ハーグ条約に基づく子の返還請求はALGへ
ここからは外国から日本に子どもが連れ去られた場合、あるいは、日本に子どもが留置された場合を想定して、 日本での手続きがどのように進められるのかを説明します。
ハーグ条約を日本で実施するため、日本おける行政や司法の権限、 子をその常居所を有していた国に迅速に返還するために必要な手続等が、 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」といいます。)において定められています。
連れ去り、留置発生
外国中央当局
日本の外務大臣(日本における中央当局)
日本の弁護士に依頼
日本の裁判所(子の居所地により東京家裁または大阪家裁)で、子の返還申立審判を申立
返還 または 却下(原則として、申立てから6週間以内に)
返還が決定された場合、常居所地国へ子が返還される
日本からさらに外国への転々と移動することを防ぐため、必要に応じ、出国禁止命令を得て、パスポートを外務大臣に提出させることもできます。
子が日本国内のどこにいるか分からない場合、外務大臣が都道府県警に対し、子の所在確認に必要な措置を取ることを求めることができます。万が一、子が日本国内のどこに居住しているか分からない場合は、申立てが却下されます。
以下の両方とも満たす場合に連れ去りが不法なものとなり、基本的に常居所地国への返還が認められます(ハーグ条約第3条)
仮に不法な連れ去り又は留置であるとしても、以下の場合には返還請求が却下されます。
上記四については、実施法28条2項において具体的な考慮要素が定められています。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
お気軽にご相談ください。
通話料無料・24時間予約受付・年中無休
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
帰国のための*面会交流支援機関の専門家立会の下での面会交流の機会を、4回まで利用することができる。対面、オンラインでの交流のいずれも4回まで利用可能
reason 01
ALGは、国内外に13拠点を展開し、海外の提携事務所とのネットワークを活かして、国際的な子の連れ去り問題に迅速に対応できる体制を整えています。
国際離婚や親権争い、DV、面会交流など、複雑な家族問題に対応してきた豊富な実績があり、状況に応じた最適な解決策をご提案できます。
英語での対応が可能な弁護士も在籍しているため、海外在住の方や外国籍の方とのやり取りもスムーズに進められます。
さらに、タイ支社をはじめとする海外拠点や提携事務所と連携し、現地での手続きや交渉もサポート可能です。
reason 02
ALGでは、ハーグ条約に精通した弁護士が、国境を越えた子の連れ去り問題を全面的にサポートします。
返還を求める側には、裁判所への申立書作成から、証拠の収集・翻訳、裁判での立証まで、一貫して対応します。
外務省(中央当局)や海外の弁護士との調整もお任せください。
返還を拒否したい側には、虐待のリスクや子供が帰国を望まないケースなど、条約で認められる拒否理由を裁判所に適切に主張します。
さらに、話し合いによる円満解決にも対応可能です。
面会交流や監護権、養育費などの取り決めについても、状況に応じて柔軟にサポートします。
reason 03
ハーグ条約に基づく子供の返還請求では、日本の裁判所に提出する書類はすべて日本語で作成する必要があります。
しかし、当事者が日本語を理解できないケースや、証拠資料が外国語であることは珍しくありません。
そのため、英語でのコミュニケーションを行いながら、日本語で裁判資料を整える高度な対応力が求められます。
ALGには、国際案件に精通した弁護士が在籍しており、日本語と英語の両方で対応が可能です。
海外とのやり取りや複雑な書類作成も安心してお任せください。
ハーグ条約で子供を返還する先の国は、子どもの国籍国である必要がありますか。
ハーグ条約で子供を返還する先の国は、子どもの「常居所地国」である必要がありますが、子どもの国籍国である必要はありません。
常居所地国というのは、子の現実の住所、子がそこの社会環境と結びつきがどの程度あるのかといった基準で判断されます。
子が国籍国に連れ去られた場合でも、ハーグ条約に基づく返還請求が可能ですか。
ハーグ条約に基づく返還先は、子の「常居所地国」です。子が国籍国に連れ去られたとしても、「常居所地国」に返還するように命じることは可能です。
例えば、日本人親子がアメリカで長年暮らしており、ある時、片方の親が子を日本に連れ去ってしまった場合、「常居所地国であるアメリカに子を返還せよ」という命令を求めることができます。
配偶者が、「親戚に子どもを会わせる」と言って国外に子どもを連れて行きました。
1ヶ月で常居所地国に戻ってくるはずだったのに、
配偶者は私の説得に応じず、子どもを連れて戻ってきません。
渡航前、配偶者が子どもを連れて国外に行くことについて私は同意していたので、
ハーグ条約に基づく返還請求はできないでしょうか。
国外に子を連れて行くことに同意していたのが、常居所地国に帰国する前提での一時的な国外渡航であったなら、ハーグ条約に基づく返還請求の対象になります。
例えば、往復航空券を購入して渡航していたのであれば、常居所地国に戻る前提であったことが推測される一つの要素になります。
ハーグ条約に基づく返還請求の手続きの中で、
両親のうちどちらが子の監護者となるかを定めることはできますか。
できません。ハーグ条約16条で、連れ去り先の国は、監護の権利についての本案の決定をすることができないとされています。
日本は母親が有利に扱われると聞いたことがありますが、本当ですか。
日本においては、ハーグ条約の内容をより具体化した実施法が定められています。
実施法27条においては、返還が命じられるための要件が定められており、客観的なものです。
実施法28条においては、返還拒否事由が定められていますが、基本的に、女性であるかどうかにより左右されるものではありません。
配偶者からの暴力があって子どもを常居所地国から連れ去った場合、
返還請求は必ず却下されますか。
たしかに、暴力があることは返還請求が却下される理由となりえますが、必ず却下されるとは言えません。
「子が心身に害悪を受ける」か「他の耐え難い状況に置かれる」かどうかが問題となりますので、暴力があることだけでなく、これらの要件を満たすことも必要となります。
ハーグ条約に基づく返還手続は、どのくらい時間がかかりますか。
ハーグ条約11条においては、手続の開始の日から6週間以内に決定を行うことが推奨されています。これに基づき、日本の裁判所におけるハーグ条約に基づく返還手続は、6週間以内に結論が出るようにスケジュールが組まれています。
ハーグ条約に基づく返還手続きは、裁判しかないのでしょうか。
話し合いで円満に解決したいです。
裁判手続きと並行して、調停手続きが行われることが多いです。調停手続きにより、返還するかどうかだけでなく、今後の子の監護に関する話し合いをすることもあります。
ハーグ条約に基づく返還が裁判所で認められた後、TPが子どもを手放さず、
日本に居続けた場合、どうすればいいですか。
返還決定に基づき、強制執行により子どもを引き取り、返還を実行することができます。
ハーグ条約に基づく返還手続の最中に、
子どもが日本からさらに他国に連れ出されたらどうすればいいですか。
子どもが日本から他国に出国してしまった場合は、日本でハーグ条約に基づく返還手続を進めることはできなくなります。 そうならないように、裁判所からTPに対して出国禁止命令やパスポートの提出命令を出してもらう手続きがあります。
ハーグ条約には、各締約国に「中央当局」があるとされていますが、
「中央当局」が子の返還などを決めてくれるのですか。
中央当局は、返還を決定する機関ではありません。
各国の中央当局は、LBPに対して手続きの情報を提供したり、常居所地国の中央当局と連れ去り国の中央当局間で連携をとって円滑な返還を援助したりします。
日本において、返還するかどうかを決定するのは裁判所です。
日本の中央当局は、外務大臣です。
着手金
220万円(税込) ~
諸経費
3万3,000円(税込)
日当
東京家庭裁判所で行う場合
1回あたり3万3,000円(税込)(※弊所通常日当の1.5倍)
成功報酬
110万円(税込)~
返還の執行
着手金
33万円(税込)~
諸経費
3万3,000円(税込)
成功報酬
33万円(税込)~
翻訳費用
実費(中央当局援助を受けられる場合は
翻訳援助を利用)
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
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