ハーグ条約に基づく子の返還請求はALGへ
連れ去り先の国でハーグ条約に基づく手続きを行います。
国によって、中央当局となっている機関にはばらつきがあります。また、返還のための裁判手続きも、それぞれの国にある裁判手続を基礎にして構築されているため、国により違いがあります。具体的な手続きについては、連れ去り先の国における弁護士の助言を受けるのがよいでしょう。
弁護士法人ALG&Associatesでは、タイに支部があります。また、その他の国にも協力法律事務所が多数あります。連れ去り先の国に協力事務所があるのか、また、どのような法律サービスを提供できるのかなどについては、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
reason 01
ALGは、国内外に13拠点を展開し、海外の提携事務所とのネットワークを活かして、国際的な子の連れ去り問題に迅速に対応できる体制を整えています。
国際離婚や親権争い、DV、面会交流など、複雑な家族問題に対応してきた豊富な実績があり、状況に応じた最適な解決策をご提案できます。
英語での対応が可能な弁護士も在籍しているため、海外在住の方や外国籍の方とのやり取りもスムーズに進められます。
さらに、タイ支社をはじめとする海外拠点や提携事務所と連携し、現地での手続きや交渉もサポート可能です。
reason 02
ALGでは、ハーグ条約に精通した弁護士が、国境を越えた子の連れ去り問題を全面的にサポートします。
返還を求める側には、裁判所への申立書作成から、証拠の収集・翻訳、裁判での立証まで、一貫して対応します。
外務省(中央当局)や海外の弁護士との調整もお任せください。
返還を拒否したい側には、虐待のリスクや子供が帰国を望まないケースなど、条約で認められる拒否理由を裁判所に適切に主張します。
さらに、話し合いによる円満解決にも対応可能です。
面会交流や監護権、養育費などの取り決めについても、状況に応じて柔軟にサポートします。
reason 03
ハーグ条約に基づく子供の返還請求では、日本の裁判所に提出する書類はすべて日本語で作成する必要があります。
しかし、当事者が日本語を理解できないケースや、証拠資料が外国語であることは珍しくありません。
そのため、英語でのコミュニケーションを行いながら、日本語で裁判資料を整える高度な対応力が求められます。
ALGには、国際案件に精通した弁護士が在籍しており、日本語と英語の両方で対応が可能です。
海外とのやり取りや複雑な書類作成も安心してお任せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
お気軽にご相談ください。
通話料無料・24時間予約受付・年中無休
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
ハーグ条約で子供を返還する先の国は、子どもの国籍国である必要がありますか。
ハーグ条約で子供を返還する先の国は、子どもの「常居所地国」である必要がありますが、子どもの国籍国である必要はありません。
常居所地国というのは、子の現実の住所、子がそこの社会環境と結びつきがどの程度あるのかといった基準で判断されます。
子が国籍国に連れ去られた場合でも、ハーグ条約に基づく返還請求が可能ですか。
ハーグ条約に基づく返還先は、子の「常居所地国」です。子が国籍国に連れ去られたとしても、「常居所地国」に返還するように命じることは可能です。
例えば、タイ人親子が日本で長年暮らしており、ある時、片方の親が子をタイに連れ去ってしまった場合、「常居所地国である日本に子を返還せよ」という命令を求めることができます。
配偶者が、「親戚に子どもを会わせる」と言って国外に子どもを連れて行きました。
1ヶ月で常居所地国に戻ってくるはずだったのに、
配偶者は私の説得に応じず、子どもを連れて戻ってきません。
渡航前、配偶者が子どもを連れて国外に行くことについて私は同意していたので、
ハーグ条約に基づく返還請求はできないでしょうか。
国外に子を連れて行くことに同意していたのが、常居所地国に帰国する前提での一時的な国外渡航であったなら、ハーグ条約に基づく返還請求の対象になります。
例えば、往復航空券を購入して渡航していたのであれば、常居所地国に戻る前提であったことが推測される一つの要素になります。
配偶者が子を連れ去ったのですが、どこの国にいるのかわかりません。
この場合でもハーグ条約に基づく返還請求はできますか。
返還請求手続きは、連れ去り先の国で行うものであるため、手続きを始めるにはその国に連れ去られたことを裏付けるある程度の証拠が必要となります。
また、連れ去り先の国がハーグ条約の締約国である必要もありますから、どこの国にいるのかが分からないと、手続きを始められるかどうかも判断できません。
ハーグ条約に基づく返還請求の手続きの中で、両親のうちどちらが子の監護者となるかを定めることはできますか。
できません。ハーグ条約16条で、連れ去り先の国は、監護の権利についての本案の決定をすることができないとされています。
配偶者からの暴力があって子どもを常居所地国から連れ去った場合、返還請求は必ず却下されますか。
たしかに、暴力があることは返還請求が却下される理由となりえますが、必ず却下されるとは言えません。
「子が心身に害悪を受ける」か「他の耐え難い状況に置かれる」かどうかが問題となりますので、暴力があることだけでなく、これらの要件を満たすことも必要となります。
ハーグ条約に基づく返還手続は、どのくらい時間がかかりますか。
ハーグ条約11条においては、手続の開始の日から6週間以内に決定を行うことが推奨されています。
ただし、国によっては、司法制度の違いもあり、この期間が厳密に遵守されるとは限らないようです。
ハーグ条約に基づく返還が裁判所で認められた後、TPが子どもを手放さず、
連れ去り先の国に居続けた場合、どうすればいいですか。
返還決定に基づき、強制執行等により子どもを引き取り、返還を実行することができます。
ハーグ条約に基づく返還手続の最中に、子どもが第一の連れ去り先の国からさらに第二の国に連れ出されたらどうすればいいですか。
子どもが第一の連れ去り先の国から第二の国に出国してしまった場合は、連れ去り先の国でハーグ条約に基づく返還手続を進めることはできなくなります。
ハーグ条約には、各締約国に「中央当局」があるとされていますが、「中央当局」が子の返還などを決めてくれるのですか。
中央当局は、返還を決定する機関ではありません。
各国の中央当局は、LBPに対して手続きの情報を提供したり、常居所地国の中央当局と連れ去り国の中央当局間で連携をとって円滑な返還を援助したりします。
たいていは、裁判所が子の返還等を決めてくれます。
着手金
110万円(税込)~
諸経費
3万3,000円(税込)~
日当
連れ去り先国に応じて相談
成功報酬
110万円(税込)~
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