相続対策のための養子縁組|相続範囲や割合、注意点などを解説

相続対策のための養子縁組|相続範囲や割合、注意点などを解説

相続対策として、養子縁組により法定相続人である子を増やすことが挙げられます。

養子縁組を行うことによって、財産を相続してもらいたい相手に相続させることができるだけでなく、相続税の金額を抑えられる可能性があります。

ただし、養子縁組は法律上の親子関係になる制度なので、財産や税金のことだけを考えて安易に行うと不都合が生じるおそれがあります。

この記事では、養子縁組が相続対策になる理由や養子縁組を行うメリット、養子縁組で注意するべき点等について解説します。

なぜ養子縁組は相続対策になるのか

養子縁組をすると、養子は養親の法定相続人となり、養親が遺した相続財産を相続できます

そして、法定相続人が増えることにより相続税の基礎控除が増えるため、税金対策になります。

養子縁組を行うことが多いケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 孫に相続させたい
  • 介護をしてくれた子供の配偶者に相続させたい
  • 再婚相手の連れ子に相続させたい
  • 親戚・事業の後継者などに遺産を譲りたい

養子縁組の種類

養子縁組には、以下の2種類があります。

  • 普通養子縁組
  • 特別養子縁組

これらの養子縁組の違い等について、次項より解説します。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、基本的に当事者の合意によって法律上の親子関係を生じさせる制度です。

実の親子関係は継続するため、養子になった者は、実親の相続財産についても相続することができます。

相続税の基礎控除を計算するときに、普通養子縁組であれば法定相続人に加えられる養子の数に、次のような制限があります。

  • 実子がいるとき:1人まで
  • 実子がいないとき:2人まで

養子となる者が15歳未満でなければ、養子となるために実親の同意は不要です。

なお、養子縁組の手続き自体には手数料がかかりません。かかる費用としては、養親になる者と養子になる者の戸籍謄本を取得するための手数料が挙げられます。

普通養子縁組を有効に行うための要件として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 養親が20歳に達していること
  • 養子が養親よりも年上ではなく、叔父や叔母等の尊属ではないこと
  • 養親または養子が結婚している場合には、配偶者の同意を得ること
  • 結婚している者が養親として未成年者を養子にする場合には、夫婦の両方が養親になること
  • 養子となる者が未成年者である場合には、家庭裁判所の許可を受けること
  • 養親となる者が15歳未満の場合には法定代理人の承認があること
  • 市区町村役場に養子縁組の届出を行うこと

特別養子縁組

特別養子縁組とは、実の親との法律上の親子関係は終了して、新たな法律上の親子関係を生み出す制度です。

実の親との法律上の親子関係はなくなることから、特別養子縁組による養子は、実親の相続財産を相続することができなくなります。

特別養子縁組は、普通養子縁組よりも要件が厳しくなっています。簡単に養子を増やすことができないため、相続税の基礎控除を計算するときに、養子の人数制限は設けられていません。

養子縁組を行うときには、基本的に実親の同意が必要です。しかし、虐待等の問題があるときには同意は不要とされています。

なお、申立費用として800円分の収入印紙が必要であり、他に連絡用の切手代が必要です。

特別養子縁組を有効に行うための要件として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 養親が結婚しており、夫婦共同で養親になること
  • 養親となる夫婦の少なくとも一方が25歳以上であり、もう一方は20歳以上であること
  • 養子となる者が15歳未満であること
  • 実の両親による監護が著しく困難な状況である等、子の利益のために必要があること
  • 家庭裁判所の許可を受けること

養子縁組で相続人の範囲や割合はどう変わるのか

養子縁組を行うと、養子の相続権や法定相続分は実子と同じになります。

そのため養子縁組によって被相続人に法律上の子ができると、相続人の範囲が変わります。

例えば、相続する予定であった被相続人の両親や兄弟姉妹は、相続順位が下位になるため法定相続人でなくなります。

また、養子が増えることによって、実子や他の養子にとっては1人あたりの法定相続分が減ることになります。

もしも、養子縁組を行って相続税を抑えながら、遺言書によって財産の多くを実子に遺そうと考えているならば、養子にも遺留分があることを念頭に置く必要があります。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている相続財産の最低限の取り分です。

遺留分も養子と実子は同じになるため、遺言書等によって相続財産の分配が偏っていたとしても、養子は遺留分に相当する金銭について取り戻すことが可能なため、配慮が必要です。

法定相続人になる者について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

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相続において養子縁組をするメリット

相続が発生する前に、養子縁組によって養子を増やすことのメリットについて次項より解説します。

実子と相続財産を平等に分けられる

養子縁組をすれば、養子に実子と同じだけの相続財産を相続させられるメリットがあります。

遺言書を作成すれば、遺言書による贈与(遺贈)を行うことができます。しかし、遺言書は形式の不備等によって無効となってしまうおそれがあります。

無効となりにくい公正証書遺言を利用する方法も考えられますが、相続財産の価額が高額だと費用も高額になることから、なるべく利用したくない方もいるでしょう。

そこで、養子縁組をすれば、高額な費用をかけなくても、養子にした相手に高い確率で相続させることが可能です。

法定相続人ではない人へ相続できる

養子縁組をすれば、法定相続人ではない人に対しても相続させることができます。

遺言書による贈与(遺贈)であれば、法定相続人でない者にも財産を贈ることが可能ですが、遺言書は無効となるリスクが決して低くはありません

さらに、被相続人にとって配偶者や1親等の血族、代襲相続人である孫以外の者が遺贈により相続財産を受け取ると、相続税が2割加算されてしまいます。

養子であれば、実子と同様に扱われることから、相続税の2割加算の対象外となります。

相続税の基礎控除額が増える

養子縁組が相続税対策になるのは、養子が増えることによって法定相続人の人数が増えれば、相続税の基礎控除が増額されるからです。

ただし、実子がいないときに誰かを養子にすると、両親や兄弟姉妹等が法定相続人でなくなり、法定相続人の人数が減る場合もあります。

また、養子を増やせば増やすほど基礎控除が増額されるわけではありません。基礎控除の計算をするときに、法定相続人に加えられる養子の人数には、次のような制限が設けられています。

  • 実子がいるとき:1人まで
  • 実子がいないとき:2人まで

この人数制限は普通養子縁組による養子に限られており、特別養子縁組による養子については、人数の制限なく、実子と同じように扱われます。

また、普通養子縁組であったとしても、再婚相手の連れ子を養子にした場合には、上記の制限から除外されます。

死亡保険金の非課税限度額が増える

死亡保険金には非課税枠があり、その金額は次の式によって算出できます。

非課税枠の金額=500万円×法定相続人の人数

この式から、養子縁組によって法定相続人の人数が増えると、非課税枠の金額が増えるため節税になります。

ただし、非課税枠に反映できる養子の人数に以下の制限があります。

  • 実子がいるとき:1人まで
  • 実子がいないとき:2人まで

死亡退職金の非課税限度額が増える

死亡退職金にも非課税枠があり、その金額は次の式によって算出できます。

非課税枠の金額=500万円×法定相続人の人数

この式から、養子縁組によって法定相続人の人数が増えると、非課税枠の金額が増えるため節税になります。

ただし、非課税枠に反映できる養子の人数に以下の制限があります。

  • 実子がいるとき:1人まで
  • 実子がいないとき:2人まで

相続対策で養子縁組をする場合の注意点

相続対策として養子縁組をする場合には、注意しなければならないことがあります。

養子縁組をするときの注意点について、次項より解説します。

相続対策の養子は人数に上限がある

相続税の計算をするときに、基礎控除が加算される普通養子縁組による養子の人数には次のような上限があります。

  • 実子がいるとき:1人まで
  • 実子がいないとき:2人まで

特別養子縁組による養子については、上記のような上限がありません。

また、上記の制限の範囲内であったとしても、明らかに養子縁組の意思がなく、節税のためだけに普通養子縁組を行ったといえる場合には、基礎控除の加算が認められないおそれがあります。

注意するべきなのは、次のようなケースです。

  • 被相続人が死亡する少し前に養子縁組して、死亡後すぐに離縁したケース
  • 養子が相続財産をまったく相続しなかったケース

なお、普通養子縁組によって養子にできる人数自体には上限がないため、何人でも養子縁組することができます。

相続人同士でトラブルが起こりやすい

養子縁組によって相続税が減額されたとしても、養子は実子と同じだけの法定相続分を有するため、実子の相続分が減ってしまうことになります。

また、実子がいなかったケースでは、養子縁組によって相続人でなくなる者(被相続人の両親や兄弟姉妹等)がいます。

これらの影響については、直接影響を受ける者だけでなく、被相続人の親族等が認識していることが望ましいでしょう。

特に、被相続人の配偶者や実子等が養子縁組について知らないとトラブルになりがちなので、養子縁組を行った事実については被相続人から周囲に伝えておくことが大切です。

養子縁組による相続トラブルの例

ここで、養子縁組によって相続トラブルが発生した審判例について解説します。

【大阪高等裁判所 令和3年3月30日決定】
この事例は、抗告人Xが長女の夫Aを養子として、長女夫婦が二女の子Bを養子としていたところ、長女の夫Aが抗告人Xよりも先に亡くなってしまい、その後に抗告人Xと二女の子Bとの関係が悪化したため、抗告人Xが二女の子Bの代襲相続を防ぐ目的で長女の夫Aと死後離縁を申し立てた事例です。
原審では、相続人廃除の手続きを行わずに死後離縁を行うのは手続きの潜脱である旨を指摘して申立てを却下しました。
抗告審では、死後離縁の申立てが生存養親または養子の真意によるものであれば、原則として許可するべきであるとしました。
そして、死後離縁を認めても二女の子Bが生活に困窮するなどの事情は認められないこと等から、本件申立てに社会通念上容認し得ない事情はないとして、原審判を取り消して死後離縁を許可しました。

相続税が2割加算されるケースがある

被相続人が孫と養子縁組をすると、孫が支払う相続税が2割加算されることがあります

これは、通常であれば被相続人から子への相続が発生し、子から孫への相続が発生するはずであったのに、孫と養子縁組すれば1回の相続で相続財産を受け取らせることから、相続税が抑えられてしまうことに対応するための処置です。

2割加算によって相続税がどれだけ増額されるのかを計算してから、養子縁組を行うかについて検討しましょう。

養子縁組の時期によっては代襲相続が認められない

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった者が被相続人よりも先に亡くなってしまったときに、相続人になるはずであった者の子供が代わって相続する制度です。

被相続人の子供が、被相続人よりも先に亡くなっている場合には、被相続人の子供の子供(孫)が代襲相続します。

このとき、被相続人の孫もすでに亡くなっていれば、被相続人の孫の子供(ひ孫)が代襲相続します。

養子の子供については、養子縁組の後に生まれた子であれば代襲相続をすることができます。

しかし、養子縁組の前に生まれていた子については、代襲相続をすることはできません

養子縁組の解消は難しい

養子縁組を解消することは、当事者の意見が異なる場合には簡単ではありません。

当事者が話し合いで合意すれば、基本的には離縁届を市区町村役場に提出して離縁することができます。

しかし、当事者の一方が離縁に同意しない場合には調停を申し立てる必要があり、調停でも離縁に合意できなければ裁判を行うことになります。

このとき、基本的には法律上の離縁事由が必要であり、それは次のようなものです。

  • 相手から悪意で遺棄された
  • 相手が3年以上生死不明
  • その他縁組を継続しがたい重大な事由がある

つまり、基本的には、当事者が合意しなければ離縁するのは難しく、単に「離縁したい」というだけでは成立しません

養子縁組した相手方との関係が険悪になっても簡単には離縁できませんので、養子縁組する際には慎重に検討しましょう。

相続対策における養子縁組についてのQ&A

養子縁組をした義親の死亡後に養子縁組の解消 (死後離縁) をしたら、相続権もなくなりますか?

養子縁組をした養親と死後離縁したとしても、相続権は失われません。なぜなら、相続発生時に相続権があったためです。

死後離縁の効果が死亡時に及ぶことはないため、相続権には影響しません。

そのため、相続財産に多額の借入金等が含まれていることが発覚したとしても、死後離縁によって自動的に相続放棄できるわけではないので注意しましょう。

相続放棄したい場合には、相続開始から3ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

養子縁組で相続人から外れた場合でも、遺留分の請求はできますか?

被相続人が養子縁組したために養子が第一順位の相続人になった影響で、相続人でなくなった両親や祖父母には、遺留分が認められないので請求することはできません

また、被相続人の兄弟姉妹には最初から遺留分がないので、当然ながら請求することができません。

なお、配偶者と実子が1人、養子が1人いる場合において、被相続人が養子にすべての相続財産を相続させる旨の遺言書を作成していたケースでは、配偶者には1/4、実子には1/8の遺留分が認められるため請求できます。

相続対策で養子縁組をしたら姓 (苗字) はどうなりますか?

相続対策が目的であったとしても、養子縁組を行うと、基本的に養子は養親と同じ苗字になります

成人している者が養子になる場合であっても苗字が変わるため、そのことを認識しながら養子縁組を行いましょう。

ただし、結婚して配偶者の苗字に変更した者が養子になると、配偶者の苗字のままで変わりません。

また、離縁すると、基本的に養子の苗字は元の苗字に戻ります。

このとき、養子縁組をしていた期間が7年以上であり、離縁後の3ヶ月以内に届出を行えば、養子縁組をしていたときの苗字を使い続けることができます。

養子縁組は相続対策にもなりますがトラブルも起こりがちです。相続対策は弁護士にご相談ください

養子縁組によって法定相続人を増やせば、相続財産を遺せるだけでなく、相続税の金額を抑えられる可能性があります。

しかし、養子縁組について親族が不満を抱いたり、養親子間の関係が悪化したりする等、思わぬトラブルが発生するリスクもあります。

そこで、養子縁組のために行動する前に弁護士へご相談ください

弁護士であれば、養子縁組によって財産を遺すべきなのか、生前贈与や遺贈、生命保険契約等の手段を用いるべきなのかについて、相談してくださった方の事情に応じたアドバイスが可能です。

それに伴って、相続に関する疑問についても解消していただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。