなった場合には勾留の取消しや、勾留の執行停止といった制度があります。
また、親告罪で告訴が取り下げられた場合には、それ以上捜査を継続することはないので、満期前でも釈放されます。
勾留の一覧を見る
起訴後に釈放はあるの?
起訴後の釈放については、起訴前と同様、勾留の取消、勾留の執行停止の制度があるほか、保釈という制度があります。
なお、軽微な事案について裁判官が書面審理により罰金刑を科す略式命令を求める場合(略式起訴といいます)は、その日のうちに釈放されます。
起訴ってなんですか?
起訴とは、公訴を提起することを言います。
より詳しく言いますと、検察官が裁判所に対して起訴状を提出し、特定の犯罪について被告人の審判を求めることをいいます。
日本では、公訴提起できるのは原則として検察官だけであり(起訴独占主義)、被害者などの私人が行うことはできません(国家訴追主義)。
起訴・不起訴の一覧を見る
執行猶予ってなんですか?
たとえば、「被告人を懲役1年に処する。」という判決が言い渡されて確定すると、被告人は判決に基づいて刑務所に服役することになります。
これを刑の執行といいます。
執行猶予は、刑の執行を猶予する、つまり待ってもらえるということです。
懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた場合、ただちに刑務所に行く必要はなく、3年間、刑の執行を待ってもらえます。そして、3年の間、罪を犯すことなくまじめに生活できれば、判決の言い渡しは効力を失い、刑務所に行かなくて済む、ということになります。
執行猶予中に罪を犯してしまったのですが今後どうなりますか?
執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまうと、執行猶予が取り消される場合があり、刑務所に収監されてしまいます。この場合は、再犯の刑と、執行猶予を受けた刑の両方をうけることになり、例えば、懲役1年・執行猶予3年の判決の後、2年後に別件で懲役3年の判決を受けた場合、合計4年間刑務所に入るという計算になります。
執行猶予の一覧を見る
被害者が示談交渉に応じてくれない場合どうすればいいの?
こちらの誠意が伝わるまで何度もお願いするしかないというのが基本です。
もっとも、勾留期間の満期や裁判の期日が迫っているなど、時間に余裕がないこともあります。
そのような場合には、事案に応じて相当と思われる示談金を用意し、弁護士が預かったり、法務局で供託したりして、被害者の気が変わればいつでも示談金を受け取れるようにしておき、そのことを検察官や裁判官に伝えるということが考えられます。現金書留で送る方法も考えられますが、被害者の感情を害するおそれもありますので、注意が必要です。
被害者から多額の示談金を請求されたがどうすればいいの?
たとえ罪を犯してしまったとしても、不当な要求に応じる必要はありません。
弁護士を通じて検察官や裁判所に対し、相当額の示談金を用意したが、被害者から不当に過大な請求をされたため、示談が成立しなかったことを報告すれば、こちらは誠意をもって対応したことは理解してもらえます。
もっとも、親告罪のように示談が成立して告訴が取り下げられれば起訴されることもないというような場合には、経済的に余裕があれば相場以上の額で示談をすることもあります。
結局は、それぞれの経済的な事情や事案の内容によりますので、弁護士とよく相談して対応を決めるしかありません。
刑事事件示談交渉の一覧を見る
家宅捜査での押収品は返ってくるの?
捜査の過程で証拠品として押収された物は、捜査が終われば基本的には所有者に返還されます。
ただし、所有者が所有権を放棄したものは返還されません。
また、裁判所が判決により没収することを決めたもの(薬物事犯の薬物のように所持することが法律で禁止されている物や犯行の凶器として用いられた物など)も、返還されません。
釈放と保釈の違いはなんですか?
釈放とは、広く身柄拘束状態から解放されることをいいます。 勾留されている被疑者が不起訴になって解放される場合や、処分保留でいったん解放される場合など、様々な場合を含みます。
保釈も広い意味での釈放の一種で、上で説明したとおり、起訴後に保釈保証金の納付を条件に身柄を解放する制度です。
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逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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