絶縁状態の兄弟姉妹にも遺産相続の権利はある!遺産分割の進め方など

絶縁状態の兄弟姉妹にも遺産相続の権利はある!遺産分割の進め方など

たとえ絶縁状態になっている兄弟姉妹がいたとしても、基本的には相続権が失われることはありません。そのため、相続が発生したら絶縁状態だった兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があります。

もしも、遺産分割協議しないままで放置してしまうと、トラブルに発展するおそれがあります。

この記事では、絶縁した兄弟姉妹がいる場合における相続手続きの進め方や、相続させない方法等について解説します。

絶縁した兄弟姉妹にも相続権はある

絶縁した兄弟姉妹であっても、法定相続人であれば被相続人の財産を相続する権利があります

そのため、遺言書によってすべての相続財産を取得する人が指定されている場合等でなければ、遺産分割協議を行って相続財産の分配方法を決める必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員によって行わなければなりません。そのため、絶縁した状態であっても、兄弟姉妹に参加してもらい同意を得る必要があります。

絶縁した兄弟姉妹との遺産相続の進め方

絶縁状態の兄弟姉妹がいる場合において、遺産分割協議等の相続手続きを進めていく方法や、絶縁した兄弟姉妹への連絡方法等について次項より解説します。

相手の連絡先を知っている場合

絶縁していたとしても、相手方の連絡先を知っている場合もあり、そのようなケースにおいては連絡を取って遺産分割協議を進めましょう。

しかし、絶縁した経緯等によっては、直接会うのが難しいケースもあります。

そのようなときには、必ずしも遺産分割協議は対面で同席して行う必要はないので、電話や手紙、メール等のやり取りでも遺産分割協議を進めることが可能です。

また、弁護士に依頼すれば、代理人として相手方と協議してもらうことができます

相手の連絡先を知らない場合

絶縁した兄弟姉妹の連絡先を知らない場合には、所在調査を行う必要があります。所在調査では、戸籍の附票や住民票を取得して、現在の所在地を確認します。

所在調査でも相手方の連絡先が分からない場合には、「不在者財産管理人」を選任して遺産分割協議を行います。

不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を、本人の代わりに管理する人です。法律上の利害関係のある人が、家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。

相手の生死が7年以上不明の場合

相続が発生したときに、絶縁した兄弟姉妹の生死が7年以上分からない場合には、失踪宣告によって相続人から除外することができます。

失踪宣告とは、行方不明になっており生死不明である人について、死亡した扱いにするための手続きです。

法律上の利害関係のある人が家庭裁判所に申し立てて、生存が確認されず公告期間が経過すれば失踪宣告の審判が確定します。

なお、単に絶縁しただけでなく、船が沈没したために生死不明になったケース等では、1年経過していれば失踪宣告の申立てが可能です。

絶縁した兄弟姉妹に相続をさせない方法

絶縁した兄弟姉妹に被相続人の財産を相続させたくない場合には、相続放棄をしてもらえないか確認しましょう。

家業を継続するために相続財産を減らすわけにはいかない等の事情があれば、応じてもらえる可能性があります。

また、相手方に相続人廃除や相続欠格となる理由があれば、相続人から除外することが可能です。

相続人廃除と相続欠格については表にまとめたのでご覧ください。

相続人廃除 遺留分を有する推定相続人について、被相続人に対する虐待や重大な侮辱等を理由として、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所へ申立てることにより相続権を失わせる制度
相続欠格 推定相続人等について、被相続人を故意に殺害する等の悪質な行為に及んだことを理由として、自動的に相続権を失わせる制度

ただし、相続人廃除や相続欠格によって相続権を失った人に子供がいる場合には、その子供が代わりに相続する代襲相続が認められているため注意しましょう。

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絶縁した兄弟姉妹との遺産相続を弁護士に相談するメリット

絶縁した兄弟姉妹とともに遺産相続をしなければならない場合には、弁護士に依頼することによって相手方と会わずに遺産分割協議を成立させられる可能性があります。

また、弁護士であれば感情的になって対立が深刻になる事態を防止できる可能性があります

絶縁した兄弟姉妹との遺産相続についてのQ&A

絶縁した兄弟に遺産相続の連絡をしても何も返事がないときはどうしたらいいですか?

絶縁した兄弟姉妹に連絡しても無視されてしまった場合には、相続手続きを進めなければ不利益を受けるリスクがあることを知らせましょう。

相続手続きを放置すると、相続開始から3ヶ月で相続放棄や限定承認ができなくなるため、被相続人に借金等があった場合には返済を迫られるおそれがあります。

また、10ヶ月で相続税の軽減等が受けられなくなるおそれがあります。

さらに、2024年4月1日以降は、相続開始から3年以内に相続登記を行う義務が課されます。

相続登記を怠ると、10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

これらのリスクを伝えても無視された場合には、弁護士等の代理人を立てて対応してもらいましょう。

絶縁した兄弟と遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合の対処方法を教えてください

絶縁していた兄弟姉妹との遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、調停委員に仲介してもらいながら行う遺産分割についての話し合いです。

調停では、基本的に当事者が顔を合わせないため、当事者だけで話し合うときよりも冷静なやり取りが期待できます。

また、調停が不成立になった場合であっても、遺産分割審判によって裁判所に結論を出してもらうことが可能です。

遺言書がある場合、絶縁した兄弟へ連絡は取らなくてもいいですか?

あらゆる相続財産について相続人が指定されている遺言書がある場合には、遺産分割協議を行う必要がないため、絶縁した兄弟に連絡しなくても良い可能性があります。

ただし、遺言を実現するために遺言執行者を指定しておく方が望ましいでしょう。手続きをスムーズに進めることができます。

また、相続財産全体の取り分の割合などを指定しただけであり、特定の不動産等を誰が相続するかについて明記していない遺言書であれば、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

仮に、全財産を相続人の1人に相続させる等の遺言書が作成されていても、被相続人の配偶者や子供等には最低限の取り分である遺留分が設けられており、侵害した遺留分に相当する金銭を請求されるおそれがあるため注意しましょう。

絶縁状態の兄弟に連絡をせず勝手に遺産分割や相続手続きを行った場合はどうなりますか?

絶縁状態である兄弟姉妹に連絡せず、勝手に遺産分割や相続手続きを行ったとしても、基本的には無効となります。

そのため、遺産分割や相続手続きをやり直さなければなりません。

相続人の1人がいない状態で遺産分割協議書を作成しても、必要書類として戸籍謄本等を要求される場合が多いため、ほぼ確実に相続人が不足していることに気づかれます。

もしも遺産分割協議書を偽造してしまうと、私文書偽造罪になるおそれがあるため、正規の方法によって遺産分割協議を成立させましょう。

絶縁した兄弟姉妹とのやりとりなど、スムーズに相続をすすめるためにも弁護士にご相談ください

絶縁した兄弟姉妹であっても、法定相続人であれば遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

参加してもらえなければ、相続手続きを進めることができません。

しかし、絶縁した経緯によっては、連絡を取るのが難しい場合もあります。そこで、事態を打開するために、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼すれば、代理人として相手方との話し合いを行ってもらうことができます。

また、絶縁した理由が相手方の著しい非行等であれば、相続権を失わせることができる可能性もあります。

相続手続きには期間の制限が設けられているものが多いので、相続人に話しにくい相手がいる場合等には、なるべく早く専門家に相談することをおすすめします。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。